刑事事件の流れを図解|身柄拘束の期間は何日?捜査から起訴後の流れを解説
「刑事事件の流れが知りたい!」
「裁判の流れや示談の効果も知りたい!」
このような疑問、お悩みをお持ちの方はいませんか?
刑事事件の被疑者になってしまったとき、この先どうなってしまうのか不安にさいなまれてしまうことかと思います。
今回は、
- 刑事事件の起訴されるまでの流れ
- 刑事事件の起訴後の裁判の流れ
- 交通事故が刑事事件化してしまうときの条件
などについて徹底解説していきます。
なお専門的な解説は刑事事件を数多くとりあつかい、刑事手続きの流れについてもくわしいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
一般に刑事事件において、警察官や検察官はその後の流れなどについてくわしく説明してくれません。
刑事事件の流れについて、この記事でしっかりと知識を身につけていってください。
目次
刑事事件の流れ|勾留の最大期間は?刑事訴訟を徹底図解
まずおおまかに刑事事件の流れをイラストで見てみてましょう。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_3.png
実は、警察が把握した事件について一から十まですべて逮捕が行われる、といったことはありません。
刑事事件の流れ①|告訴などにより事件発覚!逮捕の流れ
巷では
- 「逮捕が行われない=無罪」
- 「逮捕後に釈放される=無罪」
といった誤解が浸透し、さらには逮捕が刑事罰と同等の処分であるといった誤解をお持ちの方もいるようです。
まず刑事事件の流れを説明するうえでの前提知識として、
- 逮捕の正しい意味や逮捕の要件
- 逮捕が行われる場合の流れ
について解説しておきましょう。
逮捕の要件や流れ|逮捕されない場合はどうなる?
警察は事件の関係者からの通報や被害届、告訴などにより事件を認知し、必要があれば事件の被疑者特定に向けて捜査を開始します。
- 犯行中、もしくは犯行直後に逮捕することを現行犯逮捕
- 犯行後、時間が経った事件について逮捕することを通常逮捕(後日逮捕)
と言います。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/taihononagare-4.png
逮捕の要件
そもそも逮捕とは被疑者について身柄を確保し、留置場に収監して身体拘束する手続きのことです。
逮捕は、被疑者について罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある状況で、
- 被疑者が逃亡するおそれがあること
- 証拠を隠滅するおそれがあること
このどちらかに該当したときに行われることになっています。
つまり逮捕とは、
事件の被疑者が逃げたり証拠を消したりしたら困るので、ひとまず身体拘束しておく
といった処分に過ぎないわけです。
在宅事件とは?
被疑者特定にいたった事件について、逮捕の必要性が認められないときには逮捕は行われません。
統計上は逮捕が行われる事件よりも逮捕が行われない事件の方が多いのです。
逮捕されない者 | 193,984人 |
---|---|
逮捕された者 | 122,550人 |
逮捕率 | 約38.7% |
*1検察に送致された事件の統計 *平成29年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節より
表の「逮捕された者」の中には、逮捕後に身体拘束の必要性がないとしてすぐに釈放された者も含みます。
逮捕されず、あるいは逮捕後すぐに釈放され、在宅のまま刑事手続きの進んでゆく事件のことを
「在宅事件」
と言います。
逮捕の流れ
逮捕が行われたときには、被疑者は警察署に連行されて、そのまま警察署内の留置場に収監されます。
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現行犯逮捕のときには、事件の目撃者、関係者、現場に居合わせた警察官がそのまま身柄を拘束します。
後日逮捕が行われる場合は逮捕状が発付され、警察官が被疑者のもとにまで赴き身柄を拘束します。
逮捕の要件や逮捕の種類についてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
いま一度、逮捕についてまとめてみます。
まとめ
逮捕とは
逮捕 | |
---|---|
意味 | 被疑者を警察署内の留置場に身体拘束する |
逮捕の要件① | 被疑者について罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある |
逮捕の要件② | 被疑者が逃亡するおそれがある or 被疑者が証拠を隠滅するおそれがある |
逮捕の流れ | 警察署に連行後、警察署内の留置場に収監 |
逮捕が行われないとき | 在宅のまま刑事手続きが進む |
刑事事件の流れ②|送致とは?逮捕後48時間の制限
逮捕について理解を深めていただいたところで、刑事手続きの流れを見てみましょう。
逮捕後の刑事手続きの流れを図解すると以下のイラストの通りとなります。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png
ひとつずつ要素を確認すると同時に、在宅事件の場合はどうなのかについても解説します。
まず「送致」について紐解いていきます。
送致とは?
犯罪の被疑者を特定した警察ですが、実は彼らはこのまま裁判にまで関われるわけではありません。
刑事事件における警察の仕事は、あくまで被疑者の検挙や捜査なのです。
被疑者について裁判にかけ、刑事責任を追及することができるのは原則「検察官」のみです。
つまり、被疑者の刑事責任を追及するためには、警察官だけでなく検察官にも事件の内容を知らせる必要があるわけです。
そこで刑事訴訟法では、警察官は原則的に検察官に事件を「送致しなければならない」と定められています。
送致とは
警察が事件の証拠物や被疑者の身柄などを検察官に引き継ぐこと
送致が行われることにより、検察官が事件を認知するにいたります。
逮捕後の送致
逮捕が行われた事件については、逮捕後、48時間以内に送致を行わなければならないと法律で定められています。
送致が行われると被疑者の身柄は一度、検察庁の方に移送され、事件担当の検察官と面会をすることになります。
面会終了後には、またすぐに警察署内の留置場に連れ戻されます。
逮捕時の送致の実際
逮捕後の送致では、実務上、被疑者は留置場に身体拘束をうけたままです。
「身柄や証拠物を検察官に引き継ぐ」というのはあくまで手続き上の話であり、送致にともない留置場所が変わるといったことはないのです。
在宅事件の送致
在宅事件においても、原則、送致は行われます。
一般に、在宅事件における送致を「書類送検」などと呼んだりもします。
在宅事件における送致は、逮捕後の送致とは異なり、期間の制限のようなものは規定されていません。
警察の事件の立て込みようによっては、送致まで何か月も待たされるケースもあるようです。
まとめ
送致とは
逮捕が行われた事件 | 在宅事件 | |
---|---|---|
送致の意味 | 事件の証拠物や被疑者の身柄などを検察官に引き継ぐ | |
期間の制限 | 逮捕後48時間以内 | 期間の制限なし |
送致しない処分「微罪処分」
警察官は「原則」検察官に事件を送致する
原則というただし書きの通り、刑事訴訟法では、検察官の指定した一定の犯罪について、検察に送致しなくてもよいという規定があります。
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは(略)速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
出典:刑事訴訟法246条
検察に送致が行われず、警察の取り調べの段階で手続き終了となる処分のことを
「微罪処分」
と言います。
微罪処分となる条件
微罪処分となる条件について条文には明記されていません。
また、検察の指定した犯罪の種類によって条件も細かく違うようです。
ただ一般論として、以下の条件にあてはまるときには微罪処分となる可能性が高いようです。
微罪処分となる条件の一例
- 検察官が指定した犯罪である
- 被害が軽微で被害回復が行われている
- 犯行態様が悪質ではない
- 初犯
- 家族や上司などの監督者がいる
微罪処分となれば刑事手続きは終了となるので、
- 「起訴されず」
- 「裁判は開かれず」
- 「刑事罰も科されない」
つまりは「お咎めなし」となります。
送致についてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
刑事事件の流れ③|勾留(×拘留)の最大期間とは?
「逮捕が行われ、なおかつ送致までされた事件」
については、検察官、裁判官が勾留するかしないか検討することになります。
いま一度、逮捕後の流れを図解したイラストを見てみましょう。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png
逮捕後に送致された事件について、たいていの場合、この勾留まで行われます。
勾留とは
事件の被疑者についてそのまま身体拘束し続ける処分。
とくに、逮捕後に行われる勾留を「被疑者勾留」という。
被疑者勾留が行われるとき、まず検察は事件の送致から24時間以内に、裁判官に対し勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者について本当に勾留する必要があるのかどうかを審査します。
勾留の要件
刑事訴訟法上、勾留が行われるのは被疑者に罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、以下のいずれかの条件に当てはまった場合のみです。
勾留の条件
- ① 被疑者が定まった住居を持っていない
- ② 被疑者が証拠隠滅するおそれがあると認められる
- ③ 被疑者が逃亡したり、逃亡するおそれがあると認められる
実務上は②を理由にして、ほとんどのケースで勾留が認められます。
平成28年の統計では、勾留請求率は約92.3%で、そのうち勾留が認容されたのは約96.6%。
送致された事件の実に約89%の事件について、勾留が行わたというわけです。
勾留の最大の日数
被疑者勾留は起訴、不起訴の判断がくだされるまで最大で20日間にわたり行われます。
まず10日間勾留が行われたのち、やむを得ない事情がある場合に限り10日間延長できる規定となっているのです。
勾留延長が行われる際には、検察官によって勾留延長の請求が行われ、裁判官によって勾留延長の必要性が審査されます。
統計上、勾留が行われた事件の半数以上について最大日数の20日間にわたり身体拘束をうけることになります。
まとめ
勾留とは(被疑者段階)
被疑者勾留 | |
---|---|
対象 | 逮捕後、送致された事件 |
意味 | 被疑者の身柄を留置場に拘束し続ける |
期間 | 最大20日間 |
なお勾留が行われなかったり、弁護士の活動などにより途中で勾留が中止となった場合、その後は在宅事件と同じあつかいとなります。
刑事事件の流れ④|起訴、不起訴の判断
- 逮捕後、勾留が行われた事件については原則、勾留期間中に
- 在宅事件の場合は必要な情報が集まりきるまで
警察と検察は共同して事件の捜査を進めていきます。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_6.png
とくに検察にとっての第一目標は、被疑者について
- 起訴するか
- 不起訴とするか
判断をくだすのに必要な情報を集めることです。
起訴 | 不起訴 |
---|---|
検察官が「被疑者を裁判にかけたい」という訴えを起こすこと 起訴が行われると、原則、裁判が開かれることになる |
起訴を行わないこと |
不起訴の意味
不起訴となれば、送致されなかったときと同じように、
- 裁判は開かれず
- 刑事罰が科されることもなく
- 前科もつかない
つまりは「お咎めなし」となります。
不起訴となるのは、確たる証拠がないときなど、冤罪が疑われる場合だけではありません。
- 犯人の性格、年齢、境遇
- 犯罪の軽重、情状
- 犯罪後の情況
などが勘案され、検察官によって「これ以上刑事手続きを進める必要はない」と判断されれば、起訴猶予で不起訴となります。
統計上、刑事事件の不起訴率は6割を超し、そのうちのほとんどは起訴猶予を理由としています。
犯行事実を認めている場合であっても、不起訴処分となる可能性は大いにあるということです。
起訴、不起訴の判断がされるまでの期間
勾留が行われた事件については、原則、勾留期間中に起訴、不起訴の判断がくだされることになります。
しかし在宅事件の場合には、いつ起訴、不起訴の判断がくだされるか、おおよその目安さえつけられません。
法律上、「起訴、不起訴の判断は○○日以内にくださなければならない」といった形で規定があるわけではありません。
とくに軽微な在宅事件については検察官も後回しにしがちだと言われています。
場合によっては、事件発生時から1年以上もたってようやく起訴、不起訴の決定が通達されるといったこともあるようです。
処分保留
またこれは稀なことですが逮捕、勾留が行われた事件について勾留期間中に必要な捜査が終わらないといったケースもあります。
そういったときは処分保留の決定がくだされます。
処分保留とは
起訴、不起訴の判断をくだないまま被疑者を釈放し、必要な捜査を継続する手続き
処分保留となった後は在宅事件と同じようなあつかいとなり、必要な捜査が完了次第、起訴不起訴の判断が通達されます。
刑事事件の起訴、不起訴についてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
ここで刑事事件の手続きについてまとめてみましょう。
まとめ
刑事事件の流れ
①事件が検察に送致される |
---|
警察から検察に被疑者の身柄や証拠物が送られる 検察が事件を認知 |
②検察が勾留請求を行う |
引き続き身体拘束する必要があれば検察が勾留請求し、裁判官がそれを承認 |
③勾留が認められて、被疑者を最大で20日間拘束 |
実務上、ほとんどの事件で勾留が認められる また勾留が認められた事件のうち、およそ6割の事件は勾留延長まで認められる |
④起訴、不起訴の判断 |
必要な捜査を完了し、被疑者について裁判にかけるかどうかを検察官が判断 |
刑事事件の裁判の流れ|示談の効果とは?
起訴されるとその後は裁判となりますが、統計上、起訴後の有罪率は99.9%を超しています。
前科をつけないようにするためには不起訴処分となることが重要です。
とはいえ、この記事をご覧の方の中には起訴後、裁判の流れを知りたいという方もいらっしゃることでしょう。
- 起訴後の裁判の流れ
- 示談の効果
について解説していきます。
起訴後の裁判の種類|略式起訴と公判請求
起訴後は、
- 「略式手続」がとられて簡易的な裁判をうける
- 「公判請求」されて正式な裁判をうける
このどちらかの流れをたどることになります。
略式手続とは
「検察官と弁護士双方が意見を述べることなく、簡単な審理で裁判を終わらせる手続き」
この手続きのことを「略式手続」と言います。
略式手続
裁判所が過去の判例などを参考に適切な金額を算定し、罰金もしくは科料を科すという簡易的な裁判。
公開の場で裁判が開かれることはなく、検察官と弁護士が意見を戦わせることもない。
略式手続となれば、1日のうちにすべての手続きが終わり、罰金などの支払い命令が下ってすぐ釈放となります。
略式手続がとられるのは、事件について以下の条件に当てはまったときです。
①検察官の判断 |
---|
事件を担当する検察官が、略式手続を行うのが相当であると判断していること |
②裁判官の判断 |
事件を担当する裁判官が、検察官からの略式手続の要請について相当であると判断していること |
③被疑者の判断 |
被疑者が略式手続を行うことに同意すること |
④裁判所 |
簡易裁判所の管轄となる事件であること |
⑤罪 |
100万円以下の罰金または科料が見込まれる事件であること |
つまり、ごく簡単で、軽い罰が見込まれる事件については、正式裁判を開くまでもないこととして、この略式手続がとられるというわけです。
正式裁判とは
略式手続では済まないような事件については、正式に裁判を開いて事件を審理する、つまりは「正式裁判」が開かれることになります。
また検察官が正式裁判を開くよう要請することを「公判請求」と呼んだりもします。
統計上は、公判請求されるよりも略式手続をとられるケースの方が、数としては圧倒的に多いです。
正式裁判の流れ、期間とは?|控訴審も解説
正式裁判、と言えば
「弁護人と検察官が激しく意見を戦わせる!」
といったイメージをお持ちの方も多いことでしょう。
しかし、実際の正式裁判はより事務的で、淡々と進むことが多いです。
正式裁判の流れも解説していきましょう。
正式裁判は大きく、
- ① 冒頭手続
- ② 証拠調べ手続
- ③ 検察官による論告、求刑と弁護側からの最終弁論
- ④ 判決言渡し
といった流れをたどります。
正式裁判の流れ①|冒頭手続
冒頭手続では裁判開廷にあたって、その前提となる事実の告知などが行われます。
冒頭手続の内容
「人定質問」
裁判官が被告人に対し、名前や本籍、生年月日などのプロフィールを聞いて人違いでないか確認。
「起訴状朗読」
検察官から何の事件について、どんな容疑で裁判を開くのかを簡単に説明。
「黙秘権の告知と認否確認」
裁判官が被告人に対いて黙秘権があることをしっかり知らせた後、罪状を認めるのか、否認するのかを聞く。
正式裁判の流れ②|証拠調べ手続
刑事裁判は、すべてが証拠によって判断されます。
冒頭手続の後は、まず検察側から立証活動が始まります。
検察側の立証が終わると、続いて弁護側が立証活動を行います。
立証活動の内容
刑事裁判において採用される証拠は3種類に分類されます。
物証 |
---|
犯行に使われた包丁、血の付いた衣服など、物的な証拠 |
書証 |
警察署での取り調べ調書や鑑定書など、書面に記載されている形式の証拠 |
人証 |
事件の目撃者や関係者などの人物から、直接供述してもらう形式の証拠 |
提出された証拠を証拠として採用するかどうかは、すべて裁判官が判断をくだします。
それぞれの証拠について、決められた手続きで証拠が提出されます。
正式裁判の流れ③|論告、求刑と最終弁論
検察側、弁護側双方の立証活動が終わると、まず検察側から、「論告」と「求刑」が行われます。
論告
まず最初に検察側が事件を総括し、意見を述べます。
これを論告と言います。
多くの論告では、主に被告人の犯行の悪い部分について焦点をあてて、犯行について断罪する口調がとられます。
求刑
論告から引き続き、検察官は
「以上、諸般の事情を考慮し、相当法条適用の上、被告人を(懲役や禁錮などの刑罰○○年)に処するのが相当と思料します」
などと締めくくります。
この、どのような刑罰に処するべきかの意見を「求刑」と言います。
最終弁論
検察の論告、求刑が終わったあと、弁護側が被告人を擁護する意見を述べます。
これを最終弁論と言います。
無罪を争う場合には無罪判決を出すよう求め、犯行事実に争いがない場合には、刑罰を軽くするよう求めます。
正式裁判の流れ④|判決言渡し
弁護側の最終弁論の後は、被告人自ら意見を述べる機会が与えられます。
これを被告人最終陳述と言いますが、この陳述が終わることで審理はすべて終了となります。
後日、最後の公判が開かれ、そこで裁判官から判決が言い渡されることとなります。
まとめ
正式裁判の流れ
①冒頭手続 |
---|
被告人の確認や事件、罪状の確認など裁判の前提となる事実の告知 |
②証拠調べ手続 |
検察側→弁護側の順番で証拠を提出 |
③検察官による論告、求刑と弁護側からの最終弁論 |
検察側が事件を総括して、被告人にどのような刑罰を科すべきか進言 弁護側が被告人を擁護 |
④判決言渡し |
後日、最後の公判で判決が言い渡される |
なお、公訴事実について素直に認めているような場合、正式裁判の公判回数は2回に収まることが多いです。
その場合、最初の公判で①から③までの手続きを終わらせ、次の公判で判決を言い渡すといった流れとなります。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_5.png
公判回数が2回の場合、その期間は2か月~3か月ほどかかる見込みとなります。
公訴事実を否認しているような場合では、一般に公判回数も多くなり、裁判はさらに長期化します。
刑事事件の裁判についてさらにくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
控訴審|判決に不服があるときは
なお、裁判の結果に満足できなかった場合には
「上訴」
をする権利が認められています。
上訴とは
判決に不服がある場合に、さらに上級の裁判所に不服申し立てをすること
とくに、第一審の判決に対しての上訴を「控訴」と呼びます。
刑事事件における控訴は、高等裁判所で審理されることになります。
控訴について、よりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
刑事事件における示談の有効性
刑事事件において被害者と示談を締結することは重要です。
主に被害者がいる態様の犯罪行為について、加害者は
- 民事責任
- 刑事責任
の両方の責任を負います。
示談とは
民事上の責任を、裁判所によらず当事者同士の話し合いによって果たすこと。
被害者のこうむった被害について加害者が示談金を払うことで弁償し、双方、民事上の責任が果たされたことを確認する。
示談の締結は民事上の責任を果たすにとどまらず、検察官、裁判官の心証にも影響を与え、ひいては刑事責任を軽減する結果につながります。
示談の効果
被疑者段階
まず、起訴される前に示談を締結できた場合、不起訴処分獲得について可能性があがります。
確認となりますが、被疑事実について争いがない場合、不起訴処分となるのは以下の場合です。
不起訴の条件
- 犯人の性格、年齢、境遇
- 犯罪の軽重、情状
- 犯罪後の情況
などが勘案し、検察官が「これ以上刑事手続きを進める必要はない」と判断したとき
示談締結の事実は、「犯罪後の情況」という点について被疑者に有利な証拠となります。
一般論として
- 万引きや盗撮など凶悪とまでは言えない態様の犯罪において
- 初犯で
- 示談を締結し被害弁償をした
といった場合、ほぼ不起訴となるとみていいでしょう。
被告人段階
たとえ起訴されたあとであっても、被害者との間に示談を締結することで量刑の軽減が見込めます。
本来懲役の実刑になってしまうような場面で、罰金刑ですんだり、執行猶予がついたりする可能性が上がるのです。
示談についてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
交通事故が刑事事件化する流れとは?
刑事事件について、我々にもっとも身近なもののひとつに「交通事故」が挙げられます。
実は交通事故も、その事故の態様によっては刑事事件化して、加害者について刑事責任が問われるケースもあるのです。
刑事事件化し得る交通事故
自動車の運転につき、刑事事件として検挙の対象になるのは、主に運転によって人を死傷させてしまった場合です。
車の運転で人を死傷させてしまった時には、
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)
によって刑事責任を追及されます。
交通事故とはいえ、一般の刑事事件と同じように、
- 逮捕の可能性
- 勾留の可能性
- 起訴の可能性
- 刑事罰をうける可能性
すべて否定することはできないのです。
刑事事件化する交通事故についてくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
刑事事件の流れについてお悩みなら弁護士に相談!
ここまでアトム法律事務所の弁護士とともにお送りしました。
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刑事事件の流れについてお悩みの皆さん。
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とくに警察介入前から手を打つことができれば、そのトラブルについて刑事事件化すること自体を防ぐことができる場合もあります。
少しでも気がかりなことがあれば、まずはとにかく弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は刑事事件の流れについて解説してきました。
刑事事件の流れについてのまとめ
- 刑事事件は在宅事件と逮捕が行われる事件の2種類に分類できる。被疑者特定後は原則事件が検察に送致され、起訴するか否かの判断がくだされる
- 事件が起訴されたあとは、簡易的な裁判で罰金や科料が科せられるか、もしくは正式な裁判が開かれ事件が審理されることになる
- 交通事故であっても、人を死傷させたような態様の事故の場合、刑事事件化する可能性は高い。
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- 下の関連記事で情報をしっかり押さえて
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刑事事件の流れについてのQ&A
逮捕の大まかな流れは?
警察は通報や被害届、告訴などにより事件を認知し、必要があれば事件の被疑者特定に向けて捜査を開始します。現行犯逮捕や通常逮捕(後日逮捕)によって被疑者の身柄を確保し、拘束するために、留置場に被疑者を収監します。逮捕の必要性が認められないときには逮捕ではなく「在宅事件」として取り扱われ、被疑者は在宅のまま刑事手続きが進められます。 逮捕の流れについて
起訴、不起訴の判断って何?
検察にとっての第一目標は、被疑者を「起訴」「不起訴」のどちらにするかの判断に必要な情報を集めることです。不起訴となれば、被疑者はお咎めなしということになります。不起訴となる条件は証拠が不十分のときや、冤罪、犯人の性格なども考慮されます。刑事事件の不起訴率は6割を超し、そのうちのほとんどは起訴猶予によるものとなっています。 検察側による起訴・不起訴の判断について
刑事事件における示談は有効なの?
刑事事件において被害者と示談をすることはとても重要です。被害者がいる場合、加害者は①民事責任②刑事責任の両方の責任を負わなければなりません。被害者と示談が出来た場合、「犯罪後の情況」として考慮され、不起訴処分となる可能性があがります。また、たとえ起訴されたあとでも、示談をしたことによって量刑の軽減が見込めます。 刑事事件における示談の有効性
交通事故で刑事事件化することってあるの?
刑事事件として検挙されるのは、主に自動車の運転によって人を死傷させてしまった場合です。具体的には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)」によって刑事責任を追及されますので、交通事故においても注意が必要です。 刑事事件化の可能性がある交通事故