恐喝罪の示談を大解剖!示談金額の相場2022、示談交渉にあたって…
あなたが、あなたのご家族・ご友人が、恐喝事件の加害者だったとします。
弁護士の先生に弁護をお願いしたら、「被害者と示談しましょう」と言われました。
…でもそもそも、示談ってなあに?
示談金の相場はいくらくらい?
示談交渉にあたって、何を準備したらいい?
疑問や不安でいっぱいになることでしょう。
でも、大丈夫!
ここでは、恐喝罪の示談について、徹底調査の結果を大公開しています。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしましょう!
目次
恐喝罪の示談とは
さあ、今回は恐喝罪の示談について、見ていきますよ!
じだんじだんって聞くけど、どういうものなのでしょうか?
弁護士の先生に、わかりやすく説明してもらいましょう。
恐喝罪の示談とは、恐喝罪によって生じた賠償金をめぐるトラブルを、恐喝罪の加害者と被害者の合意をもって解決することをいいます。
示談書の作成は、示談の成立の必要条件ではありません。
しかし、その後のトラブル(示談が成立した、しないの言い合い)を防ぐためにも、示談書を作成するが大切です。
なるほど!
示談ていうのは、要するに加害者と被害者で話し合って解決することですね。
まとめ
恐喝罪の示談とは
示談書あり | 示談書なし | |
意味 | 賠償金をめぐるトラブルが加害者と被害者の合意をもって解決した | |
有効性 | 有効に成立 | 有効に成立 →但し後日トラブル発生のリスクあり |
示談成立の効果は?
じゃあ、示談が成立すると、どういうことになるんでしょう?
先生、教えてください!
恐喝罪の示談が成立したということは、恐喝罪によって生じた賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決したということを意味します。
示談が成立すれば、恐喝罪の加害者は、被害者に対して、示談金を支払い、その他の示談の条件を履行する義務を負います。
恐喝罪の被害者は、加害者が示談の条件を履行しない場合は、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。
そっか、示談が成立したということはつまり・・・
話し合いで決まったことを履行しないといけない、ってことなんですね。
まとめ
示談成立の効果は?
加害者側 | 被害者側 | |
意味 | 恐喝罪の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した | |
権利・義務 | 示談金の支払い義務が生じる | 示談金を受け取る権利が生じる |
加害者側の示談のメリットは?
ではここからは、示談のメリットについてです。
立場別に見ていきましょうか。
まずは加害者から!
恐喝罪の示談が成立すれば、恐喝罪の加害者は、その後の刑事手続きにおいて、示談が成立しなかった場合と比べて有利に取り扱われます。
具体的には、不起訴となり刑事裁判にならないことで前科がつかない可能性が高まります。
示談が成立したことで、軽微な恐喝事件であれば不起訴になることも多く、恐喝罪の前科がつかないメリットは大きいです。
ほう!加害者としては、刑事処分が軽くなる可能性があるんですね。
それは確かにメリット大きい!
まとめ
加害者側の示談のメリットは?
加害者側のメリット | |
刑事手続きへの影響 | 恐喝罪の刑事手続きで加害者側に有利に考慮される |
前科との関係 | 不起訴になり、前科がつかない可能性もある |
賠償金との関係 | 示談金の支払いで賠償義務を免れる |
被害者側の示談のメリットは?
では、示談をすると、被害者にはどんないいことがあるんでしょう?
恐喝罪の示談が成立すれば、恐喝罪の被害者は、民事裁判などの面倒な手続きを経ることなく、賠償金を受け取ることができます。
もっとも、示談の成立と同時に賠償金を受け取らなければ、その後に加害者に逃げられてしまうリスクもあるため、注意が必要です。
加害者に逃げられてしまった場合は、賠償金を受け取るためには、示談書を証拠として民事裁判などの手続きを取る必要が出てきます。
なるほど。裁判になると面倒そうだし・・
早めに賠償金を受け取れるのはいいですね。
恐喝罪の示談に関するQA
恐喝罪の示談金の相場は?初犯の場合の相場は?
皆さん、やっぱり気になるのは、恐喝罪の示談金の相場ですよね?
加害者・被害者双方にとって、大切な問題です。
先生、現場をご覧になってる感覚から、ぜひ相場を聞かせてください!
恐喝罪の示談金の相場は、ケースによってさまざまです。
初犯の恐喝罪だからといって示談金が安くなることはあまりなく、恐喝罪によって生じた結果の大小や、被害者の処罰感情によって金額が左右されることが多いです。
恐喝罪の示談金の金額は,脅し取った財産の金額が基準とされることが多いです。
脅し取った財産を返還している場合や,恐喝罪の被害がそれほど大きくない場合は、数万円程度の示談金でまとまるケースもあります。
恐喝罪の被害者の側が、実際の損害額に加え一定の慰謝料の支払いを受けることで、誠意が伝わったとして示談に応じるケースが多いからです。
これに対して、恐喝罪によって生じた損害が大きい案件に関しては、示談金が数十万円になることもあります。
刑事事件としての恐喝罪の場合は、加害者が刑務所に入ってしまえば、いくら民事裁判で損害賠償が認められたとしても、実際に賠償金を回収するのは困難です。
被害者が賠償金の回収を重視する場合は、加害者が現時点で用意した金額が民事裁判で認定される可能性がある賠償金の金額よりも低くても示談をしてしまうことが多いです。
示談であれば、「示談金を実際に受け取ってから示談書を作成する」という前払いの方式を取ることが可能で、お金が回収できないリスクを回避することができるからです。
はい。数万から数十万円だそうです。
あとは事件ごとにケースバイケースですかね。
示談拒否で、恐喝罪の示談に応じない場合は?
示談できたら、それはいいでしょうけど・・・
示談が成立しないことだってありますよね?
そういう場合はどうなるのでしょうか。
恐喝罪の加害者が示談に応じない場合、被害者としては、自らが恐喝罪で被った損害を取り戻すためには、自らで法的な手段を取る必要があります。
加害者側からまだ連絡がない場合は、犯罪被害者事件を取り扱う弁護士に依頼して加害者と交渉してみるのが一つの方法でしょう。
もし加害者がそれでも示談を拒否する場合は、恐喝罪で被害を被ったことを理由とした民事裁判や民事調停を起こすことも可能です。
ただし、たとえ恐喝罪で被害を被った場合であっても、民事の手続きで弁護士を立てる場合は、自ら弁護士費用の大半を負担する必要が出てきます。
これに対して、加害者としては、恐喝罪の被害者が示談に応じない場合、刑事手続において刑罰が重くなるリスクを負います。
具体的には、示談が成立すれば不起訴の可能性があったのに示談が不成立だったために刑事裁判で懲役刑になるリスクがあります。
また、示談が成立すれば執行猶予の可能性があったのに示談が不成立だったために実刑になるリスクを負うことになります。
なお、恐喝罪の被害者が示談に応じない場合、加害者は、刑事手続が終わった後も、恐喝罪により損害を与えたことを理由とする民事の損害賠償責任を負い続けることになります。
弁護士は秘密を守る義務を負っているため、弁護士から連絡をすることで被害者が警戒を解いて交渉に応じてくれる可能性があります。
弁護士から連絡をしても示談を拒否されてしまった場合には、支払いたくても支払えない慰謝料を専門の施設に預ける「供託」という法的な手段をとることもあります。
うーん・・・
やっぱり示談不成立だと、加害者・被害者双方にとってデメリットばかりですね。
まとめ
示談拒否で、恐喝罪の示談に応じない場合は?
加害者 | 被害者 | |
取り得る手段 | ‐ | ①自ら加害者と交渉 ②民事裁判 ③民事調停 |
メリット | ‐ | 加害者に対して厳罰を求めることができる |
デメリット | ①刑罰が重くなるリスクを負う ②民事の損害賠償責任を負い続ける |
早期に賠償金を得られない |
恐喝罪で示談しない場合は?
恐喝罪で示談に至らなかったら、どうなるか、気になりますよね。
弁護士先生、教えてください!
恐喝罪の示談をしない場合、恐喝罪の加害者は、その後の刑事手続において、示談が成立した場合と比べて重い処罰を受けるリスクを負います。
また、恐喝罪の示談をせずに刑事処罰を受けたとしても、恐喝罪の加害者は、恐喝罪によって相手に与えた損害につき、引き続き損害賠償責任を負い続けることになります。
これに対して、恐喝罪の被害者としては、恐喝罪の示談をしないで刑事手続きが終わった場合でも、引き続き、加害者に対して損害賠償を請求し続けることができます。
示談金の金額や示談の条件に納得がいかない場合は、恐喝罪によって被った損害につき、民事裁判や民事調停などの法的な手続きをとって、恐喝罪の加害者に賠償を求めるのも一つです。
ただし、恐喝罪の加害者が刑務所に入ってしまった場合は、賠償金の回収が困難なので注意が必要です。
うわ、ほんとデメリットだらけ。
ゼッタイに示談したほうがいいですね。
恐喝罪の示談書の書き方は?
ところで、恐喝罪の示談書って、どう書くんでしょう?
犯罪ごとに違う書き方があるのか。あるいはみんな同じなのか・・・
先生、この辺りはどうですか?
恐喝罪の示談書の書き方は、通常の示談書の書き方と同様に、示談の対象と内容が明確になるようにします。
示談書には次の事項を盛り込むことが一般的です。
- ① 事件の内容(日時、場所、当事者など)
- ② 示談金の金額、支払方法
- ③ 被害者が加害者を許すこと宥恕条項
- ④ 示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないこと清算条項
- ⑤ 両当事者の署名
示談金の一括払いが難しい場合は、示談金の分割払いの合意を盛り込む結ぶことも可能です。
恐喝罪の示談書に、「被害者は加害者のことを許す」旨の宥恕条項(ゆうじょじょうこう)を設けた場合は、その後の刑事手続きで、加害者に有利に考慮されます。
ふむふむ、特に恐喝罪だからといって特別な書き方をする感じじゃないですね。
一般的な示談書と同じようにして書く、ということでした。
まとめ
恐喝罪の示談書の書き方は?
書き方 | 要否 | |
事件の特定 | 恐喝事件が起こった日時・場所、恐喝罪の加害者と被害者の氏名などを記載する |
一般的によく盛り込まれる
|
示談金の記載 | 示談金の金額と支払い方法を明記する | |
清算条項 | 示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する | |
署名 | 被害者と加害者双方がサインする | |
宥恕条項 告訴取消 |
加害者を許す旨の文言と告訴を取り下げる旨の文言を書く | 任意 |
恐喝罪の示談の流れや示談の方法は?
では恐喝罪で示談をするとしたら、どんな流れになるのか。
知りたいのは、私だけじゃないはずです。
ということで弁護士先生、示談の流れを説明してください!
恐喝罪の示談の流れは、通常の事件の示談の流れと同様に被害者側と加害者側との交渉によって進行するものです。
恐喝罪の加害者が被害者の連絡先を知っている場合は、当事者同士で示談の話し合いを進めることができます。
示談成立の流れとしては、
①話し合い
↓
②示談条件の確定
↓
③示談書の作成
↓
④示談金の支払い
↓
⑤示談書にサイン
という流れを経ることが多いです。
これに対して、恐喝罪の加害者が被害者の連絡先を知らない場合は、恐喝罪の示談を進めるためには、弁護士を選任する必要があります。
弁護士を選任すれば、警察官や検察官から被害者の連絡先を聞くことができるケースが多いからです。
弁護士を選任した後の示談の流れとしては、弁護士が被害者と話し合って、示談が成立することになります。
なるほどー
示談で話し合った内容をどんどん盛り込んでいく感じですね。
まとめ
恐喝罪の示談の流れや示談の方法は?
加害者側 | 被害者側 | |
相手の連絡先を知っている | 自分で示談を進めることが可能 | 自分で示談を進めることが可能(※) |
相手の連絡先を知らない | 弁護士を選任する必要がある |
恐喝罪は示談すれば不起訴になる?示談しても起訴される?
ところで、示談したら起訴されないで済むんでしょうか?
先生、示談しても起訴されることってあるんですか?
恐喝罪は親告罪ではないので、恐喝罪の示談が成立したからといって、必ず不起訴になるわけではないという点に注意が必要です。
もっとも、恐喝罪の被害がそれほど重くない場合は、恐喝罪の被害者と示談が成立すれば、起訴猶予による不起訴の可能性が高まります。
被害者と示談が成立すれば、加害者を起訴する必要性が低くなるからです。
これに対して、恐喝罪の行為が悪質な場合などは示談しても起訴されるケースもあります。
ええ・・そうなんですか・・
なんとなく、示談したらもう起訴される可能性はない!くらいに思ってました。
示談イコール不起訴、じゃないんですねぇ。
まとめ
恐喝罪は示談すれば不起訴になる?示談しても起訴される?
加害者 | 被害者 | |
示談成立のメリット | ①賠償責任を免れる ②不起訴の可能性が高まる |
早期に賠償金を得られる |
示談成立のデメリット | ‐ | 加害者に対する刑事処罰が軽くなる |
恐喝罪の示談が不成立だった場合はどうなる?
じゃあ最後に、示談が不成立だった場合について!
先生、恐喝罪で示談が成立しなかった場合、どうなるんですか?
恐喝罪の示談が不成立の場合は、恐喝罪の加害者は、その後の刑事手続において、重い処罰を課せられるリスクを負います。
示談が不成立だった場合は、示談が成立している場合と比べて、恐喝罪の加害者側に有利な事情が少なくなるからです。
なお、示談が不成立だったとしても、恐喝罪によって負わせた損害の賠償を完了している場合は、その限りにおいて、恐喝罪の加害者側に有利な事情として取り扱われます。
これに対して、損害の賠償も完了していない場合、恐喝罪の被害者は、刑事手続きが終わった後も引き続き、加害者側に対して、恐喝罪によって負った損害の賠償を請求し続けることができます。
うわあ・・・
示談不成立だと、加害者にも被害者にもデメリットばかりです。
ぜひとも、示談成立の方向にもっていきたいところですね。
まとめ
恐喝罪の示談が不成立だった場合はどうなる?
加害者 | 被害者 | |
示談不成立のメリット | ‐ | 加害者に対して厳罰を求めることができる |
示談不成立のデメリット | ①賠償責任を負い続ける ②刑事処罰が軽くならない |
早期に賠償金を得られない |
なお、その他の示談金の相場もこちらからかんたんに確認できるようにしておきました!
恐喝の示談の相談なら弁護士にお任せ!
ここまで、恐喝の示談について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
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恐喝の示談でお困りの皆さん。
今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。
しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。
落ち込んでいる暇はありません。
早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。
まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。
まとめ
というわけで、今回は恐喝罪と示談について見てきました。
弁護士の先生の解説もあったので、比較的理解しやすかったのではないでしょうか。
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総まとめ
加害者 | 被害者 | |
示談成立のメリット | ①賠償責任を免れる ②不起訴の可能性が高まる |
早期に賠償金を得られる |
示談成立のデメリット | ‐ | 加害者に対する刑事処罰が軽くなる |
示談不成立のメリット | ‐ | 加害者に対して厳罰を求めることができる |
示談不成立のデメリット | ①賠償責任を負い続ける ②刑事処罰が軽くならない |
早期に賠償金を得られない |