痴漢で告訴状が出されたら…|告訴の意味、痴漢逮捕の流れや刑罰、告訴状の取り下げについても
痴漢で告訴状が出されたら、どうしよう
こんなお悩みをかかえている人はいませんか?
そこで、今回は「痴漢の告訴」についてレポートします。
- そもそも「告訴」とは何?
- 痴漢は何罪に当たるの?刑罰はどうなるの?
- 告訴を取り消してもらうと不起訴になるって本当?
などなど、痴漢の告訴に関するギモンを解決していきましょう。
告訴や痴漢に関する法律的な解説は、アトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
まさか痴漢で告訴されるとは・・でも「告訴」って何だろう?
告訴とは?|告訴の意味や告訴状受理の効果について
痴漢で告訴された場合、その後どうなってしまうのでしょうか?
- 痴漢冤罪の人
- 実際に痴漢をしてしまった人
どちらにしても、気になるところですよね。
ところで、そもそも「告訴」とは、どのようなものなのでしょうか。
「告訴」とは、犯罪の被害者その他の告訴権者から、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。
告訴が書面でされる場合、「告訴状」が捜査機関に提出されます。
告訴される場合、書面または口頭で、捜査機関に対して、痴漢被害について告訴されることになります。
通常、告訴状という書面が提出されることになるでしょう。
さて、告訴と聞くと、「親告罪」を想定する人もいるかもしれません。
親告罪と告訴の関係についても、少し確認しておきましょう。
親告罪とは、公訴の提起に告訴のあることを必要条件とする犯罪です。
親告罪とされている犯罪については、告訴がなければ、起訴されません。
そのため、「告訴といえば親告罪」というイメージが、定着しています。
しかし、親告罪とされていない犯罪について、告訴されないということではありません。
告訴の有無と、起訴の関係についてまとめてみました。
親告罪 | 親告罪以外 | |
---|---|---|
告訴あり | 起訴される可能性がある | 起訴される可能性がある |
告訴なし | 絶対に起訴されない | 起訴される可能性がある |
親告罪に当たる犯罪としては、
- 名誉棄損罪
- 器物損壊罪
などが、挙げられます。
痴漢は、親告罪にあたりません。
したがって、法律上は、告訴がないから起訴されないとは言い切ることができません。
【告訴状と似て非なるもの】その①「被害届」|その意味や、告訴との違いについて
さて、「告訴状」と似て非なるものとして、「被害届」というものがあります。
被害届と、告訴状の違いはどのようなものなのでしょうか?
まずは、「被害届」の意味について、確認していきましょう。
「被害届」とは、犯罪により被害を受けた者が、被害を受けた事実を捜査機関に申告するため作成する書面のことをいいます。
では、被害届と告訴の違いは、どのような点なのでしょうか。
被害届も、告訴も、犯罪事実の申告をする点では、共通しています。
しかし、告訴の場合には、さらに「犯人の処罰を求める意思表示」を含んでいます。
この点で、被害届と告訴は違います。
告訴と被害届の違いをまとめてみました。
告訴 | 被害届 | |
---|---|---|
内容 | 犯罪事実の申告 + 犯人の処罰を求める意思表示 | 犯罪事実の申告のみ |
主体 | 告訴権者 | 犯罪により被害を受けた者(ただし、代書可能) |
実際のところ、告訴状ではなく、被害届が出されることもよくあります。
次のニュースでは、路上痴漢の被害届が出されています。
強制わいせつの疑いで、(略)容疑者(略)を逮捕した。(略)自転車で帰宅途中だった女子高校生を路上で転倒させ、体を触るわいせつ行為をした疑い。(略)事件当日に女性が「男に押し倒された」などと110番通報し、被害届を出していた。
出典:千葉日報(2018.2.16 5:00)
痴漢の告訴状ではなく、被害届が出されるだけでも、逮捕されてしまうこともあるようです。
【告訴状と似て非なるもの】その②「告発状」|その意味や、告訴との違いについて
告訴状と似て非なるものとして、もう一つ確認しておきましょう。
それは、「告発状」です。
告訴と、告発。
一字違いで、なんだか、言葉そのものも似ていますよね。
違いがわからない人も多いのではないでしょうか?
さて、「告発」の意味について、確認しましょう。
「告発」とは、犯人及び告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
公務員の場合には、法律で告発義務が定められている場合もあります。
告訴と、告発の大きな違いは、その主体です。
告訴できるのは、告訴権者です。
告発の場合には、犯人及び告訴権者以外の第三者が、主体となります。
告訴 | 告発 | |
---|---|---|
内容 | 捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示 | |
主体 | 告訴権者 | 犯人及び告訴権者以外の第三者 |
告発の主体から、「犯人」は除かれています。
仮に、犯人が自ら捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その処分に服する意思を表示した場合、これは「自首」にあたります。
痴漢の告訴は被害者以外でもできる!|告訴権者の範囲について
さて、告訴に話を戻しましょう。
痴漢で告訴されるとしたら、どのような人から告訴されるのでしょうか?
告訴ができるのは、告訴権者です。
まずは、告訴権者の範囲について確認しましょう。
告訴権者の範囲は、刑事訴訟法に規定されています。
犯罪により被害を受けた者のほか、被害者の法定代理人も独立して告訴権を有するものとされ、また、被害者の一定の親族は、条件的に告訴権者とされています。
痴漢の告訴に関連する刑事訴訟法の規定を、少しだけ見てみましょう。
被害者によって、痴漢の告訴をされる場合には、次の規定が根拠になります。
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
出典:刑事訴訟法第230条
未成年の被害者を痴漢した場合に、その法定代理人によっても、告訴されます。
たとえば、母親などです。
この根拠規定は、次のとおりです。
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
出典:刑事訴訟法第231条第1項
痴漢で告訴される場合としては、
被害者本人から告訴されるケース
に加えて、
娘が痴漢されているのを見ていた法定代理人である母親
などによって告訴されるケースが考えられます。
【コラム】告訴の方法|告訴状の書き方
さて、ここまで見てきて、告訴状がどのように書かれるのか気になる方もいるでしょう。
告訴状は、犯罪事実の申告と、犯人処罰の意思表示をするものです。
まず、犯人処罰の意思表時として、「告訴の趣旨」が記載されます。
たとえば、痴漢の告訴の場合、告訴の趣旨としては、次のような記載がされます。
「被告人の下記所為は、強制わいせつ罪(刑法176条前段)に該当すると思料しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴いたします。」 |
また、犯罪事実の申告に関しては、「告訴事実」の項目によって詳しく記載されます。
痴漢の告訴事実としては、次のような記載が考えられます。
被告訴人は、2018年2月16日午後8時30分頃、◯◯市◯◯ 1‐2–3 の路上 において、告訴人山田花子(当時 16 歳)を押し倒して、強いて猥褻の行為 をしようと企て、自転車に乗車中の告訴人をいきなり押し倒し、告訴人のスカート の中にてを入れ、陰部をもてあそぶなどして、告訴人に猥褻な行為をしたものである。 |
告訴状については、
- 告訴の趣旨
- 告訴事実
の、2点が中心に書かれます。
そのほかにも記載される内容があるので、その内容をまとめました。
・「告訴状」というタイトル ・作成年月日 ・宛名(警察署長) ・告訴人に関する情報(住所・氏名・職業・電話番号) ・被告訴人に関する情報 ・告訴の趣旨 ・告訴事実 ・告訴に至る経緯 ・立証方法 ・添付書類 |
ちなみに、面識のない人に対して痴漢をした場合でも、告訴状が出されるのか疑問が残るという人もいるでしょう。
このような場合でも、被告訴人不明のまま、告訴状が出されることになります。
痴漢被害の告訴状は出されたけれど、結局「どんな犯罪」で逮捕されるのだろう?
痴漢がどんな犯罪で逮捕されるの?|痴漢の罪名を確認しよう
いままで、告訴の概要について見てきました。
では、
実際に痴漢の告訴がきっかけで逮捕されたら、何罪になるのか?
ということについて、ここから確認していきましょう。
痴漢が逮捕されるとしたら、
- 各都道府県が定めた「迷惑防止条例」に違反する場合
- 刑法犯である「強制わいせつ罪」に該当する場合
の2通りが考えられます。
痴漢がどちらの類型に該当するのかについては、行為態様によって異なります。
一般的には、痴漢の行為態様がより悪質な場合に、強制わいせつ罪に当たるといわれています。
痴漢が「強制わいせつ罪」に問われる場合の刑罰は?
では、痴漢が「強制わいせつ罪」に該当する場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか。
強制わいせつ罪の刑罰は、6か月以上10年以下の懲役となります。
強制わいせつ罪について規定した刑法の条文を見てみましょう。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
出典:刑法第176条
痴漢の被害者が、13歳以上の場合だと、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に、強制わいせつ罪が成立します。
これに対して、痴漢の被害者が、13歳未満の場合には、「暴行又は脅迫」という手段を用いずに、わいせつな行為をした場合でも、強制わいせつ罪は成立します。
痴漢が「迷惑防止条例違反」に問われる場合の刑罰は?
次に、痴漢が「迷惑防止条例違反」に該当する場合、どのような刑罰が科せられるのか確認しましょう。
迷惑防止条例の規定内容は、各都道府県によって異なります。
東京都の例でいえば、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習として痴漢を行った場合には、さらに刑罰が重くなります。
その場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
迷惑防止条例違反にあたる行為態様
さて、痴漢がどのような行為態様の場合だったら、迷惑防止条例違反になるのでしょうか?
一例として東京都の迷惑防止条例違反の規定を見てみましょう。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条第1項(1)
痴漢の態様として、
- 衣服の上から触れると条例違反
- 直接に人の身体に触れると強制わいせつ罪
と、思っている人もいます。
しかし、この東京都の迷惑防止条例の規定を見ておわかりのように、
直接触れる態様でも、条例違反の痴漢にとどまる場合
も、あります。
逆に、
衣服の上から触れたとしても、執拗に抱き着く
などの場合には、強制わいせつ罪となる場合もあります。
さて、迷惑防止条例違反に該当する痴漢の行為態様がわかったところで、もう一度、刑罰について確認しておきます。
東京都の場合、痴漢が迷惑防止条例違反に問われる場合の刑罰については、次のように規定されています。
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 略
(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
(略)
8 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第8条第1項(2)、同8項
痴漢の逮捕について気になる方は、以下の記事もご覧ください。
さて、痴漢という犯罪について、一通り分かったところで、「告訴」について話を戻しましょう。
次の項目では、告訴の期限についてまとめていきます。
【コラム】告訴の方法|告訴に期限はあるか?告訴と公訴期間の関係
さて、痴漢をしてしまい、とっさに逃げてきてしまった場合、
いつまで告訴される可能性があるのだろう?
と、不安になっている人もいるかもしれません。
告訴に期限はあるのでしょうか。
親告罪については、刑事訴訟法上、告訴期間が定められています。
一定の期間内に、告訴が必要とされています。
これに対して、親告罪以外の犯罪については、告訴期間はありません。
もっとも、公訴時効が経過してしまえば、その犯罪は処罰されなくなります。
そのため、公訴時効の時効期間の年数が、告訴される期限の目安となります。
では、関連する条文を見ていきましょう。
痴漢には関係ないけど、告訴期間について
強制わいせつ罪は、従来、親告罪とされていました。
しかし、改正後は、親告罪ではなくなっています。
この「親告罪ではなくなる」という刑法の改正について知りたい方は、以下のリンクも見てみてください。
そもそも、迷惑防止条例違反の痴漢は、親告罪ではありません。
このたびの刑法改正により、強制わいせつ罪も、親告罪ではなくなりました。
そのため、痴漢は、迷惑防止条例違反とされても、強制わいせつ罪とされても、親告罪とはなりません。
したがって、親告罪の告訴期間は、痴漢の場合、無関係となります。
ですが、念のため、告訴期間について規定した条文を挙げておきます。
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
出典:刑事訴訟法235条
次に、痴漢の公訴期間について確認していきましょう。
痴漢の公訴期間について
公訴期間とは、検察官によって公訴が提起される期限をいいます。
いわば、起訴される期限です。
さて、痴漢については、公訴期間の年数はどのくらいなのでしょうか。
公訴期間については、刑事訴訟法に規定があります。
公訴期間は、個別の刑罰法規に規定される法定刑によって異なります。
- 強制わいせつ罪の場合には、7年
- 東京都の場合、迷惑防止条例違反の場合には、3年
となります。
基本的には、法定刑の重さを基準に、公訴期間が定められています。
迷惑防止条例違反よりも、強制わいせつ罪のほうが、法定刑が重いため、公訴期間も長くなっています。
公訴期間に関連する条文を挙げておきます。
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
出典:刑事訴訟法第250条第2項
痴漢が迷惑防止条例違反の場合であっても、告訴の可能性は3年間続きます。
公訴期間の年数は長期にわたるため、
公訴期間が経過する前に、やっぱり告訴されてしまった
というようなケースも多いでしょう。
そのような場合、どのような対応がとれるか、次の項目でチェックしていきましょう。
「痴漢で不起訴になりたいときは、告訴状を取り下げしてもらえばいい」って本当?
法律上は「告訴の取り消し」という
告訴を取り下げてもらえば不起訴になる
というようなことを耳にしたことがあるでしょうか?
法律上は、「告訴」については
取り消し
という言葉を使います。
被害届の場合に、「取り下げ」という言葉を使うことから、告訴の場合にも「取り下げ」という人が多いのでしょう。
このテキスト内でも、以後、
告訴の取り消し
という言い回しを用います。
告訴の取り消しが不起訴に与える影響
なぜ、痴漢で不起訴になりたいときには、告訴の取り消しが必要なのでしょうか?
告訴の取り消しが、何を意味するのかということについて確認していきましょう。
親告罪の場合には、告訴が起訴される条件になっています。
そのため、告訴が取り消されれば、不起訴になります。
親告罪ではない犯罪の場合には、告訴が起訴される条件にはなっていません。
したがって、告訴が取り消されれば、不起訴に直結するわけではありません。
しかし、不起訴処分は、様々な事情を総合考慮して決定されます。
告訴の取り消しは、処罰感情の軽減を意味することになります。
法律上は、不起訴処分に直結する事情ではありませんが、有利に働く事情となります。
さて、痴漢の告訴をした人に、告訴を取り消してもらうには、どのように交渉を進めていけばよいのでしょうか?
告訴を取り消すために、告訴状を取り下げてもらう方法
痴漢の告訴を取り消してほしいと思ったとしても、ぶしつけに交渉を始めるわけにはいきません。
通常は、示談交渉の中で、告訴取り消しについても交渉していくことになります。
さて、ここで「示談交渉」という言葉が出てきました。
この「示談」とは、一体どのようなものなのでしょうか。
示談とは、「民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決する契約」のことをいいます。
痴漢をしてしまった場合、被害者は精神的損害を被っているため、その慰謝料を支払わなければなりません。
このような民事の金銭賠償に関して、民事裁判を経由せずに、被害者と加害者で解決する契約が示談です。
示談が成立すると、
- 被害弁償が済んでいる
- 処罰感情が軽減した
というような評価がされます。
そのため、示談の成立自体も不起訴の可能性を広げることになります。
示談の流れをご紹介しておきます。
この図には、弁護士は登場していますが、加害者は登場しません。
この理由として、被害者の心情が挙げられます。
そもそも、示談交渉は、当事者が行うものです。
しかし、被害者の心情としては、加害者と直接やりとりするのに、やっぱり抵抗があります。
そのため、通常は、加害者側の弁護人を仲介役として、被害者との示談交渉を進めることになります。
示談の概要についてもっと知りたいという方は、こちらのリンクもご覧ください。
示談は、民事上の金銭賠償に関する当事者の契約です。
そのため、示談の必須の要素として、「示談金」を被害者に支払わなければなりません。
痴漢で示談をする際に、どのくらいの示談金が必要なのか?
このような疑問をお持ちの方は、痴漢の示談に必要な示談金の金額について特集した、こちらの記事も見てみてくださいね。
示談交渉と一緒に、告訴の取り消しも交渉する
これは、とっても大事なポイントなので、覚えておきましょう。
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さいごに
今回は、「痴漢の告訴」について、レポートしてきました。
痴漢がどんな犯罪にあたるのか?という基本的なことから、痴漢の告訴を取り消してもらうメリットまで、いろいろわかりました。
痴漢は、親告罪ではありません。
そのため、告訴がなかったとしても起訴されてしまうこともあるでしょう。
もっとも、されてしまった告訴について、取り消してもらうことで、痴漢の有罪判決を免れる可能性を広げることはできます。
告訴の取り消しをお考えの方は、今すぐに弁護士にご相談いただければと思います。