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デリヘルの盗撮がばれたら逮捕されるか?風俗トラブルを弁護士に聞く

  • デリヘル,盗撮,逮捕

デリヘルの盗撮がばれたら逮捕されるか?風俗トラブルを弁護士に聞く

デリヘルでの盗撮がばれた…

つい出来心でやってしまった盗撮行為で、警察に逮捕されてしまうことになるのでしょうか。

本日は、「デリヘルの盗撮で逮捕の可能性があるのか」という点にせまっていきたいと思います。

注目ポイント
  • デリヘルの盗撮で逮捕されるの?
  • デリヘルの盗撮でいう罰金ってどういう意味?
  • デリヘルの盗撮で示談金はどのくらい?

このような内容に焦点をあてて、レポートお送りします。

デリヘルの盗撮など、風俗トラブルにくわしい専門家をおよびしています。

アトム法律事務所の弁護士です。

デリヘルの盗撮がばれたら逮捕の可能性はあるのか?

ここでいう「デリヘル」とは、いわゆる

  • デリバリーヘルス
  • ホテルヘルス

などと言われるような、無店舗型の性的な風俗サービスを提供する業態のことをさします。

そのようなサービスの依頼中に盗撮行為をおこない、盗撮がばれてしまった場合におこりうるトラブルについて解説していきます。

令和5年7月13日以後の盗撮は撮影罪で逮捕?

デリヘルの盗撮事件については、逮捕され、処罰までされるケースはあまり数多くはありません。

ですが、必ずしも逮捕されないとも限りません。

デリヘルのサービスを依頼し、自宅やホテルでカメラなどの撮影機で盗撮すれば犯罪となり得ます。

盗撮がばれたら警察沙汰になったり、可能性として「逮捕される」こともあり得ます。

自宅やホテルなどでの盗撮行為が該当する可能性のある犯罪は…

性的姿態等撮影罪

ここでは短く「撮影罪」と呼ぶことにします。

撮影罪というのは、令和5年7月13日から新しく適用されることになった法律です。

撮影罪とは、正当な理由がないのに、ひそかに「性的姿態等」(性的な部位、身に付けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影した場合等に成立する犯罪です。

令和5年7月13日以後におこなったデリヘルの盗撮には、撮影罪で罰せられることになるでしょう。

撮影罪の法定刑は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

かなり重い刑罰になっていますね。

ここで、撮影罪の条文を確認しておきましょう。

次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

出典:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項1号

令和5年7月12日以前の盗撮は何罪?

令和5年7月12日以前の盗撮については、撮影罪で逮捕されることはありません。

といっても、まったく処罰されないという意味ではありません。

時効が完成するまでは、他の犯罪で逮捕される可能性があります。

では令和5年7月12日以前におこしたデリヘルの盗撮事件は、何罪になるのでしょうか。

それは…

軽犯罪法違反(窃視)

窃視とは、のぞき見ることです。

条文を確認しておきましょう。

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

出典:軽犯罪法第1条23号

自宅ホテルに派遣されたデリヘルの女性を盗撮すれば、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。

軽犯罪法に違反した場合の刑罰は、拘留または科料

拘留とは1000円~9999円のお金を国に取り上げられる刑罰です。

科料とは1日~30日未満、刑事施設に入る刑罰です。

拘留にしても、科料にしても刑罰の内容としてはかなり軽いものです。

さて、ここまで軽犯罪法について見てきました。

ですが実は、盗撮は軽犯罪法以外でも逮捕される可能性があります。

実際のところ、警察としては軽犯罪法ではなく、こちらの罪名で逮捕したいと考えることが多いでしょう。

その罪名とは「迷惑行為防止条例の違反」の罪です。

各都道府県の迷惑防止条例違反

迷惑防止条例は、都道府県ごとに存在する条例です。

そのため、条文の内容も都道府県ごとに異なります。

ここでは、奈良県の迷惑防止条例を取り上げて、その内容を確認してみましょう。

何人も、みだりに卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所及び公共の乗物以外の場所から、写真機等を使用して、透視する方法により、公共の場所にいる他人若しくは公共の乗物に乗つている他人の下着若しくは胸部等の身体を見、又はその映像を記録すること。

二 写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること。

出典:(奈良県)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第12条2項

迷惑防止条例違反の刑罰は、軽犯罪法よりも重いものです。

奈良県の迷惑防止条例違反では、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

刑罰の内容についても都道府県ごとに異なりますが、ほかの都道府県でも、おおかた似たような刑罰が規定されているでしょう。

派遣型のデリヘルなどの性サービスのほかに、店舗型の風俗店で盗撮をおこなうケースもあります。

このような場合は、刑法130条(住居侵入等)の「建造物侵入罪」に該当する可能性があります。

はじめから盗撮目的で風俗店に立ち入っている場合は、建造物侵入罪が成立すると考えられます。

デリヘルの盗撮といったいわゆる風俗トラブルは、刑事事件としての側面をもちあわせています。

ですが、どちらかというと民事事件の側面がつよい問題です。

デリヘルの盗撮行為がばれたら、店側から金銭を要求されることがあります。

ニュース!実例からみるデリヘルの盗撮事件、逮捕の可能性は?

デリヘルの盗撮が該当する可能性のある犯罪についてみてきました。

密室であることから、刑事事件化すること自体そう多くはないものではあります。

ですが、ゼロとは言い切れないのが現状です。

ここからはデリヘルの盗撮がばれた結果、刑事事件化したという実際のニュースを確認していきます。

まずは、こちらのニュースからです。

奈良県警橿原署の生活安全課に勤務する20代の男性巡査長が、風俗店の出張サービスを利用中に女性を盗撮したなどとして、県警は3日、県迷惑防止条例違反容疑で近く巡査長を書類送検する方針を固めた。(略)

女性はサービス中の撮影には同意しておらず、カメラに気づいて通報したことで発覚したという。(略)

出典:産経WEST(2015.12.3 07:17)

奈良県のある警察官が風俗店の出張サービスを利用中に盗撮したという事件です。

県の迷惑防止条例違反の容疑とありますね。

この事件は逮捕にはいたらず、「書類送検」したということでした。

書類送検についてはこちらの動画を参考にごらんください。

逮捕されないといっても、書類送検されているので刑事事件化しています。

刑事事件になると、最終的には検察官によって起訴するかどうかの判断がくだされることになります。

この事件の行方が気になるところではありますが…

デリヘルの盗撮では、逮捕されないことはあっても書類送検される可能性があるということが分かりました。

もうひとつ、風俗トラブルに関するニュースを見てみましょう。

徳島県教育委員会は10日、修学旅行中に風俗店の女性従業員とトラブルを起こしたとして、(略)の教諭(28)を懲戒免職処分にした。(略)

女性従業員は意に反する行為をされたとして、大阪府警に被害届を提出。(略)

任意聴取を受けた。その後、示談が成立した。(略)

出典:サンスポ(2016.11.10 20:36)

教諭が修学旅行中に風俗店の性的サービスを利用し、被害届が出されたという事件です。

「意に反する行為」としか記事には書かれていないので、具体的な行為が盗撮だったのかは不明です。

とはいえ、風俗トラブルにおいて被害届が提出される可能性があり、刑事事件化することが分かりました。

こちらの事件では、「任意聴取」を受けたのち示談が成立したということのようです。

任意聴取は、あくまでも任意の事件捜査なので、逮捕ではありません。

このようにざっとネット上でデリヘルの盗撮事件を調べただけでも、逮捕までいたったケースは少ないように感じました。

盗撮事件が報道されていないだけかもしれませんが、件数としては多くはないのかもしれませんね。

なお『盗撮しても逮捕されない?ニュースから見る現行犯逮捕と後日逮捕の違い』でもニュース事例を挙げて盗撮と逮捕の関係を解説しています。

興味がある方は見てみてくださいね!

デリヘル盗撮「罰金」の意味|法律的な罰金と一般用語の罰金

デリヘルの盗撮事件で、罰金を支払うことになるのか…?

罰金といっても、おおきく2つの意味にとらえることができます。

  • 刑事処分の1つとしての罰金
  • 一般用語としての罰金

ここからは、これら2つそれぞれの内容を詳しく解説していきたいと思います。

デリヘル盗撮の逮捕で罰金を支払うとは

デリヘルの盗撮で逮捕までいたるケースは、数としては多くないというのが現状といえるようです。

ですが、もし逮捕ののち検察官によって起訴されたとしたら…

罰金を支払う可能性があるかもしれません。

刑事事件でいう、罰金とはどのような意味なのでしょう。

一定の金額の納付を命ずる刑で、財産刑の一つ。

出典:有斐閣法律用語辞典第4版

刑事事件でいう罰金とは、「刑罰」の一種です。

刑事事件における罰金とは、罰金の支払いを強いられる刑罰のことです。

つまり、前科がつくということになります。

罰金の最低金額は1万円です。

刑罰というと、刑務所などに収容される懲役刑などがイメージされやすいと思います。

ですが、刑罰は懲役や罰金などさまざまな種類が規定されています。

罰金は刑罰の一種なので、前科がつくことになります。

とはいえ、刑務所に入る必要はありません。

刑務所で生活を送るかどうかという意味では、大きなちがいがあるといえると思います。

デリヘル盗撮で「風俗店に罰金を支払う」とは?

デリヘルや風俗店での盗撮がお店にばれたあと、罰金名目で金銭の支払いをお店から求められるというケースが相次いでいます。

盗撮などの迷惑行為をおこなった客に対して、店側は罰金や違約金を定めていることが多いです。

デリヘルなどに従事する女性のなかには、秘密に働いている人もいるでしょう。

肖像権・個人のプライバシーの保護として、相手に許可なく顔や身体を撮影されない権利があります。

個人の特定につながるようなリスクのある盗撮がないように、利用客に対して罰金制度を規定していると理解できます。

法律上、デリヘルなどの風俗店を利用するにあたっては、

  • 決められたサービス料金を支払う
  • 盗撮などの違反行為をしない

といった義務が利用客にはあると考えられます。

不法に盗撮行為を行った場合は、不法行為責任や、特約に基づく賠償責任を負う可能性が高いです。

罰金などの金額の定め方は、店によりさまざまです。

基本的に店側の提示額となるので、法外な金額を要求されることもしばしばあるようです。

盗撮という違反行為をした場合、運転免許証や名刺といった個人情報を店側におさえられることがあります。

このような身元が特定できる情報を武器にして、

  • 家族にばらす
  • 会社に連絡を入れる

などといって、弱みに付け込んでくる場合があります。

違反行為に対して請求できる権利が店側にあるといっても、社会一般的な感覚から逸脱した要求となれば恐喝罪に該当することも十分にあり得ます。

穏便に盗撮事件を解決するには、弁護士による示談交渉がポイントになってきます。

つぎからは、示談について解説していきたいと思います。

【示談】デリヘルの盗撮で逮捕・罰金を回避!示談金の相場をチェック

デリヘル盗撮で逮捕されないために風俗店と示談?

デリヘルの盗撮トラブルで事件を早期に解決するには「示談」が重要なカギをにぎります。

示談とはそもそもどういう意味なんでしょうか。

示談とは

裁判手続きによらず当事者間での話し合いによる合意をもって、事件を解決すること

デリヘルの盗撮事件の示談内容でポイントとなる項目は次のとおりです。

示談の項目
  • 示談金の金額
  • 示談金の支払い方法
  • 加害者の店への出入り禁止
  • 示談金の追加請求がないようにする

など、このような内容が盛り込まれていることが大切です。

デリヘルを運営する風俗店側が、罰金を規定したり、請求したりするのは、

  • 「お客として二度と来店してほしくない」
  • 「風俗店の従業員女性が、安心して働ける環境を整備する」

このような背景がある場合も考えられます。

弁護士が間にたって冷静に示談交渉をおこなうことで、お互いにとって一番よい道へとたどりつくことができるでしょう。

デリヘル盗撮の示談金相場は?

警察の介入前や、介入したとしても早期の段階で示談交渉を行うことが大切であることが分かりました。

さて、ここからはデリヘルの盗撮で実際に支払われた示談金の実例を紹介していきます。

  • 示談金10万円のケース
  • 示談金20万円のケース
  • 示談金80万円のケース

の3つのケースを紹介していきます。

それでは、ケース①示談金10万円から紹介します。

ケース①
事件の概要
風俗店(ホテヘル)を利用したときに、店の女性を盗撮をした
示談金
10万円
刑事処分
事件化せず

こちらの盗撮事件では、事件化せず示談金10万円で解決したということでした。

つづいてのケースを紹介します。

ケース②
事件の概要
風俗店(デリヘル)を利用したときに、携帯電話を用いて複数回にわたって女性従業員を盗撮した
示談金
20万円
刑事処分
事件化せず

こちらの盗撮事件では、事件化せず示談金20万円で解決したということでした。

さいごのケースを紹介します。

ケース③
事件の概要
ホテルに呼んだデリヘル嬢をビデオカメラで盗撮した
示談金
80万円
刑事処分
事件化せず

こちらの盗撮事件では、事件化せず示談金80万円で解決したということでした。

一つ目のケースとくらべると、高額のように感じます。

ですが、事件化しなかったという点では大きな意味をもつのではないでしょうか。

今回は3つのケースを紹介しましたが、ほかにも盗撮の示談金相場をもっと知りたいという方もいらっしゃると思います。

そんなときは、こちらをお使いください。

盗撮、痴漢、強制わいせつなど…

数多くの刑事事件での示談金相場を公開しています。

気になる方はこちらもあわせてチェックしてみてください。

デリヘル盗撮で逮捕の可能性があるのか弁護士に相談

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デリヘルの盗撮がばれた夫と店側がもめている…

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最後に一言アドバイス

それでは、最後に一言アドバイスをいただきたいと思います。

デリヘルの盗撮事件は、電車内などで見知らぬ相手に対しておこなう盗撮とちがい、比較的「警察の介入前に事件を解決」しやすい事件です。

弁護士を選任して迅速に対応すれば、早期の解決が望める事件です。

弁護士を選任せずに、お一人で風俗店などと示談交渉をおこなおうとするのはリスクが大きいでしょう。

盗撮という迷惑行為をしてしまったという負い目から、店側の不当すぎる要求を飲まざるを得ない状況も考えられます。

弁護士が間に立つことで、毅然とした態度で適正な対応をとることができます。

刑事事件化となる前に、示談交渉をすすめることで逮捕されず、穏便に事件を解決することができるでしょう。

まとめ

デリヘル盗撮事件の逮捕について、解説してきました。

いかがでしたでしょうか?

  • デリヘルの盗撮は刑事面では処分されにくい傾向にある
  • デリヘルの盗撮「罰金」には意味が2つある
  • デリヘルの盗撮は示談することが重要

このような点を中心に、デリヘル盗撮の逮捕について見てきました。

逮捕されても、逮捕されなくても、デリヘルなど風俗トラブルでお困りの場合は、スマホが1台あればすぐにお悩み解消の糸口が見つかります。

これらを使って、弁護士を今すぐに探しましょう。

早めの示談が大切です。

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