【体験談を分析】デリヘルで小型カメラを使用、盗撮がバレた!罰金を払わないと逮捕?
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
「魔がさしてデリヘルで盗撮してしまった…」
「風俗店に盗撮がバレて罰金を請求された!」
そのようなお悩みを抱えていらっしゃる方はいませんか?
風俗トラブルは内容が内容だけに、気軽に人に相談することもできませんよね。
今回は、
- デリヘルの盗撮バレの体験談
- 罰金を支払う必要性
- デリヘル盗撮で逮捕される可能性
- 示談締結によるトラブル解決の方法
こういった点について徹底的に解説していきます!
なお専門的な解説は、刑事事件を数多く取り扱い、盗撮による風俗トラブルなどにも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
風俗の盗撮トラブルにおいては、個人情報を弱みとして握られ、恐喝まがいの方法で法外な金額の罰金を要求されるケースがあります。
体験談なども交えながら対処方法についてこの記事でしっかりと解説していきます。
目次
スマホ・小型カメラによるデリヘル盗撮バレの体験談!高額な罰金を支払った事例も
「風俗店で盗撮をしてしまうとどうなるのか?」
まずはこの点についてネット上の体験談などを紹介しながら解説していきます。
デリヘル盗撮バレの悲惨な体験談!スマホ・盗撮用小型カメラで犯罪件数も増加
基本的に風俗店では盗撮が禁止されています。
盗撮行為がバレた場合、お店側から罰金を払うよう請求されることが多いです。
おとなしく罰金を払ってそのまま終了…となった場合はまだいいのですが、中には恐喝まがいの方法で多額の罰金を請求された事例などもあります。
風俗店の盗撮トラブルについて、ネット上で有名な体験談にこのようなものがあります。
風俗店で盗撮したのがバレてしまいました。
2か月ほど前、出張先のホテルにデリヘル嬢を呼び待っている間に、新しく購入したスマホで盗撮できるのではないかと魔がさした考えに陥ってしまい、枕の下にスマホを隠しておきました。
(略)
女性も気付いている様子はなくサービスが終了し、女性は特に変わった様子もなくホテルの部屋を出て帰りました。
しばらくして携帯が鳴ったのででたところ、風俗店の責任者を名乗る人でした。
「盗撮は罰金100万ってホームページに書いてあるの知ってるよね?今から部屋に行くから出てこいよ」と言われました。
(略)
翌日、職場に私宛に電話があり、出ると、「盗撮の件で話がしたいんだけどわかるよね?」と突如言われパニックになりました。
「あとで携帯に電話するから出ろよ」と言われ電話を切られました。
夜に携帯に不明な番号から着信があったので出ると「逃げても無駄だよ。誠意みせないならこっちもそれなりの対応せざるを得ないね」と言われたので、怖くなって、「来週中に必ず私から連絡します。罰金もなんとか用意してみます」と答えなんとかその場は取り繕いました。
(略)
妻には頭を下げて事情を説明すれば許されると思いますが、職場に知られたら困ります。そもそも職場に電話してくることは違法じゃないんでしょうか?警察に相談したら解決しますか?誰かよいお知恵を下さい。
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1075341725
このケースでは、職場や携帯にまで電話がかかってくるなど、日常生活に多大な影響が出るレベルの被害が発生しています。
通常、風俗店が顧客の詳細な個人情報などを把握することはありません。
しかし、トラブルが発生した際には、さまざまな手段を講じて個人情報を握り、それを恐喝の材料にします。
個人情報の握り方
- 盗撮について警察への通報を仄めかすなどの恐喝を行い、身分証を提示させてそのコピーを取る
- 電話番号から、興信所等に依頼して個人情報を特定する
握った個人情報を利用して、
「罰金を払わなければ職場や家庭に盗撮したことをバラす」
などと脅して罰金を請求するケースもあるのです。
罰金を払う必要はある?
デリヘルのホームページや店頭の注意書きなどには、盗撮について禁止事項として明記され、破った時の罰金も併記されているケースが多いです。
一見すると、風俗店側からの罰金の請求については正当性があるようにも感じられます。
果たして罰則規定に書いてある通りの金額を支払う必要はあるのでしょうか?
まず「罰金」という言葉についてですが、これは法的には刑事手続き上の罰則として設けられているものになります。
罰金は起訴され有罪となった被告人について刑事罰として科される刑罰であり、民間の一風俗店にそれを科す権利はありません。
ですから
「規約に違反したのだから罰金を支払う義務がある」
等の主張に正当性はありません。
もっとも、風俗店側としては
「盗撮被害にあった女性への慰謝料や、お店に発生した損害についての賠償」
について罰金という名目で請求しているにすぎず、またそういった賠償請求には一部、正当性がある場合もあります。
では賠償金を支払う必要はある?
デリヘル嬢個人への慰謝料
デリヘルなどに従事する女性の中には、知人や家族に自身の仕事のことを秘密にしながら働いている人もいることでしょう。
相手に許可なく顔や身体を撮影した行為については、その盗撮被害者個人に対して慰謝料を支払う必要があります。
お店への損害賠償
他方、例えばお店側から
「今回盗撮被害にあった従業員は顧客から人気があったが盗撮によるショックで休業に追い込まれた。お店側にも相応の損害が生じたためこの賠償請求をする」
といった主張がなされる場合があります。
しかし、これについては、一切応じる必要はありません。
そのことを証明する裁判例をここに引用してみましょう。
事件の前提 |
---|
富山のとある医薬品販売店において、非常に熟練した技術をもつ従業員Aがいた。 従業員Aはその日薬品販売店の中では代替不可能な、非常に貴重な人材であった。 |
事件の内容 |
従業員Aは自動二輪車で業務に従事中、普通乗用自動車に衝突され傷を負い、業務に従事できなくなった。 |
裁判の内容 |
その医薬販売店業者は従業員Aの欠落により生じた損害について、事故の加害者に対して逸失した利益の賠償を請求した。 なお、従業員Aとその加害者本人との個人間の紛争は解決済みである。 |
この事件について、裁判所は
医薬品販売業者の賠償請求は認められない
と判示しました。
(略)
事業の経営者は、通常、事業に従事する者が不時の災害を受けても営業に支障を生じないようあらかじめ担当者の配置換、あるいは後任者の養成など種々対応策を講じておくべきであり、(略)通常生ずべき損害とは認められないというべきである。
(略)
出典:東京高等裁判所 昭和54年4月17日判決 事件番号昭和53年(ネ)第1977号
要するに、いくら従業員が優秀であっても、
経営者にはそもそもあらかじめその従業員の突然の欠落について対策を講じる義務があるから、損害賠償請求は適当でない
ということです。
判例上、会社の社員に損害を与えたことで会社に損害が生じた場合であっても、よほど特別な事情がない限り、会社から加害者への損害賠償は認められません。
これに当てはめて考えれば、
盗撮被害に遭ったデリヘルの従業員について、休業等による損害がお店に及んだとしても、経営者はあらかじめ従業員の欠落に対する対策を講じる必要があるのだから、賠償は認められない
ということになります。
デリヘル嬢個人 | お店 | |
---|---|---|
賠償金 | 支払う必要がある | 支払う必要はない |
「罰金を払わないなら会社にバラす!」は恐喝罪
風俗店側に個人情報が握られてしまい、
「罰金を支払わないなら会社や家族に盗撮のことをバラす!」
と脅され、罰金の支払いを執拗に求められる場合もあります。
罰金を支払わなければ家族や職場にバラすなどといった言動は恐喝(未遂)罪にあたる可能性があります。
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
条文を確認してみましょう。
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
出典:刑法249条1項
また、実際に家族や会社に風俗で盗撮をしたことなどを知らせるような行為は、名誉棄損にあたる可能性があります。
こちらは刑法230条に規定されています。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法230条1項
名誉棄損においては、提示した事実の真偽は問われません。
嘘であろうが、本当のことであろうが、人の名誉を棄損するようなことを公然と提示した段階でこの罪に該当します。
恐喝や名誉棄損など、様々なトラブルを繰り返し起こすような悪質店は、業務停止処分を受ける可能性もあります。
風俗店側としてもリスクが大きいので、示談さえ締結できたなら、それ以上違法行為を行うということは考えにくいです。
「警察へ通報するぞ」と脅された!デリヘル盗撮は犯罪?後日逮捕の可能性は?
デリヘルの盗撮トラブルについて、
「通報されたら警察に逮捕されるのか、罪になるのか」
という点について気になっている方は多いかと思います。
風俗で盗撮をしてしまったという事実は弱味になりますし、逮捕されてそれがバレてしまったら、社会的なダメージは計り知れません。
ここで解説していきましょう。
警察への通報を盾に恐喝された!デリヘル盗撮は犯罪?
まず逮捕される可能性ですが、実務上は非常に珍しいものとなります。
しかし、「絶対逮捕されない」と断言することはできません。
デリヘルの盗撮は、以下のような罪に問われる可能性があります。
- 撮影罪
- 迷惑防止条例違反
- 軽犯罪法違反
撮影罪
2023年7月13日以降におこなった盗撮については、新設された「撮影罪」に問われる可能性もあります。
胸やでん部、スカートの中などを盗撮する行為や、性交中の様子などを同意なく撮影する行為が撮影罪で処罰される主なケースとなります。デリヘルでサービスを受けている最中の撮影は、まさに撮影罪に問われる行為です。
撮影罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
迷惑防止条例(盗撮)
2023年7月12日以前におこなった盗撮については、撮影罪が適用されることはありませんが、かわりに迷惑防止条例違反などに問われる可能性があります。
迷惑防止条例は各都道府県ごとに制定されている条例です。
奈良県の迷惑防止条例では、
人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
についての盗撮を禁じていることが分かります。
奈良県の、例えばラブホテルなどで盗撮行為をした場合、通常人が衣服を身に着けない場所での盗撮と判断され、迷惑防止条例で逮捕される可能性もあります。
こちらのニュースをご覧ください。
奈良県警橿原署の生活安全課に勤務する20代の男性巡査長が、風俗店の出張サービスを利用中に女性を盗撮したなどとして、県警は3日、県迷惑防止条例違反容疑で近く巡査長を書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。
(略)
出典:産経WEST 2015/12/3 7:17
「県迷惑防止条例違反容疑」としっかり記載されていますね。
なお書類送検とは、警察署内の留置場等に身柄を拘束しないまま、事件が検察に送致され刑事手続きが進められていくことを言います。
書類送検について詳しく知りたい方はこちらを参照してください。
軽犯罪法違反
もうひとつ、デリヘルの盗撮で逮捕される可能性のある罪としては、軽犯罪法違反が挙げられます。
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三.正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:軽犯罪法第1条23項
法令には「のぞき見」と書いてありますが、盗撮行為もカメラを通して「のぞき」を行ったと解され、この法律によって罰せられる場合があります。
迷惑防止条例(奈良県) | 軽犯罪法違反 | |
---|---|---|
内容 | 通常人が着衣等の着けない状態でいるような場所を盗撮 | 通常人が着衣等の着けない状態でいるような場所を盗撮 |
罰則 | 6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 拘留又は科料 |
デリヘル盗撮で後日逮捕される可能性
デリヘルの盗撮がどんな罪に問われるのか確認していただきました。
実際に警察に突き出されて逮捕される可能性についてですが、一般論として警察が積極的に動くケースは少ないです。
特に、風俗店側が多額の金銭要求をしている場合には、なおさらトラブルへの介入には慎重になることでしょう。
後日逮捕される可能性はある?
その場では逮捕されることはなかったが、後から警察が動いて逮捕されてしまうのではないか」
この記事を読んでいる方の中には、デリヘル盗撮トラブルの当事者としてこのような不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
後日逮捕が行われる流れはこのようになっています。
結論から言ってしまうと、実は後日逮捕が行われる可能性は著しく低いです。
警察が後日逮捕を行うには絶対に逮捕状が必要です。
ですが、風俗トラブルでの盗撮について、逮捕状が発付される可能性は低いでしょう。
逮捕状は
- 証拠隠滅の可能性がある
- 逃亡の恐れがある
など、逮捕の必要性が認められた場合にのみ発付されます。
警察としても、逮捕状が発付されるかわからないような案件については、逮捕状の請求を積極的には行いません。
デリヘルの盗撮は、刑事事件としての側面も持ち合わせてはいますが、どちらかというと民事事件としての側面が強い案件です。
お店側から、
「警察に突き出すぞ!」
といった風に脅されたとしても、堂々とふるまうことが重要と言えるでしょう。
示談締結でデリヘル盗撮トラブルを解決する!示談書の書き方は?弁護士に相談するべき?
逮捕される可能性は低い、とはいえほったらかしにするのは得策ではありません。
盗撮の被害者であるデリヘル嬢には慰謝料を払う必要がありますし、先に挙げた体験談のように日常生活に多大な影響が出る可能性もあります。
事態を解決するには、デリヘル嬢個人との間に早期に示談締結を行うことが重要となります。
風俗店の提示する罰金の金額は法外なのか?
風俗店側に盗撮したことがばれたとき、多くの場合罰金(という名目の示談金)を支払うよう要求され、また同時に示談書にサインするよう要求されます。
示談金の金額は、お店の注意書きに書いてあること等を根拠として100万円、またはそれ以上に設定されている場合も多いです。
前提
- お店の言う通りに示談書にサインする
- お店の要求通りの金額で示談金を支払う
これらは絶対に避けるべきです。
風俗店から罰金を請求されたときはどうするべきか
風俗店側の提示する罰金の金額は、法外に高い場合もあります。
また示談書についても、書いてあるべき条項の抜け落ちた不備のある示談書である可能性も高いです。
一度罰金を払ったとして、後から何度も「追加の罰金だ」「追加の示談金だ」と請求される危険性もあります。
トラブルの解決にあたっては、不備のない示談書による適切な金額での示談締結を目指すべきです。
デリヘル盗撮トラブルでの示談金の相場はいくら?
デリヘルの盗撮トラブルにおける示談金の相場はいくらぐらいなのでしょうか。
当サイトには、刑事事件の示談金について手軽に相場を知ることができる機能があります。
こちらをご利用ください。
こちらから「性・風俗犯罪」の「風俗トラブル・デリヘル」の項目をタップし、各事例のうち概要欄に「風俗店利用時の盗撮」と書かれているものをご覧ください。
金額としては10万円~80万円の間で示談締結に至っています。
掲載されている事例はすべて実際にあったトラブルであり、示談金についても実際に支払われたものとなります。
相場を知る方法として、参考になるかと思います。
示談金の金額はどのように決められる?
示談金は被害女性個人に対しての賠償金となるわけですが、その内訳は
- 盗撮されたことによる精神的な苦痛に対しての対価
- 店を辞めざるを得なくなり、本来得られたはずの収入が得られなくなった逸失利益
となります。
示談金の金額は双方の話し合いによって決められます。
盗撮した動画をネット上などに公開した場合など犯行の態様が悪質であったとき、被害女性の精神的苦痛が増大し示談金の金額も大きくなる傾向にあります。
示談締結の注意点!示談書の書き方など
示談書についても、注意しなければならない点があります。
風俗店側から提示される示談書は、たいてい
- これ以上金銭を請求しないという取り決め(清算条項)
- 個人情報の破棄や守秘義務についての条項
など、重要な条項が盛り込まれない場合が多いです。
示談書のテンプレートを紹介
当サイトには、盗撮事件の示談書について、雛形となるテンプレートを公開しています。
こちらの示談書は、弁護士監修の元で作られました。
ご自身のトラブルに合わせて必要な文言を入れ替えるだけで、非常に有効性の高い示談書を作成することができます。
風俗トラブルの場合、免許証や保険証などの身分証明書のコピーが脅し取られてしまっている場合もあります。
そのようなときには、身分証のコピーの破棄についての条項も盛り込むといいでしょう。
デリヘル盗撮トラブルは弁護士に相談するべき?
示談締結は、多くの方にとって初めての経験となるでしょう。
一方風俗店側はこの手の交渉には慣れており、法律に触れない程度の脅迫や巧みな言語誘導などの手段によって相手を追い詰めます。
「不備のない示談書にもとづいた適切な額の示談金による示談締結」を目指す場合には、弁護士に相談するのがベストです。
弁護士もまた、風俗店以上に示談交渉の場数を踏んでいる場合が多いです。
弁護士を間に挟むことで依頼者はお店に顔を出したり電話に出たりしなくてもよくなり、精神的な負担の削減にもつながります。
また弁護士の介入により、示談金の金額を大幅に減額できた事例などもあります。
- 示談金の金額について根拠に基づいて提示し、相手方の提示した金額が法外であれば減額交渉を行う
- 不備のない示談書を作成する
- 身分証の破棄等を要求する
これらのことを一般の方がひとりで行うというのは困難です。
経験豊富な弁護士に相談して、サポートを受けるべきでしょう。
デリヘルの盗撮バレなど、風俗トラブルのお悩みは弁護士に相談!
ここまで、弁護士の解説とともにお送りしました。
デリヘル盗撮の風俗トラブルは、早期に弁護士に相談するべきであるということがお分かりいただけたかと思います。
記事を読んでいる方の中には、自身の事件に即してもっと具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。
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最後に弁護士からメッセージ
では最後に一言お願いします。
デリヘル盗撮の風俗トラブルについてお悩みの皆さん。
風俗トラブルでお悩みの方の中には、問題が問題だけに周りに相談することもできず、ずっとおひとりで抱え込んでしまうという方も多いです。
しかしトラブルをほったらかしにしても、いいことは何もありません。
弁護士が介入することにより、
- 法外な金額の示談金を適正な金額へと減額したり
- お店側の強圧的な恐喝行為等を抑制できたり
様々なメリットが見込めます。
まずはとにかく、弁護士にまで積極的にご相談していただき、不安を払拭してください。
アドバイスを受けるだけでも、気持ちがかなり楽になるはずです。
まとめ
今回はデリヘルの盗撮バレトラブルについて解説してきました。
デリヘル盗撮トラブルのまとめ
- デリヘルの盗撮トラブルにおいては高額な罰金を支払うよう要求されることがある。
- デリヘルの盗撮トラブルでは、被害に遭った女性にのみ慰謝料を払う必要がある。
- デリヘルの盗撮は迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反に該当する恐れがある。
- しかし風俗トラブルについて警察が積極的に介入してくることは珍しく、また風俗店側が高額な罰金を請求していた場合はなおのことである。
- 被害者との示談締結にあたっては、弁護士に頼るのがベストな選択と言える。
本記事以外で、盗撮に関して知っておきたい情報は『盗撮がバレた時の正しい対処法|示談で刑事処分を避け平穏な解決を』にまとめているので、興味がある方はご覧くださいね。
また、風俗トラブルに関する知っておきたい情報は『風俗トラブルの正しい対処法|本番行為・盗撮を示談で解決』にまとめています。
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