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盗撮で初犯なら不起訴?自首なら不起訴率は上がる?罰金の可能性は…?

  • 盗撮,不起訴

盗撮で初犯なら不起訴?自首なら不起訴率は上がる?罰金の可能性は…?

盗撮について、不起訴を獲得できないか…。

そんなお悩みをお持ちの方に、盗撮と不起訴の全てをお伝えします!

  • 初犯なら不起訴の可能性は高い?
  • 自首した場合、逮捕罰金懲戒解雇の可能性はある?
  • 常習余罪被害者不明被害届なし・示談なし前科報道未成年という事情は影響する?

といった疑問に全てお答え!

統計データから、不起訴率も見ていきますよ!

法的な解説は、盗撮事件を解決した経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

盗撮で検挙された場合、不起訴か起訴かでは、その後の人生に大きな差が出る可能性があります。

盗撮事件の不起訴について、統計データや具体的事例に触れながら、詳しく解説していきます。

盗撮をすると何罪として逮捕される?罰金の可能性も弁護士が解説!

じつは盗撮罪という犯罪はありません

では盗撮をすると、どんな罪で逮捕される可能性があるのでしょうか。

まず結論から言いますと、盗撮が当たりうる罪には4種類のものがあります。

盗撮をした場合、盗撮事件の態様によって

  1. 撮影罪
  2. ②迷惑防止条例違反
  3. ③刑法の住居等侵入罪
  4. ④軽犯罪法違反

のいずれかにあたる可能性があります。

ではそれぞれ簡単に見ていきましょう。

撮影罪

2023年7月13日以後におきた盗撮事件については、原則撮影罪が適用されることになります。

撮影罪とは、体の性的な部位や下着を盗撮した場合などに成立します。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

迷惑防止条例

2023年7月12日以前に発生した盗撮事件は、迷惑防止条例違反に問われることが多いです。

まず各都道府県は独自に条例を制定しています。

主に公共の場所で盗撮をした場合、この条例違反になる可能性があります。

例として、東京都の条例で有罪になると、懲役、または罰金が課されます。

なお

東京の迷惑防止条例の場合、常習的に盗撮をしていた場合はより重く処罰されることになっています。

「常習でない場合」は1年以下の懲役か、100万円以下の罰金です。

一方、「常習で盗撮をしていた場合」は、2年以下の懲役か、100万円以下の罰金とされています。

電車内で女性のスカートの中を盗撮したとして(略)、迷惑防止条例違反罪で水戸区検に略式起訴され(略)た。

近年は、住居内などの公共の場以外での盗撮行為も迷惑防止条例で規制している都道府県が増えてきています。

刑法の住居等侵入罪

また、盗撮をするために他人の自宅・マンションなどに不法侵入した場合、刑法の住居等侵入罪が同時に成立することがあります。

この罪も有罪となることで、懲役か罰金が科されることになります。

盗撮目的で(略)中学校に侵入したとして(略)建造物侵入の疑いで(略)地検に書類送致していた

軽犯罪法

最後に、「軽犯罪法」でも盗撮を禁止しています。

家のトイレや更衣室など、他人のプライベート空間を密かに覗き見ただけで、罪が成立します。

こちらは拘留か科料に処せられる可能性があります。

健康診断で女性の裸をスマートフォンで隠し撮りしたとして、大阪府警は(略)軽犯罪法違反(のぞき見)の疑いで書類送検し(略)た。

これをまとめると、以下のようになります。

盗撮の刑罰
  • 撮影罪(2023.7.13~)
    3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
  • 迷惑防止条例違反
    東京都の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※常習の場合はさらに重くなる)
  • 住居等侵入罪
    3年以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 軽犯罪法違反
    拘留(1~30日収容)または科料(千円~9999円)

盗撮の犯罪名と刑罰については『盗撮はなんていう犯罪でどんな刑罰?|盗撮罪という法律はないの?』でも解説しているので、興味がある方は併せて読むと理解が深まります。

では盗撮を疑われている場合に目指すべき、「不起訴」について次章で詳しく見てみましょう。

盗撮事件で「不起訴」とはどんな意味なのか。不起訴の理由・種類も徹底解説!

盗撮事件において、「不起訴処分」とは何か。

盗撮をしたが、不起訴処分となった。

そんなニュースを見ることもありますね。

地下鉄車内で女子高生のスカート内を盗撮しようとしたとして、愛知県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)容疑で書類送検された(略)男性について、名古屋地検は17日までに不起訴処分とした。

ここで言われる「不起訴処分」とは何なのでしょうか。

不起訴処分とは、検察官の公訴を提起しない処分をいいます。

公訴が提起されないことを、不起訴というのです。

「公訴」?

よく聞く「起訴」とは違うのでしょうか。

公訴の定義をしっかりと確認してみましょう。

公訴とは…

検察官が刑事事件について裁判所の裁判を求める申立てを行うこと

を指します。

裁判の申し立てを「公訴」といい、「公訴の提起」を略して「起訴になるのですね。

起訴はニュースでもよく目にします。

自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕。今月5日に同罪で起訴された。

以上から、簡単にいうと…

重要

不起訴処分」とは、検察官から起訴をしないと決められること。

ということです。

なお

この不起訴処分と似た概念として、処分保留というものがあります。

盛岡地検は1日、傷害致死容疑で逮捕、送検されていた(略)女性(34)を処分保留で釈放した。

処分保留とは、身柄を拘束している被疑者について、起訴すべきかを保留にして、釈放することを指します。

起訴についての判断をしない点で不起訴とは異なります。

詳細は下記記事に記載してありますので、ぜひご覧ください。

では、盗撮をしてしまった場合、どんな理由があれば不起訴となるのでしょうか。

数多くある理由の種類について、以下でご説明します。

盗撮事件における、不起訴処分の「種類・理由」。

実は、盗撮事件で不起訴処分が下される理由の種類は、全部で20種類もあるのです。

これらの20種類には、被疑者の死亡など、さまざまなものがあります。

事件事務規程75条2項に定められたこれらの中でも、特に大切な理由が以下の3つになります。

それが…

重要な理由
  1. 嫌疑なし
  2. 嫌疑不十分
  3. 起訴猶予

嫌疑なしとは、

  • 被疑者が犯人でないことが明白か、
  • 犯罪を認定できるだけの証拠が存在しないことが明白

な場合を指します。

つまり、盗撮の疑いが晴れたことを指します。

詐欺容疑で(略)誤認逮捕された(略)女性(21)について、徳島地検は27日、嫌疑なしで不起訴処分とした。

また、嫌疑不十分も同様です。

犯罪の成立を認定できる証拠が不十分なとき

を指します。

証拠がなければ、有罪にはできません。

そのため、そもそも起訴をしないのです。

地検は27日付で、過失往来危険容疑などで書類送検されていた(略)運転手(52)を、嫌疑不十分で不起訴処分とした。

最後に、起訴猶予が最も重要です。

事件事務規程の記載から見てみましょう。

被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

「被疑事実が明白な場合」と書かれていますね。

なんと、

実際に罪を犯した場合であっても、不起訴になる可能性がある

ということです。

注目

罪を犯してしまっても、「絶対に罰金や刑務所」とは言えない

条文の文言からも分かる通り、さまざまな事情から起訴猶予になる可能性があります。

盗撮事件で具体的にどのような事情が、どのように影響するのか、後でじっくりとお伝えします。

以上

不起訴理由の種類についてお伝えしました。

ここで、実際の運用を見てみましょう。

2016年の不起訴処分において、どの理由がどの程度の割合を占めていたのかを調べました。

不起訴における各理由の割合
不起訴理由割合(%)
起訴猶予70.4%
嫌疑不十分18.4%
嫌疑なし1.4%
その他9.8%
合計100%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く 参考:検察統計2016

圧倒的に起訴猶予となる割合が多いですね。

そもそも嫌疑なし、嫌疑不十分なものは送検されないことが多いためでしょうか。

送検された事件について、冤罪でなければ起訴猶予を目指すべきことが分かりますね。

盗撮事件で不起訴になった場合の効果。前科前歴はどうなる?

では、盗撮事件でこのような不起訴処分になると、どんな影響があるのでしょう。

その効果について、見ていきます。

盗撮事件の不起訴処分、その効果は?

たとえば駅で盗撮をしていたところを発見され、逮捕されたとします。

逮捕されると警察の留置場に入れられ、自由に帰ることはできません。

ですが

不起訴になると、留置場から釈放されることになるんです!

逮捕・勾留」は被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために認められます。

ですがそれは検察官が起訴するか否かの判断をする間のみの話です。

不起訴処分は検察官が起訴しないと決めるものですから、その後の身体拘束は許されません。

逮捕され、身体が拘束されると会社にも行けず、懲戒解雇になる可能性すらありますよね。

公務員でも同様に懲戒免職の可能性があります。

ですが不起訴になって釈放されれば、出勤が可能となり、懲戒解雇などのリスクは低下します。

とても大事な効果だと言えるでしょう。

なお、盗撮をした場合の懲戒解雇の可能性については『盗撮で懲戒解雇?|会社の懲戒処分の相場を実例をもとに解説』でも解説しているので、興味がある方はご覧ください。

不起訴なら盗撮は無罪で罰金を免れる?前科・前歴の意味と違いにも迫る!

盗撮で不起訴になれば、前科がつかない?

ですが不起訴処分の効果、これだけではありません。

忘れてはいけない重要な効果がこちらになります。

それが!

重要

不起訴処分なら、前科が絶対につかない!!

そもそも前科の意味についてご存知ですか。

前科とは、確定判決で刑の言渡しを受けたこと。

をいいます。

裁判所が、犯人だと認定することですね。

前科がつくと、就職や人間関係で事実上大きな不利益を負うこともあります。

ですがこの「前科」、裁判所に有罪と判断されることが大前提。

一方、不起訴裁判所の判断を求めないという処分でしたね。

よって

不起訴になれば、前科は絶対につくことはないのです。

上のような不利益から考えると、大変重要な効果だといえます。

不起訴なら無罪で罰金を免れる、ということ?

では盗撮が無罪になり、罰金を免れるということでしょうか。

確かに不起訴になれば、罰金などの刑には服しません。

ですが

そもそも「無罪」とは、裁判所が被告人が有罪でないと宣告することです。

先程も見たように、不起訴は裁判所の判断を求めないのですから、この点で無罪と不起訴は異なります。

混同しやすいため、ご注意ください。

重要

不起訴処分になれば、裁判所による有罪・無罪の判断がそもそもされない。

なお、不起訴にならなかった場合の刑期の相場については『盗撮の刑期の相場2020!初犯は執行猶予がつく?罰金判決は?』で詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください。

盗撮の前歴ってなに?前科と同じ?

また「前歴」という言葉もあります。

その意味と、不起訴の場合の処理について見てみましょう。

そもそも前歴とは…

以前に犯罪捜査を受けた、その履歴

をいいます。

前科と異なり、裁判所の判断は必要としません。

そのため、逮捕後に不起訴となると…

前科はないが、前歴はある

ということになります。

会社を懲戒解雇されないために「告知書」を請求!公務員も必見!

このような効果がある不起訴処分、実は被疑者に連絡があるとは限りません。

逮捕後に何も言われず釈放され、その後音沙汰なし、なんてことも。

それでは自分が起訴されるのか不安なまま毎日を過ごすことになり、大きな負担です。

そこで、こんな場合は検察官にこちらから聞いてみましょう。

もし不起訴処分となっていれば、法律上、検察官は必ずその旨を教えてくれることになっています。

不起訴処分の場合、被疑者の請求をすれば、検察官から必ずその旨を告げられます。

また、不起訴処分になった旨を記載した書面を発行してもらうこともできます。

これを不起訴処分告知書といいます。

この不起訴処分告知書が役立つ一例が懲戒解雇や、公務員の懲戒免職です。

たとえば

民間の会社や、公務員の所属する自治体から、まれに不起訴処分告知書の提出を求められることがあります。

懲戒解雇や、懲戒免職を検討していた場合、その告知書で不起訴になったことを示すことで不当な懲戒を回避できる可能性もあります。

告知書が必要になる場面は滅多にありませんが、いざというときのために交付請求しておくのも良いのではないでしょうか。

参考

それ以外にも、「懲戒回避のため活動」を下の記事でまとめています。

よろしければご覧ください。

【不起訴率】盗撮事件で不起訴処分になる可能性は〇〇%!

ここまで不起訴の効果についてみてきました。

ですが実際の運用は見えてきませんよね。

そこで

盗撮事件が不起訴となる可能性、不起訴率を見ていきたいと思います。

もし盗撮で送検された場合、不起訴になる可能性はいったい何%なのでしょう。

まずは2016年の、刑事事件全体における不起訴率を見ていきましょう。

なお

自動車関連の犯罪は、数が多いうえに不起訴について特殊な判断がされるため、除外してあります。

刑事事件全体での不起訴率
2016年件数と率
全件数371,061
起訴119,510
不起訴処分160,226
全件からの不起訴率43.18%
起訴・不起訴合計からの不起訴率57.28%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

検察に送られた刑事事件のうち、57.28%が不起訴となっていました。

半数が不起訴になっていると考えると、高い数字に思えます。

では

盗撮をした場合、不起訴率はどの程度なのでしょうか。

これについて、しっかりとお伝えしたかったのですが、残念ながら条例違反の不起訴率は公表されていませんでした。

よって、住居侵入罪と、軽犯罪法違反事件についての不起訴率をご覧ください。

もっとも、盗撮以外でこれらの罪を犯した場合もある点にはご注意ください。

住居侵入犯での不起訴率
2016年件数と率
全件数8,888
起訴2,576
不起訴処分3,598
全件からの不起訴率40.48%
起訴・不起訴合計からの不起訴率58.28%

「住居侵入罪」は刑事事件全体と同程度、約半数が不起訴処分となるようですね。

不起訴処分の可能性が十分ある、ということはできると思います。

では

次に「軽犯罪法違反」の場合をみてみましょう。

軽犯罪法違反事件での不起訴率
2016年件数と率
全件数8,902
起訴1187
不起訴処分7,176
全件からの不起訴率80.61%
起訴・不起訴合計からの不起訴率85.81%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

85.81%と、軽犯罪法違反事件では不起訴率が高くなっていますね。

他の刑法犯に比べて軽い犯罪とされていることを、検察が考慮しているのかもしれません。

以上をまとめるとこういえるでしょう。

まとめ

盗撮をした場合、不起訴処分になる可能性も十分にある。

とはいえ、起訴不起訴の判断は、各ケースによって異なります。

同じ盗撮や住居侵入でも、その態様や目的の悪質性によって起訴されることもありますので、一般的なデータにすぎない点にご注意ください。

なお、盗撮事件の不起訴率は『盗撮事件は50%が不起訴?不起訴率から可能性を計算!有罪率も統計推移から!』でも詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください。

盗撮事件における不起訴処分の具体的事例!初犯や示談、余罪が重要?

では、具体的にどのような事例で盗撮が不起訴となっているのでしょう。

起訴された場合と比較しながら、具体的な事例について見ていきます。

▼盗撮で不起訴になった事例
不起訴事例①
〇書店において、スマートホンでスカートの中を盗撮した。
・ 示談:あり
・ 前科の有無:初犯
不起訴
不起訴事例②
〇商業施設内でスカート内を盗撮。ただし被害者が特定できなかった。
・示談:なし
・前科の有無:初犯
不起訴
不起訴事例③
〇駅構内で女子高生を盗撮した。ただし画像が不鮮明。
・示談:なし
・前科の有無:初犯
不起訴

不起訴事例①は、初犯であり、かつ示談も成立していたことから不起訴になったようですね。

不起訴事例②も③も初犯ながら、示談が成立していません。

しかし被害者が特定できない、または画像が不鮮明だったという特殊性があります。

検察がこれらの点を重視した可能性があるといえますね。

では

つづいて「起訴された事例」もみてみましょう。

▼盗撮で起訴された事例
起訴事例①
〇勤務先の会社にて、トイレを盗撮する。
・示談:なし
・前科の有無:なし
起訴
起訴事例②
〇店内にて、スマートホンのカメラ機能で女性のスカート内を盗撮した。
・示談:あり
・前科の有無:あり
起訴
起訴事例③
〇店舗内のエスカレーターにて、カバンに仕込ませたカメラを使ってスカートの中を盗撮した。
・示談:なし
・前科の有無:あり
起訴

起訴事例①は、「初犯」であるものの、「示談がない」点を重視された可能性があります。

起訴事例②は、「示談」があるも、「前科があった」ために処罰の必要性が高いと考えられたのでしょうか。

起訴事例③は、「示談もなく、前科がある」事例でした。

これらから考えると、示談前科の有無が重視されていることが分かります。

余罪について詳しく知りたい方は『盗撮の余罪は捜査によって立件・再逮捕される?|初犯の場合も解説』をご覧ください!

自首・初犯・常習・余罪・被害者不明・被害届なし・示談なし・報道・未成年は不起訴にどう影響する!?

では、自首初犯など、さまざまな事情は不起訴の判断にどう影響するのでしょう。

嫌疑とは関係ない部分なので、起訴猶予の観点から見てみましょう。

まずは起訴猶予の基準をおさらいしましょう。

被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

この条文からは、さまざまな事情から起訴猶予を決めるということが分かります。

以下では、各事情がどのように影響するのかについて、しっかりと検討していきたいと思います。

盗撮で自首をしたら不起訴になる?

自首をすれば有利だと聞いたことがある…

そんな人もいらっしゃるでしょう。

この「自首」、法的な意味と一般的な意味では少し違うのをご存知ですか?

自首とは、犯罪事実又は犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自ら捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その処分に服する意思を表示することをいいます。

  1. 盗撮したという犯罪事実
  2. 誰が犯人であるか

のどちらか、または両方を捜査機関が知らない場合にしか成立しません。

法律上「自首」と認められるためには、タイミングが大切だということです。

このような自首をした場合、不起訴の可能性が高まるといえます。

反省の色が強く、再犯の可能性も低いと考えられるためです。

なお

この観点から考えれば、法律上の自首でなくとも不起訴の可能性を高める余地があります。

捜査機関に申し出ること自体が反省の現れと見ることができるためです。

実際に盗撮をしてしまった場合、自首をしなければバレないと思う人もいるかもしれません。

ですが、監視カメラの映像や目撃情報から後日逮捕される可能性も捨て去れません。

警察や検察に怯えて生きていくのなら、自首をするというのも一つの選択肢として考えられるでしょう。

もちろん

自首したからといって絶対に不起訴になるとはいえません。

ですが、お悩みや不安がある場合は自首について弁護士に相談しても良いのではないでしょうか。

初犯・常習

次に、初犯常習といった事情は考慮されるのでしょうか。

まず「初犯か否か」については、上の具体的ケースからも分かるように、考慮されます。

前科があると、その後の再犯可能性が高いとみられますし、反省もしなかったと評価されます。

前科があることで、起訴される可能性は高まるでしょう。

また、常習的に盗撮をしていた場合、上で見たようにそもそも刑が重くなっているケースもあります。

ここから、常習犯には厳罰をもって臨むという法の姿勢があらわれています。

常習的な盗撮であったことが判明した場合、不起訴にとっては悪影響になるでしょう。

余罪

次に、余罪があった場合はどうでしょうか。

常習的とまではいかなくとも、初犯でかつ1回だけのケースに比べ、処罰の必要性が高いといえるでしょう。

そのため、余罪の存在も不起訴にとって悪影響を及ぼすでしょう。

被害者不明・被害届なし

公衆の場で盗撮をした場合、被害者が盗撮に気づいていない場合があります。

また盗撮する方も、被害者の情報を知らずに撮ることあるでしょう。

そんな場合は被害者不明であったり、被害届がないことになります。

このような場合は捜査機関が動かないと思う方もいるようです。

ですが、盗撮の被害届なしの状況でも、警察が盗撮行為を認知すれば逮捕・起訴に至ることはあります。

同様に被害者が不明だからといって、放免されるとは限りませんのでご注意ください。

示談なし

上で見たように、示談の存在はとても重要なものです。

ここで、示談の定義について見てみましょう。

民事上の紛争を当事者間の合意により裁判外で解決することを「示談」といいます。

示談金の支払いに加え、さまざまな条項を合意し、紛争を解決します。

示談金の支払いにより、被害が一定程度回復されたと考えられます。

それによって厳罰に処す必要性が低下し、不起訴の可能性が高まることになります。

示談なし」という事情で状況がより悪化することはありませんが、示談成立によるメリットを受けられない、という意味での悪影響はあるでしょう。

報道・懲戒解雇

つづいて、報道懲戒解雇は不起訴判断に影響があるのでしょうか。

盗撮のニュースは昨今よくニュースで見かけます。

特に公務員の場合は報道されやすいようですね。

那覇署は9日、建造物侵入の疑いで(略)公務員の男(39)を現行犯逮捕した。(略)女性客を盗撮しようとして店内に入った疑い。

また懲戒解雇にされる民間企業も方も多いようです。

神奈川新聞社は、電車内で盗撮したとして、(略)支社長(59)を懲戒解雇処分とした。

実はこれらの事情は、不起訴になる方向に働く場合があります。

すでに社会的制裁を受け、反省していると考えられる場合があるからです。

起訴し、刑事処罰によって反省を促す必要がないといえるのでしょう。

なお、盗撮で逮捕された場合の報道の基準は『盗撮で逮捕されたら実名報道される?|不起訴や略式起訴の場合は?』で解説しているので、興味がある方はご覧ください。

未成年

盗撮をした者が未成年であるとき、逮捕や起訴について成人と大きく異なる扱いをされることになります。

特に「起訴」は、14歳以上の未成年で、かつ重大な事件でなければその可能性がありません。

未成年の盗撮については、以下の記事に詳細がありますので、ぜひご覧ください。

盗撮事件で不起訴処分になるためには、どんな活動をすべきなのか?

では、盗撮事件で不起訴になるには、具体的にどのような活動をしていけばよいのでしょうか。

示談の成立を目指す。警察から逮捕されている場合は弁護士に依頼。

先程も見たように、実際に盗撮をしてしまった場合は示談が大切です。

示談によって不起訴の可能性は高まるでしょう。

特に

示談金の支払いと並んで大切な条項に、宥恕条項というものがあります。

「宥恕条項」とは、「加害者を許す、処罰を望まない」という旨の意思を記載した条項です。

被害者の処罰感情が低下したことを示すことができます。

不起訴の判断においては、被害者の処罰感情も考慮されています。

宥恕条項を示談書に記載し、検察官に示すことで不起訴処分の可能性が高くなるでしょう。

もっとも

逮捕されている場合は自分で示談交渉をすることができません。

また、そもそも加害者に会いたがらない被害者も多いことでしょう。

よってこのような場合は弁護士に依頼するのが有効です。

専門的な知識で、被害者の気持ちにも沿った適切な示談交渉をしてくれるはずです。

参考

盗撮と示談について詳細に記載した記事をご紹介します。

不起訴になるためにも、ぜひご覧ください。

盗撮事件で不起訴処分を得るために、取り調べで注意すべき点。

盗撮をした場合も、冤罪の場合も、嫌疑をかけられると警察や検察から取り調べられることになります。

この場合、不起訴を目指すためには、どんな点に注意する必要があるのでしょうか。

盗撮の自白事件で気を付けること。

まず「盗撮を認める自白事件」の場合、取り調べに誠実に対応する必要があります。

取り調べで反省していることをしっかりと伝えられれば、検察官も処罰の必要性が低いと判断する可能性があります。

もっとも、相手は取り調べのプロです。

演技をするのではなく、自分が犯してしまった罪に向き合い、心から反省する必要があるでしょう。

とはいえ、警察官や検察官の言いなりになる必要はありません。

一方的な言い分を聞き続けていると、実際はやっていない部分も認めてしまうケースもあります。

黙秘権や、供述書への署名拒否権などを適切に行使し、守るべき自分の権利はしっかりと守りましょう。

重要

素直な態度や反省は必要だが、言いなりにはならない!

盗撮の否認事件で気を付けること。

一方、冤罪など「盗撮を否認すべき場合」は、しっかりと否認貫くようにしましょう。

厳しい取り調べに疲れ、盗撮を認める供述調書に署名してしまえば、後から覆すのは大変困難です。

あらかじめ専門家に相談し、冤罪や過度に重い処分にならないよう気を付けましょう。

参考

なお、取り調べではそれ以外にも様々な点に注意する必要があります。

以下の記事で取り調べの注意点を詳細に書きましたので、ぜひご覧ください。

また、盗撮の場合に特化した取り調べの注意点も記事にまとめました。

こちらもぜひご覧ください。

盗撮の再犯可能性を下げる対策を立てる!

また上でも述べたように、再び盗撮をしてしまう可能性の有無も非常に重要です。

特に性犯罪は再犯率が高く、自らの性的衝動を抑えられるかが判断の重要な要素となります。

先程も述べましたが、具体的には、

  • 盗撮癖を治療するためのセラピーに参加する。
  • 家族から監視される状況を作る。
  • 撮影機器を全て廃棄し、持ち歩かない。

などが考えられるでしょう。

不起訴になるか否かで人生が大きく変わる可能性もあります。

できる努力は積極的にしていきましょう!

盗撮事件の不起訴について、弁護士に相談!

スマホから弁護士に相談する!

以上、盗撮事件における不起訴についてみてきました。

不起訴になるためには、示談など事後の活動も重要なことが分かっていただけたのではないでしょうか。

ですが専門的な活動は自分一人ではできないもの。

専門家のアドバイスが聞ければとても頼もしいですよね。

そこで

弁護士に無料で相談できる窓口をご紹介します。

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24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

24時間365日全国どこからでも盗撮加害者の相談を受付しています。

緊急の場合でも専門のスタッフが案内してくれるので安心です。

盗撮に関して取り調べに呼ばれている。

そんな場合でも、事前に具体的な注意点をしっかりと聞くことができるでしょう。

地元の弁護士を検索して相談する!

また、人によっては「近くの弁護士に実際会って相談したい」という方もいらっしゃるでしょう。

そんな方はぜひ下から検索してみて下さい。

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  • ネット上で刑事事件の特設ページを持ち、刑事事件注力しているか、
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という点からセレクトした弁護士事務所ばかり。

盗撮事件に詳しい弁護士事務所もあるはずです。

じっくりと検索し、頼れる味方としてくださいね。

最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

盗撮はデータが残っていることが多く、余罪も簡単に明らかになる可能性があります。

そんな場合に不起訴を獲得するためには、取り調べの最初から適切な対応をとり、同時に被害者対応も進める必要があります。

被害者対応は事件後迅速に動くことが大切ですから、盗撮事件の当事者になった場合はすぐに弁護士にご相談ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

盗撮における不起訴について、具体的ケースも踏まえて考えてきました。

すぐに適切な対応をするためにも、まずは24時間無料相談受付窓口をご利用ください。

盗撮事件に即した具体的なアドバイスをしてもらえると思いますよ。

また全国弁護士検索でお近くの信頼できる弁護士を探すことも有効でしょう。

それ以外にも関連記事をご用意いたしましたので、ぜひご覧になってみてください。

盗撮に関するご不安が、一日でも早く解消されるよう祈っています。