盗撮を無料相談できる弁護士47都道府県特集!盗撮被害から逮捕まで対応
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮事件で無料相談できる弁護士をお探しの方。
最近は、盗撮に使われる機器も巧妙化して、難しい問題がありますよね。
盗撮事件で逮捕された方は、
- 盗撮で逮捕されたら、罰金や前科になってしまうのか?
- 盗撮の被害者と示談で解決するにはどうすればよいか?
盗撮事件の被害者の方は、
- 盗撮やのぞきの被害者は、警察に捜査してもらえるのか?
- 盗撮の被害については、損害賠償や慰謝料を請求できるのか?
ということでお悩みかもしれません。
このページでは、盗撮事件を無料相談できる専門家をまとめてみました。
弁護士から探偵事務所まで、しっかり調査して厳選したので、参考にどうぞ^^
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしました。
よろしくお願いします。
盗撮事件を法律的な観点から解きほぐして解説してみました。
被害者の方も、犯人・加害者の方も、両方に役立つ内容となっています。
目次
それでは、盗撮事件の弁護士相談窓口について見てみましょう。
第1章では、盗撮事件の加害者・犯人向けの弁護士相談を案内しています。
スマホで相談できる窓口、全国47都道府県の窓口、国選・当番弁護の案内など、盛りだくさんです。
第2章では、盗撮事件の被害者向けの弁護士相談を案内しています。
被害者向けの相談窓口は、なかなか探すの大変ですよね。
編集部の方でリサーチしてまとめておきましたので、参考にしてみてください。
犯人・加害者の方へ!盗撮で逮捕された加害者限定の相談窓口
今すぐ相談予約!24時間受付の無料相談窓口
こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。
いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。
来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。
急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
24時間365日いつでも全国対応
※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。
誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。
47都道府県別、盗撮犯の相談に対応している弁護士特集
弁護士に直接会って相談したい方は、こちらの弁護士検索をお使いください。
刑事事件の専門サイトや専門ページをもっている弁護士を、47都道府県ごとに整理して特集しています。
お住いの都道府県をタップすることで、あなたのお住いの近くの専門弁護士を見つけることができます。
基本的に、多くの弁護士が無料相談に対応しているようです。
ただ、中には無料相談に対応していない弁護士も登録されているので、実際に相談にいく前に、相談料について確認するようにしてください。
東京都の盗撮相談弁護士を厳選セレクト
例えば、東京都の弁護士だとこのような感じのページになります。
弁護士カタログ編集部が、東京都の弁護士をチェックし、厳選に厳選を重ねてセレクトしてみました。
盗撮相談弁護士事務所を選抜した基準は、次のとおりです。
① 刑事事件の専門サイトまたは専用ページがある
② 弁護士費用が明瞭である
刑事専門サイトによる情報提供は、刑事事件の加害者弁護に熱心に取り組んでいる証拠と考え、その姿勢を高く評価しました。
また、明瞭な弁護士費用の提示についても、その姿勢を高く評価しました。
詳しい情報提供と、明瞭な弁護士費用は、どちらも利用者にとっては欠かせないものですよね^^
大阪、名古屋、横浜、福岡の盗撮相談弁護士も
大阪、名古屋、横浜、福岡の弁護士へは、こちらのリンクから直接移動することが可能ですよ。
これらの都市は、特に盗撮事件が多い地域になります。
盗撮事件で逮捕されてお困りの加害者の方は、頼りになる地元の弁護士を探してみてください。
国選弁護士や当番弁護士に相談するには?
盗撮事件の加害者は刑事事件の容疑者という立場になります。
国選弁護士や当番弁護士に相談する方法についても検討してみました。
国選弁護士には相談できない!?
国選弁護士…
税金で利用できるので弁護士費用が無料というイメージがありますが…
盗撮事件ではどのような場合に相談できるのでしょうか。
死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
出典:刑事訴訟法37条の2
これは事件が起訴される前の被疑者段階で国選弁護士を選任する要件になります。
文章が長く難しいですが、
要は、国選弁護士を依頼するためには、
- ① 長期3年を超える懲役に当たる事件
- ② 被疑者に対して勾留状が発せられている場合
の要件を満たす必要があります。
盗撮事件の場合は、① ② とも要件を満たさないケースがほとんどなので、国選弁護士に相談することはできない!ということになりそうです^^;
相談するなら、私選弁護士を探す必要がありますね。
当番弁護士に相談するには?
当番弁護士は、国選弁護士とは異なり、身柄拘束中の被疑者に対して弁護士会が派遣する弁護士のことをいいます。
初回の派遣は無料ですが、その後も引き続き依頼する場合は、私選弁護士扱いとなり弁護士費用を支払う必要があります。
また、当番弁護士を利用できるのは、逮捕・勾留されている間だけです。
留置場から釈放された後は、当番弁護士を呼ぶことはできない
という点は、押さえておいた方がよいかもしれません。
当番弁護士の連絡先は、
日本弁護士連合会のこちらのページがよくまとまっています。
参考にしてみてください。
盗撮の加害者が相談する際のポイント
盗撮の加害者は、いわゆる犯罪者です。
盗撮の被害届が警察に受理されれば、盗撮の加害者は刑事事件の容疑者になります。
まずは、その点をしっかりと押さえる必要があります。
盗撮事件には何罪が成立する?
それでは、盗撮事件には何罪が成立するのでしょうか?
この点、大きく分けて、
- ① 迷惑行為防止条例違反
- ② 軽犯罪法違反
- ③ 住居侵入罪
が成立する可能性があります。
公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
出典:東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例5条2号
公共の場所で盗撮した場合は、都道府県の迷惑行為防止条例違反の罪が成立します。
カメラで下着などを撮影した場合はもちろん、撮影に失敗した場合でも、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向けただけでアウトです。
「写真は取りませんでした!」という言い訳は通用しません。
スカート等の下からカメラを差し入れただけでアウトになるのです。
東京都の場合は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が定められています。
※迷惑行為防止条例の名称や内容は、各都道府県によって異なります。
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:軽犯罪法1条23号
浴場や便所をひそかにのぞき見た場合は、軽犯罪法違反の罪が成立します。
カメラなどで撮影しなくても、ひそかにのぞき見ただけでアウトです。
拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭徴収)が罰則として定められています。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
出典:刑法130条
盗撮するために人の家などに侵入した場合は、住居侵入罪が成立します。
お風呂や更衣室をのぞき見るために人の家の庭などに侵入した場合は、軽犯罪法ではなく、より重たい住居侵入罪の罪を問われることになるので注意が必要です。
罰則とも重たく、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
以上、
- ① 迷惑行為防止条例違反
- ② 軽犯罪法違反
- ③ 住居侵入罪
の三つを紹介しましたが、それぞれの特徴を確認してみましょう。
一番多い盗撮事件は、迷惑行為防止条例違反のケースです。
- 電車の座席に座っていた女性のスカートの中を撮影した
- 駅の階段の下から上を歩いている女性の臀部を撮影した
- 施設のエスカレーターで、女性の後ろに立ち下着を撮影した
などの事件がこれに該当します。
次に多いのが、住居侵入罪(建造物侵入罪含む)のケースです。
施設のトレイに侵入し、小型カメラを設置して盗撮した
などの事件がこれに該当します。
いずれのケースも、初犯であれば、10万円〜30万円の罰金になることが多いです。
罰金判決でも前科がつくことになるので、前科を付けたくない人は、被害者と示談を成立させることが大切です。
被害者と示談が成立すれば、初犯の盗撮事件は、95パーセント以上が不起訴になります。
不起訴になれば、前科はつかず、安泰です。
盗撮事件の加害者として逮捕されても、被害者と示談が成立すれば、前科がつかないケースも多いのですね。
前科をつけたくない人は、弁護士に依頼するのが良さそうです。
迷惑条例違反 | 軽犯罪法違反 | 住居侵入罪 | |
---|---|---|---|
どこで? | 公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所、公共の場所、公共の乗物 | 他人が通常衣服をつけないでいるような場所 | 人の住居、人の看守する邸宅 |
何をしたら? | 撮影した、撮影する目的で撮影機器を差し向けた | ひそかにのぞき見た | 侵入した |
どうなる? | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭徴収) | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
※迷惑条例違反の具体的な内容は、都道府県によって異なります。この表では、東京都の例を引用しています。
盗撮の加害者が弁護士相談をするにあたって大切なこと
盗撮の加害者が弁護士に相談するにあたって、大切なことは何ですか?
被害者と示談をして刑事処分をまぬがれ前科をつけたくない人は、早めに弁護士に相談することが大切です。
被害者の連絡先を確認したり、被害者と示談の話し合いをするために、一定の時間がかかるからです。
一度罰金判決を受けてしまうと、前科を取り消すことができません。
前科をつけたくないのであれば、罰金判決になる前に示談を成立させ、不起訴処分を獲得する必要があります。
つまり、盗撮事件の示談は、緊急で行う必要があるのです。
のんびりしていて、相談のタイミングが遅れ、手遅れになるケースもあるので、その点は注意してください。
一度ついてしまった前科は二度と消えない!
このポイントを押さえて、早めに弁護士に相談することが大切なんですね。
被害者の方へ!盗撮やのぞきの被害者限定の相談窓口
盗撮被害の相談窓口、まずは警察へ
盗撮事件の被害者の方は、
- 盗撮やのぞきの被害者は、警察に捜査してもらえるのか?
- 盗撮の被害については、損害賠償や慰謝料を請求できるのか?
ということでお悩みと思われます。
盗撮は犯罪で、盗撮の被害者は刑事事件の被害者です。
まずは、警察に相談することが大切です。
いきなり110番通報することに抵抗がある人は、以下のページをご参考ください。
警察庁のホームページになります。
各都道府県警察の盗撮被害相談窓口がまとめられています。
47都道府県すべての県警が網羅されているので、なかなか心強いです。
被害に遭われた方ご本人からだけでなく、 ご家族や友人の方からの相談も受け付けています。
警察だけでは対応できないことについては、専門の機関等を紹介します。出典:https://www.npa.go.jp/higaisya/shien/prf/index.htm
ということなので、気になった方は連絡を入れてみてください。
盗撮の被害を相談できる弁護士の相談窓口
法テラス犯罪被害者支援
盗撮の被害者を対象とした弁護士の相談窓口ですが、まずは法テラスの相談窓口が有名ですよね。
盗撮被害など性犯罪被害者を対象とした特設ページはこちらになります。
法テラスとは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。
多数の弁護士が登録し、あらゆるトラブルを取り扱っているため、盗撮被害にももちろん対応しています。
盗撮被害で警察に相談したあとは、まずは法テラスに電話してみるのが良いかもしれません。
登録弁護士が親身に対応してくれると思います。
弁護士ドットコム
上場企業の弁護士ドットコムでも、盗撮被害の法律相談を受けることができます。
この「盗撮やのぞきの被害に遭った際の対処法」という特集ページも参考になりますね。
弁護士ドットコムの法律相談ですが、「盗撮 被害」で検索すると、1,819件もの法律相談を発見することができました!(2017年6月現在)
この数はなかなかの数です。
この過去の相談例を参照するだけで解決できる悩みも多そうです。
過去ログをいろいろと検索してみるのも一つですね。
弁護士ドットコムは、会員登録をすれば、より便利に使うことができます。
川合晋太郎法律事務所
「加害者の弁護士から示談の申し入れがあったら」という特集ページを運用しているのは、川合晋太郎法律事務所です。
盗撮の加害者から示談の申し入れがあった場合は、川合晋太郎法律事務所に相談してみるのが良いかもしれません。
この弁護士事務所のページでは、
- 示談交渉が始まるまでの流れ
- 加害者が示談を希望する理由
- 示談をするメリット
- 示談をするデメリット
などが分かりやすく書かれています。
被害者からすると、いきなり加害者の弁護士を名乗る人から電話や手紙が来て戸惑うかもしれませんが、上記のとおり刑事事件では一般的に行われることですので、ひとまずは焦ったり怖がったりする必要はありません。
このような被害者に寄りそうコメントは好感が持てますね^^
代表の弁護士は、川合晋太郎先生になります。
盗撮の被害者が相談する際のポイント
盗撮被害者の法律的な立場は?
すでに述べたとおり、盗撮は立派な犯罪です。
盗撮被害者は、犯罪被害者として、弁護士をはじめ、各種機関に相談することになります。
相手の加害者にどのような犯罪が成立するかは、盗撮された場所や、盗撮の方法によって異なってきます。
相手にどのような罪が成立するかを知っていた方が、その後の手続きが有利に進むことも多いです。
あなたが盗撮被害者であるとして、相手にどのような犯罪が成立するのか、整理してみましょう。
まず、あなたが盗撮被害にあった場所が、
- 公衆便所
- 公衆浴場
- 公衆が使用することができる更衣室
- 公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所
- 公共の場所(各種施設やカフェなど)
- 公共の乗物(電車やバスなどの公共交通機関)
だった場合、
相手には迷惑行為防止条例違反の罪が成立します。
実際に撮影には成功しなかった場合でも、撮影の目的で撮影機器を差し向けた時点でアウトになるので覚えておいてください。
迷惑行為防止条例の条文を見てみましょう。
公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
出典:東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例5条2号
迷惑行為防止条例違反に該当する加害者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになります。
相手を告訴するか、相手に損害賠償を請求するかに当たっては、この点を考慮に入れて話しを進めたいところです。
犯行の現場が、
- 人の住居
- 浴場
- 更衣場
- 便所
- その他人が通常衣服をつけないでいるような場所
で、かつ犯行の態様がひそかにのぞき見られたというものだった場合、
相手には軽犯罪法違反の罪が成立します。
のぞき見の際に、相手が住居の敷地に立ち入っていた場合は、相手にはより刑罰が重たい住居侵入罪が成立するので覚えておいてください。
軽犯罪法の条文を見てみましょう。
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:軽犯罪法1条23号
軽犯罪法に違反した相手は、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭徴収)に処せられることになります。
軽犯罪法は、単にのぞき見た行為を処罰するだけの法律なので、刑罰は軽いです。
これだと、相手の行為が軽犯罪法に違反するだけだと、損害賠償請求の金額も低額になってしまうでしょう。
相手が盗撮やのぞき見をするにあたって、
- 人の住居
- 人の看守する邸宅
に侵入していた場合、
相手には住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪は、上記2つの迷惑条例違反、軽犯罪法違反とくらべて、一番重たい犯罪になります。
住居侵入罪の条文を見てみましょう。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
出典:刑法130条
軽犯罪法違反の刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金と、迷惑条例違反や軽犯罪法違反と比べても、一番重たくなっているのですね。
- 外の公共の場所で盗撮された場合(迷惑条例違反)
- 侵入なしで単にのぞき見られただけの場合(軽犯罪法違反)
と比べて、
住居などのプライベート空間に侵入された場合(住居侵入罪)
というのは、より悪質だからということでしょうね。
具体的には、住居などのプライベート空間に侵入されて盗撮機器を設置されたような場合が該当するのでしょうが、確かに強烈に気持ち悪いですね。
住居侵入罪を伴う被害を受けた盗撮被害は、弁護士に相談の上、相手に強気で出たいところです。
盗撮被害者が法律的に取りうる手段は?(刑事事件の被害者として)
以上のとおり、盗撮の被害者は犯罪被害者です。
盗撮の被害者は、犯罪被害者として、次のような法律的な手段を取ることができます。
まず、真っ先に思い浮かぶのが警察への被害届の提出ですよね^^
弁護士に相談する前に、警察に相談することをおすすめします。
被害届の提出は、最寄りの警察署か交番に行って行ってください。
被害届の提出に関しては、このような規定がありますよ。
警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
出典:犯罪捜査規範61条1項
つまり、警察には被害届を受理する義務があるということです。
なかなか被害届を受理してくれないという話も聞きますが、この犯罪捜査規範61条1項を根拠にすれば、被害届の受理を強く求めることができそうですね。
また、被害届の提出よりも、より強力な方法として、告訴があります。
犯罪により害を被った者は告訴をすることができる。
出典:刑事訴訟法230条
盗撮被害者は、ここでいう「犯罪により害を被った者」に該当するため、捜査機関に対して告訴をすることができるのです。
告訴の提出も、最寄りの警察署に行って行いましょう。
(※告訴は交番よりも警察署の方がよいかもしれません)
告訴と被害届の違いは、被害届が単に被害の事実を申告するものなのに対して、告訴は犯人の処罰まで求めるものという点にあります。
さらに、告訴が被害届よりも強力と言われる理由は…
被害届の提出よりも告訴の方が強力な理由としては、
告訴を受理した捜査機関が、
- ① 特にすみやかに捜査を行うよう努める義務
- ② 終局処分の結果を告訴人に通知する義務
という2つの義務を負う点に求められます。
① は犯罪捜査規範によって、② は刑事訴訟法によって定められています。
つまり、告訴を受理した捜査機関は、より手抜きがしにくい環境に置かれるということですね。
盗撮の被害者としては、しっかりと犯人を捜査・取り調べして欲しいところなので、この規定は助かりますね^^
告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。
出典:犯罪捜査規範67条1項
特にすみやかに捜査を行うように努める義務が定められています。
犯人の処罰を求める意思が強い場合は、被害届の提出よりも、告訴の提出の方がよさそうですね。
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。
出典:刑事訴訟法260条
捜査機関の終局処分の結果を告訴人に通知しなければならない義務が定められています。
- 犯人を起訴して刑事裁判にした場合
- 犯人を不起訴にした場合
いずれにせよ、捜査機関から通知を受けることができます。
自分が告訴した犯人がどうなるか知ることができるので、助かりますね。
被害届 | 告訴 | |
---|---|---|
提出の内容 | 被害の事実の申告 | 被害の事実を申告し、犯人の処罰を求める |
提出の効果 | 特に規定なし | 犯罪捜査規範で「特にすみやかに捜査を行うよう」求められている |
捜査の結果 | 特に規定なし | 刑事処分の結果が通知される |
盗撮被害者が法律的に取りうる手段は?(民事事件の被害者として)
さらに、犯罪の被害者であるということは、同時に民事事件の被害者であるということもできます。
民法709条によって、民事事件の被害者は、加害者に対して、損害賠償を請求することが可能です。
民事裁判は弁護士に依頼することも、自分で起こすことも可能です。
弁護士に依頼する場合は、弁護士費用の一部を相手に請求することができます。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
出典:民法709条
盗撮加害者は、故意…によって他人の権利…を侵害した者に該当します。
気になるのは、損害賠償請求の相場だと思います。
賠償金の金額は、個別具体的な事案によって決まるので、直接弁護士に相談してみてください。
一つの目安としては、示談金の金額が参考になるかもしれません。
実際に損害賠償をするにあたって、注意すべき点やポイントを確認してみましょう。
まずは時効に注意する必要があります。
損害賠償請求権の時効は、「損害および加害者を知った時」から3年です。
加害者に損害賠償を請求したい場合は、できるだけ早めに請求した方がその後の展開がスムーズです。
請求の方法は、まずは内容証明郵便などで請求してみてください。
相手がこれに応じない場合は、民事調停や民事裁判などの法的な手続きを利用することを検討しましょう。
法的な手続きについてよく分からない場合は、地元の弁護士に相談してみてください。
盗撮の加害者を知ってから3年で時効になるんですね。
弁護士に相談するのも早めの方が良さそうですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
盗撮事件の弁護士相談の窓口をまとめてみました。
第1章では、盗撮事件の加害者・犯人向けの弁護士相談を案内し、
第2章では、盗撮事件の被害者向けの弁護士相談を案内しています。
当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。
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皆さまの盗撮トラブルが無事に解決しますように!