淫行の時効|淫行事件の公訴時効一覧を調査。刑罰や損害賠償に関する時効も解説!
「淫行」ときいて、皆さんは何を思い浮かべますか?
数年前に別れた彼女が、「淫行」で訴えると言ってきた・・・。
こんな人は、淫行の時効が成立していることを願ってしまうかもしれません。
そこで、今回は「淫行の時効」についてレポートします。
- 「淫行」って、どんな犯罪?
- 「淫行」の時効の年数は?
- 「淫行」を理由に損害賠償請求されるときにも、時効はある?
こんなギモンを解決していきましょう。
淫行事件についての解説は、刑事事件を得意とするアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
よろしくお願いします。
淫行といっても、該当する犯罪は様々です。
今回は、淫行の各種類型に対応する公訴時効を中心について、理解を深めていきましょう。
目次
種類別・「淫行」事件の公訴時効
1.「淫行」とはどんな刑事事件?
「淫行」が問題になったニュース
淫行が刑事事件になるとしても、あらゆるケースがあります。
まずは、どのようなケースが「淫行」として刑事事件になるのか確認してみましょう。
最初のニュースは、自衛官が中学生に淫らな行為をした淫行事件です。
陸士長は昨年9月30日と10月15日(略)市内のホテルで、出会い系アプリで知り合った中学1年の少女とみだらな行為をした疑いで、12月7日に(略)青少年保護育成条例違反容疑で警察に逮捕された。同月27日に罰金50万円の略式処分を受けていた。
出典:千葉日報(2018.2.16 19:08)
この淫行事件では、自衛官が、都道府県の定める青少年健全育成条例に違反しています。
ほかにも、淫行が条例違反にあたり逮捕される事例があります。
次のニュースも、条例違反に問われています。
青少年健全育成条例違反(略)の疑いで(略)海上保安官(略)を逮捕した。逮捕容疑は昨年12月9日、会員制交流サイト(SNS)で知り合った(略)生徒が18歳未満と知りながら、ホテルでみだらな行為をし(略)た疑い。
出典:産経ニュース(2018.1.30 20:42)
これらの淫行事件は、条例違反を理由に逮捕されいます。
ですが、条例違反以外でも、淫行が逮捕されるケースはあります。
次のニュースは、法律違反を問われた淫行事件です。
自校の中学3年(当時)の女子生徒(15)にみだらな行為をしたとして(略)中学校常勤講師の男(25)を児童福祉法違反(淫行させる行為)の疑いで2月下旬に逮捕していたことがわかった。捜査関係者が明らかにした。
(略)
男は1月下旬(略)女子生徒とみだらな行為をした疑いがある。(略)今月15日、昨年12月下旬に同じ生徒の裸を撮影したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで追送検した。
出典:朝日新聞デジタル(2017.3.27 14:38)
こちらの淫行では、児童福祉法の違反になってしまったようです。
女子生徒を撮影したことで、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の容疑もかけられています。
淫行が処罰される犯罪は、これだけではありません。
次のニュースは、淫行が刑法の強制性交罪に問われています。
交際を匂わせ小学6年生の女子児童にみだらな行為を繰り返したとして、28歳の男が(略)強制性交の疑いで逮捕された(略)。
警察によると、(略)容疑者は去年12月から先月にかけ、(略)ホテルなどで小学6年生の女子児童にみだらな行為をした疑いがもたれている。
2人は去年、出会い系アプリで知り合い、(略)容疑者は女子児童に交際を匂わせ、みだらな行為に及んでいたとみられている。
出典:日テレNEWS24(2018.2.14 10:39)
ここまで、おさらいしてみると、淫行は、
- 都道府県が定める青少年健全育成条例
- 児童福祉法違反
- 刑法の強制性交罪
に、問われていましたね。
これらの犯罪は、容疑者が淫行の主体となっています。
これに対して、次の事件では、淫行の仲介をするような行為が処罰されています。
アダルトビデオ(AV)に出演経験のない女性にAV出演を強要して性交させたなどとして、警視庁はAV制作会社(略)社長(略)と芸能プロダクション(略)元営業部長(略)の両容疑者を淫行勧誘の疑いで逮捕し、19日発表した。
(略)
淫行勧誘罪は刑法182条に規定され、営利目的で淫行の常習がない女性を勧誘して性交させることを禁じている。(略)淫行勧誘罪は被害者が労働者にあたるかどうかは問わない。警視庁によると、AV出演をめぐって淫行勧誘容疑が適用されるのは初めて。
(略)
2人は共謀して2015年6月3日ごろ、(略)飲食店で、AV出演の経験がなく出演を拒ん(略)所属の20代女性に対し、「あなたのプロフィル写真を撮影するのにいくら金がかかっていると思っているのか」などと説得。同11日ごろ、(略)スタジオで再度撮影を拒んだ女性に「(共演者が)2人も5人も変わらないだろう」などと言って、AV撮影のために俳優らと性交させた疑いがある。
出典:朝日新聞デジタル(2018.1.19 19:00)
この淫行事件では、AVに出演させる行為が、刑法の淫行勧誘罪に問われています。
「淫行」といっても、あてはまる犯罪は様々ですね。
各種の淫行の類型に合わせた公訴時効について、次の項目で見ていきましょう。
都道府県が制定する青少年健全育成条例
まず、それぞれの都道府県の定める条例により、「淫行」が処罰される場合について確認していきましょう。
一例として、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の根拠規定を見てみます。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
(略)
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
出典:東京都青少年の健全な育成に関する条例第2条第1号、同第18条の6
この規定で処罰される淫行行為とは、
「みだらな性交又は性交類似行為」
です。
この意味について、警視庁のHPで紹介されていたので、確認しましょう。
みだらな性交又は性交類似行為とは、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。
なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。
出典:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/kodomo/inkoj.html
真摯な交際関係にある場合は、除外されているようです。
しかし、捜査機関や裁判官によって、その判断がされるので注意が必要です。
さて、仮にこの規定で処罰された場合、その刑罰は、次の条文のとおりです。
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
出典:東京都青少年の健全な育成に関する条例第24条の3
条例違反の「淫行」について、もっと詳しく知りたい方は『淫行で逮捕!未成年(18歳未満)との淫行で逮捕されるとどうなる?』も併せてご覧ください。
児童福祉法違反
児童福祉法違反では、「淫行をさせる行為」が処罰の対象となっています。
第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない
(略)
六 児童に淫(いん)行をさせる行為
出典:児童福祉法第4条、同34条第1項第6号
この「淫行をさせる行為」については、判例(最高裁判所第一小法廷決定H28.6.21刑集 70‐5‐369)で解釈されています。
まずは、「淫行」の意味を確認してみましょう。
簡単にいうと、さきほどの条例で規制されていた「みだらな性交又は性交類似行為」の意味と、さほど変わりません。
児童福祉法24条1項6号にいう「淫行」とは、同法の趣旨(同法1条)に照らし、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいうと解するのが相当であり、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は、同号にいう「淫行」に含まれる。
次に、淫行を「させる行為」の意味を確認してみましょう。
簡単にいうと、「させる行為」とは、事実上の影響力を及ぼして児童に淫行をじさせたかどうかという意味です。
同号にいう「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいうが(最高裁昭和39年(あ)第2816号同40年4月30日第二小法廷決定・裁判集刑事155号595頁参照)、そのような行為に当たるか否かは、行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である。
この判例では、高校の常勤講師と、生徒の淫行が、問題になりました。
講師が生徒である児童に対して、事実上の影響力を及ぼして同児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をした」と認定されました。
そのため、「淫行をさせる行為」に該当すると判断されました。
さて、この場合、いかなる刑罰が待っているのでしょうか。
第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出典:児童福祉法第60条第1項
東京都の条例と比べると、重い刑罰が待っているようです。
児童ポルノ法違反
条例違反や児童福祉法違反では、淫行の対価を得ていませんでした。
仮に、対価をもらって淫行をする場合、いわゆる「児童買春」となります。
このような場合、「児童ポルノ法」の違反に問われる可能性があります。
まずは、「児童買春」の定義を、条文で確認してみましょう。
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
出典:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条
この法律では、
児童買春をした人
だけでなく、
- 児童買春の周旋をした人
- 児童買春の勧誘をした人
も、処罰されます。
根拠条文と、法定刑は次のとおりです。
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
出典:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条
(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
出典:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
出典:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第6条
強制性交等
さいごに、刑法で「淫行」が問題になる場合の犯罪について、確認します。
刑法では、
- 強制わいせつ
- 強制性交
- 準強制わいせつ及び準強制性交
- 監護者わいせつ及び監護者性交
などが、問題になります。
また、淫行の常習性のない女子を勧誘して姦淫させた場合には、
淫行勧誘
が、問題になります。
さきほどの、AVの配給会社の人たちが逮捕された犯罪です。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
出典:刑法第176条
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする
出典:刑法第177条
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による
出典:刑法第178条
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による
出典:刑法第179条
(淫行勧誘)
第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦かん淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第182条
強制性交等に関する刑法の改正について知りたいな!と思う方は、こちらのリンクもご覧くださいね。
2.「淫行」の公訴時効一覧表
「公訴時効」とは
個別の淫行事件の時効を確認する前に、公訴時効の一般論について確認しておきましょう。
公訴時効とは、どのような制度なのでしょうか。
「公訴時効」とは、犯罪終了後、一定の期間が経過することにより、起訴されなくなる制度をいいます。
万が一、起訴されてしまっても、免訴判決によって裁判手続が打ち切られます。
公訴時効が成立すると、裁判にかけられることがないため、処罰されなくなります。
公訴時効に気づかれずに、逮捕される場合もあるかもしれません。
その場合にも、釈放してもらえます。
「淫行」の公訴時効の年数一覧
では、この公訴時効の年数は、どのくらいなのでしょうか。
公訴時効期間については、刑事訴訟法250条の1項と2項に規定があります。
公訴時効は、
- 「人を死亡させた犯罪かどうか」、
- 「法定刑はどのくらいの重さか(禁錮以上の刑か)」
といった視点で、規定されています。
刑事訴訟法250条の内容をまとめると次のとおりです。
刑事訴訟法250条1項
- 人を死亡させた罪で「死刑」に当たる場合:時効なし
- 「人を死亡させた罪で禁錮以上の犯罪」の時効
刑事訴訟法250条2項
「刑事訴訟法250条1項以外の犯罪」の時効
それぞれの公訴時効の年数について規定の内容を一覧にしてみました。
いっしょに確認していきましょう。
まずは、
「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの」
について、時効の年数を確認していきましょう。
250条1項 | 法定刑 | 公訴時効の期間 |
---|---|---|
柱書 | 死刑に当たる罪 | なし |
1号 | 無期の懲役又は禁錮に当たる罪 | 30年 |
2号 | 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪 | 20年 |
3号 | 表の①~③以外の罪 | 10年 |
次に、
「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの」以外の罪
についての、公訴時効の年数一覧です。
各種の「淫行」の公訴時効の年数を、表の具体例の欄にまとめてみました。
250条2項 | 法定刑 | 公訴時効の期間 | 具体例 |
---|---|---|---|
1号 | 死刑に当たる罪 | 25年 | ‐ |
2号 | 無期の懲役又は禁錮に当たる罪 | 15年 | ‐ |
3号 | 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪 | 10年 | 強制性交、準強制性交、監護者性交 |
4号 | 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 | 7年 | 強制わいせつ、準強制わいせつ、監護者わいせつ、児童福祉法違反 |
5号 | 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 | 5年 | 児童ポルノ法違反各種(児童買春、児童買春周旋、児童買春勧誘) |
6号 | 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪 | 3年 | 淫行勧誘、東京都青少年健全育成条例違反 |
7号 | 拘留又は科料に当たる罪 | 1年 | ‐ |
さいごに、淫行事件の時効一覧・刑罰一覧を載せておきます。
違反する法律 | 犯罪の内容 | 公訴時効 | 刑罰 | |
---|---|---|---|---|
① | 東京都青少年健全育成条例違反 | みだらな性交・性交類似行為 | 3年 | 二年以下の懲役又は百万円以下の罰金 |
② | 児童福祉法違反 | 児童に淫行をさせる行為 | 7年 | 十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金 |
③ | 児童ポルノ法第4条違反 | 児童買春 | 5年 | 五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 |
④ | 児童ポルノ法第5条第1項違反 | 児童買春周旋 | 5年 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金 |
⑤ | 児童ポルノ法第5条第2項違反 | 業として児童買春周旋 | 5年 | 七年以下の懲役及び千万円以下の罰金 |
⑥ | 児童ポルノ法第6条第1項違反 | 児童買春勧誘 | 5年 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金 |
⑦ | 児童ポルノ法第6条第2項違反 | 業として児童買春勧誘 | 5年 | 七年以下の懲役及び千万円以下の罰金 |
⑧ | 刑法182条 | 淫行勧誘 | 3年 | 三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金 |
⑨ | 刑法第176条 | 強制わいせつ | 7年 | 六月以上十年以下の懲役 |
⑩ | 刑法178条1項 | 準強制わいせつ | 7年 | 176条と同じ |
⑪ | 刑法179条1項 | 監護者わいせつ | 7年 | 176条と同じ |
⑫ | 刑法第177条 | 強制性交 | 10年 | 五年以上の有期懲役 |
⑬ | 刑法178条2項 | 準強制性交 | 10年 | 177条と同じ |
⑭ | 刑法179条2項 | 監護者性交 | 10年 | 177条と同じ |
こちらの淫行一覧は、あくまでも参考例です。
もしご自身の淫行事件について、どのような犯罪になるのかわからない場合もありますよね。
そのような場合には、弁護士に相談してみるのもよいかもしれません。
3.公訴時効のバーター:「時効の停止」とは?
「公訴時効が進行していくのをずっと待っている」という人もいるかもしれません。
しかし、時効の停止事由が生じた場合、時効期間の進行が停止してしまいます。
では、時効の「停止」の具体的内容について確認していきましょう。
「時効の停止」とは、何らかの客観的事実によって、時効の進行を停止させ、時効の完成を猶予する制度です。
時効の停止は、次のような場合に生じます。
まず、
公訴の提起された時
です。
この場合、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時から、時効の進行が再開されます。
また、
- 犯人が国外にいる期間
- 犯人が逃げ隠れしているため有効に起訴状の謄本の送達や略式命令の告知ができなかつた場合の逃げ隠れている期間
は、時効の進行が停止されます。
ちなみに、共犯の一人に対してされた公訴の提起された場合にも、自分の時効も停止されます。
この場合、停止された時効は、その共犯者の裁判が確定した時から、その進行が再開されます。
【時効年数・起算例】淫行の起算日の具体例
1.淫行事件の公訴時効はいつから?時効の「起算日」とは
「時効の年数については、理解できた」
次に、気になるのは、いつからカウントすればいいのかということですよね。
ここでは、公訴時効の「起算日」について確認してみましょう。
時効は、犯罪行為が終った時から進行する。
出典:刑事訴訟法第253条第1項
この条文によると、公訴時効の起算点は「犯罪行為が終った時」です。
この「犯罪行為が終った時」の意味を確認しておきましょう。
公訴時効の起算点となる「犯罪行為が終った時」の解釈について説明します。
ここでいう「犯罪行為」とは、構成要件に該当する事実をいい、行為とそれから生じた結果を含むと解されています。
たとえば、「自分の傷害行為によって、相手が数日後に死亡した」という傷害致死事件を考えてみます。
この場合、相手が死亡した日が、公訴時効の起算点になります。
淫行事件については、淫行にあたる行為が終った時が、公訴時効の起算日になりそうです。
2.淫行事件の公訴時効・起算例①
では、実際の事件を参考にしつつ、公訴時効を算定してみましょう。
15日、福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)容疑で(略)男(22)を逮捕した。
逮捕容疑は、1月6日夜、(略)ホテルで、女子中学生(13)が18歳未満であることを知りながら、約3時間にわたり、わいせつな行為をし、青少年への淫行をした疑い。
出典:西日本新聞(2018.2.15 15:35)
この事件では、福岡圏青少年健全育成条例違反が問題になっています。
この条例違反の場合の罰則は、東京都の条例違反と同じになっています。
この淫行事件を参考にした設例は、次のとおりです。
設例①~福岡県青少年健全育成条例違反~
▼事案
2018年1月6日、ホテルで女子中学生に淫行をした。
▼時効の起算日
2018年1月6日
▼成立する犯罪
福岡県青少年健全育成条例
▼時効の年数
3年
この設例の淫行事件では、
2018年1月6日から3年を経過した時
に、公訴時効が完成します。
関係する条例の規定を挙げておいたので、気になる方は、見てみてください。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。
(1) 青少年 18 歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされ
る者を除く。)をいう。
(略)
(いん行又はわいせつな行為の禁止)
第 31 条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
(略)
(罰則)
第 38 条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は百万円以下の罰
金に処する。
(1) 第 31 条第1項の規定に違反した者
出典:福岡県青少年健全育成条例第2条(1)、同第31条第1項、同第38条第1項(1)
3.淫行事件の公訴時効・起算例②
次の事件は、強制性交罪が問題になっています。
無料通信アプリ「LINE(ライン)」で知り合った小5女児(11)を無職の男が夜中に連れ回した事件で、この女児に淫らな行為をしたとして、(略)は5日、強制性交の疑いで、(略)容疑者(30)を再逮捕した。再逮捕容疑は、11月14日夜~15日朝に(略)市内で、ラインを通じて知り合った女児の体を触るなど淫らな行為をしたとしている。女児にけがはなかった。
出典:産経WEST(2017.12.5 19:46)
この淫行事件をモデルに、設例を作りました。
設例②~強制性交罪~
▼事案
2017年11月15日未明、女児に淫行した。
▼時効の起算日
2017年11月15日
▼成立する犯罪
強制性交罪
▼時効の年数
10年
この強制性交事案では、2017年11月15日から10年を経過した時に、時効が完成します。
「淫行」の慰謝料を請求された!?その請求権にも時効がある
1.淫行の慰謝料は、民事上の債権
刑事事件は、民法上の不法行為にあたります。
そうなると、被害者から、不法行為にもとづく損害賠償を請求されることになります。
いわゆる「慰謝料」も、精神的損害として損害賠償として請求されることになります。
近時、人気俳優の淫行騒動では、多額の損害賠償が話題になりました。
青少年健全育成条例違反で書類送検される見通しが強まっているが、損害賠償額が約15億円前後に上ることも明らかになった。
出典:ニフティニュース(2017.8.4 00:50)
一般の方の場合、このような多額の慰謝料にはならないと思われます。
2.慰謝料を含む損害賠償請求権の起算日はいつ?
このような損害賠償請求権についても、「時効」が問題となります。
それは、「消滅時効」というものです。
この消滅時効とは、どのような時効なのでしょうか。
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる時効です。
被害者が、淫行事件に関する損害賠償請求を一定期間しない場合、その損害賠償請求権は消滅します。
消滅時効の時効期間の年数を確認してみましょう。
民法の条文を挙げておきます。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
出典:民法第724条
淫行という不法行為にもとづく損害賠償請求権が消滅するのは、
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき
または、
不法行為の時から二十年を経過したとき
です。
ちなみに2020年4月1日施行の民法改正で時効に変更があったとの噂を小耳にはさみました。
どのような変更があったのか、簡単に説明お願いできますでしょうか。
新民法では、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は3年間から5年間と変更されています(新民法724条の2)。
例えば、傷害事件や交通死亡事故の損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効で消滅することになります。
なお、事件から20年間経過すれば時効により消滅する点に変更はありません。
なるほど、交通事故で人的損害と物的損害が生じた場合、人的損害の時効は5年で、物的損害の時効は3年ということになるんですね。
被害者からすればありがたい改正と言えますね。
3.債権の時効にも「停止」がある!さらに「中断」も
時効の停止
消滅時効についても、時効の停止が認められます。
次のような事情がある場合です。
・未成年者又は成年被後見人と時効の停止(158条) ・夫婦間の権利の時効の停止(159条) ・相続財産に関する時効の停止(160条) ・天災等による時効の停止(161条) |
公訴時効の時効の停止の場合とは、異なった規定ぶりになっています。
時効の中断
時効の進行を妨げる事由としては、「停止」のほか、「中断」もあります。
「中断」は、どのような場合に生じるのでしょうか。
時効が中断すると、今までカウントされた時効期間がゼロになってしまいます。
中断事由が終了してから、改めてカウントしなおさなければなりません。
損害賠償請求をする側に有利な規定となっています。
ちなみにここも民法改正でどのように変わったとのことです。
簡単に説明をお願いできますでしょうか。
民法改正により、時効の中断は、「時効の更新」となり、時効の停止は、「時効の完成猶予」という制度に改められました。
更新・完成猶予となる事由は、細かく見れば変更されていますが、基本的には改正前と同様に考えておけば大丈夫です。
基本的には名前が変わったと考えておけばいいのですね。
確かに時効の「中断」と「停止」って少しわかりにくいですよね…
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今回は、「淫行の時効」についてレポートしてきました。
- 昔付き合っていた彼女とこじらせて、「淫行」で訴えられそう
- ずっと前の「淫行」で、逮捕されそう
- 「淫行」の時効直前で、逮捕されてしまった
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ちなみに、淫行のが相談できる弁護士は『淫行で逮捕が不安な場合に相談すべき弁護士リスト!専門家に示談を依頼?無料相談?』でも紹介しています。
さいごに一言
今回は、「淫行の時効」についてレポートしてきました。
淫行といっても、該当する犯罪は様々で、それぞれ公訴時効も異なっていましたね。
SNSの投稿から淫行が発覚したり、未成年者との交際が淫行として摘発されたり様々な事件があります。
淫行の時効直前に逮捕されてしまう人もいます。
今のうちに逮捕後の流れを知っておけば、その後の不安を解消しておくことができます。
淫行の逮捕に対してどのように対処すればいいか迷っている方は、すぐにでも弁護士にご連絡いただければと思います。