逮捕状とは?これだけは知っておきたい、逮捕状の請求から発行、有効期間まで
家族や友だちが突然タイホされてしまった・・・!
そんなことになったら、とても不安になりますよね。
ここでは、「逮捕状」について掘り下げていきます。
解説はアトム法律事務所の弁護士です。よろしくお願いします!
逮捕状とは?
そもそも逮捕状とは?逮捕状ってなに?
そもそも逮捕状ってなに?
逮捕されるときは必ず必要なの?
そもそも、現行犯逮捕や緊急逮捕の場合を除き、すべての容疑者は、逮捕状がない限り逮捕されることはありません。
これは、憲法で保障されている権利です。
逮捕状とは、警察官や検察官の請求に基づいて裁判官が発行する、逮捕の許可状です。
逮捕状が発行されると、警察官や検察官は、容疑者を逮捕することができるようになります。
逮捕状には、容疑者の氏名、住所、罪名、連れて行かれる警察署、逮捕状の有効期間などが書かれており、最後に裁判官のサイン・押印がなされます。
ふーん、そうなんだ。
逮捕状は、逮捕が法律的に有効に行われるための必須条件なんだね。
緊急の場合は、逮捕状がなくても逮捕できるのか!
逮捕状の請求手続きは?逮捕状の請求書を書くのは誰?
じゃあ、逮捕状って誰が書くものなの?
逮捕状が発行される流れはどんな感じなんだろう?
逮捕状は、逮捕状を請求する権利のある者が、その発行を裁判官に請求することによって、発行されます。
逮捕状を請求する権利のある者、つまり逮捕状の請求書を書くのは警察官、検察官、検察事務官などです。
警察官の中でも、逮捕状の請求書を書けるのは一部の人に限られています。
具体的には、国家公安委員会または都道府県公安委員会に指定された、警部以上の者でなければなりません。
なるほど。
逮捕状は、逮捕する人が裁判官にお願いして、発行してもらうものなんだね!
逮捕状の請求には時間がかかる?請求時間はどのくらい?
逮捕状って、すぐに発行されるものなのかな。
それとも結構時間がかかるの?
どれくらい時間がかかる?
逮捕状の請求は、一定の証拠にもとづく必要があります。
この証拠を集めるのに一定の時間が必要になります。
証拠の収集は、早ければ数日で完了することもありますが、事案によっては、数年以上かかることもあります。
逮捕状の請求にかかる時間については、ケースバイケースとしかお答えが難しいです。
そっか、事案によるんだね。
裁判官が作成した逮捕状の効力とは?
逮捕状の効力って、どんなものだろう?
いったん発行された逮捕状。
いつまで有効なの??
逮捕状というのは、警察官や検察官など捜査を担当する人たちが、逮捕状請求書により裁判官に請求して、発行してもらうものです。
裁判官が逮捕状発行の必要性を認めると、逮捕状が発行されます。
逮捕状には、容疑者の氏名、住所、罪名、連れて行かれる警察署、逮捕状の有効期間などが書かれ、最後に裁判官のサイン・押印がなされます。
このように、裁判官が作成した逮捕状があれば、警察官や検察官などの捜査機関は、容疑者を逮捕することができます。
逮捕状の効力は、発行の翌日から7日間続きますが、この7日を過ぎると逮捕状があっても逮捕できなくなります。
へえ、7日間という期限があるんだ!
じゃあ7日を過ぎると、もうその逮捕状は使えなくなるんだね。
逮捕状の緊急執行とは?緊急執行の要件とは?
逮捕状のきんきゅうしっこう?
そういうものがあるんだね。
緊急執行の要件は何だろう?
先生に聞いてみよう!
本来、逮捕は、容疑者の目の前で逮捕状を示したうえで行われなければなりません。
しかし、時間に余裕のないときは、逮捕状を示さずに逮捕することが認められています。
これを、逮捕状の緊急執行といいます。
裁判所は、逮捕状に書かれている容疑を容疑者に告知するのは、逮捕が令状に基づくものであることを知らせるためであるから、逮捕にあたり逮捕状に書かれていることを全て告知する必要はない、としています。
なるほど。
逮捕状なしに逮捕するときを、「緊急執行」と呼んでるんだね。
逮捕状の有効期間について
逮捕状には有効期間がある?有効期間はどのくらい?
逮捕状って、一度発行されたらいつまでも有効なの?
何年先になっても、その逮捕状で逮捕されることってあるのかな?
逮捕状には有効期間があります。
逮捕状の有効期間は、逮捕状発行日の翌日から7日間です。
ただし、容疑者が逃走中であるなどの特別な事情があるときは、有効期間が7日を超えることもあります。
逆に、逮捕状の有効期間が7日より短くなることは、一般的にありません。
へえ、基本的に有効期間は7日間なんですね。
でも期間が伸びることがあるんだったら、注意しないとな。
逮捕状の有効期間を過ぎるとどうなる?有効期間は更新される?
有効期間が過ぎた逮捕状は、どうなるの?
有効期間が更新されることもあるのかな??
逮捕状は、有効期間を過ぎると効力を失います。
つまり、逮捕状の有効期間を過ぎてからの逮捕は違法であり、認められません。
なお、逮捕状発行後に有効期間を延長することは認められていません。
ですから、逮捕状の有効期間を過ぎた後でも逮捕の必要性がある場合は、裁判官に新たに逮捕状の発行を請求することになります。
そっか、期間を過ぎた逮捕状には効力がなくなるんだね。
効力のない逮捕状では逮捕されないのは当然だけど・・・
万が一逮捕されるようなことがあったら、この点に注意したいね。
逮捕状に関するQA
緊急逮捕の場合には逮捕状は提示されない?
緊急逮捕のときにも、逮捕状は提示されるんだろうか。
緊急だから、そんなヒマない?
先生、実際のところどうなんですか?
緊急逮捕の場合、逮捕状は提示されません。
緊急逮捕は、容疑者が放火、強姦、殺人、強盗など一定の重い犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急ぐ必要があり、裁判官の逮捕状を求めることができない場合にのみ認められています。
緊急逮捕の場合、逮捕状なしに逮捕することが認められていますが、逮捕後に必ず逮捕状を請求しなければなりません。
そしてもし逮捕状が発行されなかったら、直ちに容疑者を釈放しなければならない、という決まりになっています。
やっぱり、緊急逮捕の場合は逮捕状なしなんだ。
でも緊急逮捕っていうのは、なんでもかんでも認められてるわけじゃないんだね。
一定の重罪の場合限定、ということです!
逮捕状の提示があり、記載事項を確認した上で逮捕を拒否するとどうなる?
ところで、逮捕って拒否できるのかな・・・?
逮捕状を確認して、この逮捕状ではイヤです!って言うことはできるのかな。
拒否したとしても逮捕されます。
逮捕状がある以上、警察官は強制的に逮捕する権限を有するからです。
しかし逮捕状に対する反論や不満は、のちの刑事裁判の中で争うことができます。
そっか・・・
逮捕状の効力はゼッタイなんだね。
でもあとで裁判で争えるなら、まだ良かった。
逮捕状と指名手配との関係は?顔写真は公表される?
ふと気になった。逮捕状と指名手配の関係・・・
指名手配の人って、逮捕状はもう発行されてるの?
指名手配だと、顔写真が公表されちゃうの?
逮捕状が発行された後も逃走を続けている場合は、指名手配になることがあります。
指名手配になったからといって必ずしも顔写真が公表されるわけではありません。
ただ、事件が悪質で逃走が続く場合は、メディアや警察の掲示板で顔写真が公表されることがあります。
なるほど。
指名手配の場合は、すでに逮捕状は発行されてるんだね。
顔写真が公表されるのは一定の場合だね。
逮捕状はメールや郵便で送られてくる?
逮捕状って郵送されてくるの?
ある日ポストを見たら、逮捕状が入ってた・・
なんてこと、あり得る?!
逮捕状がメールや郵便で送られてくることはありません。
逮捕状は、逮捕を執行する警察官が所持しているものです。
逮捕状は、逮捕されるときに容疑者の目の前で提示されます。
そっか。逮捕状が郵送されることはないんだね。
でもいきなりある日目の前に突きつけられるくらいだったら・・・
ポストに入ってるほうがマシかも・・?!
逮捕状の発行は容疑者に対して通知される?
逮捕状が発行されたことって、逮捕される本人には知らされるの?
それとも何も知らないまま、あるとき突然逮捕されるのかな?
逮捕状が発行されたことが容疑者に通知されることはありません。
容疑者に通知すれば、容疑者が逃げてしまう可能性があるからです。
容疑者が逮捕状が発行されたか否かを知る方法はなく、逮捕状が発行された場合、逮捕されるのはいつも突然です。
うわあ・・何も知らされないんだ!
でも確かに、「あなたはこれから逮捕されますよ」なんて言われたら、逃げたくなっちゃうもんな。
逮捕状の相談なら弁護士にお任せ!
ここまで、逮捕状について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?
…ということで、以下では、弁護士に無料で相談できるサービスをご紹介します。
今すぐ相談予約!24時間受付の無料相談窓口
こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。
いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。
来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。
急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
24時間365日いつでも全国対応
※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。
誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。
地元の弁護士にじっくり相談するなら
なおコチラから、全国47都道府県の、刑事事件に強い弁護士を検索することができます。
使い方は簡単!
お住まいの地域をタップするだけです。
相談してみたい弁護士は見つかりましたか?
掲載されているのは、当サイトの編集部が厳選した頼りになる弁護士たちです。
きっと、お困りごとを相談できる先生が見つかるでしょう。
最後に弁護士からメッセージ
では先生、最後にひとことメッセージをお願いします。
逮捕状でお困りの皆さん。
今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。
しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。
落ち込んでいる暇はありません。
早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。
まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。
まとめ
総まとめ
逮捕状 | |
---|---|
意味 | 逮捕の許可状 |
請求する人 | 警察官や検察官、検察事務官 |
発行する人 | 裁判官 |
有効期間 | 発行の翌日から7日間 |
要否 | 現行犯逮捕では不要 後日逮捕では必須 |
いかがでしたか?逮捕状について、編集部の徹底調査の結果をお届けしてまいりました。
当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。
- 下の関連記事で情報をしっかり押さえて
- 24時間受付の無料相談窓口
- 全国47都道府県の全国弁護士検索
を活用してください。
また、逮捕にまつわる疑問は『逮捕されたくない人必見の正しい対処法|条件を知れば怖くない』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
事件を起こしてしまったことは、深く反省しなくてはなりません。
しかしあなたやご家族の人生は、今後も続いていきます。
事件のために、大切な人生がめちゃくちゃになったりしないよう、まずは頼れる弁護士を見つけましょう。