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強姦で逮捕されたら懲役何年?初犯だと執行猶予つき判決?

  • 強姦,懲役

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

家族が、友人が、強姦で逮捕された…

懲役刑は確定?懲役何年

初犯だと執行猶予つき判決になる?

この記事では、強制性交等罪(旧強姦罪)の懲役について、解説します。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみ、アトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

強姦罪は2017年の刑法改正で強制性交等罪に改められました。

強制性交等罪と懲役について、わかりやすく説明していきます。

強制性交等罪(旧強姦罪)と懲役の関係

今回は、強姦罪と懲役についてです。

強姦罪で有罪になると、懲役刑が待っているということですが・・・

詳しいところを、弁護士の先生に聞いていきましょう。

強制性交等罪(旧強姦罪)が成立して刑罰が科される場合は懲役刑となることが定められています。

暴行や脅迫といった犯罪では、刑罰が科されるとしても罰金刑になる可能性がありますが、強制性交等罪で刑罰が科される場合は必ず懲役刑となります。

もっとも、特別な事情がある場合は実刑ではなく、執行猶予となることがあります。

強制性交・強姦は、「懲役刑かそうでないか」しかありません。

執行猶予がつく場合もあるようですが、それはどのような場合なのかはのちほどご説明します。

なお、2023年7月13日に施行される不同意性交等罪の刑罰は「拘禁刑」となっています。

そもそも懲役刑とは?

懲役刑とは、刑務所で刑務作業を負う刑罰をいいます。

強制性交等罪で懲役実刑となった場合は、刑務所に収監されて刑務作業を行わなければなりません。

これに対して、懲役刑になっても、判決で執行猶予がついた場合は、直ちには刑務所に収監されないので、刑務作業を行う必要もありません。

なお、新設される拘禁刑では、刑務作業が義務ではなくなります。

まとめ


強姦罪と懲役の関係

懲役実刑執行猶予
執行猶予にすべき特別な理由ないある
効果刑期満了まで刑務所に収監されて刑務作業を行う直ちには刑務所に収監されない

強制性交等罪(旧強姦罪)の懲役に関するQA

強制性交・強姦の懲役の相場は?

では、強制性交・強姦で「有罪」「刑務所行きが確定」となったら、大体何年くらい入ることになるのでしょうか。

強制性交等罪の懲役刑の相場は、事件によってさまざまです。

旧強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役となっていましたが、強制性交等罪に改正される際に、5年以上の有期懲役と厳罰化が進みました

なお、有期懲役は原則20年が上限です。

強姦の場合、減軽が認められても懲役3~5年程度の実刑が科されることが実際には多いです。

もっとも、強姦が未遂である場合や、裁判の途中で示談が成立し被害者から許しが得られたなどの事情がある場合は、執行猶予になることがあります。

懲役の期間としては3~20年が法律の決まりです。

なかでも4,5年刑務所に入るケースが多いようですね。

未遂や、他いくつか例外的な場合には、執行猶予がつくこともあるということです。

まとめ


旧強姦罪の懲役の相場は?

旧強姦罪強姦未遂、示談成立
法定刑3~20年の懲役3~20年の懲役
相場4~5年の懲役になることが多い執行猶予が付くこともある

初犯の強制性交・強姦でも懲役実刑になる?

「初犯」だと刑期が短い、というイメージをお持ちの方もおられます。

強制性交・強姦は懲役刑しかないということですが、いきなり刑務所行きということがあるのでしょうか・・・?

強姦事件が起訴された場合は初犯でも懲役実刑になることが多いです。

特に、加害者と被害者の間で示談が成立していない場合は、懲役実刑になる可能性がより高まります。

懲役実刑を避ける方法は?

強姦事件は被害者がいる刑事事件なので、被害者と示談を成立させることがもっとも大切です。

強姦事件が起訴される前に示談が成立し、被害者から告訴を取り消してもらうことができた場合、不起訴となり刑罰を科せられないで済む可能性が高くなります。

起訴後の告訴取消はできませんが、起訴後でも被害者と示談が成立し、許しを得ることができれば、初犯である点が考慮され、懲役実刑を避けられる可能性が高まります。

強姦を犯してしまうと、初犯でも懲役実刑が見込まれます。

それを避けるためには、「被害者に許してもらう」必要があるということです。

弁護士に依頼して、被害者としっかり「示談」を成立させる必要があるといえます。

まとめ


初犯の強姦でも懲役実刑になる?

懲役実刑不起訴
刑事裁判刑事裁判あり刑事裁判なし
刑罰の内容懲役刑で刑務所に収監され刑務作業をする刑罰は科せられない
前科前科あり前科つかない

初犯の強姦だと執行猶予になる?

刑事事件では、初犯だと執行猶予をつけてもらえるというイメージ、ありませんか?

強制性交等・強姦の場合を考えてみましょう。

初犯の強姦だからといって、執行猶予になるとは限りません

強姦の初犯であることは、刑事裁判において多少は考慮されますが、強姦事件は重大な犯罪として扱われており、初犯でも懲役実刑になる可能性があります。

強姦で刑事裁判になった場合、執行猶予の可能性を高めたければ、被害者と示談を成立させて、被害者から許しを得ることが大切です。

強姦事件で執行猶予をつけるのは、難しいようです。

被害者に許してもらう「示談」をすることが、とても重要だと言えます。

まとめ

初犯の強姦だと執行猶予になる?

懲役実刑執行猶予
前科前科あり前科あり
刑罰の内容直ちに刑務所に収監され刑務作業を行う直ちには刑務所に収監されない

強制性交・強姦の懲役実刑と執行猶予の量刑判断は?

強制性交等罪の刑罰は、5年以上20年以下の懲役ということでした。

では、実際に何年になるかは、どうやって決まるのでしょうか。

懲役の年数が決まるポイントを、整理しておきたいと思います。

強姦の懲役実刑と執行猶予の量刑判断では、①強姦事件の結果の重大性、②強姦事件の行為の悪質性、③強姦事件の加害者と被害者との間で示談が成立しているかなどが考慮されます。

結果の重大性

強姦の既遂事件であれば、重大な被害が生じたものとして懲役実刑の判断がなされることがほとんどです。

一方で、強姦未遂であれば、既遂よりは重大性が低く、事情によっては執行猶予の判断がなされる場合があります。

行為の悪質性

強姦事件の行為が悪質な場合は、更に懲役実刑になる可能性が高まります。

例えば、凶器を用いて暴行・脅迫した上で姦淫行為に及んだ事件は、行為が悪質と判断されることになります。

また、事前に計画を練った上で起こされた強姦事件は、通りがかりに突発的に起きた強姦事件と比べて計画性があり悪質と判断されることになります。

示談の有無

強姦事件の示談が成立していない場合は懲役実刑になる可能性が高まります。

一方で示談が成立し、被害者から「加害者が実刑になることまでは望まない」という許し(宥恕)が得られている場合は執行猶予になる可能性が高まります。

起訴と不起訴の違い

検察官が起訴を決める前に、強姦の被害者と示談が成立した場合、不起訴になる可能性が高まります。

そもそも、起訴されなければ公開法廷の裁判は行われず、事件終了となるので、刑罰を科せられることもありません。

ですので、不起訴になったら、懲役実刑になるか執行猶予がつくかといった心配は無用になります。

強制性交等罪(旧強姦罪)の懲役の年数が決まるには、3つのポイントがあります。

まず、強姦の「結果」の重大性。

次に、強姦の「行為」が悪質性。

そして、被害者と加害者の間で「示談」が成立しているかどうか。

主にこの3つが検討され、具体的に懲役○○年、と決まるわけです。

まとめ


旧強姦罪の懲役実刑と執行猶予の量刑判断は?

実刑になりやすいケース執行猶予になりやすいケース
結果強姦既遂強姦未遂
行為凶器を用いたり計画性があるなどして悪質比較的悪質でない
示談不成立成立

強姦事件の心配は弁護士に相談

ここまで、強制性交等罪(旧強姦罪)の刑罰の重さや懲役の長さについて、弁護士の解説と共にお送りしました。

これで一般的なことはカバーできました。

でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?

…ということで、以下では、弁護士に無料で相談できるサービスをご紹介します。

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では先生、最後にひとことメッセージをお願いします。

強姦事件でお困りの皆さん。

今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。

しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。

落ち込んでいる暇はありません。

早い段階でご相談いただくことで、弁護士としても出来ることが増えます。

まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。

まとめ

今回は、強制性交等罪(旧強姦罪)と懲役刑に関して、弁護士の先生に話を聞いてきました。

短ければ5年。長いと20年。

被害者と「示談」できていれば執行猶予がつくかも、ということでした。

他にも強制性交等罪(旧強姦罪)について知りたければ、下の「関連記事」を読んでみてください。

 

旧強姦罪に関するQ&A

旧強姦罪の刑罰は?

旧強姦罪が成立して刑罰が科されると必ず懲役刑となることが定められています。特別な事情がある場合は実刑ではなく、執行猶予となることがあります。懲役刑とは、刑務所で刑務作業を負う刑罰をいいます。旧強姦罪で懲役実刑となった場合は、刑務所に収監されて刑務作業を行わなければなりません。 旧強姦罪の刑罰について

旧強姦罪の刑期の相場は?

旧強姦罪の懲役の法定刑は、刑法によって懲役3年以上の有期懲役と定められています。有期懲役の上限は基本的に20年であるため、旧強姦罪の懲役刑が強姦事件単体で懲役20年を超えることはないと言えます。旧強姦罪は実刑となり、懲役4~5年以上の刑が科されることが多いです。もっとも、旧強姦罪が未遂である場合や、裁判の途中で示談が成立した場合は、執行猶予になることもあります。 旧強姦罪の懲役について知る

初犯の旧強姦罪の場合はどうなる?

強姦事件が起訴された場合は初犯でも懲役実刑になることが多いです。特に、旧強姦罪の加害者と被害者の間で示談が成立していない場合は、懲役実刑になる可能性がより高まります。旧強姦罪の初犯であることは、刑事裁判において多少は考慮されますが、初犯の旧強姦罪だからといって、執行猶予になるとは限りません。特に、旧強姦罪の加害者と被害者の間で示談が成立していない場合は、懲役実刑になる可能性がより高まります。 初犯の場合の旧強姦罪について

旧強姦罪の懲役、執行猶予はどのように決まる?

旧強姦罪の懲役実刑と執行猶予の量刑判断では、①強姦事件の結果の重大性、②強姦事件の行為の悪質性、③強姦事件の加害者と被害者との間で示談が成立しているかなどが考慮されます。①に関しては、既遂の事件であれば、懲役実刑判断がされます。②に関しては、計画性の有無が判断されます。行為が悪質な場合は、懲役実刑になる可能性が高まります。 旧強姦罪の懲役実刑と執行猶予の判断基準