児童ポルノは弁護士相談した方がいい?|児童ポルノで不安な方必見!
弁護士事務所の掲載順と弁護士の力量とは無関係です。相性を考慮して、ご自身に合った弁護士をお探しください。
児童ポルノで逮捕されないか不安…
そんな方のために、「児童ポルノを弁護士に相談すべき理由」と、「弁護士の選び方」についてお伝えします。
- 児童ポルノってそもそも何?
- 児童ポルノで検挙・逮捕された場合、弁護士の果たす役割は?
- 無料相談や、24時間全国対応など、児童ポルノに強い弁護士の選び方。
- 児童ポルノをはじめ、刑事事件に強い専門家弁護士の相談窓口。
など、児童ポルノで不安な方に必要な情報を全て網羅しました。
法的な部分はアトム法律事務所の弁護士に解説して頂きます。
ぜひ最後までご覧下さい。
目次
弁護士に「児童ポルノ」を相談するなら|弁護士費用は?
児童ポルノの相談は刑事事件専門の弁護士へ
児童ポルノ事件を弁護士に相談したい!
という方に、お伝えしておきたいことがございます。
弁護士選びのポイントです。
ポイント
児童ポルノといった刑事事件を専門的にあつかう弁護士に相談する
弁護士が活動する分野としては、おおきく刑事事件と民事事件で分けることができます。
弁護士といっても、
- 遺産相続問題にくわしい弁護士
- 交通事故をあつかう弁護士
- 刑事事件を専門にする弁護士
など、さまざまな分野ごとで弁護士は活動しています。
児童ポルノ処罰法は、刑法とは異なる特別法です。
そのため、全ての弁護士が精通しているわけではありません。
具体的な事案で「所持にあたるのか」、「保管にあたるのか」など、専門的な解釈が必要になる場合もあります。
よって、
- 児童ポルノ事件を扱ったことがあるか、
- 詳しい解説がホームページに載っているか
などを確認することが良い選び方の第1歩です。
児童ポルノで逮捕されたら、刑事事件をあつかう弁護士に相談しましょう。
児童ポルノに関する弁護士費用はどのくらい?
弁護士に関する相談や依頼をしたら弁護士費用はどのくらいになるのでしょうか。
法律相談の相場は1時間11,000円ほどになります。
もっとも最近は無料相談を実施している法律事務所も増えているので、是非気軽に利用してみてください。
弁護活動を実際に依頼する場合の費用は、事務所によって異なってきます。
少なくとも、ホームページ等に弁護士費用が明確に記載されている事務所が安心です。
実際に法律相談をしてみて、見積もりを出してもらいましょう。
弁護士ごとに弁護士費用が違うので、児童ポルノの逮捕事件だから一概に〇〇円かかるとは言い切れません。
とはいえ、ある程度、どのくらいの費用がかかるのか心づもりしておきたいと思います。
相談料 + 着手金 + 成功報酬 + 日当・実費 |
このような項目を合計して弁護士費用を算出する弁護士が多いようです。
弁護士費用の内訳を確認してみましょう。
一例 | |
---|---|
相談料 | ・30分~1時間:5,500円~11,000円 ・初回相談なら無料 ・事件依頼で無料 |
着手金 | ・20万円~ ・30万円~ ・60万円~ |
成功報酬 | ・10万円~ ・50万円~ ・100万円~ |
日当・実費 | 弁護士の出張(接見・示談交渉・調査)などの対価として日当を支払う 実際に必要となった経費(コピー代・切手代・振込手数料)など |
このような項目が合計されたものが弁護士費用となるようです。
弁護士費用についてくわしくはこちら
弁護士に児童ポルノ事件を相談する前に
そもそもどこからが児童ポルノなの…?
まずは前提となる「児童ポルノ」にあたる行為と刑罰について簡単に確認しましょう。
専門家に相談すべき「児童ポルノ」って何?
児童ポルノで逮捕された事件がニュースで報道されることがあります。
インターネット上で販売する目的で児童ポルノを保管したとして、愛知県警は3日、同県東郷町に住む名古屋市交通局職員の男(39)を、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供目的保管)などの疑いで逮捕した。
出典:朝日新聞デジタル 2018年4月3日14時38分
この児童ポルノについては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で規定されています。
長いですので、ここからは「児童ポルノ処罰法」と略していきますね。
さて、児童ポルノ処罰法にはこんな規定があります。
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項
難しい言葉が並びますね。
前提として、同条1項によれば、
「児童」とは、18歳未満の者をいいます。
そこで、条文を簡単にまとめると、次のようなものを視覚で確認できる写真やデータなどが「児童ポルノ」にあたることになります。
児童ポルノの対象
- 18歳未満の者が、性交や性交類似行為をしている姿、
- 18歳未満の者が、性器を触り、触られる姿で、性欲を刺激するもの
- 18歳未満の者の、性的な部位が露出、強調された「はだけた姿」で、性欲を刺激するもの
児童ポルノに関して罰せられる行為と、刑罰。
さらに、罰せられる行為について「児童ポルノ処罰法」は以下のように規定しています。
整理番号 | 行為 | 具体例 |
---|---|---|
行為① | ①自己の性的好奇心を満たす目的で ②児童ポルノを所持。 | 写真や、データを格納したハードディスクを所持。 |
行為② | ①自己の性的好奇心を満たす目的で、 ②児童ポルノ情報を記録した電磁的記録を保管。 | データをレンタルサーバーに格納。 |
行為③ | 児童ポルノを提供。 | 写真を有人に渡した。 |
行為④ | 電気通信回線を通じ、電磁的記録などを提供。 | インターネットでデータを配る。 |
行為⑤ | ①提供目的で、 ②児童ポルノを製造、所持、運搬、輸入、輸出。 | 提供目的で児童ポルノにあたる写真を撮影。 |
行為⑥ | ①提供目的で、 ②電磁的記録を保管。 | 提供目的で、児童ポルノデータをレンタルサーバーに保存。 |
行為⑦ | ①提供の目的なく、 ②児童に指示をして写真やデータを製造。 | 自己で所持するつもりで、児童に指示をして写真撮影。 |
行為⑧ | ①提供の目的なく、 ②密かに写真やデータを製造。 | 自己で所持するつもりで、児童ポルノを盗撮。 |
行為⑨ | ①不特定若しくは多数の者に提供、又は ②公然と陳列 | 児童ポルノを不特定多数に売る。 |
行為⑩ | 電気通信回線を通じて、電磁的記録などを不特定又は多数の者に提供 | インターネットで掲示板に児童ポルノを張り付ける。 |
行為⑪ | ①不特定多数へ提供、公然陳列の目的で ②児童ポルノを製造、所持、運搬、輸入、輸出。 | 不特定多数に売るつもりで、児童ポルノを撮影。 |
行為⑫ | ①不特定多数へ提供する目的などで ②電磁的記録を保管。 | 不特定多数へ売ったり、掲示板に張り付ける目的で、児童ポルノデータをレンタルサーバーに格納。 |
行為⑬ | ①不特定多数へ提供するために ②児童ポルノを外国に輸入、外国から輸出。 | 不特定多数へ提供するために、児童ポルノをアメリカに輸入した。 |
かなり多いですが、ざっくりまとめると
- 児童ポルノを所持・保管すること
- 児童ポルノを不特定多数の人や、特定人に提供すること
- 提供目的で製造、所持、運搬、輸入、輸出すること
- 提供以外の目的で、児童ポルノを製造すること
が犯罪とされています。
そして、これらについての刑罰は、以下のように定められています。
行為類型 | 刑罰 |
---|---|
行為①、② | ▼1年以下の懲役 又は ▼100万円以下の罰金 |
行為③~⑧ | ▼3年以下の懲役 又は ▼300万円以下の罰金 |
行為行為⑨~⑬ | ▼5年以下の懲役 若しくは ▼500万円以下の罰金 または この2つを合わせて科せられる。 |
下にいくほど重くなることが分かります。
特に不特定多数へ提供したり、公然と陳列する場合や、それらの目的で製造などをするときは、
懲役と罰金の両方が科せられる場合がある
という点に注意が必要です。
弁護士相談の前に児童ポルノ事件を整理
児童ポルノ事件で逮捕された?相談前に状況を整理
児童ポルノについての基本をおさえてきました。
では、弁護士に相談することになったら心がけておきたいことなどはあるでしょうか。
児童ポルノ事件の概要を事前に整理しておく
弁護士は、法律相談の時間を30分~1時間程度に設定していることが多いです。
短い時間のなかで、弁護士に状況を伝える必要があります。
児童ポルノ事件ではたとえば、SNSなどで知り合った児童に裸の写真を送ってもらったというような場合も違反行為に該当することになります。
どのような状況で児童ポルノと認定される写真のやり取りをするようになったのかなど、事件の状況を把握しておく必要があります。
弁護士に児童ポルノ事件を相談するときのポイントをまとめてみたいと思います。
児童ポルノ
所持事件を例に相談前に整理
内容 | |
---|---|
いつ | 児童ポルノを所持した日時 |
どこで | 児童ポルノを所持した場所 |
だれが | 児童ポルノを所持した人 |
なにを/だれを | 児童ポルノにうつった児童 |
なぜ | 児童ポルノを所持した理由 |
どうした | 児童ポルノを所持した方法 |
簡潔に事件の状況を弁護士に伝えられれば、その分弁護士がアドバイスできる時間を確保することができます。
ほかにも、児童ポルノに関する証拠・資料があれば、持参するようにしましょう。
罰金?懲役?どんな弁護活動を求めるのか
児童ポルノ事件を相談前にまとめることができたら…
つぎは、今後どのような結果を希望するのか考えてみましょう。
希望は?
✔今すぐ釈放してほしい ✔夫に前科がつかないようにしてほしい ✔罰金刑にとどめたい ✔執行猶予をつけたい ✔職場にバレたくない |
突然のことでどうしたらいいのか分からないという方は、弁護士にどのような結果が見込めるのか聞いてみるのもいいでしょう。
児童ポルノ事件の初犯ならば、いきなり懲役刑で刑務所に行くことはほぼありません。
略式命令による罰金刑となることがほとんどです。
仮に正式裁判が開かれ、懲役刑が求刑されても、執行猶予が付くことが多いです。
もっとも、初犯でも懲役実刑になるケースもあります。
- 被害児童がたくさんいた
- 児童ポルノの所持点数が多い
- 児童ポルノをインターネットにアップした
このような場合は、公開の裁判で実刑判決が言い渡される可能性があります。
特に、児童ポルノをインターネットにアップした場合、データを完全に消去することは不可能です。
そのため、将来にわたって児童を苦しめる可能性がありますので、より悪質な行為であると認定されてしまうでしょう。
児童ポルノ…なぜ弁護士に相談が必要?
ではこのような児童ポルノ処罰法違反で検挙された場合、弁護士の役割にはどのようなものがあるのでしょうか。
役割①:弁護士は逮捕されない可能性を高める。
まず、専門家である弁護士が警察官と交渉することで、逮捕を回避できる可能性があります。
所持件数が1点だけであり、十分反省もしているような軽微な事件では、交渉により逮捕を免れる場合もあるでしょう。
2016年では、児童ポルノで検挙された人の68.95% は逮捕されていません。
2016年 | 数値 |
---|---|
検挙された件数 | 2715件 |
逮捕された件数 | 843件 |
逮捕されなかった件数 | 1872件 |
逮捕率 | 31.05% |
逮捕されない割合 | 68.95% |
※児童買春など、他の犯罪も含まれています。
弁護士がついていなくとも逮捕されないケースもあるでしょう。
ですが、専門家である弁護士が
- 被害の軽微さや、
- 加害者の反省
を警察官に申し入れることで、逮捕回避の可能性が高まることは確かです。
データから逮捕されない場合があることが分かりますから、ぜひ逮捕回避に向けて活動しましょう。
役割②:弁護士は勾留されない可能性を高める。
また、逮捕された場合に引き続き勾留される場合もあります。
被疑者としては、最大20日間勾留される可能性があり、社会生活に大きな影響を与えます。
ちなみに、児童ポルノ処罰法違反で逮捕された事件が勾留される割合は下のようになっています。
2016年 | 数値 |
---|---|
逮捕のまま送検された件数 | 814件 |
勾留された件数 | 678件 |
勾留率 | 83.29% |
※児童買春など、他の犯罪も含まれています。
勾留可能性は高いですが、約2割は勾留を回避していることが分かります。
専門家である弁護士が検察官と交渉し、
- 逃亡のおそれや
- 罪証隠滅のおそれ
がないことを説得すれば、勾留が請求されない可能性がもあります。
また、勾留が決まっても、裁判官に不服を申し立てることで、釈放される場合もあります。
どちらにせよ、法的に的確な主張をすることで、勾留を回避できる可能性が高まります。
役割③:弁護士は起訴されない可能性を高める。
事件が検察官送致されると、起訴するか否かを検察官から決められることになります。
ここで、起訴されるか、不起訴となるかが大変重要です。
不起訴になれば、裁判になりませんから、絶対に前科がつきません。
児童ポルノの前科がつくか否かは、その後の人生を左右する重要なことです。
ここで、児童ポルノ処罰法違反の不起訴率を見てみましょう。
2016年 | 件数と率 |
---|---|
合計数 | 2134件 |
起訴 | 1584件 |
不起訴処分 | 550件 |
不起訴率 | 25.77% |
※児童買春など、他の犯罪も含まれています。
統計によれば、25.77%が不起訴になっています。
4人に1人が不起訴となるのですから、決して不可能な話ではありません。
証拠がそろっていても、不起訴になるの?
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に犯罪を犯しても、さまざまな事情を考慮して不起訴となる「起訴猶予」というものがあります。
実は2016年に起訴猶予となった児童ポルノ処罰法違反の事件は394件もあります。
不起訴件数が550件ですから、起訴猶予の割合が高いことが分かります。
専門家である弁護士であれば、
- 被害者との示談
- 被害が軽微
- 加害者が反省している
- 再発防止のために家族に監視を依頼した
などを主張をし、起訴猶予になる可能性を高めることができます。
児童ポルノ処罰法に違反しても、不起訴となることがある。
児童ポルノの弁護活動のポイント!不起訴で前科をつけないために
弁護士がおこなう弁護活動はさまざまですが、弁護活動のポイントをいくつかみていきたいと思います。
示談交渉は必要?
児童ポルノといった被害者がいる刑事事件においては、
被害者への被害回復に努めているか
このような点が刑事処分に影響を与えます。
被害回復は、示談によっておこなわれることになります。
児童ポルノ事件における示談成立は、それだけで直ちに不起訴につながるとは言いがたいです。
児童ポルノを取り締まる法律の目的は、児童の権利を保護することです。
たとえ児童側と示談成立となっても、侵害を受けた児童の権利が完全に回復されたとは言えません。
ですが、刑事事件に良い影響を与えうることは確かです。
人生を左右しかねない刑事手続きですから、とれる手段は全てとるほうが良いでしょう。
児童ポルノ事件でも示談成立によって不起訴となったこともあるようです。
示談を通して、罪を償う誠意や姿勢をみせる点において重要となります。
また、被害者との示談は不起訴だけでなく、逮捕や勾留の際も考慮される可能性があります。
再犯を防ぐとは?
児童ポルノをはじめとした刑事事件においては、「再犯」につながらないかどうかも重要視される点になります。
児童ポルノ事件にかぎった話ではありませんが、
「同種前科の執行猶予期間中に再犯をおかした」
「全く反省が見受けられない」
このような刑事事件では、執行猶予はつかずに懲役刑で刑務所に入れられることになるでしょう。
児童ポルノなどの性犯罪は、性嗜好障害といった精神障害であるケースも報告されています。
このような場合に起きた事件において再犯を防止するには、根源である病気の治療が課題となります。
ただ単に「再犯しません」と口先だけでいうのではなく、しっかりと専門の医療機関にかかるなど具体的な対策を取る必要があります。
医療機関と提携している弁護士もいるようなので、そのような弁護士に依頼することもポイントになると思います。
弁護士の活動についての注意点
ここまで、弁護士の役割についてお伝えしました。
ですが、ここであげたのは一般的な例です。
具体的な事件・事情によって最適な弁護方針は異なります。
上で記載したような活動が、裏目に出ることもありますので、具体的な事件については必ず弁護士にご相談ください。
児童ポルノ事件の不安を弁護士に相談しよう。
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- ネット上で刑事事件の特設ページを持ち、刑事事件に注力しているか。
- 料金体系が明確か。
という点からセレクトした弁護士事務所ばかり。
迅速に弁護活動を始めることが大切ですから、家からの近さも重要です。
刑事事件の専門家に、ぜひ児童ポルノ事件を相談してみてください。
まとめ
いかがでしたか。
児童ポルノ事件でも弁護士の活動によって逮捕や起訴が回避できる可能性があります。
早く活動するほど選択肢は多いものです。
不安を感じている方は、まずは弁護士相談をしてみましょう。
全国弁護士検索を有効活用してくださいね。
それ以外にも関連記事をご用意いたしましたので、ぜひご覧ください。
ご不安が、一日でも早く解消されるよう祈っています。