逮捕後に勾留(×拘留)される期間は最大何日?|逮捕、勾留の流れや場所も解説
「拘留って何?正しくは勾留?どういう意味なの?」
「逮捕されたら確実に勾留されちゃうの?最大何日拘束されるの?」
このような疑問、お悩みをお持ちの方はいませんか?
犯罪の被疑者として逮捕されてしまったとき、その後の流れについて知っているのと知っていないのとでは、大きな差が生まれます。
今回は、
- 拘留と勾留の違い
- 逮捕後の流れや勾留の意味
- 勾留中の生活や面会の可否
などについて徹底解説していきます。
なお、専門的な解説は刑事事件を数多く取り扱い、逮捕後の刑事手続きにも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
逮捕後の流れについて、正確に知っているという方は少ないかと思います。
この記事で勾留について正しい知識を身につけて、もしもの時に備えてください。
目次
逮捕直後に行われるのは「拘留」ではなく「勾留」
警察署内の留置場などに身体拘束する手続きは「勾留」です。
同音異義語の「拘留」を使っている方がたまに見受けられますが、それは間違いです。
まずは勾留と拘留の違いを確認していきましょう。
拘留と勾留の違い
マスコミ報道では勾留について拘置と言い換えられたりするため、とにかく勾留と拘留は紛らわしい印象です。
それぞれきちんと意味をかみ砕いていきましょう。
拘留とは
拘留は刑罰の一種です。
「懲役刑」「罰金刑」「禁錮刑」などと同じく、裁判で裁判官から言い渡される刑罰です。
拘留の意味
1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑事罰
拘留刑は禁錮刑の短い版だと覚えてください。
なお実務上、刑事罰として拘留が科せられることは非常にめずらしいです。
拘留刑が科せられる人数は、ここ数年、毎年2桁に届いていません。
勾留とは
勾留は刑事手続きにおいて被疑者、被告人を身体拘束する処分のことを言います。
刑罰ではありません。
被疑者や被告人について、逃亡したり、証拠を隠滅したりするおそれのある時に行われます。
勾留の意味
被疑者や被告人を留置場などに身体拘束する。
刑事罰ではない。
あくまで、逃亡されたり証拠隠滅されたりするのを防ぐために、警察などの監視下にとどめておくというだけ。
拘留 | 勾留 | |
---|---|---|
内容 | 刑罰。1日以上30日未満、刑事施設に拘置する。 | 刑罰ではない。捜査や裁判を円滑に行うため身体拘束する。 |
マスコミ報道では勾留について拘置などとも言われます。
これもまた紛らわしいのですが、元来、刑事訴訟法上の意味としての拘置とマスコミ報道で使われる意味合いの拘置は微妙に内容が違います。
刑事訴訟法の拘置 | マスコミ報道の拘置 | |
---|---|---|
内容 | 刑事施設に身柄を拘束する措置。 より広い意味での拘置。 | 勾留と同義。勾留に伴う身体拘束のこと。 より狭い意味での拘置。 |
「勾留」「拘留」「拘置」という言葉を見かける機会があったら、どういった意味合いで使われているのかをよく見極める必要があります。
- マスコミ報道で「A容疑者は警察署内の留置場に拘置されました」などと言われていたら、「Aは勾留をうけた」という意味になります。
- 小説などで、「Aは有罪判決を受け、刑務所に10日間拘置された」などと書かれていたら、「Aは拘留刑に処された」という意味になります。
勾留の種類
繰り返しになりますが、勾留は証拠隠滅されたり逃亡されたりするのを防ぐために、刑事施設に身体拘束する処分のことを言います。
勾留はさらに、それが行われる時期に応じて2種類に分けられます。
逮捕後、起訴不起訴の判断が下されるまでのあいだに行われる勾留を「被疑者勾留」
起訴後、裁判が結審するまでのあいだに行われる勾留を「被告人勾留」と言います。
今回の記事では、おもに「被疑者勾留」について解説していきます。
刑事事件の全体の流れや、被告人勾留などについてより詳しく知りたい方はこちらの記事を参照してください。
刑事事件の流れや被告人勾留について
逮捕後の流れ|勾留とは?起訴とは?最大何日拘束される?
拘留と勾留の違いについて確認してきました。
さここからは被疑者勾留の流れや意味、期間や釈放の条件を解説していきます。
逮捕後の流れ|逮捕、勾留、起訴
逮捕後の流れはこのようになっています。
逮捕が行われると、被疑者は警察署に連行され、そのまま警察署内の留置場に収監されます。
そして48時間以内に、検察への送致が行われます。
送致とは
事件の証拠物や、拘束中の被疑者の身柄を検察に送ること
被疑者の特定、逮捕に力を注いだ警察ですが、彼らはこのまま裁判にまで関われるわけではありません。
被疑者の刑事責任を追及するのは検察官です。
警察は逮捕した被疑者について、その身柄や証拠物などを48時間以内に検察官に送るのです。
送致の実際の運用
なお、「身柄や証拠物を検察官に送る」とは言ってもそれは手続き上の話で、実務上、被疑者は警察署内の留置場にとどめ置かれたままです。
被疑者への取り調べも基本的には警察官が継続して行います。
検察官による勾留請求
事件を送致された検察官は、そこから24時間以内に勾留請求を行うかどうか判断します。
勾留というのは、先述の通り被疑者を警察署内の留置場に拘束し続ける手続きのことを言います。
勾留が行われるのは、被疑者について以下の条件にあてはまったときに限られます。
勾留の条件
- ① 被疑者が定まった住所を持っていない
- ② 被疑者が証拠隠滅するおそれがあると認められる
- ③ 被疑者が逃亡したり、逃亡するおそれがあると認められる
検察官の発した勾留請求は、裁判官が審査します。
本当に勾留を行う必要があるのか、これらの条件に当てはまっているのかをチェックするわけです。
勾留の実際
なお統計上は、逮捕に至ったほとんどの事件について勾留請求が行われています。
人数 | |
---|---|
逮捕された人数 | 114,489人 |
勾留請求された人数 | 105,669人 |
勾留請求率 | 約92.3% |
また裁判所も、勾留請求されたほとんどの事件について認容しています。
人数 | |
---|---|
勾留請求された人数 | 105,669人 |
勾留が認容された人数 | 102,089人 |
勾留認容率 | 約96.6% |
要するに、
逮捕されたらほぼ勾留されてしまう
ということです。
検察官による起訴、不起訴の判断
勾留が行われている間に、検察と警察が共同してさらに捜査が進められていきます。
具体的には、取調室で取り調べが行われたり、事件の現場にまで連れて行かれて現場検証に協力させられたりします。
その後、検察による起訴、不起訴の判断が行われます。
起訴とは
検察官が、
「犯罪の被疑者を裁判にかけたいと思います。裁判を開いてください」
と裁判官に訴えることを言います。
不起訴とは
被疑者について起訴せず、お咎めなしとすることを言います。
起訴、不起訴についてより詳しく知りたい方はこちらの記事を参照してください。
統計上は、検察に送致された6割以上の事件について、不起訴となっています。
不起訴となれば、
- 裁判は開かれず
- 刑事罰が科されることもなく
- 前科がつくこともない
のです。
勾留期間は最大何日?場所は?
勾留が行われる期間、場所についても触れておきましょう。
期間、場所は刑事訴訟法上に規定されていることなのですが、実務上、法律から逸脱した運用がされている面もあります。
勾留の期間
勾留の期間は原則的に10日です。
これは刑事訴訟法で定められています。
前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
出典:刑事訴訟法208条1項
さらに検察官から請求があり、また裁判官がそれを認めた場合には、さらに10日間、勾留を延長できるとされています。
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
出典:刑事訴訟法208条2項
つまり勾留は最大20日間におよびます。
刑事訴訟法では、
勾留延長を行うには「やむを得ない事由」が必要である
と規定しています。
統計上は勾留延長されるケースは多い
ですが、現実の刑事手続きにおいては、不当な勾留や勾留延長が横行しています。
検察官は、
「勾留期間は20日間あり、それが前半と後半で分かれているにすぎない」
といった実務感覚で勾留請求を行うと言われています。
人数 | |
---|---|
勾留人数 | 102,107人 |
勾留延長請求人数 | 64,780人 |
勾留延長請求率 | 約63.4% |
平成28年では、勾留が行われた事件のうち勾留延長の請求がされたのは全体の63.4%ほどでした。
そして、驚くべきはこの勾留延長請求の認容率です。
人数 | |
---|---|
勾留延長請求人数 | 64,780人 |
許可人数 | 64,653人 |
却下人数 | 127人 |
勾留延長認容率 | 約99.8% |
勾留延長の認容率は約99.8%。
検察官から勾留延長請求を受けた裁判官は、そのほぼ全てを許可するわけです。
勾留期間まとめ
勾留は最大20日間
20日間にわたって目一杯勾留を受けてしまうケースも多い
代用監獄「留置場」
被疑者勾留の多くは、警察署内の留置場で行われます。
法律上、原則として被疑者の勾留は、拘置所などの刑事施設にて行われなければなりません。
しかし、実務上は「代用監獄」として警察署内にとどめ置かれることが多いのです。
勾留中、被疑者は警察から取り調べを受けることになります。
警察としても、被疑者を警察署内に留め置いた方が何かと都合が良いというわけです。
勾留されずに釈放される条件とは|万引き、暴行傷害、交通違反など
逮捕から数えて、最大で23日間もの間身体拘束される
社会的なダメージは大きいですし、勾留されることだけはなんとか避けたいところです。
勾留回避の方法や勾留の途中で釈放される方法などを解説していきましょう。
勾留の条件
もう一度、勾留の条件を見てみましょう。
刑事訴訟法上、勾留が認められるのは以下の場合だけです。
- ① 被疑者が定まった住所を持っていない
- ② 被疑者が証拠隠滅するおそれがあると認められる
- ③ 被疑者が逃亡したり、逃亡するおそれがあると認められる
実際の運用では、②を理由として勾留が請求され、また勾留が認められるケースが多いようです。
検察官が②を主張する際の常套文句
- 「否認、黙秘しているから」
- 「釈放したら関係者に働きかけるかもしれないから」
- 「情状にかかわる部分について、隠蔽したり作出するおそれがあるから」
勾留の回避方法
弁護士に依頼することで、勾留の条件に当てはまらないことなどを、検察官、裁判官に訴えることが叶うようになります。
依頼を受けた弁護士は、
- 検察官に対して面会して、勾留請求しないよう申し立てたり
- 裁判官に対して面会して、勾留が必要ない旨の意見書を提出したり
して、被疑者が勾留の条件に当てはまらないことを主張します。
また、一度勾留が決定した後でも、それを取り消す訴えを起こすことができます。
これは準抗告と呼ばれるもので、認められれば釈放されます。
これらの活動を被疑者本人が行うのは困難です。
勾留を阻止したい場合には、弁護士に依頼するべきでしょう。
途中で釈放される可能性
また、勾留の途中で釈放される可能性もあります。
刑事訴訟法上、勾留の理由や必要性がなくなった場合には、勾留を取り消さなければならないと定められています。
勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
出典:刑事訴訟法87条
具体的には
- 被害者と示談を締結した=被害者に対して働きかけを行う余地がなくなった
- アパートを引き払って住所を親元に戻した=逃亡のおそれがなくなった
等のアピールによって、勾留取り消しが認められる場合があります。
なお、勾留については『逮捕後の勾留期間は?拘留とは別?当て逃げ・DV等を起訴できる期間は?』でも詳細に解説しているので、興味がある方はご覧ください。
逮捕後、勾留中の生活とは?|面会や差し入れはできるのか
勾留阻止の方法があるとはいえ、依然日本の刑事手続きにおいては勾留が認められるケースは多いです。
- 勾留中の生活はどのようなものか
- 勾留中に面会、差し入れができるのか
についても解説していきましょう。
勾留中の生活
被疑者勾留は主に留置場で行われます。
留置場の生活について、詳しく知りたい方はこちらの記事を参照してください。
基本的に相部屋で、入浴回数は5日に1回程度。
食事は3食出る上に、自分で弁当を購入することも可能。
朝7時ごろ起床、昼間は取り調べ、夜は21時消灯というサイクルが基本です。
逮捕、勾留時の面会方法
逮捕、勾留時の面会について、弁護士以外の一般の方は様々な制限を受けることになります。
一般的な面会の流れは下記の動画のようになっています。
ここでさらに、
- 面会の可能となる時期
- 面会で受けることになる制限
にも触れておきましょう。
面会が可能となる時期
まず逮捕直後は、原則たとえ家族や恋人であっても一般の方は面会することはできません。
面会が可能となるのは、事件について勾留が決定した、その翌日以降です。
面会可能となる時期は逮捕から4日目以降
逮捕から勾留が行われるまでの間は、法的に面会の権利は認められていないのです。
面会の制限
また面会が可能となったあとも、様々な制限が設けられます。
面会の制限
- 面会ができるのは平日の昼間のみ
- 1回の面会時間は15分~20分
- 面会回数は勾留されている本人基準で1日1回まで
- 面会室には警察官が立ち会う
弁護士であれば、これらの制限を受けることはありません。
刑事訴訟法などで、弁護士は原則自由に面会できる権利、第三者の立会なく面会できる権利などを保障されています。
弁護士なら期間や時間の制限を受けることなく、警察の立会無しで面会することができるのです。
身内の方が逮捕、勾留されてしまった場合は、弁護士に依頼して面会を代行してもらうのもいいでしょう。
留置場での面会の制限や代行の利点などについてより詳しく知りたい方はこちらの記事も参照してください。
勾留中に差し入れはできる?|差し入れするべきものとは
勾留中の被疑者に対して、何か必要なものを差し入れすることは一定の範囲内で許可されています。
差し入れできるものは各留置所において大体共通していますが、細かい部分で差異もあります。
勾留中、何を差し入れするべきなのか
勾留中に差し入れるべきものについてですが、基本的には本人から直接聞いて、希望のものを差し入れるのがいいでしょう。
一般的には、現金、便箋、封筒、衣類などが喜ばれるようです。
また、勾留の満了日が近づくにつれ取り調べの回数なども減り、時間を持て余すことも多くなるようです。
そういった時は、気分を紛らわせるような書籍の差し入れも好まれるようです。
留置場への差し入れについて、より詳しく知りたい方はこちらの記事を参照してください。
逮捕後の勾留についてお悩みなら弁護士に相談!
ここまでアトム法律事務所の弁護士とともにお送りしました。
逮捕後の勾留について、かなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか?
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最後に弁護士からメッセージ
では最後に一言お願いします。
逮捕後の勾留についてお悩みの皆さん。
勾留前の早い段階で弁護士に相談していただければ、検察官や裁判官への働きかけによって勾留を阻止することができる場合があります。
勾留決定後であっても、被害者との示談締結などの活動によって、勾留途中の釈放や勾留延長の阻止が叶う場合もあります。
また、面会代行によって留置場生活の負担を減らしたり、取り調べに対する防御策を伝えたりすることもできます。
少しでも気がかりなことがあれば、まずはとにかく弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は逮捕後の勾留について解説してきました。
逮捕後の勾留についてのまとめ
- 勾留は留置場などに身体拘束をする処分であり、刑事罰である「拘留」とは違う
- 勾留は原則、最大20日間続く
- 勾留中の生活はかなり窮屈なものである。面会したり、差し入れを行うこともできるが、一般人の場合、様々な制限がかかる
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