【交通事故】示談しない場合はどうなる?示談しないデメリットまとめ
自分や自分の家族が交通事故の加害者になり示談することに…
突然のことで頭が真っ白になりますよね。
- 被害者側から不当な額を請求されたらどうしよう
- そもそも示談を拒否されたらどうしよう
などなど不安や疑問がいくらでもでてくると思います。
こちらの記事でその場合の対処法も徹底的に解説したいと思います。
目次
いつ自分が当事者になってしまうかわからない交通事故。
交通事故の示談に対する世間の関心も高いようです。
交通事故トラブルはとても身近な事件です。
いざ自分が当事者になると混乱するでしょう。
示談交渉で解決したい!
そう思っても示談を拒否される可能性もあります。
そんな時、一体どうすればいいのでしょう。
こちらの記事でしっかり特集します。
また、交通事故の示談に関する便利な相談窓口もご紹介したいと思います。
専門的な法律の話については、刑事事件のプロ、アトム法律事務所の弁護士に解説いただきます。
先生、よろしくお願いします。
交通事故は車社会ではなくならない事件です。
事故が起こったとき、示談は大きな問題になります。
今回は実例を交えながら解説をしていきたいと思います。
【交通事故示談のQA】示談しないとどうなるの?示談しない選択肢はアリ?
Q1.被害者と示談しなかったらどうなりますか?
被害者と示談しなかった場合はどうなるのか考えてみましょう。
自賠責保険にのみ加入しているケースで考えます。
被害者と示談しなければ、民事裁判になる可能性が高いです。
また、 刑事事件に影響を与える場合もあります。
交通事故を起してしまった場合、被害者の損害を償う必要があります。
そのため、被害額を確定して金銭を支払う「示談」が行われます。
しかし、場合によっては加害者が被害者と示談しないケースがあります。
被害者が、損害賠償金をとるためには、民事裁判を起こす必要があります。
したがって、民事裁判になる可能性が高いといえます。
示談しないために、加害者が「誠実に示談交渉を行っていない」「誠実に被害者対応をしていない」と評価されたとします。
その場合には、刑事事件での厳しい処分も予想されることがあります。
被害者と示談しないことによって、厳しい処分になる可能性もあるのですね。
なんとか示談成立で、事件を終結させたいものです。
交通事故の示談の流れなどはこちらの記事でチェックしてみてください。
Q2.被害者と示談しない場合は、どのようなケースになりますか?
示談しないケースといえば、まず不当請求が考えられます。
- 被害者の請求する金額が不当に高い
- 請求に正当な理由がない
このような場合には、被害者の請求をのむ訳にはいきません。
不当請求の場合には、加害者は、被害者の民事裁判提起等のアクションを待つだけでよいのです。
債務不存在確認訴訟を起こすことも考えられます。
しかし基本的には民事裁判で争いましょう。
そして、民事裁判で主張・立証することで、 交通事故の適正な損害額が確定されます。
被害者が不当請求するようなケースでは、刑事事件化していないケースも多いです。
対して、刑事事件化している場合には、警察・検察への対応も必要になります。
警察等に、つぎのような内容を説明する必要があります。
- 被害者に対して適正な金額を支払おうと考えている
- 被害者から不当な請求を受けていて、示談ができない
他にも、交通事故の状況や過失割合などにより、示談できない場合があります。
加害者と被害者の認識が食い違っている場合です。
この場合も、加害者の対応は先ほどと同じになります。
しかし、誠実に対応する必要があります。
被害者の話や客観的な証拠から、被害者の主張に理由があるとしましょう。
その場合は、折れて示談成立に努める必要もあります。
加害者が単にお金を支払いたくないから示談しない場合もあります。
このような場合には、被害者としては民事裁判をせざるを得ません。
また、示談を行なわない理由が全くないと評価されます。
それが刑事事件化した場合には厳しい処分が予想されることがあります。
事後の罪悪感から不当な額の請求をのんでしまいそうです…
しかし、お金を支払いたくないから示談しないというのは不誠実ですね。
加害者は謝罪の意識を持って、誠実に被害者に接しましょう。
Q3.示談で弁護士に依頼する必要性、メリットは?
出典:http://atombengo.com/images/title/plan4a.jpg
不当な請求の案件や事実関係等に争いがある場合は、弁護士に依頼しましょう。
任意保険に加入していないのなら、全て自ら行わなければなりません。
- 被害者との対応
- 金額の支払い(自賠責の支払い部分を除く)
これらの対応は非常に複雑ですが、弁護士を付ければ解決するでしょう。
弁護士に依頼すれば、示談すべきかどうかを適切に判断してくれます。
またケースにより、示談せずに民事裁判で、支払額を大幅に減らせる場合もあります。
不当請求の場合は、被害者が頻繁に電話等で圧力をかけてくることがあります。
そうすると、加害者が、負担を感じて示談交渉で折れてしまうこともあります。
しかし、弁護士がつけば、弁護士が代理となって被害者と示談交渉をします。
そのため、加害者への圧力を防ぐことができます。
弁護士は、刑事事件の処分において、示談が成立しなかった場合の対処も可能です。
弁護士が、検察官等に対し、
- 示談成立ができない事情
- 加害者が適正な金額については支払う意思・能力があること等
を正確に伝えて、刑事処分への悪影響をできる限り防ぐことができます。
不当な請求などがあった場合、自分だけで判断するのは困難かもしれません。
被害者との対応なども第三者で専門的な知識を持った弁護士に任せるのが賢明です。
大きな不利益を被らないためにも弁護士に依頼しましょう。
Q4.被害者が示談拒否しています。どのような原因がありますか?
被害者が亡くなられた場合には、四十九日法要の期間が過ぎるのを待つのは当然です。
遺族が気持ちの整理がついていないことも多いためです。
そのため、気持ちの整理がついていないことが示談拒否の原因になっていることがあります。
また、相続人が複数いる場合も、示談拒否の原因になっていることがあります。
相続人の間の話合いが済んでおらず、現時点で示談拒否している可能性があります。
さらに、被害者が現在も入院中または通院中である場合があります。
その場合には、被害者が完治した時や症状固定となった時でなければ、被害額が確定しません。
したがって、被害者が示談拒否をしているケースがあります。
被害者が加害者に怒りを持っているため、示談拒否している場合もあります。
例
- 加害者と連絡すらしたくない
- 刑事事件で加害者に有利となる一切の行為を拒絶する
このような場合には、まずは被害者に謝罪することから始める必要があります。
謝罪を受け入れてくれることも難しいケースは多いです。
被害者の心情や現状を考慮すると更に示談交渉が難しく感じますね。
示談拒否をされるとそれ以上どうしようもありません。
まず、示談交渉の前に被害者に真摯に謝罪するべきだと言えます。
交通事故(死亡事故)の示談のながれについてはこちらの記事をご覧ください。
Q5.被害者の示談拒否に対し、どう対応したら良いですか?
自賠責保険にのみ加入しているケースで解説していきます。
まずは、被害者が本当に示談拒否しているか確認する必要があります。
事故から日が浅いうちに、被害者が示談拒否をしたとします。
それならば、その後に考えが変わるケースは多くあります。
また、警察等からの又聞きの場合、被害者の意向のニュアンスが異なって伝わる場合もあります。
ですので、もう一度、示談拒否の意思があるのか確認しましょう。
しかしながら、なによりも一番大切なことがあります。
それは、加害者は被害者に対し、誠実に対応することです。
誠実に対応するとは…
- 謝罪に努める
- 適正な金額を支払う
- 被害回復に努める姿勢
など、態度で示すということです。
適正な金額の算定、自賠責保険の利用、労災保険などの控除すべき金額、過失割合
これらを、自分だけで判断して対応するのはむずかしいです。
弁護士に依頼すれば、弁護士が包括的・全般的に代理して対応できます。
弁護士に依頼している間は、その時間を自分の仕事等に回すこともできます。
第三者的な立場にある弁護士が対応することで、被害者の怒りもやわらぎ示談成立につながることがあります。
特に、被害者が示談拒否している場合には、刑事事件への影響が考えられます。
ですが、弁護士が入ることでその影響も最小限にとどめることができる場合もあります。
検察官も、示談交渉の経緯を見て起訴・不起訴を判断します。
また、刑事裁判では裁判官も、示談交渉の経緯を重視します。
弁護士は、被害者との示談成立に努めますが、どうしても示談が成立しない場合もあります。
そのように仮に、示談が成立していない場合でも、
- 加害者が誠実に示談交渉していること
- その提示する金額が適正であること
- 加害者の支払い能力
などを検察官・裁判官に対して、具体的に主張していきます。
このような事情を検察官・裁判官に分かってもらうよう取り計らいます。
刑事事件の処分について、示談成立に準じるような影響を及ぼすことができるのです。
加害者が被害者に直接接触するのは被害者の心情を考慮すると好ましくありません。
第三者的な立場にある弁護士が対応すれば、示談成立に繋がるかもしれません。
交通トラブルを起こしてしまったら、まずは弁護士に相談するのが賢明ですね。
Q6任意保険加入の場合は、加害者はどう対応したらよいですか?
任意保険では示談交渉サービスが付いていることがほとんどです。
したがって、任意保険の担当者に示談交渉のすべてを任すことになります。
そのため、被害者が保険会社との示談を拒否した場合は、加害者のできることは限度があります。
まずは、被害者に対して謝罪に努めてください。
ただし、加害者が被害者と示談交渉することはできませんので、ご注意ください。
保険会社が、加害者が被害者と接触することを渋る場合があります。
もし、保険会社から被害者と会わないようにとの指示を受けたら、弁護士に相談してください。
弁護士が、対応を検討してくれます。
保険会社は、加害者の刑事事件についてまで責任を負いません。
刑事裁判で、被害者が「加害者は謝罪にも来なかった、許せない。」と怒りを供述することがあります。
しかし、保険会社はそのようなことまで考えてくれていないことがあります。
保険会社が対応できない面を、弁護士は対応してくれるのです。
任意保険に加入している場合は、弁護士は刑事事件に集中して対応します。
検察官の起訴・刑事裁判の判決までに、保険会社の示談が成立しない可能性もあります。
そのような場合もあるため、被害者対応も弁護士は尽くします。
- 任意保険に加入しており将来の被害回復の見込みがあることを主張する
- 被害者に謝罪に努めて嘆願書をもらう
など、できる限り加害者の利益を守れるようサポートします。
被害者に誠意を持って謝罪の姿勢を見せることは大変重要です。
保険会社は加害者の刑事事件についてまでは責任を負いません。
しかし、弁護士は保険会社が対応できない面をカバーしてくれます。
交通事故、示談しないより示談したほうが良い…では示談金相場はいくら?
交通事故の示談金相場、算出する方法を公開します
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最後にひとこと
それでは、最後に一言アドバイスをお願いします。
弁護士を選任すれば第三者として被害者と示談交渉することができます。
被害者に誠実に対応するため、無理に自分でなんとかしようとするのは考え直すべきです。
弁護士に事件をお任せいただくことが被害者への真摯な対応となります。