交通事故(死亡事故)の示談金の相場はいくら?|過去の事例を紹介
交通事故(死亡事故)を起こしてしまった…。
- 刑務所にはどれくらい入るのか
- 前科がついたら今後の人生めちゃくちゃ…
- 会社を解雇され、再就職も不可能では?
など、色々と心配ですよね。
このページを最後までしっかり読んで、
- 交通事故(死亡事故)の示談の基礎知識
- 交通事故(死亡事故)の示談金
- 交通事故(死亡事故)の示談書
- 交通事故(死亡事故)の示談交渉
を押さえましょう。
法律的な部分の解説は、示談に詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
はじめまして、
今回は「交通事故(死亡事故)」ですね。
今までの弁護活動の経験を生かし、
- 過去の実例
- 最新の動向
を踏まえて、分かりやすく解説していけたらと思います。
目次
交通事故(死亡事故)の示談とは?はじめてでも分かる示談の基礎知識
交通事故(死亡事故)の基礎知識まとめ
そもそも交通事故(死亡事故)とは?死亡事故の意味は?
死亡事故というと、一般的には、車を運転して他の車、自転車、歩行者などに衝突して相手を死亡させる行為をいいますね。
このように、「死亡事故」は法律上の用語ではありませんが、法律上の過失運転致死にあたり得ます。
つまり死亡事故は、法律的には自動車の運転上必要な注意を怠り人を死亡させることを指すといえます。
過失運転致死は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されています。
以下、条文を引用します。
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
「自動車の運転上必要な注意を怠り」死亡させる、というところがポイントになりそうですね。
次は刑罰を見ていきましょう。
まとめ
交通事故(死亡事故)の意味は?
一般的 | 法律的 | |
---|---|---|
用語 | 死亡事故 | 過失運転致死 |
意味 | 車を運転して他の車、自転車、歩行者などに衝突して相手を死亡させること | 自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死亡させること |
交通事故(死亡事故)の罰金や懲役の長さは?
死亡事故、つまり過失運転致死で有罪になると、懲役、禁錮、罰金の刑が科せられます。
先ほどの条文を見ると、
- 懲役刑の場合、原則7年以下
- 禁錮刑の場合も、原則7年以下
- 罰金刑の場合、原則100万円以下
と定められていました。
原則はこの通りですが、刑が重くなるのはどのような場合でしょうか?
- 前科がある場合
- 被害者が複数の場合
などは、例外的に刑が重くなることもあります。
過失運転致死の場合、刑の重さには
- 過失の悪質さ
- 被害弁償の有無
が大きく影響してきます。
前科があったり共犯者がいたりすると、刑が重くなることもあるようです。
以下の表で、過失運転致死の刑罰を整理しました。
まとめ
交通事故(死亡事故)の刑罰は?
懲役刑 | 禁錮刑 | 罰金刑 | |
---|---|---|---|
法定刑 | 7年以下 | 7年以下 | 100万円以下 |
意味 | 刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰 | 刑務所に収監する刑罰 | 一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰 |
交通事故(死亡事故)の示談の基礎知識まとめ
そもそも交通事故(死亡事故)の示談とは?交通事故(死亡事故)の示談の意味は?
示談とは、事件を当事者間の話合いで解決することです。
示談の際に話し合われる内容は、主に
- 事件の慰謝料や損害賠償金
- 被害者が加害者を許すかどうか
についてですが、それ以外のことについて話し合うこともできます。
過去に取り扱った事例では、継続的な謝罪文の送付などについて話し合い、当事者間で合意し、示談書に記載されたケースなどがあります。
死亡事故では、相手の死という重大な結果が生じているため、示談金が極めて高額になるケースが珍しくありません。
死亡事故では、任意保険に加入していると任意保険が示談代行をしてくれることがあります。
ただし任意保険の示談代行は金銭的なものに限定され、それ以外、特に加害者を許すかどうかを含めた示談はしてくれません。
死亡事故では、
- 金銭的な示談の成立に加え、
- 被害者の遺族が許してくれている
ということが重視されます。
そのため示談の際は、加害者を許すかどうか、という点まで含めて示談をすることが重要です。
また示談代行では、示談金の額が大きいため交渉が難航し、刑事事件が終わるまでに示談が成立しないケースが多いです。
示談代行に任せている場合でも、加害者を許すかどうかだけは弁護士が担当し、嘆願書を獲得するケースもあるようです。
死亡事故では、任意保険の示談代行に頼りきらず、弁護士への依頼を検討するのも大切です。
交通事故(死亡事故)の示談の効果は?交通事故(死亡事故)を示談するとどうなる?
示談をすることで、事件のお金に関する争いが解決することに加え、被害者の遺族に許してもらえます。
具体的には、示談が成立し示談金が支払われた以上、被害者の遺族は加害者にそれ以上の賠償金を請求できないということを意味します。
ちなみに、警察等は示談が成立していても刑事事件を進めることができます。
しかし、示談により当事者間で事件が解決しているということは刑事事件においても考慮され、加害者に有利に作用することが多いです。
死亡事故では、示談が成立しているから不起訴にする、というケースはほとんどありません。
死亡事故で不起訴になるケースでは、
- 示談が成立していることよりも
- 過失の程度が軽いこと
が理由になることが多いです。
しかしほとんどのケースにおいて、示談の成立は、刑を軽くする要素として考慮されます。
示談の効果は、
- お金問題が解決する
- 刑事処分が軽くなる
この二点にあるのです。
死亡事故を起こしてしまったら、積極的に示談を目指すのが良さそうです。
死亡事故の示談について、加害者・被害者それぞれのメリットやデメリットを知りたい。
そんなあなたには、以下の記事がおすすめです。
まとめ
交通事故(死亡事故)の示談とは?
加害者側 | 被害者側 | |
---|---|---|
意味 | 交通事故(死亡事故)のお金に関する争いが解決した | |
権利・義務 | 示談金の支払い義務が生じる | 示談金を受け取る権利が生じる |
表にもある通り、示談をすると、
- 加害者側には示談金を支払う義務
- 被害者側には示談金を受け取る権利
が生じます。
以下では、交通事故(死亡事故)の示談金について押さえましょう。
交通事故(死亡事故)の「示談金」に関する疑問を解消しよう
交通事故(死亡事故)の示談金の基礎知識まとめ
そもそも交通事故(死亡事故)の示談金とは?
示談金とは、事件を話合いで解決するにあたり当事者間で支払うと決めたお金のことです。
示談が成立すると、加害者は被害者に示談金を支払うことになります。
死亡事故の場合は、
- 被害者の収入
- 被害者の扶養家族の有無
- 被害者の事故当時の年齢
などを考慮して、当事者間で話し合い、示談金の金額が決められることになります。
死亡事故の示談金額は、上記のような事故の内容によって、ある程度定型化されているからです。
たとえば被害者が若く、収入が多かった場合、死亡事故に遭わなければ将来稼ぐことができた金額は大きい、と考えられます。
死亡事故の示談金額は高額になるケースがほとんどですが、任意保険に加入していれば、示談金は任意保険から支払われます。
また、任意保険に加入していると、任意保険が示談代行をしてくれるケースも多いです。
任意保険に入っていると、いざという時に保険屋さんが示談金を支払ってくれるんですね。
車を運転している以上、いつ死亡事故の加害者になってもおかしくありません。
万一の時のために、任意保険にはきちんと入っておくことが大切です。
交通事故(死亡事故)の示談金と慰謝料の違いは?
交通事故ではよく、「示談金」と「慰謝料」という言葉が登場します。
この二つの違い、実はよくわからない…。
そう思って困っていませんか?
実は、示談金というのは、慰謝料やその他の金銭を包括する大きな概念です。
わかりやすく整理すると、
- 示談金は、示談の際に支払われるお金の全体
- 慰謝料は、示談金のうち精神的苦痛に関して支払われるお金
ということになります。
死亡事故の場合、慰謝料の金額は被害者の属性によってある程度の相場があります。
例えば、被害者が家族の支柱だった場合、慰謝料は3000万円近くなります。
死亡事故の示談金に占める割合が大きいものとして、逸失利益があります。
逸失利益とは、死亡事故に遭わなければ将来稼ぐことができたはずの収入をいいます。
例えば、収入が多く若い被害者の場合、逸失利益は1億円近くなることもあります。
…やはり死亡事故の示談金の金額は、かなり高額です。。
もし自分が死亡事故を起こしてしまったらと思うと、いくら保険に入っていてもやっぱり心配です。
交通事故(死亡事故)の示談金の相場。
皆さん気になっていらっしゃると思いますが…
今回は、アトム法律事務所がとっておきの貴重データを公開してくれました。
次の項目で紹介しています。
まとめ
交通事故(死亡事故)の示談金とは?
示談金 | 慰謝料 | |
---|---|---|
意味 | 示談の際に支払われるお金の全体 | 精神的苦痛に対し支払われるお金 |
受領の効果 | 必ず示談が成立する | 示談が成立しない場合もある |
交通事故(死亡事故)の示談金の相場をチェック
交通事故(死亡事故)の示談金の相場はいくら?
死亡事故の示談金は、事故の内容によってある程度定型化されています。
- 被害者の収入
- 被害者の扶養家族の有無
- 被害者の年齢
といった事項をもとに、示談金を計算することが一般的です。
例えば、示談金のうち慰謝料は、被害者の属性に応じて2000万円から3000万円程度になることが多いでしょう。
示談金のうち逸失利益は、被害者が若く収入が多い場合、1億円近い額になることもあります。
逸失利益は、被害者が無職であったり高齢であったりすると、比較的低額となることが多いでしょう。
示談金というのは、死亡事故時に任意保険に加入していれば、任意保険から支払われます。
「具体的に、どんな死亡事故ではいくらくらいの示談金なのか」。
…気になりますよね?今回は特別に、
実際にあった交通事故(死亡事故)の示談金相場を大公開します。
アトム法律事務所で、過去に取り扱ったケースの一部を提供してくださいました。
これは相当貴重な、生のデータです。しっかりチェックしてください。
交通事故(死亡事故)の示談金の相場をまとめてみた
事件の概要 | 示談金 | |
---|---|---|
① | 自動車を運転中、横断歩道に歩行者がいないことを一瞥したのみで安全確認が不十分なまま進行し、横断中の被害者に衝突して路上に転倒させたことで、被害者に右急性硬膜下血腫の傷害を負わせ、死亡させた死亡事故事件。 | 0円 |
② | 路上で普通乗用自動車を時速45キロ程度で走行中、道路を横断中の60代女性と衝突し、女性に多発外傷の傷害を負わせて死亡させた死亡事故事件。 | 120万円 |
③ | 自動車を運転中、赤色信号に変わったと同時に交差点に進入して、左方道路から進入してきた自転車と衝突し、自転車に乗っていた被害者に外傷性クモ膜下出血や脳挫傷などの傷害を負わせて死亡させた死亡事故事件。 | 300万円 |
なんと、①は死亡事故であるにもかかわらず示談金が0円となっています。
被害者遺族はこれで満足したのでしょうか…。
ここにある金額は、思っていたより低額です。
でも被害者の年齢や収入によっては、これらとケタ違いの額になることもあります。
そのことを忘れないようにしましょう。
ちなみに、以下のボタンをタップしていただきますと、他の犯罪の示談金の相場も確認できます。
ご興味のある方は、ぜひ参考になさってください↓
交通事故(死亡事故)の示談金の相場をチェックしたところで、次は示談書の書き方を見ていきましょう。
交通事故(死亡事故)の「示談書」に関する疑問を解消しよう
交通事故(死亡事故)の示談書の基礎知識まとめ
そもそも交通事故(死亡事故)の示談書とは?
示談書とは、示談をする際にその証明として作成する書面です。
示談書は、加害者と被害者がその書面にサインすることで成立します。
- 手書きで作成
- パソコンで作成したものを印刷
という二つの方法がありますが、最近はパソコンで作るのが一般的です。
死亡事故の場合、事故時に任意保険に加入していると、任意保険が示談を代行してくれます。
その場合、任意保険が示談書の作成まで全て済ませてしまいますから、実際に示談書の内容を確認する機会はないかもしれません。
ただし、通常任意保険の示談代行は金銭的な部分に限定され、加害者を許すかどうかは盛り込まれません。
刑事事件で少しでも処分や刑を軽くしたい場合、
- 任意保険を介さずに、被害者側が許してくれていることを盛り込んだ示談書を作成したり
- 任意保険の示談代行に加えて、被害者側の嘆願書を獲得したり
といった対策をすることもあります。
また、死亡事故では示談金が高額になるため、示談交渉が難航し、刑事事件終了までに示談が間に合わないことが珍しくありません。
その場合、示談成立を待たず、加害者を許すとの嘆願書を先に獲得することが考えられます。
任意保険会社がやってくれるからといって任せきっていると、思わぬところに落とし穴がありますね。
被害者が許してくれているのだ、ということをハッキリ示すには、弁護士に頼んで別途対策を立てる必要がありそうです。
まとめ
交通事故(死亡事故)の示談書とは?
任意保険会社 | 弁護士 | |
---|---|---|
示談 | 代行してくれる | |
示談書の内容 | 通常、金銭的な部分に限定される | 刑事的な面も盛り込んでくれる |
交通事故(死亡事故)の示談書の効力は?
示談書の効力は、示談書の内容通りの示談が行われたことを証明することです。
たとえば、被害者側が後日追加で賠償金を請求してきたとします。
それでも加害者は、
- 示談書が存在し
- 示談書通りの示談金が支払い済みである
ことを理由に、被害者への支払いを拒むことができます。
死亡事故の場合、損害賠償金の額が極めて高額になる傾向があります。
そのため、示談ではなく民事訴訟で損害賠償金の額を決定することも珍しくありません。
死亡事故が民事訴訟になった場合、示談に代わって訴訟上の和解や判決が行われることになります。
示談書があれば、事件のお金関係の問題が解決するんですね。
でも死亡事故の場合、示談では終わらず民事訴訟になることも多いということです。
この点は注意が必要ですね。
以下では、交通事故(死亡事故)の示談書の書き方を押さえていきます。
交通事故(死亡事故)の示談書の書き方をチェック
交通事故(死亡事故)の示談書の書き方は?
死亡事故の示談書には、示談に必要な事項を記入したうえで当事者が署名します。
示談書を書く際は、
- 事件の当事者
- 事件の日時・場所
- 事故の内容
などで事件の内容を特定したうえで、
- 示談金の金額
- 示談金の支払い方法
など諸々の示談の条件を記載するのが一般的です。
話し合いで合意が得られれば、分割払いの条項などを盛り込むことも可能です。
刑事事件で少しでも有利になるためには、被害者の遺族が許してくれていることを示談書に盛り込むことが有効です。
しかし、任意保険の示談代行に任せていると、通常、被害者の遺族が許してくれていることが示談書に盛り込まれません。
そのような場合、任意保険の示談代行に加え、被害者の遺族の嘆願書を獲得することがあります。
なるほど。任意保険に任せきっていると楽ですが、刑事事件の対策のほうはやってもらえないんですね。
そこはよく考えて、弁護士に依頼したりするほうが良さそうです。
まとめ
交通事故(死亡事故)の示談書の書き方は?
書き方 | 要否 | |
---|---|---|
事件の内容 | 死亡事故が起きた日時、場所、加害者と被害者の氏名などを記載する | 一般的によく盛り込まれる |
示談金の記載 | 示談金の金額と支払い方法を記載する | |
清算条項 | 示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する | |
署名 | 被害者と加害者双方がサインする | |
宥恕条項 | 加害者を許す旨の文言を書く | 任意 |
告訴取消 | 被害者が告訴を取り下げる旨の文言を書く |
交通事故(死亡事故)の示談書の書式、テンプレートはこちら
交通事故(死亡事故)の示談書の書き方、イメージが浮かんできたでしょうか?
実際の示談書を見られたら、もっとイメージしやすいのに…
そんな方は、以下のページを見てみて下さい。
刑事事件の示談書のテンプレートが公開されています。
交通事故(死亡事故)の解決で示談書を作りたい時に、参考になることでしょう。
交通事故(死亡事故)の「示談交渉」に関する疑問を解消しよう
そもそも交通事故(死亡事故)の示談交渉とは?
最後に、交通事故(死亡事故)の示談交渉のポイントを見ていきましょう。
示談交渉とは一般に、
- 事件を当事者の話合いで解決するための話合いそれ自体や
- その話合いの申込み
をいいます。
- 相手方の連絡先を知っていれば、加害者自ら示談交渉を行うことが可能です。
- 相手方の連絡先が分からない場合は、弁護士に示談を依頼し、捜査機関から相手方の連絡先の開示を受ける必要があります。
死亡事故は、
- 被害者側が事件についての気持ちの整理がついていなかったり
- 示談金の額が極めて高額になったり
と、示談交渉が複雑化することが多いです。
そのため、死亡事故では
- 示談交渉を弁護士に依頼したり
- 任意保険の示談代行を利用したり
といった手段をとるのが無難でしょう。
示談交渉を弁護士に依頼した場合、被害者の遺族が許してくれるかどうかについても含めて示談交渉ができ、その内容を示談書に盛り込むことができます。
はい、死亡事故には死亡事故なりの、示談交渉のポイントがあります。
事故の内容や程度によって、最適な示談交渉のやりかたを見極めたいところです。
交通事故(死亡事故)の示談交渉のポイントは?
死亡事故では、まず事故で命を奪ってしまったことについて、反省して深く詫びることが必要です。
そのうえで、相手の要求を整理して示談書に盛り込み、示談の内容に納得してもらうことが大切ですね。
死亡事故では、加害者は故意に事故を起こしたわけではないことから、反省して深く詫びることで加害者の遺族が許してくれるケースもあります。
一方で、どうしても加害者を許すことはできない、と言われてしまうことも珍しくありません。
どうしても許すことはできないと言われてしまった場合でも、反省して深く詫び、示談金だけは受け取ってくれるよう申し出るべきでしょう。
お詫びの気持ちを真摯に伝え、被害者の遺族と示談できるといいですね。
相手から交通事故(死亡事故)の示談を拒否された場合、できる弁護士ならどうする?
示談のメリットは非常に大きいものですが、死亡事故では被害者側が示談を拒否することも珍しくないようです。
そんな時、死亡事故の加害者としては、どうしたら良いのでしょうか?
示談に強い弁護士なら、どんな対応をしてくれるのでしょうか?
一度示談を拒否されてしまっても、相手に対する謝罪と反省の気持ちは持ち続けるべきでしょう。
相手が受け入れてくれるのであれば、謝罪を継続することで示談に応じてもらえるかもしれません。
特に交通事故の場合、加害者が故意に事故を起こしたわけではないことが多いため、誠実に謝罪を継続することで気持ちは伝わることが多いでしょう。
相手にどうしても示談に応じてもらえない場合、供託という法律的な手続を採ることも考えられます。
死亡事故の場合、相手が加害者に対して民事訴訟を提起してくることも珍しくありません。
その場合には、民事訴訟で訴訟上の和解をしたり判決を受けたりすることで損害賠償をしていくことになります。
諦めず、反省と謝罪の気持ちを伝え続けることが大切ですね。
さて、「供託」という新たな概念が出てきました。
以下の法務省のページに詳しく書かれています。参考にしてください。
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