死亡事故の加害者の方へ|ご香典の相場や葬儀・謝罪などの対応、刑罰についても特集
死亡事故を起こしてしまって、その後の人生について悲観している加害者の方もいるかもしれません。
しかし、死亡事故の加害者となってしまったからには、いつまでも悲観しているわけにはいきません。
まずは、被害者の「葬儀」に「香典」をもって参列するなど検討することになるでしょう。
その後は、刑事処分が待っています。
そこで、今回は、「死亡事故の加害者の方へ」と題して、
- ご香典の相場
- 死亡事故の後の加害者がすべき対応
- 死亡事故の刑罰
についてまとめました。
ご香典の相場や、事故後の流れなどについては、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。
目次
ご香典はいくら?死亡事故の加害者が用意すべきご香典の相場とは?
(1)そもそも葬儀に参列して大丈夫?
交通事故で人を死亡させてしまった場合に、加害者としては、
葬儀に参列すべきかどうか
について、悩むと思います。
死亡事故の遺族から、「来ないでほしい」と思われているかもしれないし、葬儀に参列しづらいですよね・・・。
死亡事故のご遺族が書かれたブログでは、次のようなことが書かれています・・・。
通夜を終えた後に参列者の芳名帳を整理しているとなんと、加害者の会社の代表他社員、そして加害者本人の名前があったのです!
・・・私たちに何の断りもなく、加害者たちが焼香をしていたということに怒りを覚えました。
翌日の告別式も参加したい旨の記載があったので翌日は葬儀社さんから連絡をしていただき参列を拒否しました。
出典:http://d.hatena.ne.jp/monksiiru/20150609/1433815131
ほかにも、加害者に葬式に来てほしくないという声があります。
ですが、遺族としても、事故直後で、気持ちの整理がつかないだけで、あとから振り返って、
「なぜ、葬式に来なかったんだ?」
と、思われてしまう可能性があります。
死亡事故をおこした加害者は、
「被害者から誠意ある対応が求められる」
とよくいわれます。
死亡事故に誠意をもって対応するという観点からいうと、やはり葬儀への参列は欠かせません。
葬儀への参列を拒否されるのと、そもそも葬儀に行かないのとでは、話は別です。
もしかしたら、葬儀に参列することで、遺族の気持ちがおさまる効果もあるかもしれません。
とはいえ、加害者が一人で葬儀に参列することは、当事者の感情を荒立ててしまう可能性があるので、
- 保険会社の人
- 弁護士
など、冷静に対応してくれる第三者に付き添ってもらうのが、おすすめです。
小括
- ① 葬儀には、行くべし。
- ② 付き添いがいれば、なお良い。
葬儀といえば、ご香典ですよね。
「死亡事故を起こした加害者は、ご香典をいくら用意すればいいの・・・・。」
そんな疑問について、次の項目で解消していきましょう。
(2)ご香典の相場はいくら?
- 「死亡事故をおこしてしまったから、何十万円もご香典を用意したほうがいいのかな?」
- 「あとで、損害賠償するから、ご香典は用意しなくてもいいのかな?」
そんなふうに悩んでいる加害者の方もいるかもしれません。
ご香典の用意は、どうすればいいのでしょうか。
加害者の誠意として、ご香典は用意していきましょう。
ご香典の相場については、事故の態様や被害者の人数、地域によって差があります。
被害者の地域の相場を参考に、ご香典を用意しましょう。
死亡事故の加害者が用意すべきご香典に関する相場の一例として、保険の「対人臨時費用特約」が参考になります。
任意保険に加入している場合、この「対人臨時費用特約」によって、一時金として「見舞金」が支払われます。
「対人臨時費用特約」については、保険会社の説明を参照してみましょう。
対人臨時費用特約
(略)
ご契約のお車の自動車事故により、他人を死亡させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、弔問・葬儀参列の際の弔慰金などの臨時費用の支出に備えて、被害者1名につき20万円をお支払いします。
出典:あいおいニッセイ同和損保HPより(https://www.aioinissaydowa.co.jp/personal/product/tough/car/personal_comp.html)
対人臨時費用特約で支払いを受けることいができるお金は、保険会社のルールによります。
ご香典の相場としては、
10万円から20万円
というところでしょう。
大手A社 | メガ損保系B社 | C共済 | |
---|---|---|---|
金額 | 10万円 | 20万円 | 15万円 |
あまりにも多額のご香典をもっていってしまうと、
「死亡事故を不問にしてもらう下心があるのではないか・・・。」
と思われてトラブルになってしまうケースもあります。
ご香典を用意するときには、少なすぎず、多すぎず、自分の誠意が伝わるだけの金額を用意しましょう。
被害者の地域では、
「どのくらいご香典を用意するのが一般的なのか」
という点については、保険会社の担当者さんや弁護士さんと相談するのが無難です。
また、ときには、ご香典を突き返されてしまうことも、あるかもしれません。
でも、加害者の誠意を見せるためにも、ご香典の用意だけはしっかりとしておきましょう。
また、死亡事故の加害者として誠意を伝えるためには、香典返しは辞退するのがスマートでしょう。
死亡事故の被害者家族への対応は?謝罪・示談はどうする?
(1)謝罪文を書くなどして謝罪をしよう
◆謝罪文はいつ渡せばいい?
死亡事故について、加害者が謝罪の言葉をしたためるのが「謝罪文」です。
直接、被害者に謝罪の言葉をかけることができない場合に、加害者の謝罪の意思を表明したいとき、謝罪文は有効です。
たとえば、
- ご香典まで用意して葬儀に参列したけれど、追い返されてしまった
- 訪問して謝罪することを拒否されている
というようなケースで、謝罪文は便利です。
でも、
「謝罪文の書き方って、どんな感じなの・・・。」
とお悩みの加害者もいることでしょう。
謝罪文の書き方の一例をご紹介しておきます。
《冒頭》 ✔表題として、「謝罪文」 ✔宛名として、被害者の名前を「●●様」 《本文の内容》 ✔交通事故を起こしたことを認める旨 ✔謝罪の言葉 ✔面会ではなく手紙で謝罪を入れる旨、断りを入れる ✔被害者のご遺族に対して、配慮する文言 ✔交通事故を二度と起こさない対策や決意 《末尾》 ✔謝罪文を清書した日付 ✔自分の署名 |
書くべき内容はわかったけれど、使わないほうが良い表現はあるのでしょうか?
謝罪文を書き方として、注意しておいたほうがよいことについて確認しておきましょう。
謝罪文を書く際には、
- 死亡事故の事実を正直に認め、
- 被害者の気持ちを思い量って、率直に謝罪の言葉を述べることが必要です。
また、不適切な表現としては、
- ① 「お許しいただければ幸いです。」
- ② 「刑事処分を受けることで、仕事や家族を失ってしまいます。」
- ③ 「すべての損害を賠償します。」
というような表現です。
これらの表現を使ってしまうと、被害者を不快にしたり、自分に過大な損害賠償責任が生じてしまうおそれがあります。
謝罪文の書き方について、注意点をまとめておきましょう。
謝罪文を書くときは・・・
- ① 死亡事故を素直に認める
- ② 率直に誠意をもって謝罪する
不適切な表現
✖「お許しいただければ幸いです。」
✖「刑事処分を受けると仕事などを失う。」
✖「すべての損害を賠償します。」
でも、なぜ、これらの表現を使ってはいけないのでしょうか?
不適切な表現について、その理由を表にまとめました。
不適切な表現 | 理由 | |
---|---|---|
① | ✖「許してほしい」 | 「許すかどうか」は被害者遺族が決めることなので、述べる必要がない。 |
② | ✖「刑事処分を受けると仕事などを失う」 | 死亡した被害者も多くのものを失っているから、不快に思われてしまう。 |
③ | ✖「すべての損害を賠償する」 | 賠償金については保険会社を通して示談しなければ、保険が下りない。 |
さて、謝罪文の例文については、こちらを確認してみてください。
死亡事故について加害者が用意すべき「ご香典」や「謝罪文」について確認できました。
次に、交通事故の示談の流れを見ておきましょう。
(2)損害賠償の前提…示談交渉とは何か?
◆損害賠償は「示談」で解決?そもそも「示談」とは・・・
そもそも「示談」とは、一体どのようなものなのでしょうか。
「示談」とは、民事上の紛争について、裁判によらずに、当事者間の合意で解決する契約のことです。
交通事故を起こした場合、保険に加入していれば、保険金で賠償金を払えます。
その際、いくら払うのかについて、保険会社を仲介して当事者が話合いで解決していきます。
これが、示談です。
通常、民事裁判よりも示談のほうが、紛争を早期に解決できます。
示談金や損害賠償金というような用語の意味を整理しておきます。
整理
- ① 示談金:示談が成立したら支払う金銭
- ② 損害賠償金:損害を賠償するために支払う金銭
- ③ 両者の関係:損害賠償金を参考に「示談金」の金額が決定される
賠償金に関する紛争が早期に解決できることで、どんなメリットがあるのでしょうか?
示談のメリット
- 被害者側にとっては、損害の回復をすぐにできる
- 加害者側にとっては、長期の民事裁判を回避できる
ちなみに、死亡事故の場合には、四十九日の法要後、示談交渉が開始されるのが通常です。
◆「交通事故」の示談交渉の流れ
まずは、事故直後に、加害者がすべき対応、その流れを表にまとめました。
① | 怪我をした人の救護 |
---|---|
② | 危険防止措置 |
③ | 警察への届出・事故状況の報告 |
④ | 事故の相手の「連絡先」「氏名」を確認 |
⑤ | 目撃者の「連絡先」「氏名」を確認 |
⑥ | 保険会社にすぐに連絡 |
このような流れの中で、示談交渉の視点から見て重要なのが、
③警察への届出・事故状況の報告
⑥保険会社にすぐに連絡
という過程です。
なぜならば、③や⑥がなければ、保険会社に示談金の支払いをしてもらえなくなる可能性があるからです。
次に、死亡事故の加害者が保険会社に連絡を入れた後、保険会社がしてくれる処理の流れを見ていきましょう。
① | 当事者から連絡をうけて初期対応 |
---|---|
② | 示談までの流れを説明してくれる |
③ | 事故調査 |
④ | 見舞金(香典・治療費など)の支払い ※「対人臨時費用特約」など |
⑤ | 示談交渉 |
⑥ | 示談金(保険金)の支払い |
さきほど、ご説明した「ご香典」の用意についても、④で登場していますね。
死亡事故の加害者は、この「ご香典」とは別に、損害賠償に関する示談にもとづいて「示談金」を用意する必要があります。
ちなみに、
- 自賠責保険しか加入していなかった、
- 任意保険の保険金支払い額の上限を超えてしまった、
といった場合には、この「示談金」について自腹を切らなければならないケースもあります。
(3)示談交渉に弁護士は必要?自分で示談交渉はむずかしい?
◆任意保険に未加入の加害者は、保険会社が示談してくれない?
任意保険に未加入の場合には、保険契約の特約として「示談交渉サービス」がないことが多いため、
示談交渉を保険会社に任せることができない
という事態に陥ります。
このような場合、通常、
刑事弁護を担当してくれる弁護士
に、示談交渉を任せることになるでしょう。
加害者が自分で示談交渉に臨むということも、考えられなくはないですが、加害者と直接やりとりをしたくないと考える被害者もいます。
そのため、通常は、弁護士をクッションにして、示談交渉を進めたほうがスムーズです。
◆任意保険に加入している加害者でも弁護士?
任意保険に加入している場合、基本的には、保険会社の担当者さんが、示談交渉を進めてくれます。
しかし、
死亡事故の遺族が、加害者側の保険会社の提示する金額に納得しない
というような事情から、示談交渉が決裂してしまうこともあります。
示談は、被害弁償の終了や、処罰感情の低減を表す事情です。
示談が成立していないことで、不起訴になる可能性や、量刑が軽くなる可能性が小さくなってしまいます。
保険会社の担当者さんにしか、示談交渉を頼んではいけないというルールはないので、
「示談交渉がなかなか進まないな・・・。」
と思ったときには、自分で弁護士さんを探して相談してみてもよいでしょう。
死亡事故加害者のその後の人生|刑罰は重い?刑務所はどんなところ?
(1)加害者も精神的ショックをうけるのは当然…
さいごに、死亡事故を起こした場合の刑罰や、その後の人生について確認していきます。
死亡事故で辛いのは、死亡した本人やその遺族だけではなく、加害者側もいっしょです。
まずは、
自分と同じような状況の人がいることを認識
して、辛い気持ちを整理していきましょう。
禁固2年の実刑判決を受け服役中も、被害者にどう償ったらいいか分からず、涙しては眠れぬ夜が続いた。(略)自殺も考えた。今もまだ罪の償い方を見つけられずにいる。
一瞬の油断で加害者になることがある交通事故。15年前から事故当事者の示談交渉を支援する特定非営利活動法人(NPO法人)「大阪交通事故被害者救済センター」(略)相談員は「被害者ばかりでなく、加害者も対人恐怖症になるなど精神的に参ってしまうケースを見てきた」と話す。
実際、警察庁科学警察研究所が02年度、死亡事故の加害者23人と遺族418人を対象に心的外傷後ストレス障害(PTSD)に関係する症状の度合いを調査したところ、事故直後に「不眠やいらいらがある」は遺族で22%、加害者で60%。「感情がなくなる」は遺族17%、加害者55%。「突然、事故のことを思い出す」は遺族41%、加害者73%と、いずれも加害者の方が多かった。
調査を担当した科警研交通科学第2研究室の(略)室長は「突然、加害者になったという社会的な意味での恐怖が原因」と分析。「多くの人は治療を必要とする可能性が高い」と指摘する。
出典:日本経済新聞(20010年8月14日)
加害者本人だけでなく、その家族の方も辛い思いをかかえている場合もあります。
そのような交通事故の加害者側の方は、精神的な支援をしてくれる民間団体もあるので、相談してみるのも一つの手です。
WOHでは、2008年より「犯罪加害者家族」を中心とした「加害者家族支援」として、身内がトラブルや事件・事故を起こしたことによって責任を問われていたり、差別を受けている家族の支援を行ってきました。
出典:特定非営利活動法人World Open Heart(http://www.worldopenheart.com/news141022_2.html)
では、次に、死亡事故について、
どのような刑罰が科せられるのか
チェックしましょう。
(2)交通死亡事故で科せられる刑罰は?
◆自動車の死亡事故
では、自動車の死亡事故では、どんな犯罪に問われるのでしょうか。
原付を含む自動車の死亡事故については、
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
によって、
- 危険運転致死罪
- 過失運転致死罪
などに問われます。
「なんて、長い名前の法律なんだ・・・。」
と思われた方も多いでしょう。
この法律の略称として、
「自動車運転処罰法」
という呼び方があるので、以後、その略称を使っていきますね。
さて、この「自動車運転処罰法」に規定されている、
死亡事故の刑罰
について表にまとめたのでご覧ください。
罪名 | 行為態様 | 刑罰 | |
---|---|---|---|
① | 危険運転致死罪 (2条本文後段) | ①アルコール・薬物の影響 ②制御困難な高速度 ③未熟な運転技能 ④あおり運転 ⑤赤信号無視 ⑥通行禁止道路の進行 | 20年以下の懲役 |
② | 準危険運転致死罪 (3条1項後段、 同2項後段) | ・アルコール、薬物、病気で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転 かつ ・アルコール等の影響で正常な運転が困難な状態に陥り、人を死亡させた | 15年以下の懲役 |
③ | アルコール等影響発覚免脱罪 (4条) | アルコール、薬物の影響が発覚することを免れる目的で罪証隠滅 | 12年以下の懲役 |
④ | 過失運転致死傷罪 (5条本文) | 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた | 7年以下の懲役・禁錮 100万円以下の罰金 |
※表中、「病気」とは、統合失調症・てんかん・再発性の失神・低血糖症・そう鬱病・睡眠障害など、自動車運転処罰法施行令3条に記載のある病気をいう。
無免許運転の場合には、刑罰が重くなっています。
罪名 | 無免許の場合 (6条) | |
---|---|---|
① | 危険運転致死罪 (2条本文後段) | なし |
② | 準危険運転致死罪 (3条1項後段、 同2項後段) | 6月以上20年以下の懲役 |
③ | アルコール等影響発覚免脱罪 (4条) | 15年以下の懲役 |
④ | 過失運転致死傷罪 (5条本文) | 10年以下の懲役 |
自動車運転処罰法の条文が見たいという人は、コチラから確認できますよ。
「電子政府の総合口」のリンクを貼っておきますね。
交通事故を取り締まる法律について特集した記事で、今までの内容をおさらいしたい人は、こちらの記事もチェックしてみてください。
自動車の交通事故では、昨今、厳罰化が進んでいると言われています。
「・・・自分は、自転車で人をひいてしまったんだけれど。」
そんな加害者の人もいるかもしれません。
自転車の死亡事故については、どのような犯罪が成立するのでしょうか。
◆自転車の死亡事故
自転車の運転で人を死亡させてしまった加害者には、
刑法の重過失致死罪
が成立します。
重過失致死罪に問われると、どんな刑罰が科されるのでしょうか。
重過失致死罪について規定した条文を見ておきましょう。
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
出典:刑法第211条後段
自転車の死亡事故でも、懲役刑が科される可能性があるようです・・・。
(3)交通刑務所はどんな刑務所?
さて、死亡事故を起こしてしまい、懲役刑が科されたら、その後、「刑務所」に収容されることになります。
ですが、交通事故の加害者が収容される「刑務所」は、ほかの刑務所とは違いがあるようなんです・・・。
交通事故や道路交通法違反などをしてしまった人は、いわゆる「交通刑務所」に収容されます。
一般的な刑務所と異なり、「交通刑務所」の生活は、受刑者の自主性が尊重される場面が多いです。
刑務作業のほか、交通安全に関する指導・教育などが強化されているという特色もあります。
交通刑務所に収容される加害者は、
- 自主的に「償いの碑」に手を合わせて反省したり
- 開放的な構造でも脱走せずに刑罰に服していたり
するようです。
ほかの刑事事件と異なり、交通事故事犯の加害者は、犯罪傾向が進んでいないといわれます。
このような観点から、交通刑務所では、受刑者の自主性を尊重した処遇がなされ、加害者たちは、自然な社会復帰を目指すことができます。
(4)手記でトラウマを克服する加害者も…
交通事故の加害者の手記として、「贖いの日々」という手記が有名です。
ネットですぐに検索可能です。
この加害者の手記を読むと、
- 加害者が事故直後に何を感じたのか
- 事故を起こす前に何を考えていたのか
- 事故を起こした後の遺族とのやりとりの様子
など、詳細に知ることができます。
手記を書くことで、自分の体験について振り返ることができ、「その後の人生をどう生きるか」という視点をもつことができるように感じました。
死亡事故を起こして人生を棒に振ってしまったと落ち込んでいる方もいるでしょう。
そのような死亡事故の加害者の方は、同じ体験をした人の「手記」を読むことで、勇気を得られるのではないでしょうか?
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ご遺族の感情に配慮すると、どちらが適切か判断つきかねますね。
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さいごに
今回は、「死亡事故の加害者の方へ」と題してレポートしてきました。
死亡事故を起こした後の対応についてまとめました。
加害者としての誠意を示すためには、ご香典を用意して葬儀に参列するのがのぞましいということもわかりました。
死亡事故の加害者側には、被害者のご遺族からは誠意ある対応を求められています。
交通事故後の早い段階から、被害者遺族への謝罪にしっかり向き合うことで、被害者側に誠意が伝わりやすくなります。
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