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未成年の万引き|初犯でも家庭裁判所行き?前科・前歴はつく?時効はある?

  • 未成年,万引き

未成年の万引き|初犯でも家庭裁判所行き?前科・前歴はつく?時効はある?

「つい、魔がさして万引きしてしまった…」

未成年の万引き事件、よく耳にしますよね。

もし、万引き事件を起こしてしまうと

  • 家庭裁判所に行かないといけない?
  • 前科・前歴はつく?
  • 時効はある?

など、様々な疑問が浮かんでくると思います。

今回は「未成年の万引き」についてくわしくレポートしていきたいと思います!

未成年の万引き事件は日常生活にも起こり得る事件です。

もしかすると

「万引きくらい…」

と軽く考えている方もいるかもしれません。

そうです。

万引きは窃盗罪に当たる犯罪です。

刑事裁判で有罪になれば10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。

かなり重い刑罰ですよね…

もし、万引き行為をしたのが未成年だった場合はどのように事件は進んでいくのでしょうか。

未成年の万引きについてのみなさんの疑問を解消していこうと思います!

法律的な部分の解説は刑事事件の専門家、弁護士の先生にお願いします。

今回は万引き事件の中でも未成年の万引き事件について解説します。

よろしくお願いします。

では、さっそく気になる未成年の万引き事件の内容を見ていきましょう!

未成年の万引きは初犯でも家庭裁判所行き?|万引き事件の流れを知る

未成年の万引き事件…初犯でも家庭裁判所へ行く?

未成年の犯罪は家庭裁判所に送られる…と聞いたことはありませんか?

万引きをすると初犯でも家庭裁判所へ送られてしまうのでしょうか…

そもそも家庭裁判所とはどんな場所かご存知ですか?

「家庭裁判所って名前は聞いたことあるけどくわしくは…」

という方も多いかもしれません。

まずはじめに家庭裁判所について確認しておきましょう。

裁判所法に基づいて設置される下級裁判所の一種で、家庭事件の審判及び調停、人事訴訟法で定める人事訴訟の第一審の裁判、少年保護事件の調査及び審判等をする権限を有するもの(略)

少年が犯罪を犯すと家庭裁判所で、少年審判が行われ、処分が決定されます。

未成年が万引き事件を起こすと処分が決まるまでどのような流れで事件が進んでいくのでしょうか…

まず、先に窃盗罪の刑罰からみていきましょう。

窃盗罪は犯人が成人の場合、刑事裁判で有罪になれば10年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

万引き事件の犯人が未成年だった場合、20歳以上の成人と同じ刑罰を受けるのでしょうか。

事件が起訴されると、20歳以上の成人であれば「刑事裁判」を受けます。

20歳未満の未成年者も殺人などの重大犯罪においては、刑事裁判を受けるケースもあります。

重大犯罪でない場合は、通常は刑事裁判ではなく少年審判で最終的な処分が決定されます。

つまり、重大犯罪で刑事裁判を受けるケースではない場合は成人と同じ刑罰は課されません。

未成年の事件は「少年法」に基づき処分が決められます。

最終的な処分は家庭裁判所の少年審判によって決定されます。

ちなみに、14歳未満の少年の犯行は刑法上の犯罪にはなりません。

少年法上の「保護処分」が適応されます。

未成年は「少年審判」を受けますが、少年審判の内容はご存知でしょうか?

一度、確認しておきましょう。

少年法の規定により、家庭裁判所が少年の非行事実の存否、保護処分を行うことの可否・要否を確定し、行うべき保護処分を定める手続。

審判は懇切を旨として和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならず、非公開とされるが(二二)、平成二〇年の同法改正により、少年に係る一定の重大事件の被害者等は、一定の要件の下、家族裁判所の許可により、審判を傍聴できることとなった(二二の四)。

少年審判を「開始」するか「審判不開始」にするかは少年鑑別所にいる間に検討されます。

少年審判でくだされる可能性のある処分はどのようなものでしょうか。

最終的に出される処分は以下の通りです。

  1. ① 保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
  2. ② 検察官送致:家庭裁判所から証拠等とともに事件を検察官に送り届け、刑事裁判になる
  3. ③ 不処分(教育的処置)
  4. ④ 都道府県知事または児童相談所長送致

…といっても

「実際、未成年の万引きは逮捕されないケースが多いのでは?」

と思われる方も多いと思います。

確かに、未成年の万引きの初犯で、被害額も低い場合はお店の方の配慮によって逮捕されない場合もあります。

しかし、万引きの場合、店舗で発覚してそのまま現行犯逮捕となる場合もあります。

なので、初犯であっても逮捕される可能性は無いとは言い切れません。

未成年の万引きは補導?逮捕?おとがめ無し?

20歳未満の未成年が起こした事件は少年事件といわれます。

「少年」といっていますが、20歳未満でしたら男女は問いません。

もし、未成年が万引き(窃盗)などの犯罪行為をすると逮捕されるのでしょうか?

それとも、未成年なので補導

おとがめなし?

未成年だから逮捕されない場合もあるのでしょうか?

未成年だから逮捕されない、とはいえません。

逮捕の必要性の判断自体は、成人の場合と比べて緩やかな場合もあります。

しかし、未成年者の場合でも、悪質な刑事事件を起こせば、警察に逮捕される可能性はあります。

逮捕される場合は、通常の成人の逮捕と同様に

  • 事件の現場で現行犯逮捕される
  • 逮捕状をもった警察官に後日逮捕される

などのケースがあります。

未成年が起こした事件でも悪質性によっては逮捕されるのですね。

万引きであれば、被害額の大きさなどでしょうか…

もし、未成年が万引き(窃盗)事件で逮捕されると、その後の事件の流れはどのようなものでしょうか。

成人が起こした通常の万引き(窃盗)事件と同じように進行するのでしょうか。

年齢が14歳以上20歳未満の少年であれば、逮捕直後の手続きは、基本的に成人の場合と同様です。

大きく異なる点は、逮捕後、検察官が勾留請求をするか、または勾留に代わる観護措置として、少年鑑別所に移送するという点です。

勾留の場合には少年は通常10日〜20日間の留置場生活を送ることになります。

「少年鑑別所」という言葉がでてきましたが、「少年鑑別所」という施設はご存知ですか?

テレビや新聞で見かけたことがあるかもしれませんね。

「少年鑑別所」がどんな施設か改めて確認しておきましょう。

家庭裁判所の観護措置決定に基づいて送致された少年を審判があるまで収容するとともに、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行うための施設(略)

少年事件に置いて逮捕された少年を少年審判があるまで収容し、少年の資質を見分けるための施設なのですね。

少年鑑別所へ送られるタイミングは「逮捕または勾留後」が多い、とのことでした。

タイミングが異なる場合もあるのですか?

逮捕された未成年者が少年鑑別所に行くタイミングは一概には言えません。

事件によってそれぞれ異なる場合があります。

逮捕後すぐに鑑別所に行く場合

未成年者は、留置場で勾留されることなく、少年鑑別所に送られる場合があります。

証拠が明らかで、捜査の必要性があまり高くない事件の際はこのような流れになるケースもあります。

逮捕後20日ほどして鑑別所に行くケース

未成年者の場合も、成人の場合と同じく、10日〜20日間の勾留が決定されるケースがあります。

この場合は、逮捕後、警察署の留置場で生活することになります。

その後は少年鑑別所に移ることになります。

強制捜査の必要性が高い、比較的重い事件の場合はこのような流れになることが多いです。

少年鑑別所へ送られるタイミングは事件によって異なる場合があるのですね。

少年鑑別所へ移送になった後は、家庭裁判所の審判の必要があるかの判断を待ちます。

審判の必要性があると判断されれば、少年審判が行われます。

少年審判は成人でいうところの刑事裁判に当たるといえますが、流れなどは大きく異なります。

もし、この時点で審判の必要がないと判断されれば「審判不開始」となります。

審判が開かれる場合は、最終的な処分はその中で行われます。

処分の内容は上記に示した通りです。

未成年のくわしい逮捕の流れの図がありますのでもう一度少年事件の流れを確認しておきましょう。

未成年の逮捕の流れ

【疑問4選】未成年の万引き|指紋は取られる?時効は何年?

①未成年の万引き(窃盗罪)、時効はある?

どんな事件にも時効は存在しているイメージがあります。

刑事もののドラマや映画でも良く聞く言葉ですよね。

万引き(窃盗罪)にも時効は存在するのでしょうか?

そして、未成年が万引きをした場合でも適応されるのでしょうか?

万引き(窃盗罪)にも時効は存在します。

未成年の窃盗罪の時効は成人の窃盗罪と同様です。

窃盗罪の時効は

  • 刑事の時効
  • 民事の時効

にわけることができます。

「刑事の時効」と「民事の時効」…

初めて耳にするかもしれません。

刑事の時効

窃盗罪の刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。

公訴時効が成立すれば、検察官は事件を起訴することができなくなります。

窃盗罪の公訴時効は7年です。

また告訴期間のことをさして「刑事の時効」と表現される方もいます。

刑事訴訟法235条は「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができない」と定めています。

しかし、窃盗罪は親族間窃盗を除いては親告罪ではないので、6か月の告訴期間の規定は適用されません。

民事の時効

窃盗罪の民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。

民法724条の規定により、「損害および加害者を知った時」から3年間権利を行使しないときには、その権利は消滅するとされています。

公訴時効・告訴期間・消滅時効、それぞれの意味ををまとめておきましょう。

公訴時効:検察官の公訴する権限を消滅させる時効

告訴期間:親告罪の告訴をできる期間のことです。

窃盗罪の被害者は、犯人を知った日から6か月が経過した後も、窃盗罪の加害者を告訴することができます。

民法724条の規定により、「損害および加害者を知った時」から3年間権利を行使しないときには、その権利は消滅するとされています。

消滅時効:権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度

②指紋で万引きが発覚し、逮捕されることはありますか?

万引きしてしまった際に、指紋が残っていたら逮捕されてしまうのでしょうか…

万引きの一つの証拠として指紋は挙げられますが、指紋だけで後日逮捕されることはほとんどありません。

万引きの対象となる商品や商品棚などは、誰でも触ることが可能です。

指紋だけで後日逮捕すれば、誤認逮捕のリスクもあります。

しかし、指紋だけでなく店舗の防犯カメラなどの証拠もあれば後日逮捕される可能性も考えられます。

確かに、お店に陳列されている商品は多数の人が触れている可能性がありますよね。

指紋だけで逮捕してしまうと確かに誤認逮捕の恐れもありますよね。

指紋だけで逮捕されるというよりは、防犯カメラの映像と相まって…という場合が多そうですね。

③前科・前歴など、犯罪歴は残る?

未成年の万引きで前科はつくのでしょうか。

万引きは確かに犯罪ですが、被害弁償もして、十分反省しているのに前科がついて進学や就職に大きく影響すれば困りますよね…

刑事裁判によって有罪の判決が宣告され、刑が確定すると「前科」がつきます。

未成年の犯罪の場合、重大な刑事事件以外は「少年審判」を受けることになります。

未成年の事件で前科がつくのは重大な犯罪を犯し、逆送され刑事裁判を受け、有罪になった場合です。

少年審判の処分で「検察官送致」になり、刑事裁判を受けない限りは「前科」は付きません。

逮捕を伴う少年事件の場合は、「刑事手続きに関わった履歴」としての「前歴」はつくことになります。

「前歴」は「前科」とは異なります。

「前歴」がつくことで就職などの事実上の不利益はありますが、資格制限などの法律上の不利益はありません。

④万引きで被害届が出されることはある?

万引きは現行犯逮捕される場合がほとんどです。

そのため、逮捕後に被害届が出されるというケースが多いです。

通常の捜査の場合、被害届が出されてから警察の捜査が始まるのが一般的です。

被害届を取り下げて貰うことで、被害者がことを穏便に済ませたいと望んでいることが、捜査機関や裁判官に伝わります。

それにより軽めの処分で済む可能性が高まります。

被害届の取下げは、事件が進んでいくうえでとても大切ですね。

被害届が出されない、というケースはお店側の配慮によります。

また、示談によって被害届を取り下げられてもらえることもあります。詳しくは『万引きの示談金は○円?子供・未成年、初犯の示談金相場。示談書なしは示談不成立に?』のページも参考にしてみてくださいね!

【弁護士無料相談】未成年の万引き事件を弁護士に相談する

【スマホで簡単】未成年の万引き事件は弁護士にご相談を!

もし、ご自身の未成年の子供さんが万引きをしてしまい、逮捕されたら…

将来に影響があるのではないか、などたいへん不安になりますよね。

「誰かに相談したいけど誰に相談すればいいのか…」

と一人でお悩みになっているかもしれません。

そんな時、弁護士無料相談できる窓口があれば便利ですよね。

今回は無料で相談できる窓口をご紹介します!

下記から自分の都合に合わせて窓口をお選びください。

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※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

こちらの窓口の説明は以下の通りです。

  1. ① 24時間有人対応で相談予約がとれる電話予約窓口
  2. ② 通勤・通学・家事の合間にも相談が送信できるLINE無料相談窓口

ご自身の都合に合わせて相談窓口が選択できるので相談しやすいですよね!

【全国弁護士検索】未成年の万引き事件を弁護士に対面相談する方法

「たかが万引きで弁護士に相談なんて…」

と考えられるかたもいるかもしれません。

しかし、万引きは「窃盗罪」にあたる犯罪です。

もし、万引き事件の当事者になってしまったら…すぐに弁護士への相談を検討してください。

下記の弁護士検索窓口では

  • 刑事事件に注力している
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さっそく、下記から自分の地域を選択してみてください。

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頼りになりそうな弁護士はみつかりましたか?

早期の弁護士の選任が事件の結果を左右することもあります。

もし、ご自身や身近な方が事件の当事者になってしまったら…

すぐに弁護士に依頼することを検討しましょう。

最後にひとこと

ここまで未成年の万引きについてくわしく見てきました。

みなさんの不安や疑問は解消されましたでしょうか。

未成年の万引きは日常でも起こりやすい犯罪で、どうしても軽く考えがちです。

しかし、万引きは「窃盗罪」に当たる犯罪です。

「未成年の万引きくらい…」

と思わずに弁護士に相談することをご検討ください。

未成年の犯罪は将来に影響を及ぼす重大な問題に発展するリスクもあります。

早く弁護士に相談することで学校への対応なども適切に行うことができます。

もし、身近な未成年者が万引き事件の当事者になってしまったらすぐに対処しましょう。

まとめ

もし、ご自身の未成年の子供が万引きをしてしまい、逮捕されたら…

将来に影響を及ぼすのではないかと心配になりますよね。

もし、未成年の子供が万引きをし、逮捕されてしまったら…

すぐに弁護士に相談することをオススメします。

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