詐欺事件で不起訴を目指す!不起訴の確率や過去の事例、示談の重要性を解説
詐欺事件で逮捕されたが、不起訴の可能性はあるのだろうか。
そんな疑問に応えるべく、詐欺と不起訴について詳細な記事をお届けします。
- 受け子をしてしまったが、詐欺罪に問われるのか?
- 弁済・示談、前科や否認は不起訴に影響するのか。
- 不起訴処分になった後に、再逮捕されることはあるのか?
これらの不安、疑問について、徹底解説していきますよ。
法的な解説については、刑事事件の経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
よろしくお願いします。
詐欺罪は手口が巧妙化し、知らないうちに「受け子」など、加害者の一人になっていることも。
ですが、「被害者」や「取り調べ」に適切に対応することで不起訴になる可能性はあります。
不起訴率や具体的事例にも触れながら、詐欺事件の実態について解説していきます。
目次
詐欺罪の意味と刑罰|受け子やかけ子も詐欺罪となる?
まず詐欺罪について簡単に確認しておきましょう。
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
出典:刑法246条
「246条1項」で規定される詐欺行為は、「人を誤解させて、財物を交付させること」です。
「2項」の詐欺行為は「人を誤解させて有体物以外の財産的権利・利益を得ること」です。
債権を得る場合などが2項の詐欺にあたります。
最近オレオレ詐欺などで「かけ子」や「受け子」という言葉もよく聞きますね。
「かけ子」とは実際に電話をかけて、被害者を騙す役です。
「受け子」は騙された被害者から、直接金銭を受け取る役です。
そもそも
詐欺罪は①被害者を騙して、②財物を交付させることでしたね。
となればかけ子は①を、受け子は②を受け取る役を担うため、詐欺事件の共犯者ということになります。
よって
かけ子や受け子にも、詐欺罪が成立することになります。
注意
「かけ子」も「受け子」も、詐欺罪になる。
詐欺罪で有罪となれば、10年以下の懲役になります。
罰金などはなく、刑罰が科される場合は高い確率で刑務所に行くことになります。
この重大な不利益を回避するためにも、なるべく不起訴を目指すことになるでしょう。
詐欺の不起訴処分の意味|不起訴処分の種類を紹介
不起訴処分の意義
「不起訴処分とは検察官に起訴されないことをいいます。
起訴されなれば裁判になりません。
よく報道でも見かけますね。
交通トラブルになった男性に重傷を負わせたとして、詐欺容疑で逮捕された会社員の男性(28)=東京都大田区=について、東京地検は11日、不起訴処分にした。
出典:朝日新聞デジタル 2017年10月11日22時54分
なお、似た言葉として処分保留という言葉もあります。
こちらは起訴の判断を保留して釈放することです。
起訴の判断を保留している点で不起訴処分とは違いますので、ご注意ください。
不起訴処分の理由と種類
この不起訴処分になる理由の種類は20種類。
事件事務規程75条2項に定めてあります。
その中でも重要な3つの理由がこちらです。
重要な理由
- ① 嫌疑なし
- ② 嫌疑不十分
- ③ 起訴猶予
- ① 「嫌疑なし」とはその名の通り、詐欺の疑いが晴れた場合をいいます。
- ② 「嫌疑不十分」とは、疑いは晴れないけれど、犯罪を認定するための証拠が不十分なことを指します。
- ③ 一方、起訴猶予はこの二つとは異なる特徴を持ちます。
起訴猶予について事件事務規程の文言を見てみると、こうなっています。
被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
出典:事件事務規程75条2項20号
「被疑事実が明白な場合」とあります。
つまり…
注目
詐欺を実際にした場合でも、事情によって不起訴になる可能性がある!
ということです。
実はこの「起訴猶予」が一番多く使われている不起訴理由です。
検察統計によると、2016年ではなんと全不起訴処分の70.4%が起訴猶予となっています。
不起訴理由 | 割合(%) |
---|---|
起訴猶予 | 70.4% |
嫌疑不十分 | 18.4% |
嫌疑なし | 1.4% |
その他 | 9.8% |
合計 | 100% |
詐欺をして検挙された人も、不起訴が無関係ではないことが分かっていただけたのではないでしょうか。
詐欺罪で不起訴となる意味|身柄拘束から解放され前科もつかない
身柄拘束から解放される
詐欺罪で逮捕・勾留されている間に不起訴になると、即時に釈放されます。
留置場から自由に帰れるのですから、精神的にも大変楽になりますよね。
逮捕や被疑者勾留は被疑者が逃げたり、証拠を隠滅するのを防ぐために認められるものです。
ですが「被疑者の勾留」は検察官が起訴するか否かの判断をするあいだだけに限られています。
検察官が起訴しないと決めたのですから、それ以上の拘束は許されません。
釈放により勤務も可能になり、解雇の可能性もぐっと下がることでしょう。
詐欺罪の逮捕後の流れについては『詐欺罪で逮捕されたらどうなるの?|その後の流れを解説』で特集しています。
前科がつかない
詐欺で不起訴になれば、前科がつかない?
また、不起訴になれば詐欺の前科が絶対につきません。
詐欺の前科がつくと、就職関係や人間関係で不利益を負うこともあります。
生活が大きく変わってしまうのを回避するためにも、不起訴を目指す意味があるでしょう。
詐欺事件の前歴ってなに?前科と同じ?
前科と似た言葉として、前歴というものがあります。
「前科前歴」のように使われますね。
これらの意味に違いがあること、ご存知でしたか。
そもそも「前歴」とは…
以前に犯罪捜査を受けた、その履歴
をいいます。
たとえば
逮捕されて不起訴になった場合、「前科」がなくとも「前歴」はある
ということになります。
就職活動で申告する場合など、誤認しないようご注意ください。
不起訴なら無罪で懲役を免れる、ということ?
また釈放され、前科がつかないとしても、無罪とは異なります。
そもそも「無罪」とは、裁判所が被告人が有罪でないと宣告すること。
不起訴ならそもそも裁判がされませんので、無罪と不起訴は違うといえるのです。
前科 | 前歴 | 無罪 | |
---|---|---|---|
意味 | 確定判決で有罪とされた履歴 | 犯罪の捜査を受けた履歴 | 裁判所に有罪でないと宣告されること |
不起訴になった場合 | 絶対つかない | 捜査を受けていればつく | 判断されない |
解雇の回避可能性が上がる|不起訴処分告知書の入手
詐欺事件で不起訴になった場合、その旨を検察官が必ず教えてくれるわけではないと知っていますか?
逮捕・勾留されているときでさえ、理由も告げられずに釈放されることもあります。
不起訴処分になったのかどうか知りたいときは、検察官にこちらから聞いてみる必要があります。
被疑者が不起訴処分か否かの告知を請求した場合については刑事訴訟法に定めがあります。
刑事訴訟法259条から、被疑者が請求すれば、不起訴処分の場合速やかにその旨を告げてもらえます。
告知する義務が検察官に課せられているのです。
また
詐欺事件で不起訴になった旨を記載した書面を発行してもらうこともできます。
この書面を不起訴処分告知書といいます。
もっとも
これらはあくまで「不起訴か否か」だけを内容とし、不起訴の理由が記載さないケースもあります。
告知書を使う機会は滅多にありませんが、まれに勤務先から提出を求められるときもあります。
いざという時のために、交付請求をしても良いかもしれません。
不起訴処分になった場合、再逮捕の可能性はある?
詐欺事件で不起訴処分となれば、釈放されることになります。
ですが、他にも余罪がある場合には要注意。
最初に疑われた事件とは別の事件で再逮捕されることもあります。
不起訴処分になっても、他の事件がどう扱われるかは別問題!
特に最初の被疑事件で取り調べを受けている中で、警察や検察が余罪について認知」した場合が要注意です。
最初の被疑事件を不起訴にした後、余罪についての捜査が始まることもあるでしょう。
捜査で証拠が集まれば、余罪について再逮捕される可能性があります。
不安な場合はぜひ弁護士に相談しましょう。
詐欺罪の不起訴の確率|不起訴率と事例を紹介
詐欺罪の不起訴率|不起訴となる確率はどれくらい?
では、実際に送検された詐欺事件で、不起訴になる確率はどの程度なのでしょう。
比較のために刑事事件全体の不起訴率から見てみましょう。
2016年の不起訴率
検察統計をみると、2016年の「刑事事件全体の送検数」は371,061件でした。
そのうち「起訴された件数」は119,510件。
「不起訴になった件数」は160,226件でした。
ここから不起訴率を計算してみると…。
2016年 | 件数と率 |
---|---|
全件数 | 371,061件 |
起訴 | 119,510件 |
不起訴処分 | 160,226件 |
全件からの不起訴率 | 43.18% |
起訴・不起訴合計からの不起訴率 | 57.28% |
57.28%が不起訴になったという計算でした。
書類送検さも含め、半数以上が不起訴になっているんですね。
では
具体的に詐欺事件の不起訴率も見ていきましょう。
まず2016年の「詐欺事件全体の件数」は18,335件でした。
そのうち、「起訴」されたのは9,408件です。
一方、「不起訴」となったのは7,334件になりました。
起訴・不起訴の合計数から不起訴率を計算してみると、以下の表のような結果になります。
2016年 | 件数と率 |
---|---|
全件数 | 18,335件 |
起訴 | 9,408件 |
不起訴処分 | 7,334件 |
起訴・不起訴合計からの不起訴率 | 43.81% |
詐欺罪の不起訴率は43.81%となりました。
刑事事件全体よりも低い水準でした。
参考に、2012年からの推移も見てみましょう。
不起訴率 | |
---|---|
2012年 | 44.97% |
2013年 | 46.65% |
2014年 | 44.98% |
2015年 | 42.85% |
2016年 | 43.81% |
5割を下回り、かつ低下傾向にありますね。
ですが依然として4割以上は不起訴になる可能性があります。
重要
詐欺でも4割強が不起訴になる。
起訴・不起訴になった具体的事例10選
では不起訴になった具体的事例を見てみましょう。
なお
ここに示した「示談」とは、民事上の紛争を当事者間の合意により裁判外で解決することです。
「示談金で被害が一定程度回復すること」が不起訴の判断で考慮されるため、事例でも着目しています。
また「初犯か前科ありか」という点も、「悪質性」や「再犯可能性」という点から考慮されるため、着目してみました。
事例① |
---|
▼事案:代金を支払うつもりもないのに、ガソリンを車に入れさせ、逃走する。 ▼前科:初犯 ▼示談:成立 ▼判断:不起訴 |
事例② |
▼事案:帰す意思がないのに、知人に20万円を借りる。(寸借詐欺) ▼前科:初犯 ▼示談:成立 ▼判断:不起訴 |
事例③ |
▼事案:結婚する気がないのに、結婚をほのめかせ、300万円以上を騙し取る。 ▼前科:初犯 ▼示談:成立 ▼判断:不起訴 |
事例④ |
▼事案:交通事故を偽装した犯人に頼まれ、来院がないにも関わらず保険会社に治療費を請求した。 ▼前科:初犯 ▼示談:示談書は作成しないが、被害の弁済だけをする。 ▼判断:不起訴 |
事例⑤ |
▼事案:購入するつもりのない土地の転売契約を結び、金銭を騙し取った。 ▼前科:初犯 ▼示談:なし ▼判断:不起訴(嫌疑不十分) |
初犯で示談が成立している場合には、不起訴が多いといえるでしょう。
また事例④では示談書が作成されていなくとも、被害額の弁済(被害弁償)をしたことが重視された可能性があります。
さらに事例⑤からは、示談不成立でも、前科がないことが重視されたと推察できますね。
続いて
では、詐欺で「起訴された事例」も見てみましょう。
事例① |
---|
▼事案:拾ったクレジットカードを使い、デパートで計17万円分の商品を交付させた。 ▼前科:前科2犯 ▼示談:不成立 ▼量刑:懲役1年6月 |
事例② |
▼事案:返すつもりがないのに、交番で警察官から計1140円を借りる。 ▼前科:前科あり ▼示談:成立 ▼量刑:懲役1年4月 |
事例③ |
▼事案:空室の賃借物件を借りているように見せかけて転借人を募り、初期費用名目で9万8千円を交付させる。 ▼前科:初犯 ▼示談:成立 ▼量刑:懲役1年6月、執行猶予3年 |
事例④ |
▼事案:ネットの掲示板でチケットを売り渡す旨の虚偽の書き込みをし、4人から計12万円を振り込ませる。 ▼前科:初犯 ▼示談:被害の弁済だけ ▼量刑:懲役1年6月、執行猶予3年 |
事例⑤ |
▼事案:被害者の親族になりすまし、泣き落としで21件の詐欺をし、総額8564万円をだまし取る。 ▼前科:前科1犯 ▼示談:一部の111万円を弁済した。 ▼量刑:懲役5年6月 |
前科があり、示談も不成立な場合は、起訴される可能性が高そうですね。
とはいえ、示談の成立や、初犯でも起訴されている事例が多くありました。
ここから…
重要
具体的な事情によって起訴・不起訴の判断は変わってくる。
ということがいえますね。
事案によって弁護方針も変わるでしょうから、弁護士から見通しを聞く価値があるでしょう。
詐欺で不起訴になるための3つの方法
被害者に弁済、または示談を成立させる
先程も見たように、「示談」の成立は不起訴に大きな影響を及ぼします。
ですが「逮捕されている場合」は自分では示談交渉できませんよね。
また、逮捕されていない書類送検の場合でも、被害者が加害者と接触を拒む場合があります。
そんな場合には、弁護士に依頼してみましょう。
弁護士なら
示談締結の豊富な経験から、被害者の気持ちに寄り添いながらも、スムーズに示談を締結できる可能性があります。
また示談を締結できない場合でも、被害者への弁済(被害弁償)だけでも認めてもらえるよう交渉できるでしょう。
弁済を受け取ってもらえれば、不起訴の可能性をあげることができます。
また
示談金の支払いとは別に、宥恕条項という条項を合意できる場合もあります。
「宥恕条項」とは、「加害者を許す、処罰を望まない」という旨の意思を記載した条項です。
詐欺被害者の処罰感情も検察官は考慮するため、宥恕条項は不起訴の可能性を高めます。
他にも、被害届の取り下げなどを条項に含める場合もあります。
これも不起訴の可能性を高めるでしょう。
詐欺罪の示談については『詐欺罪の示談金はいくら?示談の相場や重要性を解説』で詳しく解説しているので、是非ご覧ください!
詐欺事件の取り調べでの注意点
また、詐欺事件では「取り調べ」への対応も大切。
詐欺の自白事件で気を付けること。
まず詐欺を認めている場合は、真摯に反省し、誠実に対応しましょう。
いくら示談をしても、反省がなく、再び詐欺事件を起こしそうな場合には、検察官が起訴の必要性」を感じてしまいます。
また
相手の捜査官は取り調べのプロです。
「上辺だけの反省はむしろ逆効果ですから、自分の行為と向き合い、真摯に反省しましょう。
とはいえ、取り調べの中で「やってもいない詐欺」を認められそうになった場合はしっかりと否認しましょう。
見に覚えのない多くの詐欺まで認めると、悪質な事件として起訴されることもあります。
重要
素直な態度や反省は必要だが、いいなりにならないよう注意!
詐欺の否認事件で気を付けること。
一方冤罪など、罪を認めない場合は、しっかりと否認を貫きましょう。
罪を認める供述をし、録取書に署名をしてしまうと、後で覆すことは極めて困難です。
黙秘権や、供述調書への署名拒否権などを弁護士からしっかり聞き、適切に対応しましょう。
もっとも
否認をすることで取り調べ期間が延びることもあります。
また、書類送検の場合でも否認を続けることで逮捕されるリスクがあります。
この点についても、弁護士にしっかりと相談する必要があるでしょう。
以下の「取り調べに関する記事」もぜひ参考にしてみてください。
詐欺の再犯防止策を立てる
最後に、「再び犯罪を犯す可能性」を下げることが大切です。
「再犯の可能性が高ければ、刑罰で矯正する必要が出てくるためです。
家族に再犯をしないようしっかり監督してもらう、などの対策が有効です。
身元を引き受け、監督してもらえる「身元引受人」の存在を主張しましょう。
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最後に一言アドバイス
いかがでしたか。
最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
詐欺罪は犯罪全体に比べ、不起訴率が低い犯罪です。
ですが、そんな詐欺罪でも示談・被害弁償をすれば不起訴になる可能性があります。
事件後なるべく早く被害者対応をすることが示談成立のカギです。
ですので、詐欺罪の当事者となった場合はすぐに弁護士にご相談ください。