死亡事故の罰金相場はいくら?|交通事故と点数の関係、執行猶予や略式起訴も解説!
死亡事故を起こしてしまった。
罰金になることがあるのだろうか…。
そんな不安をお持ちの方のために、死亡事故と罰金について徹底解明します。
- 交通事故・死亡事故を起こした場合、罰金になる可能性があるのか?
- 罰金の場合はその相場はいくら?
- 死亡事故の罰金で執行猶予になることはある?
など、死亡事故と罰金について、詳細にお伝えしていきます。
法的な解説については、死亡事故を数多く扱ってきたアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
よろしくお願いします。
交通事故・死亡事故を起こした方は、どのような刑罰が科されるか不安だと思います。
死亡事故は具体的に何罪にあたり、どのような刑罰なのか、しっかりと解説していきます。
目次
死亡事故は何罪?どんな刑罰が科せられる?
死亡事故を起こした。「点数」がたまってしまうのは刑罰?
死亡事故で点数がたまり、免許取消になったと聞くことがありますよね。
実はこの「点数」は刑事罰ではありません。
この点数による免許取消は「行政上の責任」です。
死亡事故を起こした場合、大きく3つの責任を負うことになります。
それが…
- ① 行政上の責任
- ② 民事上の責任
- ③ 刑事上の責任
です。
「点数」や「免許取消」は①の行政上の責任です。
また被害者に損害の賠償をする責任が②の民事上の責任です。
そして、罰金などの刑罰が科せられることが、③刑事上の責任にあたります。
ここからは、懲役や罰金など、刑事上の責任についてお伝えしていきます。
死亡事故の刑事罰は?何罪にあたるのか?
そもそも交通事故で人を死亡させてしまった場合、以下の2つの罪にあたることが考えられます。
- ① 危険運転致死罪
- ② 過失運転致死罪
の2つです。
どちらも「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に定めがあります。
まず危険運転致死罪の条文を見てみましょう。
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条
危険運転には数種類の類型が定められています。
- アルコールや薬物で正常な運転が困難なのに運転した場合。
- 制御できないほどのスピードで運転した場合。
- 信号をわざと無視して高速で交差点に進入した場合。
などがその例です。
ここにいう「懲役」とは、刑事施設に拘置され、刑務作業を行う刑罰です。
懲役には無期と有期とがあり、有期は原則1月以上20年以下とされています。
もっとも、複数の犯罪を犯した場合などは、これより長くなることもあります。
危険運転で死亡させた場合は、1年以上、20年以下の懲役になるということですね。
続いて、「過失運転致死罪」について見てみましょう。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条
わき見運転など、必要な注意を怠って交通事故を起こした場合があたります。
ここでは、懲役と禁錮、罰金という刑罰が用意されています。
禁錮
「禁錮」とは、刑務所に拘置される刑罰です。
懲役とは異なり、刑務作業は課せられません。
こちらも有期と無期があり、有期禁錮は「1月以上20年以下」なっています。
過失運転致死罪では、1月以上、7年以下の範囲になります。
罰金
「罰金 」は一定額の金銭を納付させる刑罰です。
原則として1万円以上ですが、情状酌量などで減軽されることもあります。
よって、過失運転致死罪の場合は、1万円以上、100万円以下の罰金に処せられることになります。
ちなみに、「無免許運転」で過失運転致死罪を犯すと刑罰が重くなります。
本来は「7年以下の懲役若しくは禁錮、又は100万円以下の罰金」でしたね。
それが無免許の場合は「10年以下の懲役」のみになってしまいます。
当然ですが、くれぐれも無免許運転はしないようにしましょう。
なお、刑罰の上限下限は変動することがあります。
情状酌量などにより、下限が引き下げられることもあります。
逆に、複数の罪を犯した場合などは、上限が引き上げられることもあります。
その可能性にも留意しつつ、これまでのところを表にまとめてみました。
危険運転致死罪 | 過失運転致死罪 | |
---|---|---|
運転態様 | 危険な運転 | 運転上必要な注意を怠った運転 |
刑罰 | 1年以上の有期懲役 | 7年以下の懲役若しくは禁錮、又は100万円以下の罰金 |
無免許による刑の加重 | 変化なし | 10年以下の懲役 |
結論としていえば、
罰金が科される可能性があるのは、「免許持ちがする、過失運転致死罪」
ということになります。
なお
「殺意をもって」自動車を人に衝突させ、死亡させた場合は殺人罪にあたります。
こちらも罰金になることはありません。
死亡事故と刑事処分・刑罰についてもっと詳しく知りたい方は『【死亡事故】交通事故の加害者はどんな刑事処分・刑罰をうけるのか』をご覧くださいね。
死亡事故の罰金|納付方法、分割払いや払えない場合の処遇は?
死亡事故の罰金に執行猶予はつく?
まず、死亡事故で罰金刑になる場合、執行猶予がつくことはあるのでしょうか。
「執行猶予」とは、「刑が言渡された場合に、情状によりその執行を一定期間猶予され、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度」をいいます。
執行猶予に関する条文を見てみましょう。
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
出典:刑法25条
条文からは、罰金に対しても執行猶予がつくように読めます。
ですが、実際の運用は…
罰金刑に執行猶予がつくことはほとんどない!
実際の統計を見てみましょう。
「検察統計」によれば2016年に「罰金が科された事件」は「263,099件」でした。
そのうち、「執行猶予が付与」されたのは何と宮崎簡易裁判所の「1件のみ」だったのです。
2016年 | 数値 |
---|---|
罰金刑になった全事件 | 263,099件 |
執行猶予が付された罰金事件 | 1件 |
執行猶予率 | 0.00038% |
何と0.00038%という割合!
執行猶予がつくことはほとんどないといえるでしょう。
死亡事故の罰金はどう支払う?
罰金が科された場合、「納付方法」には以下の2つがあります。
罰金の納付方法
- ① 郵送される納付告知書に従い、金融機関で納付。
- ② 検察庁で直接納付。
罰金刑が言い渡されると、後日郵送で「納付告知書」が送られてきます。
そこに記載された金融機関で、期限内に罰金を納付することができます。
なお、支払いの期限は告知書に記載されていますので、滞納しないようにしましょう。
また、検察庁で直接納付することもできます。
特に「略式命令」で罰金が言い渡された場合などは、その日のうちに検察庁で納付してしまう場合も多いようです。
「略式命令」とは、「簡易裁判所から、管轄に属する刑事事件について、公判前に、100万円以下の罰金又は科料を科される裁判」です。
そしてその命令が出される手続きを「略式手続」といい、略式手続を求められる起訴を「略式起訴」といいます。
軽微な事件について、簡易・迅速に刑事手続きを終結させるための制度です。
死亡事故も「過失運転致死罪」なら、略式起訴されることがあります。
略式手続であれば通常1日で手続きが終わり、命令も即日出ることになります。
裁判所が関係書類を見るだけ、かつ非公開で罰金・科料を決めてしまう点が特徴です。
もっとも書類審査だけで有罪となってしまうため、被疑者に異議がないことが必要です。
略式手続では、「裁判所」で略式命令書を受け、「検察庁」に戻って直接罰金を支払うことも多いようです。
死亡事故の罰金を分割払いできる?
とはいえ罰金の全額をすぐ払うことが難しい場合もあるでしょう。
そんな場合、分割払いはできるのでしょうか。
実は、検察庁に分割の申し出をしても、最初は断られることが多いようです。
お金を借りられないのか、聞かれることもあるとか。
ですが、分割が認められた場合もあるようです。
ですが、そのためには検察と粘り強く交渉することが必要かもしれません。
死亡事故の罰金が払えないと、どうなる?
罰金の未納については、法の定めがあります。
罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
出典:刑法18条1項
なんと死亡事故の罰金が払えない場合、原則として最大で2年、労役場に入れられてしまいます。
労役場とは
労役場とは刑務所や拘置所に併設されている施設です。
ここでは、「紙袋に取手をつける」などの軽作業をすることになります。
「1日5000円分の労働」と計算されることが多いようですね。
この日給から計算される期間は、刑の言渡し時に同時に告げられます。
罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
出典:刑法18条3項
判決や略式命令で罰金を言い渡す場合は、
「被告人を罰金〇〇万円に処する。これを完納することができないときは、金××円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」
のように記載されています。
先ほども述べたように、「××」の部分は5000円となることが多いようですね。
なお、罰金の場合の労役場留置は本人の同意なく、裁判確定から30日以内に執行されることはありません。
労役場留置を避けたい場合は、30日以内に対策をとる必要があるでしょう。
もっとも、罰金刑の中でも労役場留置はそれほど使われていません。
2016年、前年からの繰り越しも含め罰金を執行した全件数は271,096件でした。
納付された金額は、約5666万円にも及びます。
そのうち、労役場留置処分となったのは4,559件、評価額は約185万円となっていました。
これを表にすると…
罰金刑全体 | 労役場留置 | 割合 | |
---|---|---|---|
件数 | 271,096件 | 4,559件 | 1.68% |
金額 | 56,666,187円 | 1,845,683円 | 3.26% |
罰金刑全体から考えると、1.68%の件数が労役場留置となっています。
それによって全体の3.26%の金額が支払われたと評価されていたことが分かります。
以上が、罰金刑と労役場留置の実務的運用でした。
死亡事故の罰金の相場|懲役・禁錮の相場も解説
次に、死亡事故で実際に罰金が科せられたケースを見ていきましょう。
何件かみることで、罰金の相場がいくらか分かるようになるかもしれません。
罰金になったのは全て自動車運転過失致死罪です。
事例① |
---|
▼事案:トラックを運転中、誘導をしていた警備員が転倒したことに気づかず轢き、死亡させる。 ▼前科:初犯 ▼刑罰:罰金20万円 |
事例② |
▼事案:走行中左右の確認を怠り、飲酒して運転する自転車の横断に気付かず、16m前から急ブレーキをかけるも衝突して死亡させた。 ▼前科:初犯 ▼刑罰:罰金50万円 |
事例③ |
▼事案:制限速度を40kmオーバーで運転中、左右の確認を怠り、横断してきた自転車に衝突して死亡させた。 ▼前科:初犯 ▼刑罰:罰金50万円 |
事例④ |
▼事案:自動車で見通し困難な交差点に徐行せず進入したところ、一時停止の標識を無視した原付自転車が右方から侵入してきており衝突。原付自転車の運転手を死亡させた。 ▼前科:初犯 ▼刑罰:罰金70万円 |
いかがでしたか。
20万から70万まで幅のある科刑でした。
こうみると、「罰金の相場がいくら」と決めることは難しいようです。
さまざまな事情から刑の重さが変動する、ということが分かります。
注意
具体的事情で刑の重さは変動するため、「相場がいくら」とは言い切れない。
では、どのような場合に死亡事故・交通事故で懲役・禁錮となったのでしょうか。
その刑期も含め、罪名事にみていきましょう。
事例① |
---|
▼事案:先を急ぐあまり、制限速度を30km以上超過した状態で赤信号の交差点に進入し、青信号に従って侵入してきた自動車に衝突、死亡させる。 ▼前科:初犯 ▼刑罰:懲役4年 |
事例② |
▼事案:その後運転があるにも関わらず極めて大量に飲酒し、正常な運転ができない状態でトラックを運転して被害者2名を轢き死亡させた。 ▼前科:交通違反歴以外に前科前歴なし。 ▼刑罰:懲役9年 |
事例③ |
▼事案:忘年会で飲酒し、正常な運転が困難な状態で運転し、歩行中の5名を次々とはねて死亡させた。 ▼前科:初犯 ▼刑罰:懲役15年 |
事例④ |
▼事案:後ろの車の追い越しを妨害しようと、高速度で同車に接近し、歩道上の支柱に衝突させて同車に乗る2人を死亡させた。 ▼前科:初犯 ▼刑罰:懲役8年 |
事例⑤ |
▼事案:制限速度50kmのカーブを、雨の中110kmで侵入し、曲がり切れずに対向車と衝突させ、2名を死亡させた。 ▼前科:初犯 ▼刑罰:懲役8年 |
危険運転はそもそも悪質性が強い態様です。
そのため、たとえ初犯であっても重い懲役刑になってしまうようですね。
では次に、過失運転致死罪について見てみましょう。
事例① |
---|
▼事案:左車線を中型トラックで進行中、左路肩を走行中の自転車に気付かず、巻き込み死亡させた。 ▼前科:初犯 ▼刑罰:禁錮1年2月、執行猶予3年 |
事例② |
▼事案:交差点で左右の確認をせずに右折し、横断歩道上の歩行者に衝突して死亡させた。 ▼前科:前科1犯 ▼刑罰:禁錮2年、執行猶予4年 |
事例③ |
▼事案:めまいを起こしながらもそのまま運転し、衝突させた他車を立っていた被害者2人にぶつけ、死亡させる。 ▼前科:初犯 ▼刑罰:禁錮3年 |
事例④ |
▼事案:左右を確認せず自動車で交差点を直進し、横断していた歩行者をはねて死亡させたうえ、逃走した。 ▼前科:初犯 ▼刑罰:懲役2年10月 |
事例⑤ |
▼事案:制限速度を20km超過して運転中、音楽にあわせて急にハンドルを切ったところ、制御できなくなり歩道上の4名に衝突、2名を死亡させた。 ▼前科:なし ▼刑罰:懲役7年 |
過失運転致死罪は、禁錮か懲役か、または刑期にかなりの幅があります。
どのような運転をしていたのか、被害者側に落ち度があったのかなどから、量刑が決められるようです。
以上が死亡事故における具体的な量刑でした。
死亡事故の量刑
死亡事故では、運転態様など諸事情から量刑が細かく変動する。
なお、交通事故の量刑については『死亡事故は実刑判決?交通事故の懲役刑でも執行猶予はつく?』でも特集しているので、是非見てみてくださいね。
死亡事故で罰金を回避することはできる?
日本では、起訴をされると99%有罪になるといわれています。
有罪になれば前科がつき、人間関係や就職などで事実上の不利益を負う可能性もあります。
そのため、「起訴されない」ということが大変重要になってきます。
検察官から起訴しないと決められることを、「不起訴処分」といいます。
「起訴猶予」とは、罪を犯したことが明白であっても、情状などから不起訴とする処分です。
被害が軽微、被害を弁償している、被疑者が反省しているなどの諸事情を考慮して決められます。
起訴猶予
死亡事故を起こしてしまっても、起訴されない場合がある。
その不起訴を目指すにあたり、大切になるのが示談です。
「示談」とは「民事上の紛争を当事者間の合意により裁判外で解決すること」です。
その合意の中で、「賠償のために支払う」とされている金銭が「示談金」というものです。
死亡事故の場合は遺族の方と示談の交渉をしていくことになります。
また、宥恕条項の有無も重要です。
「宥恕条項」とは、「加害者を許す、処罰を望まない」という旨の意思を記載した条項です。
宥恕条項は遺族の処罰感情が低下したことを示します。
加えて、「被害届の取り下げも合意できた場合、さらに不起訴処分の可能性が高まるでしょう。
他にも、示談についての詳細は『交通事故(死亡事故)の示談金の相場はいくら?|過去の事例を紹介』をご覧ください。
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最後に一言アドバイス
では最後にアトム法律事務所の弁護士から一言お願いします。
交通事故・死亡事故で有罪となると、懲役・禁錮や罰金になってしまいます。
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特に、死亡事故の場合はご遺族の方に対し真摯な姿勢で謝罪することがとても大切です。
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まとめ
以上、死亡事故と罰金についてお伝えしました。
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死亡事故と罰金に関する不安が一日でも早く解消されるよう、祈っています。
死亡事故の罰金についてのQ&A
死亡事故をおこすとどんな刑罰が科せられる?
死亡事故を起こした場合、① 行政上の責任② 民事上の責任③ 刑事上の責任の3つの責任を負うことになります。刑事上の責任においては、交通事故で人を死亡させてしまった場合「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に基づいて、A.危険運転致死罪もしくはB.過失運転致死罪によって処罰されます。 死亡事故を起こした場合の刑罰
死亡事故である場合の罰金刑には執行猶予がつく?
「執行猶予」とは、情状によって、一定期間の猶予が儲けられ、その期間を無事に経過すれば、刑を受けることがなくなる制度です。執行猶予に関する条文では罰金刑にも執行猶予が付くようになっています。しかし実際のところ、罰金刑への執行猶予がつくケースはほとんどありません。 罰金刑に対する執行猶予の適用
死亡事故の罰金が払えないとどうなる?
罰金の未納については法で定められており、死亡事故の罰金が払えない場合は、最大2年、刑務所や拘置所に併設されている「労役場」の施設に入れられます。罰金による労役場留置は、裁判確定から30日以内に本人の同意なく執行されることはありません。その間に対策をとることが重要になります。 死亡事故の罰金が払えない場合の処置
死亡事故の罰金相場はいくら?
実際に、いろいろな事故のケースがあるため、「罰金の相場がいくら」と一概に決めることは難しいです。大体20万~70万の範囲が多く、さまざまな事情によって罰金額も変動していきます。死亡事故では、運転態様など諸事情から量刑も細かく変動していきます。 死亡事故での刑罰相場について
死亡事故で刑罰を避けることはできる?
死亡事故を起こしてしまっても、起訴されない場合があります。不起訴になるには、遺族と「示談交渉」をすることが大切でしょう。また「加害者の処罰を望まない」という意思を記載した条項「宥恕条項」も大事になります。被害届の取り下げも合意できた場合は、不起訴処分の可能性が格段に上がります。 死亡事故で懲役や罰金はさけられるか