強姦で逮捕される具体的なケース|逮捕とその後の流れとは
2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
強姦事件の加害者になってしまったとします。
現場では現行犯逮捕されなかった…
あとから警察がきて、後日逮捕されるのだろうか…
自分のケースでは絶対に逮捕されてしまうのだろうか…
逮捕されるとしたら、その後の流れはどうなるのか…
様々な疑問・不安が生まれてくると思います。
まずは、落ち着いてこの記事をご覧ください。
今回、数々の刑事事件を解決してきたアトム法律事務所の弁護士をお呼びしています。
強姦罪の逮捕について、法律の専門家による詳しい解説を聞いてみましょう。
よろしくお願いします。
強姦罪は2017年に改正され、現在は強制性交等罪という犯罪になりました。
今回は強制性交等罪(旧強姦罪)の逮捕について、流れに沿ってしっかり解説していきます。
目次
旧強姦罪と逮捕の関係
現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の違いは?
今回は強姦罪(強制性交等罪)と逮捕について見ていきましょう。
強姦罪で捕まってしまうとどうなるのか。
初歩的なところから確認していくことにしましょう。
強姦罪の逮捕には、大きく、①現行犯逮捕と、②後日逮捕(法律的には「通常逮捕」といいます)の二つのパターンがあります。
現行犯逮捕とは、強姦の直後に現場で逮捕されることをいいます。強姦事件が起こったその時その場所で通報を受けて駆けつけた警察官によって逮捕されるのが一般的です。
現行犯逮捕された後は、そのまま警察署に連行されることになります。
これに対して、後日逮捕とは、逮捕状にもとづいて逮捕されることをいいます。強姦事件が起こった翌日以降に逮捕状をもった警察官によって逮捕されるのが一般的です。
強姦罪の逮捕状がいつ発行されるかは、強姦事件に対する捜査の進み具合によって異なります。
強姦罪の逮捕には2種類あります。
犯行の現場で取り押さえられる、「現行犯逮捕」。
それから、犯行がいったん終わって、後から逮捕される「後日逮捕」。
後日逮捕の場合、警察官はきちんと逮捕状を持ってやってくることになります。
まとめ
現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の違いは?
種類 | 現行犯逮捕 | 後日逮捕(通常逮捕) |
---|---|---|
逮捕の時期 | 犯行中、犯行直後 | 後日 |
逮捕状の要否 | 不要 | 必要 |
逮捕する人 | 警察官以外でも可能 | 警察官 |
強姦罪で現行犯逮捕されるケースは?
強姦罪で現行犯逮捕される場合は、具体的には、どんな感じなのでしょうか。
具体例をもとに、イメージしてみましょう。
強姦罪で現行犯逮捕されるケースは、今まさに強姦事件が起きていたり、強姦事件が起きた直後、あるいは姦淫行為がされている途中で目撃された場合などです。
姦淫行為の後であれば、現場の状況から犯人が明白であれば、現行犯逮捕されることが多いでしょう。
現行犯逮捕をするには、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるという逮捕の必要性が求められますが、重大犯罪の強姦罪では、逮捕の必要性が認められやすいです。
また、強姦をする目的で、その手段として暴行・脅迫がされている途中でも、暴行・脅迫の度合いが強い場合は、現行犯逮捕されるでしょう。
具体例その1
加害者Aは被害者Bに対して人通りが少ない路地裏で姦淫行為をしているところを目撃され、目撃者の通報で駆けつけた警察官に現行犯逮捕された。
具体例その2
加害者Aは被害者Bに対して強姦する目的で腕を引っぱり、自動車内に引き込もうとしているところを警察官に目撃され現行犯逮捕された。
強姦の犯行現場を目撃されて通報されたり、たまたま警察官が見ていたりすると、「即逮捕」となりえるわけです。
これが、「現行犯逮捕」というものです。
まとめ
強姦罪で現行犯逮捕されるケースは?
現行犯逮捕あり | 現行犯逮捕なし | |
---|---|---|
犯人 | 誰か明白 | 誰か不明確 |
犯行 | 目撃されている | 目撃されていない |
結果 | 犯人は現場から警察署に連行される | 犯人は現場から逃走する |
強姦罪で後日逮捕(通常逮捕)されるケースは?
では次は、強姦罪で後日逮捕される場合はどうでしょうか。
こちらも、具体例をもとに考えてみましょう。
強姦罪で後日逮捕されるケースは、強姦罪を犯したと疑うに足りるだけの証拠が備わっている点に特徴があります。
強姦事件は重大事件として扱われ、明確な証拠が備わっている場合は、後日であっても警察官に逮捕状を請求され、逮捕されることが一般的です。
証拠の例としては、事件の現場に残された加害者の体液や毛髪、衣服や携行品などの遺留品のほか、目撃者の証言や防犯カメラの映像などが挙げられます。
また、逮捕するには証拠が不十分な場合でも、被害者の証言の具体性や状況によっては、容疑者が警察官から事情聴取のため警察署に呼び出されることがあります。
事情聴取に呼び出された際、加害者の供述の内容と他の証拠をあわせて見て、警察官に強姦罪を犯したと疑うに足りると判断された場合は、そのまま逮捕されることがあります。
具体例その1
加害者Aは被害者Bを強姦した。その後、現場に残された体液と加害者のDNA型が一致し、防犯カメラの映像と人物像が一致する等の明確な証拠があったので、後日逮捕された。
具体例その2
加害者Aは被害者Bを強姦した。事件の明確な証拠はなかったが、警察署での事情聴取の結果、Aは容疑を認めたので、後日逮捕された。
DNA鑑定や防犯カメラなどが、逮捕の決め手になります。
確かに新聞やニュースで、「DNAが一致して犯人が特定された」という話を耳にします。
まとめ
強姦罪で後日逮捕(通常逮捕)されるケースは?
後日逮捕されやすい | 後日逮捕されにくい | |
---|---|---|
犯人 | 犯人が誰か特定される | 犯人が誰か特定できない |
容疑 | 容疑を疑うに足るだけの証拠がある | 容疑を疑うに足るだけの証拠がない |
強姦罪の逮捕に関するQA
逮捕されない強姦罪はある?
強姦罪はすべて、逮捕されるものなのでしょうか。
逮捕されないこともありますか?
あります。すべての強姦加害者が逮捕されるわけではありません。
被害者が強姦罪の被害届を出しても、強姦罪を犯したと疑うに足りるだけの証拠が十分に備わっていない場合は、逮捕されません。
加害者と被害者が顔なじみであり、姦淫行為が宅内で行われたような場合は、性行為をすることの承諾があった可能性があると見られて、逮捕されないこともあります。
もっとも、逮捕されない強姦罪の場合でも、被害届が受理されれば、在宅(ざいたく)のまま捜査や取り調べが行われることになります。
在宅事件の場合は、警察署の留置場で生活する必要はありません。自宅で生活することができます。
しかし、警察から呼び出しがあった場合は、その呼び出しに応じて自宅から警察署に出向き、強姦事件の捜査や取り調べに協力することが求められます。
強姦罪で逮捕されないこともあります。
被害者が被害届を出したところで、警察に容疑をかけられなかった場合、逮捕はされないのです。
それでもなお、警察に呼び出されたりして、取調べを受けることはあるようですね。
まとめ
逮捕されない強姦罪はある?
逮捕されない | 逮捕される | |
---|---|---|
被害届 | 被害届の受理あり | 被害届の受理あり |
嫌疑の程度 | 嫌疑が低い | 嫌疑が高い |
起訴の可能性 | 起訴の可能性が低い | 起訴の可能性が高い |
捜査の方法 | 呼ばれるたびに自宅から出向く | 警察署の留置場で生活 |
強姦罪の逮捕条件は?
では、強姦罪で逮捕されるのは、どんな場合なのでしょうか。
逮捕にあたり、何か条件のようなものはあるのでしょうか。
強姦罪の逮捕条件は、現行犯逮捕の場合と、後日逮捕(通常逮捕)の場合とで異なります。
現行犯逮捕の要件
強姦罪の現行犯逮捕は、基本的に、強姦事件を現に確認した者によってその現場で行われる必要があります。
現行犯逮捕できるのは、基本的にその時その場限りです。
強姦事件の現行犯逮捕は、目撃者や被害者側の関係者、現場に駆けつけた警察官によって行われることが多いです。
後日逮捕の要件
強姦罪の後日逮捕は、裁判官が発行する逮捕状にもとづいて行われる必要があります。
逮捕状の発行を請求するのは、一般的に警察官です。
逮捕状の発行は、逮捕の理由と逮捕の必要性が認められる場合に限られます。
逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです。
逮捕の必要性とは、「被疑者が逃亡するおそれ」や「被疑者が罪証を隠滅するおそれ」があることです。
なお被疑者(ひぎしゃ)とは、犯罪を犯したとの疑いをかけられ、警察など捜査機関による取調べの対象になっているものの、まだ起訴はされていない人たちのことです。
現行犯逮捕と後日逮捕。
それぞれ、逮捕には条件があります。
この条件にあわないところがあったら、その逮捕は違法ということになります。
まとめ
旧強姦罪の逮捕条件は?
現行犯逮捕 | 後日逮捕(通常逮捕) | |
---|---|---|
逮捕する人 | 現場を目撃した者 | 警察官 |
逮捕状の要否 | 不要 | 必要 |
逮捕の時期 | 犯行時または犯行直後 | 後日(逮捕状発行後) |
逮捕の場所 | 犯行現場 | 限定なし |
強姦罪の逮捕の流れは?
強姦罪で逮捕される時、どのような流れになるのでしょうか。
時系列で確認していきたいと思います。
旧強姦罪の逮捕の流れは、大きく現行犯逮捕の場合と後日逮捕(通常逮捕)の場合に分けられます。
現行犯逮捕の流れ
旧強姦罪の現行犯逮捕の流れは、強姦事件の現場で強姦事件の直後に逮捕される点に特徴があります。
強姦事件の目撃者や現場に駆けつけた警察官が加害者を直接逮捕するのが、旧強姦罪の現行犯逮捕です。
現行犯逮捕された後は、そのまま警察署に連行されることになります。
①強姦事件の発生
↓
②目撃者や駆けつけた警察官による現行犯逮捕
↓
③警察署への連行
後日逮捕の流れ
旧強姦罪の後日逮捕の流れは、逮捕状をもった警察官に逮捕される点に特徴があります。
強姦事件の加害者を後日逮捕するためには、裁判所が発行する逮捕状にもとづく必要があります。
実際の後日逮捕の現場では、警察官が強姦事件の加害者に逮捕状を示して、逮捕が執行されることになります。
①強姦事件の発生
↓
②警察官による逮捕状の請求
↓
③裁判官による逮捕状の発行
↓
④警察官による後日逮捕
↓
⑤警察署への連行
逮捕の流れも、現行犯逮捕と後日逮捕では異なっています。
逮捕されて警察署に連行されたあとは、取調べが待っているのですね。
まとめ
強姦罪の逮捕の流れは?逮捕までの流れは?
現行犯逮捕 | 後日逮捕(通常逮捕) | |
---|---|---|
逮捕する人 | 主に目撃者 | 主に警察官 |
逮捕の時期 | 事件直後 | 後日 |
逮捕状の要否 | 不要 | 必要 |
警察署への連行 | あり | あり |
強姦罪から後日逮捕されるまでの期間は?
強姦事件のあと、後から逮捕(後日逮捕)されることもありえます。
この場合、どれくらい後になるのでしょうか。
大体どれくらいで警察がやってくるものなのでしょうか。
後日逮捕されるまでの期間に、法律上の決まりはありません。
旧強姦罪を犯してから後日逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合によるところが多いです。
単純な強姦事件の場合
単純な強姦事件で捜査がスムーズに進む場合は、強姦事件から一か月以内に後日逮捕されるケースが多いです。
複雑な強姦事件の場合
複雑な強姦事件で捜査が困難な場合は、後日逮捕までの期間が長引く傾向にあります。
特に、強姦事件の明確な証拠がないなどの理由で捜査が難航しているケースでは、逮捕状を請求することができないので、後日逮捕までの期間が長引くことになります。
複雑な強姦事件で捜査が難航している場合は、強姦事件から半年後や一年後に後日逮捕されることもあります。
早ければ1ヶ月以内。
長くかかる場合は、半年後から1年後のこともあります。
逮捕にかかる時間は、かなり幅があるようです。
まとめ
強姦罪から後日逮捕されるまでの期間は?
逮捕まで短い | 逮捕まで長い | |
---|---|---|
法律上の要件 | 法律上の決まりは特にない | 法律上の決まりは特にない |
証拠の状況 | 単純 | 複雑 |
捜査の進展 | 順調 | 難航 |
一般的な期間 | 一か月以内 | 半年後や一年後になることも |
強姦罪で逮捕された後の勾留期間は?
よく刑事ドラマで「こうりゅう」という言葉を聞くと思います。
逮捕された人が、警察署内で身柄を拘束されている、あの状態のことです。
今回は最後に、「こうりゅう」について、解説してもらいましょう。
逮捕の期間
強姦罪の逮捕の期間は、72時間です。
強姦罪で逮捕されてから48時間以内に送致され、24時間以内に勾留が請求されなければ、基本的に釈放されます。
強姦罪での勾留が認められない限り、留置場で一、二泊して釈放されるというイメージになります。
勾留の期間
「拘留」と表記されることがありますが、正しくは「勾留」と書きます。
強姦罪での勾留の期間は、最初は10日間、さらに10日間延長される可能性があり、強姦事件が起訴されればさらに長引くことになります。
一度勾留が決定されれば、弁護士が介入し途中で示談が成立するなどの特段の事情がない限り、最低でも10日間は警察署の留置場で生活しなければなりません。
その後、さらに10日間ほど勾留が延長される可能性があります。
さらに、強姦罪で起訴(公判請求)された場合は、その後に保釈が認められるか執行猶予判決が言い渡されるまで、ずっと留置場または拘置所で生活しなければなりません。
もし早期の釈放が必要な場合は、弁護士に積極的に動いてもらった方がよいでしょう。
弁護士が示談を成立させたり、保釈を請求することで、比較的早く留置場から釈放されるケースも多いからです。
漢字は、正しくは「勾留」と書きます。
「拘留」は刑罰の一種ですので、間違えないようにしましょう。
逮捕されたら、まずは警察署の留置場に1,2泊。
その後「勾留」されると、最低でも10日間、長いと20日間、身柄を拘束されます。
この数字は、とても大切な数字です。
まとめ
強姦罪で逮捕された後の勾留期間は?(「拘留」は誤りです)
起訴されるまで | 起訴された後 | |
---|---|---|
逮捕 | 72時間 | − |
勾留 | まずは10日間(その後最長10日間の延長あり) | 判決言い渡しまでずっと(※) |
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ここまで、強姦の逮捕について、弁護士の解説と共にお送りしました。
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まとめ
このページでは、強姦罪と逮捕について、弁護士の先生と一緒に見てきました。
強姦罪で逮捕される場合として、まずは犯行現場ですぐに捕まる現行犯逮捕。
それから二つ目に、後日逮捕の場合もある、ということでした。
逮捕されると、72時間は留置場に身柄を拘束される。
その後「勾留」になると、長くて20日間ほど出てこられないんでしたね。
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総まとめ
現行犯逮捕 | 後日逮捕(通常逮捕) | 在宅捜査 | |
---|---|---|---|
逮捕する人 | 主に目撃者 | 主に警察官 | ー |
逮捕の時期 | 犯行中、犯行直後 | 後日(逮捕状発行後) | ー |
逮捕の場所 | 犯行現場 | 限定なし | ー |
逮捕状の要否 | 不要 | 必要 | ー |
警察署への連行 | あり | あり | なし |
取り調べ | 拘束中に行われる | 拘束中に行われる | 呼び出しのたびに自宅から出向く |
逮捕までの期間 | なし | 1ヶ月~1年ほど | ー |
拘束時間 | 逮捕後72時間 | 逮捕後72時間 | ー |
起訴前勾留 | 逮捕の後、まずは10日間 その後最長10日間の延長あり | 逮捕の後、まずは10日間 その後最長10日間の延長あり | ー |
起訴後勾留 | 判決言い渡しまでずっと(※) | 判決言い渡しまでずっと(※) | ー |