【痴漢】示談の流れや示談書の書き方・雛形を公開! 示談金の相場金額はいくら?
「つい魔がさして痴漢してしまった…。相手と示談をして早く事件を解決したい…」
このような悩みを抱えていらっしゃる方はいませんか?
事件を大ごとにしたくないと思ったとき、「示談」という言葉を思い浮かべる方は多いかと思います。
ですが、いざ実際に痴漢事件の示談をしようと思いたっても、わからないことが多すぎて二の足を踏んでしまいますよね。
そこで今回は
- 示談金の金額の相場っていくらくらい?
- 示談の流れはどんな感じ? 示談書ってどう書くの?
- そもそも示談ってメリットあるの? 不起訴になる?
- 弁護士に依頼はするべき?
こういった痴漢示談のお悩みについて、実例を挙げながら徹底解説していきます!
なお、専門的な解説は刑事事件を数多く取り扱い、痴漢の事案にも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
痴漢の加害者となったとき、あるいはご家族が加害者となってしまったとき、示談を締結することはその後の流れに非常に大きな影響を与えます。
事態の解決には迅速な対応が必要となります。
この記事でしっかり確認しておきましょう。
目次
痴漢の示談金の相場金額はいくら? 実例を挙げて紹介!
示談の締結にあたっては、加害者側から被害者側へ示談金を支払います。
多くの場合、被害者の示談金の受領によって、加害者の事件における民事上の賠償責任は全て果たされたものとされます。
では、示談金の金額に相場というものはあるのでしょうか?
痴漢の示談金の金額相場はいくら? 30万円?100万円?
痴漢の示談金の相場については、ネット上でも情報が錯そうしているようです。
示談金の相場は10万円と思っている方、40万円と思っている方。
中には100万円が相場だと考えていらっしゃる方もいるようです。
相場について様々な考え方があるようですが、実際のところはどうなのでしょうか?
結論から言ってしまうと、痴漢事件における示談金の金額はケースバイケースであり、一概に何円と言うことはできません。
痴漢事件では、
- 痴漢行為の内容
- 被害者側の処罰を求める感情
を考慮しながら、当事者間で話し合いが行われ、示談金の金額が決められます。
痴漢における示談金は、被害者の方の精神的苦痛に対する慰謝料の意味を持っています。
すなわち、被害者の精神的苦痛が強ければ強いほど、金額もより大きくなる傾向があります。
また、犯行態様の悪質性も示談金の金額に影響します。
ただ被害者の受けた精神的苦痛を具体的な金額の数値として表すことは困難です。
実際には、「迷惑防止条例違反の痴漢で罰金刑を受けた場合に支払うことになる金額」を参考にし、それからさらに少し増額した金額を目安とする事が多いようです。
ただ、言葉で説明を重ねても、
どんな痴漢事件で実際にいくら支払われたのか
具体的な事例を参照しないことには相場感も掴みにくいかと思います。
示談成立の実例を紹介! 交渉で値段は下がるのか?
当サイトでは、手軽に示談金の実例を見ることができる機能を用意しています。
こちらから痴漢の示談金の事例を参照し、理解を深めていきましょう。
痴漢についての項目をタップすると、「迷惑防止条例」「強制わいせつ」の2種類の項目があるかと思います。
詳しくは後述しますが、今は簡単に「強制わいせつは痴漢の中でもより犯行の態様が悪質なもの」と考えておいてください。
- 迷惑防止条例違反では10~100万円
- 強制わいせつでは20~150万円
事例の中ではこの範囲の中で示談金が支払われているようです。
大雑把に、ひとつの目安としては痴漢の示談金額は30万円~50万円程度になるといわれています。
示談金の金額が比較的大きいケースを紹介
ただ実際の事件では、状況に応じて様々な金額が取り決められます。
一概に「これくらいの悪質さなら何円になる」などとは言えません。
先ほどの痴漢事例のページに加え、さらに別の事例について、事件の態様の詳細を付記して詳しく解説してみます。
まずは、比較的示談金の金額が大きくなった事例を見てみましょう。
示談金140万円を支払ったケース |
---|
被害者側から、複数回に渡って痴漢を受け続けていたという主張があった強制わいせつ事件の事例。 最終的には、「痴漢被害が2回あったということを念頭に入れた示談金額」で締結する運びとなり、示談金140万円が支払われた。 |
示談金100万円を支払ったケース① |
警察へ被害届が出される前に示談交渉を始めたものの、被害者側に強い処罰感情があった強制わいせつ事件の事例。 被害者側には被害届の提出を行うという断固とした意思があった。 被害届の提出は行わず事件を警察沙汰にしないという条件で示談を締結、示談金は100万円が支払われた。 |
示談金100万円を支払ったケース② |
高速バス内での迷惑防止条例違反の事例。 迷惑防止条例で逮捕された事件で示談金が7桁となるのは稀。 被害者側の処罰感情が強く、また加害者自らが100万円支払うという意思を見せており、最終的にその金額で示談締結となった。 |
示談金100万円を支払ったケース③ |
電車内において女子高生に痴漢をした強制わいせつ事件の事例。 被害者が未成年であったため被害者両親と示談交渉が行われたが、被害者の母には強い処罰感情があった。 最終的に示談金100万円で示談締結となった。 |
示談金の金額が比較的小さいケースを紹介
続いては、示談金の金額が比較的小さくなった事例です。
こちらも事件ごとに様々な事情で示談金の金額が取り決められました。
示談金20万円を支払ったケース |
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電車内で痴漢をはたらき、迷惑防止条例違反で逮捕された事例。 被害者側は当初示談を結ぶ気はなかったが、加害者に妻子のいることを知り示談の締結を承諾した。 示談金20万円が支払われた。 |
示談金が支払われなかったケース* |
電車内で痴漢をはたらき、迷惑防止条例違反で逮捕された事例。 被害者側から示談金の受け取りについて固辞する姿勢がとられ、示談金なしで示談締結となった。 |
*ただし非常に珍しいケース
「状況に応じて示談金の金額は大きく変動しうる」ということがお分かりいただけるかと思います。
いずれにせよ、示談金の最終的な金額は被害者と加害者双方が納得した金額となります。
当初被害者側から提示されていた示談金の金額が、減額交渉などを重ねた結果、大きく引き下げられていったというような事例もあります。
もし痴漢の示談金の金額についてお悩みがある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
続いては、実際の示談締結までの流れや示談書の書き方について解説していきます。
痴漢の示談の流れについて解説! 示談書の書き方とは? 雛形も公開
ここでは示談締結までの流れを確認していきましょう。
痴漢の示談の流れ~交渉、支払い、示談書への署名~
①交渉
示談を締結する際には、被害者の方と交渉を行う必要があります。
交渉の場においては、示談金や示談の条件について様々な取り決めを行います。
示談金の金額 |
---|
加害者側と被害者側で示談金の金額について話し合い、双方納得できる金額を取り決める。 金額の支払い方法等も取り決める。 |
条件① 宥恕の有無 |
宥恕とは「被害者が加害者の犯行を許し、加害者に対する刑事処罰を望まない」ことを意味する文言。 被害者の意向によっては、条件に盛り込まれない場合もある。 宥恕が条件として盛り込まれた場合、加害者の刑事処分について有利にはたらく。 |
条件② 清算条項 |
清算条項とは「被害者が加害者に対して、これ以上事件に関する一切の賠償を請求しない」ことを意味する文言。 この条項が盛り込まれると、民事上の損害賠償はすべて果たされたものとして、今後事件に関して被害者側から賠償請求は行われなくなる。 示談書においては、今後のトラブル回避のために、基本的に盛り込むようにするべき条件。 |
また痴漢事件の場合にはこのほかにも、
- 今後加害者は被害者に対して一切の接触をせず、また偶然見かけても速やかにその場を去ること
- 電車内痴漢の場合、今後、加害者は同じ時間帯、同じ車両、または同じ路線を使わないようにすること
- 被害者が事件を受けて引っ越しを行うため、その引っ越し費用を加害者が負担すること
などが条件として盛り込まれることがあります。
示談金の金額や示談の条件が確定したら、示談書の作成が行われます。
②示談金の支払い
示談金の金額や示談の条件が確定したら、次は示談金の支払いが行われます。
支払い方法の多くは被害者の指定する銀行口座等への振込ですが、そのほかにも、弁護士を介して現金を支払うケースなどもあります。
刑事手続きの中で、通常警察や検察は、被害者に示談の成立の有無や示談金の受領を確認します。
口座に振り込む場合には振込明細書の入手を、現金の手渡しが行われる場合には、受領証や領収証の作成を忘れないようにするべきでしょう。
③示談書への署名、押印
示談金を支払うと同時に示談書への署名や押印も行います。
示談は口頭だけでも成立しますが、示談書は示談が成立したことを証明する証拠として大きな意味を持ちます。
後日、示談の成否をめぐってトラブルが発生したとき、当事者の供述だけでは水掛け論に終わってしまう可能性もあります。
そういったトラブルを回避するためにも、示談書は重要と言えるでしょう。
流れ | 内容 | |
---|---|---|
① | 謝罪・交渉 | 示談金の金額や示談の条件を取り決める |
② | 示談金支払い | 銀行口座への振込等によってお金を納める |
③ | 示談書への署名、押印 | 将来的なトラブルの回避のため、示談書を作成し、手書きのサインと押印を行う |
ケースによっては②③が前後することもある。
刑事事件の示談書の書き方、書式とは?
では具体的に、どのように示談書を作成すればよいのでしょうか?
示談書作成においては、
- ① 示談の対象となる事件の内容
- ② 被害者の宥恕(許し)
- ③ 示談金の金額や示談条件
- ④ 清算条項
- ⑤ 日付
⑥両当事者のサイン
が正しく盛り込まれているかどうかという点に気をつけるべきでしょう。
①示談の対象となる事件の内容 |
---|
数年後に示談書を見ても、何のどの事件か特定できるようにします。 「いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どのように」を意識してわかりやすく具体的に記します。 |
被害者の宥恕 |
被害者の宥恕があったときには、その旨を記しましょう。 |
示談金の金額や示談条件 |
示談金の金額や支払い方法、その他示談の条件を忘れずに記します。 すでに示談金の支払いが行われている場合には「〇年〇月〇日、示談金を受領した」といった文言を入れるのも良いでしょう。 |
清算条項 |
示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載します。 これを入れ忘れると、民事上の紛争を解決したという示談書の最も大きい効果がなくなってしまう恐れがあるので、特別な事情がない限り必ず入れるようにします。 |
日付 |
時系列が争点になったとき、この示談書作成日付が重要な証拠になります。 後から何らかのトラブルが起こってしまった時に備え、書いていたほうが無難です。 |
両当事者のサイン |
サインは手書きで行います。 押印は必須ではありませんが、慣例上押したほうが無難と言えるでしょう。 |
⑥の補足として、サインする際の注意点も確認しておきます。
幼い子供など、法律上の行為能力に制限がある人との示談には注意が必要です。
また、未成年にサインさせても、その示談書は取り消される可能性があります。
女子高生に痴漢をはたらいてしまった場合などで、示談を有効にしたいときには、法定代理人(通常は両親)と示談する必要があります。
また、詐欺や脅迫によってサインをした場合にも示談は取り消されることになります。
さらに詳しく示談書の書き方について知りたい方はこちらの記事も参照してください。
痴漢の示談書の雛形・フォーマットを紹介
気をつけるべき点、盛り込むべき内容等を知識として身につけたとしても、いざ示談書を作成するとなると戸惑ってしまうかと思います。
当サイトでは、痴漢事件における示談書の雛形・フォーマットを用意しています。
こちらの雛形は弁護士の監修のもとで作成されました。
ご自身の事件に合わせて一部文言を適宜改変するだけで、有用性の高い示談書を作成することができます。
痴漢逮捕の流れを確認!不起訴に示談は必要? 示談交渉の効果とは
ここまで、示談金や示談の流れについて解説してきました。
しかし、この記事を読まれている方の中には、
「そもそもなんで示談交渉するべきなの?」
といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
「示談金の多くは20万円から」
「場合によっては100万円以上を支払うケースもある」
簡単に払える金額ではありませんし、躊躇を覚えた方もいらっしゃるかもしれません。
ですが痴漢事件において、示談の締結は大きな意味を持ちます。
ここからは、示談交渉を行うべき理由について解説していきます。
迷惑防止条例違反? 痴漢に下される処罰とは
示談交渉を行うべき理由について解説する前に、まずは
- 痴漢とは何罪なのか、どんな処罰が下されるのか
- 逮捕されたらどうなってしまうのか
について確認しておきましょう。
痴漢はその犯行の態様によって大きく2つの罪名が当てられます。
迷惑防止条例違反で捕まる場合
1つ目は迷惑防止条例違反で逮捕されるケースです。
迷惑防止条例は各都道府県がそれぞれ制定している条例です。
一例として、今回は東京都のものを参照してみましょう。
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(略)
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第五条(東京都)
公共の場所や乗り物において
・身体に触った場合
この条例に違反することになります。
罰則は同8条に規定されており、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
強制わいせつで捕まる場合
もう1つの罪名は強制わいせつ罪です。
強制わいせつは刑法第176条に規定されています。
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
出典:刑法第176条
この刑法の条文について解説していきましょう
わいせつ行為というのは、「いたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」を言います。
また条文には「暴行又は脅迫を用いて」とありますが、意味合いとしては、「相手の抵抗が著しく困難となる手段を用いて」といったものです。
こうしてみると、ほとんどの痴漢がこの強制わいせつに該当しそうです。
実は、迷惑防止条例となるか強制わいせつとなるか、その分かれ目は素人では判断がつきにくいです。
強制わいせつの罰則は、6月以上10年以下の懲役とされており、罰金刑の規定はありません。
起訴され有罪判決となった場合、確実に懲役刑に処されるという点で、迷惑防止条例よりもその罪科は重いと言えます。
より悪質な痴漢行為にはこの強制わいせつが該当する、と考えられますが、実際の運用では服の下から直接身体に触れた場合などに強制わいせつが適用されます。
まとめ
痴漢の罪
迷惑防止条例(痴漢) | 強制わいせつ | |
---|---|---|
場所 | 公共の場所・乗り物 | 場所は問わない |
行為 | 身体に触る | 暴行や脅迫を用いてわいせつ行為を行う |
刑罰 | 6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 6月以上10年以下の懲役 |
※迷惑防止条例は東京都のものを参照
いかがでしょうか?
痴漢がどんな罪に問われるか理解していただけましたか?
次は逮捕の流れについて解説していきます。
逮捕の流れについて確認
痴漢の多くは被害者本人や目撃者によって、現行犯逮捕されます。
その後、逮捕された被疑者は駅員室に連れていかれ、さらに駆け付けた警察官に身柄が引き渡されます。
警察官に身柄が引き継がれたあとは、警察署に連れていかれ、取り調べを受けることになります。
当日釈放されるケースもありますが、複数の余罪が疑われたり容疑を否認している場合には、そのまま警察署内の留置場に収監されてしまいます。
こちらのイラストをご覧ください。
痴漢に限らず、刑事事件で逮捕されるとこのような流れを経ることになります。
ひとつひとつ確認していきましょう。
勾留とは?
逮捕後には勾留という言葉が確認できます。
勾留というのは逮捕した容疑者が、
- 住居が定まっていなかったり
- 証拠隠滅のおそれがあったり
- 逃亡のおそれがあったり
した場合に、最大で20日間身体拘束する、という制度です。
多くは警察署内の留置場に収監されたままとなってしまいます。
勾留は、警察官から事件を引き継がれた検察官が裁判官に対して請求します。
裁判官は勾留の請求に対して内容を審査して、却下するか認容するかの判断をします。
先に述べた通り、勾留には条件がありますから、全容疑者が必ず勾留を受けるというわけではありません。
特に痴漢事件の場合には、10日間の勾留を受けるケースはそう多くはありません。
ただ痴漢の中でも強制わいせつ事件とされたものについては、勾留請求されることが多いようです。
起訴とは?
勾留の後には起訴という言葉があります。
検察官が裁判所に裁判を求める申し立てを行うことを「公訴の提起」と言います。(起訴)
つまり起訴とは、検察官が「裁判を起こしたいです」と申し立てることを言います。
起訴された場合、日本では統計上99.9%有罪となりますから、ほぼ確実に何らかの刑罰を受ける、ということになります。
反対に起訴されなかった場合(不起訴)、刑事罰を受けることはありません。
このとき、前科がつかないことになります。
不起訴となるのは、被疑者が
- 犯人ではないとき(嫌疑なし)
- 犯人だという証拠が不十分なとき(嫌疑不十分)
ですが、さらに加えて
確実に犯人であるけれども、犯行の状況や反省の有無などに応じて「今回は勘弁してやろう」と検察官が判断したとき(起訴猶予)
にも不起訴になります。
勾留と起訴をまとめて確認しましょう。
まとめ
被疑者勾留の意味、起訴の意味
被疑者勾留 |
---|
逮捕後に被疑者を最大20日間拘束。 |
起訴 |
被疑者を裁判にかける。 |
特に前科がついてしまったときの社会的に受けるダメージについては、想像に難くないかと思います。
示談の成立は、こういった刑事手続きについて加害者に有利な証拠として働きます。
示談交渉をするべき理由~不起訴獲得を目指す~
まず、まだ警察が介入していないような段階で示談を結ぶことができれば、警察沙汰になる前に事態が収束する、という可能性もあります。
逮捕された後であっても、被害者と示談を成立させることができたとき、検察官や裁判官に対し、
- 被害者へ反省の態度を示している
- 被害者の被った被害を弁償している
- 事実関係を素直に認めており、証拠の隠滅や逃亡のおそれがない
ことなどを根拠をもってアピールできます。
こうした有利な証拠の提示を行うことで、早期の釈放や不起訴処分の獲得について、大いに道が開けます。
一概に示談を結べば必ず不起訴になるとは言えませんし、痴漢の被害が重たい場合、常習的に痴漢を行っていた場合は示談を結んでも起訴されてしまうケースはあります。
ですが、
- 事件の態様が軽微である
- 初犯である
場合、示談が成立していれば不起訴となる可能性はかなり高まります。
反対に、不成立となると罰金刑や懲役刑に処される可能性が上がってしまいます。
示談不成立が意味するもの
示談が不成立となってしまった場合、重たい処罰に課されるリスクを負うことになります。
示談が成立していた場合と比較して、示談が不成立であるという事実は加害者側に不利な事情として取り扱われます。
また、示談不成立の場合には、加害者は被害者に対し民事の損害賠償責任を負い続けることになります。
事件の刑事手続きが終結した後も、被害者から民事上で賠償請求されるという可能性はずっと残り続けるのです。
まとめ
示談成立の場合と不成立の場合の比較
示談成立 | 示談不成立 | |
---|---|---|
逮捕 | 逮捕されない可能性もある | される可能性が上がる |
起訴 | 不起訴となる可能性が大いに高まる | される可能性が上がる |
損害賠償責任 | 免れる* | 責任を負い続ける |
*示談の内容による
こうして比較すると、示談締結の重要性がわかるかと思います。
弁護士に依頼するべき? 被害者との接触方法や示談交渉について
ここまで示談締結の重要性についての解説をご覧いただきました。
もしかしたらご自身の事件について、実際に示談締結に向けて動こうと思い至った方もいらっしゃるかもしれません。
いざ示談を締結しようと思ったとき、
弁護士を選任するべきなのかどうか
この点について疑問に思われるのではないでしょうか?
結論から言ってしまうと、痴漢事件の示談は弁護士に依頼するべきです。
ご自身だけで示談締結を行うと、様々な問題に遭遇して、うまく示談の締結を行えなくなってしまうおそれがあります。
以下に、弁護士を雇うべき理由について解説していきましょう。
①被害者の連絡先を知ることができる
示談締結の際には被害者の方の連絡先を手に入れいる必要があり、多くは事件を担当した警察から連絡先を聞きます。
ただ、痴漢事件の場合警察に連絡をしても「被害者の意向で加害者本人に連絡先は教えられない」と回答されてしまうケースがほとんどでしょう。
被害者の多くは加害者本人と連絡を取ることを拒否します。
痴漢などの性犯罪においては、加害者と接することで被害者が被害状況を思い出してしまうなど、精神的な負担となることが考えらるからです。
弁護士は示談について、第三者的な立場で関わることができます。
被害者の方も加害者と直接会わない形をとることを確約したうえでなら、示談交渉に応じてくれるケースも多いです。
示談の締結は急いだほうが良いですが、連絡先が分からなければそもそも交渉を行うことすらできません。
連絡先が手に入らない場合、弁護士に早急に依頼するべきでしょう。
②示談金について根拠を元に提案できる
提示した示談金の金額によっては、被害感情をより煽ってしまい示談が不成立となってしまうことも考えられます。
弁護士は痴漢事件の適正な示談金について、根拠をもって算定することができます。
被害者に対し金額の提示を行うときにも、その根拠を積極的に説明し、被害者の方の心情に気を配ります。
根拠を丁寧に説得的に説明できれば、
- 反省していない
- 少額で刑事処分をもみ消そうと考えている
などと思われることも、少なくなります。
③示談書の作成にあたって、様々なアドバイスがもらえる
多くの人にとって、示談書の作成は初めてか、多くても数回の経験となるでしょう。
示談書の作成には専門的な知識が必要となるケースが多く、中には、作成した示談書が後から有効なものでなかったと気づくようなケースもあります。
弁護士に依頼すれば、専門的な知識の元、示談書の作成を代行したり作成された示談書へのアドバイスが行えます。
示談書を確実なものとするとき、弁護士へ依頼するのはベストな選択と言えます。
弁護士・有 | 弁護士・無 | |
---|---|---|
被害者との連絡 | 連絡をとれるケースが多い | 連絡をとれないケースが多い |
示談交渉 | 示談金の交渉なども円満に行える | 被害感情を煽り不成立となるケースも有る |
示談書 | 有効な示談書が作成できる | 不備のある示談書を作成してしまう場合もある |
示談締結にあたっては弁護士に依頼するのが安心である、ということがご理解いただけたかと思います。
痴漢事件の示談についてのお悩みは弁護士に相談!
ここまで、弁護士の解説とともにお送りしました。
痴漢の示談について、かなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか。
ですが、自分の事件に即してもっと具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。
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最後に弁護士からメッセージ
では最後に一言お願いします。
痴漢事件の示談についてお悩みの皆さん。
もしかしたら、この記事を読んで、示談の成立についてハードルの高さを感じたという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、早期の示談の成立によって事態を良い方向に向かわせることができたという事例は多々あります。
痴漢は事件の性質上、被害者への対応を早急に行う必要があります。
示談のタイミングが早まれば、不起訴獲得やトラブルの早期解決の可能性もあがります。
まずはとにかく、弁護士まで積極的にご相談ください。
まとめ
今回は痴漢事件の示談について解説してきました。
痴漢の示談についてのまとめ
- 痴漢の示談金がいくらになるかはケースバイケースであり、被害者の処罰を求める感情などを考慮して話し合いの中決められる。
- 示談金の金額は数十万円となるケースが多いが、示談金100万円が支払われたケースなどもある。
- 示談書の作成においては、気をつけるべきポイントを見落とさないよう注意が必要である。
- 痴漢の示談は弁護士に依頼すると安心である。
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