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痴漢の有罪率は99.9%?推定有罪?日本の起訴率を統計推移から計算してみた。

  • 痴漢,有罪率

痴漢の有罪率は99.9%?推定有罪?日本の起訴率を統計推移から計算してみた。

痴漢有罪率って何%程度だと思いますか?

30%?50%?それとも80%!?

起訴の可能性がある方はそんな疑問でいっぱいなのではないでしょうか。

そこで、この記事では痴漢事件における有罪率についてお伝えしていきます。

  • 推定有罪とさえいわれる日本の有罪率の高さ
  • 刑事事件における有罪率の推移

などを具体的な統計から計算しました。

法律面の解説はテレビでもおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

痴漢は無罪の立証が難しいなど、よく話題になる事件です。

具体的な有罪率を見ながら、起訴された場合の可能性についてお伝えしていきます。

痴漢で逮捕された場合、

有罪となって前科がついてしまうのか?

と不安になると思います。

起訴された場合の有罪率から、どのような選択肢があるのかを見ていきましょう!

痴漢で起訴されると推定有罪!?日本の有罪率は世界有数!

痴漢で逮捕され、起訴された場合に有罪となる可能性はどの程度あるのでしょう。

まずは日本における過去2年間の有罪率推移を見てみましょう。

なお最高裁判所は特殊ですので、高等裁判所と地方裁判所に絞っています。

有罪と無罪の合計数に占める有罪の割合はどの程度あるのでしょう。

日本における有罪率推移
高裁地裁
201596.399.90%
201696.30%99.60%
参考:http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search

どちらも大変高い水準ですね。

地方裁判所はほとんど99.9%といえる水準です。

日本では推定有罪、すなわち

起訴をされたらほぼ有罪と推定される

とも言われるのは、この高い有罪率に理由があったんですね。

ちなみに、日本の刑事裁判では、推定無罪が原則です…。

ではこの有罪率、世界的にはどの程度の確率なのでしょうか。

無罪率の資料を発見しましたので、お伝えしたいと思います。

世界各国の無罪率
無罪率(%)
日本0.1%
アメリカ0.4%
韓国0.5%
イギリス2.0%
ドイツ4.0%
イタリア20%
※参考:http://www.moj.go.jp/kentou/jimu/kentou01_00038.html 配布資料7 諸外国の刑事司法制度

イタリアの無罪率が高いことを特別だとしても、日本の無罪率が飛びぬけて低いことが分かると思います。

日本の次に低いアメリカとの差が4倍にものぼります。

ここから分かるのは、日本の検察は有罪をとれる自信があるものに絞って起訴をしているということです。

とはいえ、起訴されたら人生終わり!というわけでもありません。

冤罪の場合は無罪の主張をしっかりとすべきでしょう。

そうでなくとも刑を軽くしてもらえるような主張立証をしていくべきです。

下の表の通り、2016年には104件も無罪判決が出ています。

冤罪であればしっかりと無罪獲得の努力をしていくべきでしょう。

全刑事事件における無罪数
件数
201282
2013122
2014116
201588
2016104
※http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001189603 検察統計:「審級別 確定裁判を受けた者の裁判の結果別人員」より

以上、刑事事件全体における有罪率についてお伝えしました。

なお、痴漢についての個別の有罪率は残念ながら公表されていませんでした。

ですが痴漢のみ有罪率が低いとは到底思えません。

同程度の有罪率であると考えるべきでしょう。

痴漢事件でも有罪率が高いと推測される!

【有罪率の内訳】痴漢の刑事裁判で科される刑罰は罰金が多い?

それでは、痴漢で有罪となった場合の刑罰はどうなっているのでしょう。

その前提として、

痴漢とはそもそもどんな罪?

という点を見ていきたいと思います。

実は痴漢罪という犯罪はありません。

痴漢をした場合は、

  1. ① 各都道府県が定める条例違反
  2. ② 刑法の強制わいせつ罪

で有罪とされる可能性があります。

なおこの条例は迷惑防止条例という略称で呼ばれており、全都道府県で制定されています。

とはいえ…

都道府県によって刑罰の重さが異なる場合もあります。

不安に思った場合は専門家である弁護士に相談しましょう。

条例については東京都の場合を例にあげていきます。

それでは、条例と刑法ではそれぞれどんな行為が有罪とされるのでしょう。

痴漢を犯罪とする法律
根拠法条例刑法176条
態様公共の場所などで、人の身体に触れること13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為。
具体例服の上から体を触る無理やり服の中に手を入れて、体を触る
条例は東京都を例として記載

重要なのは、13歳未満の男女に痴漢をした場合、

暴行・脅迫を使っていなくとも強制わいせつ罪に問われる可能性がある

という点です。

もっとも、単に触れただけでは「わいせつな行為」とされない場合もあります。

痴漢はケースによって適用される法令が変わりますので、不安な場合はぜひ弁護士にご相談ください。

では仮にこれらの罪で有罪となった場合、どのような刑罰が科せられるのでしょう。

それぞれを表にまとめてみました。

痴漢に対する刑罰
根拠法条例違反刑法176条
自由を奪う刑6ヶ月以下の懲役6ヶ月以上10年以下の懲役
財産刑50万円以下の罰金なし
※条例は東京都を例として記載。 ※条例違反の場合、懲役または罰金となります。

強制わいせつ罪が成立する場合の方が刑の上限が重いことがわかります。

暴行・脅迫を用いた、または13歳未満が被害者であることを考慮した結果でしょう。

もっとも、どちらも上限程度の刑が科されるケースは稀です。

様々な例がありますので、痴漢における量刑の例をあげてみましょう。

痴漢事件の量刑例
根拠法事例量刑
条例違反電車でスパッツ上から陰部を触る。罰金20万円
条例違反電車で着衣の上から臀部を撫でた。前科4犯。懲役8
強制わいせつ電車で下着内の乳房を揉む。懲役16月執行猶予3
強制わいせつ電車で陰部を直接触る。前科5犯。被害者12歳。懲役2

いかがでしょうか。

態様や、加害者の前科などによって大きく刑が異なることが分かっていただけたと思います。

どのように判断されるかはケースによって変わりますので、不安な場合は弁護士に相談してみましょう。

痴漢がどのような犯罪にあたるかについては、以下の記事に詳細がありますので、ご覧ください。

統計で有罪率の高い痴漢事件でも、できることがある!

否認事件でもできること

痴漢をしていないと主張し続ける。

痴漢の冤罪で逮捕・起訴されてしまった…。

そんな場合でも99.9%有罪だと諦めるのは早いです!

起訴されてもできることはあります。

なお、起訴とは、

裁判所に(略)事件の審判を請求する

ことをいいます。

痴漢行為が有罪かどうか判断してくれ!

と請求することですね。

日本の刑事裁判は、検察官のみが起訴をする権限をもっています。

検察官が捜査を尽くしたあと、裁判所に事件の審理を求める行為が「起訴」です。

冤罪で起訴された場合でも、諦めずにやるべきことがこちら!

しっかり否認を貫く。

もし有罪になれば前科がつきます。

前科とは、

確定判決で刑の言渡しを受けたこと

です。

前科がつくことで

  • 海外旅行で支障が生じる場合がある。
  • 会社や学校で不利に扱われる。

といった可能性があります。

前科についての詳細はこちらをご覧ください。

たとえ冤罪でも、被害者の思い違いに基づく証言などにより有罪となることもあります。

そのため無罪を求めるならば、一貫して否認をし、積極的に無罪を主張していきましょう。

刑事裁判で無罪を獲得するためには、検察官が提出した証拠を批判し、裁判官に納得してもらう必要があります。

弁護士側で収集できる証拠は限られているため、かなり骨の折れる活動になります。

検察側は「100パーセント有罪」との心証で事件を起訴しているため、そもそも証拠に穴がないケースも多いです。

被告人が罪を認めた「自白調書」があると、ただでさえ難しい無罪獲得のハードルがさらに高くなります。

冤罪の場合は、少なくとも取り調べで安易に罪を認めないように、その点だけは注意してください。

保釈請求が大切!

このように否認を貫くために必要なことがあります。

それが保釈請求です。

保釈請求とは

裁判所に保釈保証金を納付することにより、未決勾留中の被告人を釈放するよう求めること

裁判中身柄を拘束されていると、公判の準備が思うように進まないことが多々あります。

否認を貫くためにも気力と体力が必要。

自由に家に帰り体力を回復させつつ、弁護士と密な打合せをしましょう。

もっとも、容疑を認めていない否認事件では、容疑を認めている自白事件と比べて、保釈請求が認められる可能性が低いです。

裁判所としては、保釈で被告人を釈放すれば、被害者に働きかけるなど証拠隠滅を図るのではないかと懸念するからです。

ただ、被害者との一切の連絡禁止や、遠方の実家で親の監督のもと生活すること等を条件に、保釈が認められるケースもあります。

保釈を希望する場合は、まずは諦めずに保釈を請求してみることが大切です。

証人尋問の準備

また、証人尋問が行われる場合もあります。

尋問の準備は主に弁護士がします。

ですが被告人も当事者の目線で準備に参加する意味があります。

証言が被告人にとって有利にはたらく場合もあるため、十分な打合せをして公判にのぞみます。

特に検察側が呼ぶ証人は、基本的に不利な証言をすることが多いです。

弁護士が有効な反対尋問をできるよう、当事者にしか分からない事情を全て伝えるなど、最大限の準備をしましょう。

自白事件でもできること

では、罪を認めている自白事件ではどんな努力ができるのでしょうか。

自白事件の場合は基本的に軽い刑になるよう、努力していくことになります。

そのために

  • 保釈請求をして自由になること。
  • 証人尋問の準備をしっかりとすること。

は上記と同様大切です。

しかし、それ以外にも努力すべきことがあるんです。

示談をする!

それが示談です。

用語解説

示談とは民事上の紛争を当事者間の合意により裁判外で解決すること。

示談では被害者へ弁償として示談金を支払うことになります。

それにより被害がある程度回復されたとみなされ、刑が軽くなる可能性があります。

示談の中では、「加害者を許す、処罰を望まない」という宥恕条項を示談の内容に盛り込む場合もあります。

宥恕条項は特に大切です。

処罰を望まないという被害者の意思は量刑でも考慮されます。

示談交渉の中で獲得できるよう、弁護士と協同して行動していきましょう。

痴漢事件の場合は、被害者が加害者と会うことを拒否する場合も多いです。

そのような場合は弁護士が交渉を行うことになります。

弁護士であれば、第三者的立場ですので被害者に安心して示談を検討してもらうことができます。

さらに進んで、被害届や告訴を取り下げてもらえる合意ができる場合もあります。

この場合はさらに量刑で有利に考慮される可能性があるでしょう。

示談は法律の専門家である弁護士に相談して、しっかりと進めるべき

これらの努力をすることにより、量刑が有利になる可能性があります。

特に執行猶予がつくか否かは大きな差が生まれます。

この執行猶予について次にみていきましょう。

執行猶予とは?

執行猶予とは有罪になった場合に重要な制度です。

用語解説

執行猶予とは、情状により刑の執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度

簡単にいうと、有罪になったとしても刑が一定期間猶予され、その間に悪いことを再びしなければもう刑は受けないというものです。

執行猶予の詳細はこちらをご覧ください。

刑務所に入るとその後の社会復帰が難しい点が考慮されているようです。

刑法25条

ではこの執行猶予がつく可能性はどの程度なのか、統計からみていきましょう。

執行猶予率
2016年地裁高裁
有罪総数52,016623
執行猶予数31,634187
執行猶予率60.82%30.02%
参考:http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search

地方裁判所などでは、刑事事件全体における総有罪件数の中で60.82%も執行猶予がついているんですね。

立証活動を積極的に行うことで、執行猶予を獲得できる可能性が十分あるといえるでしょう。

執行猶予は、仮に懲役刑が科せられても自由に家に帰れる点でとても重要な制度です。

公判でどのような証拠を出すか、被告人質問のシュミレーションなど、あらかじめ弁護人との綿密な打合せをしましょう。

以上が痴漢事件における有罪率と、起訴された場合にやるべきことでした。

とはいえ、99%程度と高い有罪率をみると、

そもそも起訴されないことが大切

と言えますよね。

そこで、検察から取り調べを受けている場合に起訴されない場合があるのか否かについてもみておきましょう。

痴漢事件で不起訴処分はある?不起訴率の推移から計算!

そもそも刑事裁判における不起訴処分ってなに?

不起訴処分の意味と種類

逮捕され、検察から取り調べを受けていても、起訴されない場合があります。

それを不起訴処分といいます。

法律用語辞典によれば、不起訴処分の定義は以下のようになっています。

検察官の、公訴を提起しない処分。被疑者の死亡、公訴時効の完成等の訴訟条件の欠缺(けんけつ)の場合のほか、①被疑事件が犯罪とならない場合、②犯罪の嫌疑がないか、不十分な場合、③被疑事実は明白であるが、法律上、刑が必要的に免除されるべき場合、④被疑事実は明白であるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない場合に行われる。

この中でも、嫌疑がない・不十分な場合、そして起訴猶予が特に重要です。

① 嫌疑なし

被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。

② 嫌疑不十分

被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。

③ 起訴猶予

被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

特に起訴猶予は、罪を立証できるのにも関わらず起訴しない点でとても重要です。

2016年は不起訴処分全体に占める割合も70.4%と大変大きくなっています。

不起訴処分には他にも、様々な種類があります。

これらは法務省の事件事務規程75条2項に規定されています。

不起訴処分における、主要な内容の割合について表にしておきました。

不起訴処分の内容割合(2016)
不起訴理由割合(%)
起訴猶予70.4%
嫌疑不十分18.4%
嫌疑なし1.4%
その他9.8%
合計100%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く 参考:検察統計2016

起訴猶予がとても多いことが分かりますね。

痴漢をしてしまった人でも、起訴猶予を目指して取り調べを受けていく必要がありますね。

どのような態度や発言をすべきか、あらかじめ弁護士と打合せをしておくと良いかもしれません。

不起訴処分の効果

不起訴処分の一番の特徴は、

前科が絶対につかない

ということです。

不起訴処分の有無では大きな違いがあると、覚えておいてください。

では、不起訴処分を受ける可能性はどのくらいあるのでしょうか。

不起訴率を統計からみてみよう

刑事事件全体の統計

まず2016年における刑事事件全体の統計をみてみましょう。

これらの統計は検察統計を基にしています。

なお自動車系は件数が多いうえに、通常の刑事事件とは異なる観点から判断されるため、除外しています。

刑事事件全体での不起訴率
2016年件数と率
全件数371,061
起訴119,510
不起訴処分160,226
起訴・不起訴合計からの不起訴率57.28%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

このように全体では約57%不起訴となっていたんですね!

では、刑法に規定されている犯罪と、それ以外の犯罪で結果は異なるのでしょうか。

刑法犯事件での不起訴率
2016年件数と率
全件数257,366
起訴73,060
不起訴処分118,115
起訴・不起訴合計からの不起訴率61.78%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

刑法犯とは刑法に記載された犯罪。

強制わいせつはこちらに属します。

こちらは60%以上が不起訴となっていますね。

続いて特別法犯について。

刑法以外の法律で特別に犯罪とされているものです。

特別法犯事件全体での不起訴率
2016年件数と率
全件数113,695
起訴46,450
不起訴処分42,111
起訴・不起訴合計からの不起訴率47.55%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

こちらでは48%程度が不起訴処分となっています。

刑法犯と比べると少々低いですが、同様に半数程度は不起訴処分となっているといえるでしょう。

これらを総合して考えると、

被疑事件のうち、約5割前後が不起訴処分を受ける!

ということがいえると思います。

では痴漢事件について不起訴率はどうなっているのでしょう。

痴漢事件における不起訴率

残念ながら、痴漢による条例違反事件については不起訴率が公表されていません。

よって、強制わいせつ罪の不起訴率についてみていきましょう。

なお、特別法との比較のために、軽犯罪法違反の不起訴率もみていきます。

強制わいせつ事件での不起訴率
2016年件数と率
全件数3,811
起訴1,308
不起訴処分1,955
起訴・不起訴合計からの不起訴率59.91%

強制わいせつ罪の不起訴は59.91%

刑事事件全体よりは高いですが、刑法犯全体よりは低くなりました。

それでも半数以上が不起訴処分となっています。

では次に軽犯罪法違反事件についてみてみましょう。

軽犯罪法違反事件での不起訴率
2016年件数と率
全件数8,902
起訴1187
不起訴処分7,176
全件からの不起訴率80.61%
起訴・不起訴合計からの不起訴率85.81%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

85.81%と、軽犯罪法違反事件では不起訴率が高くなっていますね。

他の刑法犯に比べて軽い犯罪とされていることを、検察が考慮しているのかもしれません。

とはいえ、これらはあくまで可能性・確率です。

それぞれには痴漢事件以外の場合も含まれていますし、判断はケースバイケースなのでご注意ください。

不起訴処分を得るためには

前科がつかない不起訴処分。

そのために、冤罪の場合は否認を貫くことが大切です。

また痴漢をしてしまった場合は、なるべく示談を成立させましょう。

これらの努力によって、不起訴処分がされる可能性が高まります。

不起訴処分を得るために努力すれば、前科がつかない可能性がある!

痴漢事件における起訴率の推移

最後に不起訴率の裏側、起訴率の推移をみていきましょう。

まずは強制わいせつ罪についてです。

強制わいせつ事件の起訴率推移
起訴率(%)
201249.39%
201348.82%
201445.75%
201543.37%
201640.09%
「起訴件数・不起訴件数の合計」における割合

起訴率は低下傾向にありますが、40%台はキープしていますね。

やはり不起訴処分を目指して、積極的に活動することが必要なようです。

次に軽犯罪法違反事件の場合についてみてみましょう。

軽犯罪法違反事件の起訴率推移
起訴率(%)
201215.31%
201315.98%
201415.16%
201513.76%
201614.19%
「起訴件数・不起訴件数の合計」における割合

軽犯罪法については起訴率が低いことが分かりますね。

とはいえ事案によって起訴の判断は異なるため、慎重な対応が必要なことは同様だといえるでしょう。

以上、痴漢事件について有罪率と不起訴率を様々な角度から計算してきました。

まとめるとこうなります。

まとめ

痴漢事件は有罪率が高いが、不起訴処分となる可能性もある。

どの段階でも有利になるべく努力できることがある。

痴漢事件で不安な場合は、弁護士に相談

これまで痴漢事件の有罪率と、不起訴率などについてお伝えしてきました。

ですが

どのような刑事手続きになるかは事案次第

ということは間違いなくいえると思います。

そのため痴漢事件の当事者となった場合には、具体的事案に即した対応が必要。

とはいえ、どんなことをすべきか分からずに不安を覚える方も多いことでしょう。

そんなときには、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

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最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

高い有罪率をみると、不起訴処分を目指す必要性も分かっていただけたと思います。

痴漢は示談によって不起訴率を大幅に上げることができる事件です。

捜査が進む前に、早めに弁護士に相談をして被害者対応をしていきましょう。

また痴漢冤罪の場合、記憶が曖昧になる前に相談すれば、思わぬ反論ができるかもしれません。

不安な方は弁護士に相談してみてください。

まとめ

いかがでしたか。

高い有罪率をほこる痴漢事件についてお伝えしてきました。

そんな中でも前科を回避するためにできることがあると知っていただけたのではないでしょうか。

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