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強姦・強制性交等罪・致傷罪なら専門の弁護士に!逮捕や無料相談、示談も解説!

  • 強姦,弁護士

弁護士事務所の掲載順と弁護士の力量とは無関係です。相性を考慮して、ご自身に合った弁護士をお探しください。

強姦・強制性交等罪・致傷罪なら専門の弁護士に!逮捕や無料相談、示談も解説!

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。

強姦・強制性交等をしてしまったので、弁護士に相談したい…

そんな方のために、強姦・強制性交等罪に強い弁護士を紹介します。

  • 強姦・強制性交等罪や、致傷罪にあたる行為と刑罰は?
  • 強姦・強制性交等事件で逮捕された場合の弁護士の役割は?
  • 強姦・強制性交等罪に強い弁護士の選び方。
  • 電話やメールでの無料相談、24時間全国対応しているところはある?
  • 弁護士費用ってどうなっている?

といって点を余すことなくお伝えします!

強姦・強制性交等罪・致傷罪を相談・依頼すべき弁護士事務所リスト!

まず緊急の方に向け、強姦・強制性交等罪・同致傷罪について相談・依頼すべき具体的な弁護士事務所をご紹介していきましょう。

全ての事務所が

  • 刑事事件に注力しており、
  • 費用も明確

な弁護士事務所です。

全国対応や24時間対応、無料相談については事務所によって異なりますので、その点に注意して比較してみて下さい!

注意
  • 以下は2018年3月現在のホームページ記載内容をまとめたもので、変更されていることもあります。
  • また、事案や事務所の状態によっては、特定の事件を受任できない場合もあります。
  • 受任の可否も含め、まずは電話やメールで確認してみてください。

では、さっそく見ていきましょう!

50音順にご紹介していきますよ。

弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所

まず弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所をご紹介します。

この事務所は刑事事件・少年事件を中心に年間100件ほどの解決実績を持つ刑事事件専門の弁護士法人です。

事務所は東京都渋谷に位置し、東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県が対応地域とされています。

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷1-4-6 ニュー青山ビル302

JR渋谷駅から徒歩5分

刑事事件専門ですから、裁判から不起訴、釈放に関しても安心して依頼できますね。

さらに

渋谷青山刑事法律事務所では電話での無料相談を受け付けています。

気になるその電話番号はこちら。

0120-135-165

相談に対応しているのは日曜を除く7:30~23:00。

仮に電話に出られない場合であっても、後にフォローしてもらえるようです。

別件対応中などの理由により、お電話を取ることができない場合には、こちらから折り返しお電話をさせて頂くことがありますが、その場合には、「0120」の番号ではない電話番号からお電話差し上げております。

出典:http://www.sa-criminal-defense2.jp/form

電話に加えて、ネットのメールでも無料相談に対応しています。

ホームページ内のフォームに相談内容とメールアドレスを書いて送信すれば良いようです。

もっとも、無料なのは初回1回とされていますので、要点をまとめてから相談しましょう。

まとめ
  • 電話とメールで無料相談ができる。
  • 日曜を除く7:30~23:00で受付中。メールは24時間送信できる。
  • 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の事件に対応してくれる!

弁護士法人古川・片田総合法律事務所

続いて弁護士法人古川・片田総合法律事務所についてお伝えします。

大阪と京都に事務所を構えています。

ここでは代表して大阪事務所の場所をお伝えします。

〒530-0012

大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階

阪急梅田駅から直結

こちらは元刑事裁判官の弁護士が在籍しています。

無料相談

逮捕・勾留されている方の家族は初回面談相談が30分まで無料とされています。

その予約や問い合わせはこちらから。

0120-86-3410

営業時間は平日9:00~18:00とされています。

ぜひ電話してみてください。

  • 元刑事裁判官の弁護士が在籍。
  • 「逮捕、勾留されている方の家族」は「初回面談相談が30分まで無料。

弁護士法人ALG&Associates

また、弁護士法人ALG&Associatesについてもお伝えします。

全国に9拠点ある弁護士法人です。

ここでは代表して東京事務所の場所をお伝えします。

〒163-1128

東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F

東京メトロ丸の内線「西新宿駅」徒歩7分

「東京・宇都宮・埼玉・千葉・横浜・名古屋・大阪・姫路・福岡」にそれぞれ拠点があります。

20年以上のキャリアを誇る弁護士が率いています。

さらに、刑事弁護チームも設置しており、刑事事件に注力している事務所でもあります。

無料相談
  • 警察、検察から「事情聴取」のために呼ばれている本人。
  • 「逮捕、勾留」されている被疑者・被告人の法律上の夫、妻、子、父母、祖父母、兄弟姉妹

は1時間無料で面談して法律相談ができます。

もっとも、内容により有料になることもあるそうですので、まずはこちらの電話でご確認ください。

0120-773-405

受付の電話は24時間対応です。

また、対応エリアは原則として拠点所在県と周辺地域です。

詳しくは電話で確認してみてください。

  • 刑事弁護チームを設置している弁護士法人。
  • 「一定の場合」に面談による無料相談あり。
  • 対応エリアは要確認。

前島綜合法律事務所

次に前島綜合法律事務所もご紹介しましょう。

本厚木駅前事務所、相模大野駅前事務所、八王子事務所を構えています。

代表して、本厚木駅前事務所の場所をお伝えします。

〒243-0014

神奈川県厚木市旭町1-27-1 後藤ビル2階

小田急線「本厚木駅」南口徒歩0分

刑事事件を多数解決してきた法律事務所です。

無料相談

「逮捕・勾留されている方」の配偶者・父母・子・直系尊属・兄弟姉妹・婚約者の方の相談料が、1時間まで無料とされています。

0120-747-787

「受付」は平日10時から18時とされています。

困ったときは、電話してみましょう。

  • 地域密着型の3つの事務所を構える。
  • 逮捕・勾留されている方の配偶者・父母・子・直系尊属・兄弟姉妹・婚約者には1時間の無料相談あり。

松井法律事務所

最後に、松井法律事務所についてお伝えしましょう。

群馬県にある法律事務所です。

〒370-0862

群馬県高崎市片岡町1-13-19 日光ビル2階2

この法律事務所では、元検事の弁護士が刑事事件を担当します。

家族に今後の見通しなどを分かりやすく説明することを重視しているようです。

無料相談

「身柄拘束をされた方」の、内縁も含む家族の相談は無料とされています。

そんな法律相談の予約はこちらから。

027-325-6777

受付時間は8:00~22:00とされています。

「対応エリア」は群馬、埼玉、栃木、東京とされています。

その中でも、群馬県内の対応エリアはホームページに詳しい記載があるので、不安な方はチェックしてみてください。

  • 元検事の弁護士が担当してくれる。
  • 「身柄拘束された人の、家族(内縁も含む)」は相談料無料!

お近くの弁護士に強姦・強制性交等事件・致傷事件を相談しよう。

以上、強姦・強制性交等事件・致傷事件を相談・依頼すべき弁護士事務所をご紹介しました。

ですが、

近くの弁護士に相談・依頼したい!

そう思われる方もいらっしゃるでしょう。

そんな方は是非下から検索してみて下さい。

サーチアイコン弁護士を探す5秒で完了
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ここに掲載されているのは

  • ネット上で刑事事件の特設ページを持ち、刑事事件に注力しているか。
  • 料金体系が明確か。

という点からセレクトした弁護士事務所ばかり。

家からの近さも重要ですから、お近くの頼れる弁護士を探してみて下さい。

強姦・強制性交等事件・致傷事件を、スマホから弁護士に相談する。

また、

家から強姦・強制性交等罪・同致傷罪について相談できたらなぁ

という方もいらっしゃるでしょう。

そこで、あの

LINEアプリ

弁護士に無料で法律相談できる窓口をご紹介しましょう。

0120-432-911刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

LINEなら、24時間、365日、全国どこからでも相談を送ることができますよね。

送った相談には弁護士が直接、順次対応してくれるので安心です。

無料ですから、まずは気軽に相談を送ってみましょう。

また

上の電話番号では、弁護士との対面相談を予約することもできます。

夜中でも専属スタッフが待機し、24時間予約できますので、不安になったら電話してみましょう。

面談でも、場合によっては無料で法律相談を受けれるようです。

強姦・強制性交等事件・致傷事件における弁護士費用はいくら?

ここで気になるのが、「弁護士費用」。

高そうだし、いくらかかるか分からない…

なんてときは、弁護士に刑事弁護を依頼できませんよね。

弁護士費用には大きく

  1. ① 相談料
  2. ② 着手金
  3. ③ 成功報酬
  4. ④ 日当
  5. ⑤ 実費

の5種類があります。

それぞれについて確認してみましょう。

相談料

弁護士に法律相談をするための料金です。

有料、無料の事務所が混在しています。

有料の場合は、30分5000円程度としている事務所が多いようです。

着手金

事件を依頼した場合に払う金銭です。

事件の結果に関わらず支払う必要があります。

原則として先払いになります。

成功報酬

不起訴や無罪、釈放など「事件の結果」によって発生する報酬です。

依頼しても良い結果が出なかった場合、発生しないこともあります。

日当

接見や法廷に出るために出張してもらうことに対する報酬です。

事務所と留置場・裁判所が離れている場合などに発生します。

実費

交通費や印紙代など、弁護活動を行う中で実際に出費した費用です。

事件が終わった後にまとめて請求される事務所や、予定額を先払いする事務所など様々ですので、ぜひご確認ください。

そして、

これら5種類の弁護士費用について重要なことが…

弁護士費用は、弁護士ごとに自由に決められている!

ということです。

そのため、弁護士費用の統一的な額や相場をお伝えすることはできません。

ですが、ホームページで弁護士費用基準を明らかにしている事務所も多いです。

依頼を検討する際には、必ず確認するようにしましょう。

なお、「支払方法」も事務所によって異なります。

  1. ① 着手金が先払い、それ以外は後払い。
  2. ② 最初に金銭を預託し、終了後に清算して返金。
  3. ③ 契約時に支払いはなく、事件終了後に請求される。

…など、さまざまな方法があります。

この点も確認するようにしましょう。

弁護士費用について、より詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

また、事件を解決するためには弁護士費用以外にも費用がかかる場合があります。

  • 示談金
  • 保釈金

などがその例です。

その見通しも含めて、専門家である弁護士にしっかりと聞いてみましょう。

強姦・強制性交等罪・致傷罪を相談・依頼すべき弁護士事務所の選び方。

ここからは、強姦・強制性交等罪・致傷罪を相談・依頼すべき弁護士事務所の選び方をお伝えしましょう。

選び方として大切なポイントは以下の5つです。

選び方のポイント
  1. ① 刑事弁護の経験が豊富か。
  2. ② 弁護士費用は明確か。
  3. ③ 東京や大阪、神奈川、名古屋、千葉など全国対応か。
  4. ④ 問い合わせや、相談受付は24時間対応か。
  5. ⑤ 電話やメール、面談で無料相談ができるか。
刑事弁護の経験

いくら弁護士といえど、民事専門では有効な弁護活動は期待できません。

警察や検察との交渉もある以上、刑事専門であったり、刑事事件の経験豊富な弁護士事務所を選ぶようにしましょう。

弁護士費用は明確か

また、先ほども述べたように弁護士費用は事務所によって異なります。

そのため、予め予測できることが大切です。

ホームページなどで弁護士費用を明確にしている事務所を選ぶようにしましょう。

全国対応か

いくら強姦・強制性交等罪に強い弁護士でも、お住まいの地域に対応していなければ依頼できません。

そのため、東京や大阪、神奈川、名古屋、千葉など、47都道府県に対応しているかという点も重要です。

全国対応しているほど多くの事件の経験があるでしょうから、その点でも信頼できるといえます。

24時間対応か

また、不安に思ったときにすぐアクセスできることも大切ですよね。

刑事事件の手続きはどんどん進んでいきますから、依頼したいと思ったその瞬間に連絡ができるかは重要です。

無料相談の可否

上のポイントから弁護士事務所を絞っても、最終的に

  • 頼れる弁護士か、
  • 熱意のある弁護士か

は分かりません。

そのため、無料相談の可否もチェックしましょう。

面談やメール、電話で無料相談を受ければ、その弁護士の人となりを知ることができます。

また、お金への不安がなければ、すぐに相談でき、見落としていた事実に早く気付ける可能性もあります。

刑事弁護は早くスタートするほど選択肢が多く有利なものです。

その点からも、

気軽に無料で相談できるか

は弁護士の選び方として重要なポイントです。

まとめ
  1. ① 刑事弁護の経験が豊富か。
  2. ② 弁護士費用は明確か。
  3. ③ 東京や大阪、神奈川、名古屋、千葉など全国対応か。
  4. ④ 問い合わせや、相談受付は24時間対応か。
  5. ⑤ 電話やメール、面談で無料相談ができるか。

このような基準をもって、上でご紹介した法律事務所をそれぞれチェックしてみて下さいね。

強姦・強制性交等罪にあたる行為と、刑罰は?

とはいえ、実際に事件を起こした場合にどのように弁護士が活動してくれるのかも知りたいですよね。

ここからは、その前提として「強姦・強制性交等罪にあたる行為と、刑罰」を見ていきましょう。

どんな弁護活動をしてくれるのかを見るために、行為と刑罰を確認!

まず、強姦罪から強制性交等罪への改正についてお伝えします。

「改正前の刑法」の177条に「強姦罪」は規定されていました。

その文言を見てみましょう。

暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

出典:「改正前」刑法177条

では続いて、「改正後の刑法」を見てみましょう。

罪の名前も、「強姦罪」から「強制性交等罪」となっています。

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

出典:刑法177条

改正により、肛門性交や口腔性交も性交等として処罰の範囲に入ることになりました。

また改正前は「女子」のみを対象としていましたが、男性が被害者になる場合も処罰の対象になりました。

全体として、177条によって処罰される範囲が広がったということができるでしょう。

強姦罪と強制性行為等罪の違い①
 強姦罪強制性行為等罪
被害者女性のみ男女問わない
罰せられる行為姦淫のみ・性交
・肛門性交
・口腔性交

厳密には改正後の刑法で「強姦」という言葉は使われていません。

ですが一般的にはまだ「強姦」という言葉が根強く残っていますので、この記事では「強制性交等」と併記していきたいと思います。

また、処罰される対象だけでなく、起訴されるための条件について大きな変更がありました。

それが「非親告罪化」です。

「親告罪」とは、「告訴がなければ起訴されない犯罪」。

強姦罪は親告罪だったが、強制性行為等罪は親告罪ではなくなった。

※告訴とは、被害者などが捜査機関に犯罪事実を申告し、その処罰を求める意思表示。

起訴の意義については後でも詳しくお伝えします。

ここでは、かつて必要であった「処罰を求める意思表示」が、起訴について不要になった、ということだけ抑えておいてください。

そして条文からも明らかなように、強制性交等罪では厳罰化され、懲役の下限が2年も引き上げられています。

強姦罪と強制性行為等罪の違い②
 強姦罪強制性行為等罪
親告罪か否か親告罪非親告罪
刑罰3年以上の有期懲役5年以上の有期懲役

強制性交等罪の改正については、下の記事で詳しく解説されています。

詳細はぜひこちらでご確認ください。

まとめ
  • 強制性行為等罪は、強姦罪より厳罰化した。
  • 非親告罪となった。
  • 処罰される行為が広がった。

強姦「致傷」・強制性交等「致傷」罪で逮捕・有罪となった場合に科せられ得る刑罰は?

なお、強姦・強制性交等を行って、傷害を与えた場合には、

強姦致傷罪・強制性交等致傷罪

となります。

強制性交等致傷罪については、現行法の181条2項に定められています。

第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

出典:刑法181条2項

ここでは、

無期または6年以上の懲役

に処するとされています。

大変重い刑罰になっています。

ここでも改正により重要な変更がありました。

強制性交等致傷罪についても、改正で厳罰化された。

改正前の強姦致傷罪では、刑罰は

無期または5年以上の懲役

とされていました。

懲役の下限が1年長くなったことが分かります。

改正でますます厳罰化された強制性交等致傷罪。

弁護士の活動がより大切になってくるでしょう。

強姦・強制性交等事件・致傷事件における弁護士の役割。逮捕や起訴段階で何をする?

では、このような強姦・強制性交等事件で弁護士に相談・依頼するメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

弁護士の果たす役割についてお伝えしましょう。

この章を読めば、弁護士に相談・依頼すべき理由がはっきりしますよ。

1.逮捕段階における弁護士の役割。|示談・交渉をする。

強姦・強制性行為等罪・致傷罪で逮捕されないこともある?

まず、強姦・強制性交等事件や致傷事件を起こしてしまった場合、弁護士に依頼することで逮捕を回避できる場合があります。

そこで重要なのが示談です。

示談とは

「示談」とは当事者同士の合意によって、裁判外で民事紛争を解決することです。

弁護士なら被害者と交渉し、以下のような条項を含んだ示談を成立させることができる場合があります。

示談で合意できる条項の例
  内容 合意が示すもの
示談金条項 示談金を支払う旨と、その額 被害が一定程度回復した
清算条項 示談で合意した義務以外の債権債務が存在しないこと
宥恕条項 加害者を許し、刑事処罰を求めないこと 被害者の処罰感情が低下した
被害届取下条項 被害届を取り下げること

※一般的な例であり、事件によって異なる。

以上の条項を含めた示談が成立すれば、「被害が回復」し、「処罰感情が低下」していると示す資料になります。

これを弁護士が警察官に示すことで、「逮捕までしなくともよい」と判断される場合があります。

示談の存在によって、逮捕を回避できる場合がある。

実際に、強姦事件の逮捕率を見てみましょう。

2017年の検察統計によれば、2016年に

  • 「検察が処理を終えた強姦事件数」と、
  • 「警察・検察に逮捕された件数」は

以下のようになっています。

強姦事件の逮捕率
2016年数値
検察で処理した全件数1116件
警察に逮捕された件数715件
検察官に逮捕された件数1件
逮捕率64.16%

※検察統計2017による。 ※調査年である2016年は改正前。

逮捕率は64.16%でした。

3割以上が、検挙されながらも逮捕されなかったことが分かります。

因みに、

  • 「警察に逮捕されるも、すぐに釈放された事件」が4件
  • 最初から逮捕されなかった事件は400件

となっていました。

「逮捕されない可能性」がある以上、弁護士を依頼する意味があるでしょう。

注意

もっとも、2016年は改正前であり、親告罪である「強姦罪」のデータです。

示談で「告訴が取り消される」ことによって起訴が不可能になり、逮捕されないケースが多くあると思われます。

この先、非親告罪へと改正されたことが影響を及ぼすこともあるでしょう。

とはいえ、被害者の処罰感情や被害回復が重要視されることには変わりません。

示談における弁護士の役割。

このように示談は重要ですが、

強姦・強制性交等罪、致傷罪の被害者が、加害者を恐れている場合も多いですよね。

そのため、

  • 被害者に会ってもらえない
  • 連絡先を教えてもらえない

場合もあります。

それでは、示談の交渉すらできません。

ですが、弁護士なら

「加害者に連絡先を教えないこと」

を条件に、検察官から被害者の連絡先を教えてもらえる場合があります。

その後は、第三者的な立場から

  • 法的知識と
  • 豊富な経験に裏打ちされた交渉方法

を使って、示談の交渉をしてくれるでしょう。

弁護士なら、示談成立の可能性が高まる。

強姦・強制性交等罪と示談については、以下の記事が詳細です。

こちらも是非ご覧ください。

2.逮捕後、勾留段階における弁護士の役割。|釈放を目指す。

また逮捕後、取り調べのために、更に長く身柄を拘束されることがあります。

これを被疑者勾留といい、強制わいせつ事件では最大20日間勾留されます。

逮捕による拘束も含めれば、最大23日間拘束されるケースもあります。

逮捕の流れ

2016年、強姦罪で逮捕・送検された712件のうち、勾留された件数は701件でした。

強姦罪の勾留率
2016年数値
逮捕のまま送検された件数712件
勾留された件数701件
勾留率98.46%

※検察統計2017による。 ※調査年である2016年は改正前。

強姦・強制性交等罪は重い罪ですから、取り調べの必要性も高いです。

そのため、勾留率は非常に高いようですね。

とはいえ、勾留されないケースがあることも確かです。

弁護士ならば、勾留の理由や必要性がないことを法的に主張し、勾留を阻止することができる可能性があります。

3.起訴段階における弁護士の役割。|不起訴を目指す。

起訴と不起訴とは

「起訴」とは裁判所に公訴を提起されることです。

取り調べの結果、検察官が裁判所に判断を求めようと決めた場合には起訴されます。

逆に、

起訴されないことを「不起訴」と言います。

不起訴処分となる理由は数多くありますが、そのうちでも重要な3つが以下の事由です。

重要な不起訴事由

① 嫌疑なし

被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。

② 嫌疑不十分

被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。

③ 起訴猶予

被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

特に起訴猶予は実際に強姦・強制性交等罪を犯してしまった場合でも不起訴になる点で重要です。

強姦罪の不起訴率

ここで、2016年における強姦罪の不起訴率を見てみましょう。

なお、2016年は強制性交等罪への改正前ですので、強姦罪のみのデータとなります。

強姦事件の不起訴率
2016年件数と率
合計数1,141件
起訴370件
不起訴処分656件
起訴・不起訴合計からの不起訴率63.94%

※検察統計2017年による。 ※調査年である2016年は改正前。

約6割が不起訴になっていることが分かりますね。

また、こんなデータもご紹介しましょう。

強姦事件の不起訴率まとめ
 不起訴率
2012年49.68%
2013年56.51%
2014年62.76%
2015年64.75%
2016年63.94%

※検察統計2016による。 ※自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く ※調査年である2016年は改正前。

強姦罪で不起訴の割合は増加傾向にあるようですね。

もっとも

強制性交等罪の非親告罪化によって、不起訴率も変動する可能性がある点には注意が必要です。

強姦致傷罪の不起訴率

次に、強姦致傷罪に関する不起訴率についても見ていきましょう。

これも改正前のデータですので、強姦致傷罪が対象となります。

強姦致死傷罪の不起訴率
2016年件数と率
合計数147件
起訴74件
不起訴処分73件
起訴・不起訴合計からの不起訴率49.66%

※検察統計2017年による。 ※調査年である2016年は改正前。

49.66%と低い数字にも思えます。

ですが、これは強姦致死罪を含んでいるためと考えられます。

強姦致傷に限ったデータはありませんでしたが、致傷罪のみの不起訴率はより高くなると推察されます。

とはいえ、強姦致死傷全体でも2人に1人は不起訴となっていますから、不起訴を目指す意味があるといえるでしょう。

強姦・強制性交等罪・致傷罪で不起訴を得るために弁護士ができること

改正があったとはいえ、不起訴が全くなくなるとは思えません。

そこで不起訴獲得のために、以下のような活動をすることが大切です。

強姦・強制性交等罪に強い専門家の弁護士であれば、活動を効果的に補助してくれるでしょう。

  1. ① 示談の成立
  2. ② 専門家によるカウンセリング
  3. ③ 家族からの監視
示談

「被害の回復」と「被害者の処罰感情」は、検察官が起訴の判断をする際も大きく考慮されます。

その証拠ともなる「示談」を、弁護士ならばスムーズに成立させる可能性が高いことは上で見た通りです。

また、弁護士なら判例や実務的な運用知識を背景に「有効な交渉」を検察官としてくれることが期待できます。

弁護士なら、示談によって不起訴の可能性を高めてくれる。

カウンセリング

また、性的衝動を抑えられない加害者の方も多いようです。

再犯可能性が高いと、起訴の可能性も高めてしまいます。

弁護士であれば、有効なカウンセリングなど、再犯可能性を下げる方法を知っている可能性があります。

強姦・強制性交等罪に強い弁護士に相談し、適切なカウンセリングを受けるようにしましょう。

弁護士なら、再犯可能性を下げる有効なカウンセリングを知っている場合がある。

家族からの監視

同様に、家族からの監視も再犯率を下げるものです。

とはいえ、ご家族も意気消沈し、家族内の話し合いが持ちにくい場合もあります。

そんなときでも、強姦・強制性交等罪に強い弁護士であれば

  • 監視の必要性を説明し、
  • 家族全体でどのような体制をとっていくべきかの指針を示せる

場合もあるでしょう。

まとめ

不起訴を目指すための弁護士の役割としては、

  1. ① 示談の成立
  2. ② 専門家によるカウンセリング
  3. ③ 家族からの監視

がある。

4.裁判段階における弁護士の役割。|保釈や執行猶予、軽い刑を目指す。

保釈請求をしてくれる。

強姦・強制性交等罪で起訴され、裁判になった場合も弁護士の役割は重要です。

起訴後も「被告人勾留」といって、身体が拘束されることがあります。

そんなときでも、強姦・強制性交等罪に強い専門家弁護士であれば、的確な「保釈請求」をしてくれる場合があります。

保釈とは

保釈とは、起訴された被告人が保証金を裁判所に納付し、釈放してもらうこと。

保釈されれば、家に帰ることができます。

そうすれば強姦・強制性交等罪の裁判に対し、弁護士と一緒にしっかりと準備できるでしょう。

裁判では被告人質問という尋問を受けることもあります。

しっかりと準備を整え、なるべく良い判決を得られるようにしましょう。

刑が軽くなる可能性がある。

また、有罪になったとしても、執行猶予が獲得できる場合があります。

執行猶予とは

執行猶予とは、情状により刑の執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度。

強姦・強制性交等罪・致傷罪で有罪になれば懲役になってしまいます。

ですが、減軽されれば執行猶予が付く可能性があり、刑務所に行く必要がありません。

強姦・強制性交等罪に強い専門家弁護士ならば、裁判での主張によって執行猶予を獲得できる可能性があります。

また執行猶予に結びつかなくとも、このような主張は刑を軽くしてくれる可能性もあるため、重要な弁護活動となるでしょう。

強姦・強制性交等罪・致傷罪と弁護士に関する注意点

ここまで、弁護士の役割についてお伝えしました。

もっとも、強姦・強制性交等は被害者に深刻な精神的ダメージを与えるため、弁護活動にも細心の注意が必要です。

そのため、どのような弁護活動をするかは事案によって柔軟に考える必要があります。

事案や弁護士によっては、上と異なる弁護活動になる場合もあります。

まとめ

いかがでしたか。

強姦・強制性交等罪・同致傷罪について詳細にお伝えしました。

一方、具体的事件で不安を感じている方は、スマホで無料相談をしてみましょう。

また全国弁護士検索でお近くの信頼できる弁護士を探すことも有効です。

それ以外にも関連記事をご用意いたしましたので、ぜひご覧ください。

強姦・強制性交等罪・同致傷罪に関するご不安が、一日でも早く解消されるよう祈っています。