強盗罪は刑事・民事それぞれ時効がある?公訴時効は何年?弁護士が解説
強盗罪は何年で時効を迎えるのでしょうか?
- 3年、5年、10年くらい?
- それとも一生、時効なんてない??
- そもそも、時効っていったい何なんだろう…
時効について、疑問だらけだと思います。
強盗には、刑事・民事の時効があることをご存知でしょうか。
いきなり、こんなことを言われてもさっぱりだと思います。
本日は、「強盗罪の時効は何年?」をテーマにお送りします。
目次
時効をテーマにしたドラマもよくありますが、その実態はナゾに包まれています。
- 強盗罪の時効とは
- 強盗罪は刑事と民事の時効がある?
- 強盗罪の時効について弁護士に相談したい
知っておきたい内容ばかりになっています。
法律の専門的な部分については、専門家に解説をお願いしています。
刑事弁護のスペシャリスト、アトム法律事務所の弁護士です。
よろしくお願いします。
刑事事件は今まで数多くあつかってきました。
時効について気にされている方も多いと思います。
どんな方でも理解しやすいように、解説していきます。
気になる内容が盛りだくさんです。
それでは、さっそく解説スタートです。
強盗罪の時効は「刑事」の時効と「民事」の時効がある
一般的に「時効」といえば…
- 強盗事件の時効が成立した。
- 万引き事件の時効が成立した。
こんな風に使うと思います。
法律上、時効というのは刑事事件に対してだけ使う言葉ではありません。
そもそも、時効とは何なんでしょうか。
みなさんも、時効について疑問をお持ちのようですね。
時効が何年なのかという点も気になるところです。
ですがまずは、時効そのものの意味についておさえておきましょう。
ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係にかかわらず、その継続してきた事実関係を尊重して、これに法律効果を与え、権利の取得又は消滅の効果を生じさせる制度。
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
一定期間が経過すると、効力がなくなるということですよね。
時効というのは一つではありません。
刑事上・民事上それぞれに、時効はあります。
刑事事件の場合、一般的に時効というと「公訴時効」のことを指すことが多いです。
まとめるとこうなります。
強盗罪の時効
刑事上:公訴時効・刑の時効
民事上:消滅時効・取得時効
次の章からは、強盗罪における時効について、刑事と民事の両面からみていくことにしましょう。
強盗罪における刑事事件の時効
刑事の時効、「公訴時効」とは
まずは強盗の時効、公訴時効についてです。
公訴時効とは
検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。
強盗罪の刑事の時効は、いわゆる公訴時効のことになります。
公訴時効が成立すれば、検察官は事件を起訴することはできません。
公訴時効の起点は、犯罪行為が終わった時から進行します。
時効期間は、犯罪ごとの法定刑の重さによって異なります。
強盗罪の公訴時効は、10年となっています。
現在では、ある一定の罪については公訴時効が撤廃されています。
具体的には、人を死亡させるような罪で法定刑に死刑を含むものです。
例:殺人罪、強盗致死罪など
強盗事件における公訴時効は、10年が満了した時点で時効が成立します。
10年目に入っただけでは、時効は成立しない点は注意しましょう。
告訴期間=刑事の時効となりえるか?
ちなみに…
刑事の時効のことを、告訴期間を指す方もいるようです。
告訴期間とは
親告罪の告訴をできる期間のことです。
被害者が犯人が誰かを知った日から6ヶ月が、告訴期間となります。
告訴期間に関しては、強盗罪とはつながりがありません。
親告罪の場合のみ、告訴期間は適応されます。
強盗罪は親告罪ではありません。
強盗罪の時効において、告訴期間は関係ありません。
強盗罪の時効を考えるなら、公訴時効のことをおさえておきましょう。
強盗罪における民事事件の時効
刑事事件の時効について、解説してきました。
ここからは、民事事件の時効についてです。
損害賠償請求権とは
強盗罪における民事の時効は、損害賠償請求権の消滅時効のことです。
消滅時効について解説する前に、損賠賠償とはなにかをおさえておきましょう。
損害賠償請求権とは
ある違法行為によって損害を受けた者が、損害を与えた者に対して賠償請求することができる権利です。
たとえば、交通事故でケガをさせた相手に医療費などを支払いますよね。
これが、損害賠償にあたります。
イメージはついたでしょうか。
それでは、本題の消滅時効について解説にはいります。
民事の時効、「消滅時効」とは
強盗罪における民事の時効は、損害賠償請求権の消滅時効のこととお伝えしてきました。
民法によって、規定されています。
こちらの条文をごらんください。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
出典:民法第724条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
「損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない」とあります。
強盗罪は、暴力などを用いて他人の財物を奪い取ることです。
奪い取った結果、金銭的な損害を与えたことに対して賠償金として支払う義務が発生します。
この行為によって与えた損害に対しての賠償責任が、民事上で発生するのです。
強盗事件が発生した時点から3年経過すれば、被害者の損害賠償請求権が消滅します。
これが、強盗罪における民事の時効ということになります。
ちなみに2020年4月1日施行の民法改正で時効に変更があったとの噂を小耳にはさみました。
どのような変更があったのか、簡単に説明お願いできますでしょうか。
新民法では、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は3年間から5年間と変更されています(新民法724条の2)。
例えば、傷害事件や交通死亡事故の損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効で消滅することになります。
なるほど、交通事故で人的損害と物的損害が生じた場合、人的損害の時効は5年で、物的損害の時効は3年ということになるんですね。
被害者からすればありがたい改正と言えますね。
強盗罪の時効を整理する!
強盗罪の時効について解説してきました。
それでは、おさらいです。
強盗罪の時効
- 強盗罪には、刑事の時効と民事の時効がある
- 刑事の時効(公訴時効)は10年
- 民事の時効(被害者の損害賠償請求権)は3年(改正後は、生命・身体に対する侵害部分は5年)
これを表にしてまとめておきましょう。
公訴時効 | 消滅時効 | |
---|---|---|
意味 | 期間が経過した後は、検察官は事件を起訴できない | 期間が経過した後は、被害者は加害者に損害賠償を請求できない |
起算点 | 犯罪行為が終わった時から進行 | 損害および加害者を知った時から進行 |
強盗罪の場合 | 10年 |
3年(改正後は、生命・身体に対する侵害部分は5年) |
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ここまで、強盗罪の時効について見てきました。
強盗には刑事・民事それぞれに時効が存在することが分かりました。
でも、もっと具体的に弁護士からアドバイスがもらえたらいいなぁと思いませんか?
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最後に弁護士からメッセージ
強盗罪の時効についてくわしく見てきました。
時効には刑事と民事、2つの時効があることが分かりました。
それでは最後に、アトム法律事務所の弁護士から一言メッセージをいただきたいと思います。
強盗罪の時効についてお悩みだと、不安な気持ちでいっぱいだと思います。
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