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迷惑防止条例違反の痴漢|痴漢の罰則を解説!後日逮捕の可能性や不起訴になる方法

  • 迷惑防止条例,痴漢

迷惑防止条例違反の痴漢|痴漢の罰則を解説!後日逮捕の可能性や不起訴になる方法

迷惑防止条例違反になる痴漢行為ってどんなものなの?」

「痴漢事件の加害者として迷惑防止条例違反に問われてしまった!その後の流れ不起訴になる方法を知りたい!」

このようなお悩み、疑問をお持ちの方はいませんか?

テレビでは痴漢についてよく特集が組まれますが、その中で迷惑防止条例という言葉を聞く機会もあるかと思います。

今回は、

  • 迷惑防止条例違反となる痴漢行為の内容や罰則、時効
  • 痴漢による迷惑防止条例違反で逮捕される可能性
  • 痴漢による迷惑防止条例について不起訴となる方法

について徹底解説していきます。

なお専門的な解説は刑事事件を数多くとりあつかい、迷惑防止条例についてもくわしいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

今回は冤罪時の対処法についても解説していきたいと思います。

この記事で迷惑防止条例の痴漢への罰則についてしっかり確認していってください。

迷惑防止条例違反となる痴漢行為を解説|罰則は?時効は?

まずは迷惑防止条例違反となる痴漢行為の

  • 内容
  • 罰則
  • 時効

について解説していきましょう。

最近では、「触らない痴漢」について取り上げたネットニュースが話題になったりもしました。

どのような痴漢行為が、どのような刑罰に問われるのか。

ここでくわしく見ていきます。

どんな痴漢行為が迷惑防止条例違反になる?

一般に、電車などでの痴漢行為は、

  • 迷惑防止条例違反
  • 不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)

のどちらかに問われることになります。

この2種の違いについてくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。

ここでは簡単に、

  • 迷惑防止条例は服の上から触った場合など比較的悪質でない痴漢について問われる罪
  • 不同意わいせつ(旧強制わいせつ)は服の下に手を入れた場合など、より悪質な痴漢について問われる罪

と覚えていただければ結構です。

迷惑防止条例違反とは

迷惑防止条例は、各都道府県が独自に制定、運用している条例です。

都道府県ごとに細かな部分で内容も異なっていますが、規制する内容それ自体についてはおおむね共通しています。

ここでは一例として、東京都の条例を取り上げてみましょう。

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

(略)

ご覧の通り、

公共の場所、公共の乗り物で人の身体に触れること

を禁じています。

痴漢といえば、電車内で人の身体に触れる行為をイメージする方は多いかと思います。

しかし、

  • 駅構内
  • 店舗商業施設内
  • 路上

などの場所で人の身体に触れたときも、迷惑防止条例に問われる可能性はあります。

都内の痴漢による迷惑防止条例違反の発生場所の統計データを参照してみましょう。

H29迷惑防止条例(痴漢)の場所別割合
割合
電車 51.3
駅構内 20.0
店舗、商業施設内 14.1
路上 7.8
その他 6.7

都内における性犯罪(強制性交等・強制わいせつ・痴漢)の発生状況(平成29年中) 迷惑防止条例違反の場所別発生状況より

電車以外の場所における痴漢も、数として無視できない割合となっているのがわかります。

触らない痴漢|卑わいな言動とは?

ネット上では、一時期

「人の身体に触れなくても」痴漢になり得る

といった言説が流れ、非常に大きな話題となりました。

ニュース記事を参照してみましょう。

「触らない痴漢」も検挙の対象に! 元鉄道警察隊長の解説に驚きの声

電車の中で女性の匂いをかぐような「新型痴漢」が横行していると、元埼玉県警鉄道警察隊長がテレビで解説し、ネット上で論議になっている。

こうした痴漢も犯罪になるというのだが、驚く声も多いのだ。

(略)

匂いをかいだりなどする行為については、澤登さんは、「そういったものを検挙する」と番組の中で言い切った。

たしかに「人の身体に触れない」場合であっても、痴漢として迷惑防止条例違反になる場合があります。

迷惑防止条例には

卑わいな言動

を禁じる項目があり、これに抵触すれば、たとえ触らなくても痴漢として検挙され得ます。

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(略)

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

この「卑わいな言動」にあたる行為ですが、実際に検挙され、ニュースになった事例を挙げると以下のようなものがあります。

卑わいな言動の一例
  • 路上で女子高生に対して「ハグさせて、性欲処理したいよ」などと声をかけた。
  • マンション敷地内で女子中学生のスカートをめくった。
  • 電車内で、女性の目の前に立ち自身の股間を服の上からまさぐった。

またこの他にも、

  • 故意に人に接近してにおいを嗅いだり、カバンを押し当てたりする
  • 電車内でスマホの無線共有アプリを利用し、卑わいな動画、画像などを周囲に送り付ける

といった行為もこの卑わいな言動にあたる可能性があります。

その行為が卑わいな言動となるかどうかは、

社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作

にあたるかどうかによって判断されます。

一概に「こういった行為は卑わいな言動!」などと断言することはできません。

ただ、その行為が

一般的に言って下品でみだらか

といったものさしで見ると、卑わいな言動にあたるかどうか、おおまかな目安になることでしょう。

まとめ

迷惑防止条例(痴漢)とは?

通常の痴漢 触らない痴漢
行為 人の身体に触れる 卑わいな言動をする
場所 公共の場所や公共の乗り物

*都道府県によって差異がある

迷惑防止条例違反(痴漢)の罰則|罰金はいくら?懲役もあり得る?

痴漢における東京都の迷惑防止条例違反の罰則は、

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

です。

通常の痴漢、触らない痴漢で罰則に違いはありません。

迷惑防止条例違反(痴漢)の時効とは

「そういえばずいぶん昔に痴漢したことがある…」

そのような方は、迷惑防止条例の時効についても気になっていることかと思います。

そもそも公訴時効とは?

実はひとくちに時効と言ってもいろいろと種類があるのですが、一般に刑事事件において時効というときには

公訴時効

をさすことが多いです。

公訴時効とは

犯罪の発生から一定の年数を過ぎると、起訴することができなくなるという時効

つまりは、

一定の年数が過ぎると罪に問えなくなる時効

のことです。

迷惑防止条例違反の時効

迷惑防止条例の公訴時効は、

3年

です。

犯行の行われたその日から数えて3年が経つと公訴時効が完成し、その犯行は罪に問えなくなります。

迷惑防止条例違反の痴漢行為で逮捕される可能性は?

ここまで

痴漢よる迷惑防止条例とはどんなものなのか

について解説してきました。

痴漢の加害者だと疑われたとき、「逮捕されてしまうのかどうか」について気になっている方も多いのではないでしょうか。

ここからは、

痴漢で逮捕される可能性

について見ていくことにしましょう。

迷惑防止条例違反で現行犯逮捕される可能性

痴漢の事例ではたいていの場合、現行犯逮捕が行われています。

現行犯逮捕とは
  • 今まさに犯行が行われている
  • 犯行が終わった直後

の「現行犯人」について逮捕を行うこと

一般に痴漢の事案では、

  • 被疑者は事件の目撃者被害者によって確保され
  • 駅員によって駅員室に連れていかれ
  • その後、警察官に引き渡されて警察署に連行、署内の留置場に収監される

といった流れとなります。

現行犯逮捕の流れ

痴漢の被害者や目撃者が痴漢の事実について訴えた場合、穏便にその場を立ち去ることができればそれに越したことはありません。

しかし、状況的にそれが困難になる事例も多いです。

過去、冤罪を訴え任意同行拒否、電車に居座った男性が、結局は警察に連行されてしまったといった事例もありました。

6月3日0時10分ごろ、総武線平井駅で客同士のトラブルが発生し、最大22分の遅延が発生しました。

外国人とみられる女性が痴漢被害を訴えたことが原因とされていますが、現場を見ていた人からは「痴漢冤罪だ」「男性は無実」とする多数の証言が寄せられています。

(略)

周囲の乗客は男性が無実であることを主張したものの、到着した警察は男性を電車から下ろし連行したそうです。

この事例では警察官が直接連行したようですが、その他にも

  • 周囲の人に無理やり取り押さえられる
  • 駅員が周囲を取り囲んだりする

といったケースも多いことでしょう。

被害の訴えがあった段階で、現行犯逮捕に至る可能性はそうとう高くなると言えそうです。

昨今の痴漢、現行犯逮捕の傾向

くわしくは後述しますが、警察署へ連行された場合には、起訴されるまで最大で23日間身体拘束されるおそれがあります。

ただ昨今、痴漢の事案については、

逮捕後に長期間にわたり身体拘束するのを避けるようになっている

といった向きもあります。

被疑者段階での長期身体拘束が問題視されはじめ、司法もそれに対応するようになってきたのです。

たとえば東京地裁では、痴漢の事案につき、逮捕後の勾留(引き続き身体拘束する処分のこと)を原則認めない方針がとられているようです。

捜査段階で容疑者の拘束を解く裁判所の判断が急増していることが明らかになった。

行き過ぎた拘束を見直す意識の高まりが背景にあり、東京地裁では痴漢事件の勾留請求を原則認めない運用が定着している。

長期の拘束が社会生活に与える影響を考慮した判断で、弁護士らは冤罪(えんざい)の防止につながることを期待している。

(略)

逮捕後に釈放された場合には、普通に日常生活を送りながら警察の捜査に協力し、起訴、不起訴の判断を待つことになります。

迷惑防止条例違反で後日逮捕される可能性|防犯カメラは証拠になる?

「痴漢を疑われたものの、その場から立ち去ることには成功した」

といった場合、「後日逮捕」が行われる可能性はあるのでしょうか?

後日逮捕(通常逮捕)には逮捕状が必要!

結論から言ってしまうと、可能性は低いです。

後日逮捕は、法律上「通常逮捕」と呼ばれています。

警察官が通常逮捕を行うには、裁判官から逮捕状を発付してもらう必要があります。

逮捕状が発付されるのは、

  • 逮捕に値する「相当な理由」があり
  • 逮捕の必要性」が認められる場合

に限られます。

相当な理由

通常逮捕を行うには、まず

被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由

が必要です。

逮捕の相当な理由は、以下の条件に当てはまった場合にのみ認められます。

相当な理由の要件
  • 捜査機関が「なんか怪しい」と思ったという程度の嫌疑では足りない
  • 証拠資料」に裏づけられた客観的合理的な嫌疑でなければならない
  • ただし「有罪確定!」「起訴確定!」といったレベルの嫌疑である必要はない

痴漢の事案では、この「相当な理由」に該当するほどの根拠をもって被疑者を特定できるのか、疑問が残るわけです。

逮捕の必要性

通常逮捕を行うには、さらに「逮捕の必要性」が不可欠となります。

仮に逮捕の相当な理由があったとしても、被疑者について以下の条件に当てはまっていないと逮捕状は発付されません。

逮捕の必要性の要件
  • 被疑者が逃亡するおそれがある
  • 証拠隠滅するおそれがある

痴漢の現場から立ち去る際、ほかの乗客を突き飛ばして走り抜けたりしたような場合には、逃亡のおそれが認められるかもしれません。

ただ、身分を明かして普通に立ち去ったような場合であれば、これらの要件には当てはまらないと解されることでしょう。

結論
  • そもそも警察が被疑者を特定することができるのかどうか
  • 被疑者を特定するにいたったとして客観的合理的な嫌疑があるのかどうか
  • さらにそういった嫌疑があったとして、逃亡のおそれ証拠隠滅のおそれが認められるのかどうか

これらを総合して考えてみると、後日逮捕の可能性はうすいと言わざるを得ないのです。

注意

ただ、後日逮捕が行われた事例がゼロというわけではありません。

あくまで、後日逮捕の可能性は「無い」のではなく「低い」ということを覚えておいてください。

仮に通常逮捕が行われた場合には、現行犯逮捕のときと同じく警察署連行されることになります。

後日逮捕の流れ

現行犯逮捕と後日逮捕をここでまとめてみましょう。

まとめ

現行犯逮捕と後日逮捕

現行犯逮捕 後日逮捕
内容 現行犯人を逮捕 事件発生から時間が経った被疑者を逮捕
痴漢において 痴漢の事案では一般的な逮捕の形式 痴漢の事案では珍しい形式
逮捕後 警察署に連行されて留置場に収監される

逮捕された場合とされなかった場合、それぞれのその後の流れとは?

  • 逮捕された場合のその後の流れ
  • 逮捕されず、在宅事件となった場合のその後の流れ

についても解説していきましょう。

逮捕された場合のその後の流れ|勾留とは?

逮捕のその後の流れはこのようになっています。

逮捕の流れ

送致とは

痴漢の事案の場合、逮捕後48時間以内に検察への送致が行われます。

送致とは

事件の証拠物や被疑者本人の身柄などを検察官に引き継ぐ手続き

刑事事件における警察官の仕事は被疑者特定することであり、刑事責任の追求までできるわけではありません。

被疑者を裁判にかけるかどうか判断したり、裁判の場で裁判官に意見を言ったりすることができるのは

検察官

だけです。

事件担当の警察は、被疑者について刑事責任を追及するため、検察官へ事件の引き継ぎを行う必要があるわけです。

勾留とは

送致が行われてから24時間以内に、検察官は勾留請求するかしないかの判断を行います。

勾留とは被疑者について引き続き身体拘束する処分のことを言います。

逮捕後に勾留が認められた場合、被疑者は起訴されるまで最大20日間にわたり留置場に収監され続けることになります。

ただ、さきほども触れた通り、痴漢の事案では勾留が認められるケースは少なくなっており、逮捕後釈放されるケースが多いようです。

在宅事件のその後の流れ

  • 上記の例のように逮捕後勾留されず釈放され、在宅のまま刑事手続きが進むことになった場合
  • また事件発生後、そもそも逮捕が行われず、在宅のまま刑事手続きが進むことになった場合

これらを「在宅事件」と呼びます。

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

在宅事件では、被疑者在宅のまま捜査が進められていきます。

被疑者は普段通りの日常生活を送りながら、警察の要請に従い、捜査に協力します。

逮捕の仕組みについて、刑事事件の流れについてさらにくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。

迷惑防止条例違反の痴漢行為で不起訴となるために|冤罪時の対処法も解説

迷惑防止条例違反の容疑がかけられたときには、なによりもまず

不起訴処分

の獲得を目指すことになります。

起訴の流れ

送致の行われた事件は、検察官と警察官が共同して事件の捜査を行います。

必要な捜査を終わらせた段階で、検察官は、被疑者について

  • 「裁判にかけるのか」(起訴
  • 「裁判にかけずお咎めなしとするのか」(不起訴

を判断します。

迷惑防止条例は非親告罪!不起訴の条件とは?|初犯なら不起訴?

不起訴処分を獲得できれば、

  • 裁判は開かれない
  • 刑事罰が科されることもない
  • 前科もつかない

のです。

不起訴処分についてくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。

ここでは簡単に、迷惑防止条例違反における不起訴獲得の方法について解説しましょう。

不起訴のおもな種類

迷惑防止条例違反で不起訴となるとき、その理由は主に3つにわけられます。

不起訴理由①嫌疑なし
  • 被疑者が犯人であるという証拠がない
  • 被疑者が犯人ではないことが明らかになった

そのようなときは「嫌疑なし」として不起訴になります。

不起訴理由②嫌疑不十分

被疑者が犯人であるという証拠が不十分

そのようなときは「嫌疑不十分」として不起訴になります。

不起訴理由③起訴猶予

被疑者が犯人であると十分に疑われるものの、裁判を開いて罪に問うほどではないと検察官が判断

そのようなときは「起訴猶予」で不起訴となります。

起訴猶予で不起訴をめざすとき

犯行事実について認めているときには、起訴猶予で不起訴となることを目指します。

検察官は、起訴猶予で不起訴処分とする際に、

  • 被疑者の性格年齢境遇
  • 犯罪の軽重情状
  • 犯罪後の情況

などについて勘案します。

とくに、

被害者とのあいだに示談を締結しているか

は検察官の判断に大きな影響を与えます。

示談とは

当事者間の合意により、加害者が被害者に対して相応の弁償金(示談金)を支払い、民事上の責任を果たすこと

示談についてくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。

示談締結をおこなったという事実は、

犯罪後の情況

という点で非常に大きな意味を持ちます。

結論

あくまで一般論としてですが、痴漢による迷惑防止条例違反のケースにおいては、

  • 初犯
  • 示談締結にいたっている

場合、ほぼ確実に起訴猶予で不起訴になります。

示談の結び方

示談を結ぶ際には、弁護士の力を頼ることになるでしょう。

示談の流れ

痴漢の事案では、被害者の多くは加害者本人と連絡をとることを拒否します。

弁護士を介して、

  • 加害者本人に連絡先を教えない
  • 加害者本人を示談交渉の場に同席させない

といった条件付きでなら、示談に応じてくれるケースも多いのです。

冤罪のときの対処法|逮捕、起訴を避けるために

「痴漢冤罪の対処法」について知りたい!」

そのような声も多いようです。

最後に痴漢冤罪の対処法についても触れておきましょう。

事件発生時の対処法

電車で痴漢犯に間違えられたとき、駅員室にまで連れていかれてしまった場合には、その後、警察署に連行されることは避けられなくなります。

事件発生時、穏便に立ち去ることができるならそれに越したことはありません。

痴漢犯に間違えられたときは、まずその場から「立ち去る」ことを考える!

先述の通り、痴漢の事案について後日逮捕が行われるのは稀です。

立ち去ることに成功しさえすれば、逮捕の可能性が薄まるどころか、そもそも事件が警察沙汰になることそれ自体を防げる可能性もあります。

重要なのは「穏便に」立ち去るという点です。

走って逃げたりした場合、周囲の人から無理やりおさえこまれるリスクが増加するほか、

人を転ばせてけがを負わせてしまった場合には傷害罪

に問われます。

「線路内に逃げるべき!」といった言説が流れることもありますが、これももちろん論外です。

  • 強行突破はダメ
  • 線路内に逃げるのもダメ

となると、周囲の状況によっては穏便に立ち去れない場合もあることでしょう。

警察署に連れていかれてしまった後の対処法

警察署に連れていかれてしまった後は、とにかくまず

当番弁護士

を呼びましょう。

当番弁護士は、

逮捕後、だれでも一回だけ無料で弁護士の接見をうけることができるサービス

です。

当番弁護士についてくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。

警察官に口頭で「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば、すぐに当番弁護士が派遣されます。

法律の専門家から、今後の見通しなどについてアドバイスを受けることができ、希望すればそのまま私選弁護士として契約を結ぶこともできます。

資力がない場合、勾留決定後であれば条件次第で国選弁護人として契約を結ぶこともできます。

「警察の取り調べに対してどう防御策を講じればいいのか」

弁護士から、その知識を得ることはとても重要です。

被疑者には

  • 黙秘権
  • 調書への署名や押印の拒否権

が保障されています。

冤罪のときには、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」での不起訴をめざすことになります。

黙秘権を行使したり、調書への署名や押印を拒否したりすることは、不起訴獲得にあたって大きな効果を発揮します。

他方、警察官、検察官の心証悪化するなどのリスクも伴います。

つまり…

取調べの対応には、高度な法的知識、経験が必要となる!

たとえ事実否認の供述をしても

警察官が都合のいいように言葉を取捨選択し、あたかも容疑を認めているかのような調書ができてしまう

といった事例もあります。

取調べへの最善の対応は事例ごとに異なるため、なによりもまず弁護士の法的な知識と経験に頼ることが重要となるのです。

迷惑防止条例違反の痴漢についてお悩みなら弁護士に相談!

ここまでアトム法律事務所の弁護士とともにお送りしました。

この記事をご覧になっている方の中には、自分の事件に即して具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。

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最後に弁護士からメッセージ

では最後に一言お願いします。

迷惑防止条例違反となる痴漢事案についてお悩みのみなさん。

痴漢の事案は弁護士に依頼していただくことで、不利益を減少できる可能性が高まります。

依頼を受けた弁護士は、

  • 犯行事実を認めている場合は、示談の締結や嘆願書の入手
  • 犯行事実を否認する場合は、取調べへの防御策の伝授や反証の収集

などの活動により、逮捕や勾留の阻止、不起訴処分の獲得について可能性を高めます。

少しでも気がかりなことがあれば、まずはとにかく弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

今回は迷惑防止条例違反となる痴漢について解説してきました。

迷惑防止条例(痴漢)のまとめ
  • 人の身体に触れる行為の他、直接触れない場合であっても迷惑防止条例違反になり得る
  • 痴漢事案のほとんどは現行犯逮捕であり、後日逮捕の可能性はうすい
  • 不起訴の獲得を目指し、被害者との示談締結や黙秘権の行使など、場合に応じて適切な対応をすることが肝要である。

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