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逮捕されたら利用すべき「当番弁護士制度」とは?呼び方・費用など解説!

  • 逮捕,当番弁護士

ご自身・ご家族が逮捕されてしまった…

そんな時、あなたは初めにどのような対処をしますか?

突然、逮捕されてしまいどうすればいいのか分からなくなっていると思います。

あなたや大切な人が逮捕されてしまったならまず弁護士を探して下さい。

事件は時間との勝負です。

しかし、急に弁護士を見つけるなんて難しいですよね。

そんな時、頼りになるのが当番弁護士制度です。

みなさんは当番弁護士制度をご存知でしょうか。

ちょっとこちらのつぶやきをご覧ください。

最近、痴漢冤罪などのニュースで当番弁護士が取り上げられることもあり、一般の方でもご存知の方はいます。

しかし、まだまだ当番弁護士の認知度は低いといえます。

逮捕されたとき、当番弁護士制度は知っておくべき制度です。

今回はそんな逮捕されたときに頼るべき「当番弁護士制度」についてレポートしていきます!

くわしい解説は刑事事件の専門家、アトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

いざというとき、当番弁護士制度を知っておくと大変役にたちます。

それではくわしく解説していきます。

逮捕された!弁護士の呼び方がわからない…

当番弁護士制度とは

そもそも「当番弁護士」とはどのような弁護士なのでしょうか。

どんな制度かを理解していないと、実際に利用するとき不安ですよね。

まずは当番弁護士制度について解説していきたいと思います。

当番弁護士制度は弁護士会が被疑者弁護の充実化と被疑者国選弁護制度創設の足がかりとして、独自に始めた制度です。

活動としては弁護士が1回だけ無料で逮捕された人に面会にきてくれるというものです。

被疑者にとって逮捕中・勾留中の弁護士面会(接見)はとても重要なものです。

弁護士面会は警察官や施設職員の立ち合いなく面会することが可能です。

被疑者本人でも家族でも、未成年であっても当番弁護士制度を利用することができます。

これから自分がどうなってしまうのか、どういう対応をすればいいのか…

そんなたくさんの疑問にも答えてくれます。

突然の逮捕で混乱している被疑者にとってありがたい制度ですね。

弁護士と話すことができれば少しは気持ちが落ち着きそうです。

当番弁護士の呼び方マニュアル

①当番弁護士の要請はセンターに電話?

当番弁護士制度とはどんな制度なのかよくわかりました。

では、実際に呼ぶ際はどのような手順で依頼すればよいのでしょうか。

少しこちらのニュースをご覧ください。

逮捕された人が当番弁護士制度を利用する場合には、警察官や検察官、裁判官などに「当番弁護士を呼んでください」と言えば弁護士会に連絡が入ることになっています。また、逮捕された人の家族や知人が当番弁護士制度を利用する場合には直接、佐賀県弁護士会=電話0952(24)3411=に電話し「当番弁護士の出動を依頼したい」と伝えてください。(略)

場所によって依頼を要請する弁護士会は異なります。

例えば「佐賀県」でご家族が逮捕されたとすると「佐賀県弁護士会」に派遣の要請をすることになります。

逮捕された本人の場合は、直接弁護士会に電話をかけることができません。

その場合は、警察官や検察官を通じて弁護士会に依頼をしてもらいます。

逮捕された本人の家族が当番弁護士を依頼する場合は、直接弁護士会に電話することになります。

調べてみると、実は、とても簡単に当番弁護士を呼ぶことができるのがわかりました。

②東京・大阪・愛知・兵庫・福岡…当番弁護士の連絡先はココ!

47都道府県、当番弁護士の派遣を依頼する弁護士会は異なります。

逮捕されている本人の一番近くの弁護士会に出動要請の連絡をしましょう。

主要都市の連絡先を表にしましたので参考にしてください。

主要都市の当番連絡先一覧
弁護士会/担当部署 電話番号
東京 東京三弁護士会/刑事弁護センター(当番弁護センター) 03-3580-0082
大阪 大阪弁護士会/法律相談部相談一課 06-6363-0080
愛知 愛知県弁護士会(本庁)/愛知県弁護士会本会事務局 052-203-1651
兵庫 兵庫県弁護士会(神戸) 078-341-2940
福岡 福岡県弁護士会(福岡) 092-733-0333

このように連絡先がわかっていればすぐに当番弁護士を呼ぶことができます。

もしもの時のために携帯電話のメモリーに登録しておくとよいかもしれません。

または、このページをブックマークしておきましょう。

他の都市に関してはコチラに記載されていますので参照ください。

③痴漢冤罪で逮捕!そんな時も「当番弁護士」

テレビの特集で「痴漢冤罪のときは当番弁護士を呼べ!」というアドバイスをみかけました。

痴漢冤罪で逮捕されたときに当番弁護士を呼ぶとどうなるのでしょうか。

具体的に痴漢冤罪で突然逮捕されてしまった際、当番弁護士を呼ぶとどのような利点があるのでしょうか。

当番弁護士は逮捕された瞬間から派遣要請することが可能です。

弁護士であれば警察の立ち合いなく接見することができます。

弁護士は取り調べに対応するための有益なアドバイスをしてくれます。

もし、痴漢冤罪で逮捕され、身動きがとれなくなっても「当番弁護士を呼びたい」と申し出るだけでこの制度が利用できます。

痴漢冤罪で逮捕されると、一人で冷静に対処する自身はありません…

逮捕後の厳しい取り調べを乗り切る自信もありません…

そんなとき、当番弁護士を呼べば弁護士から適切なアドバイスを受けられるので安心です。

5つのQ&Aで理解する「当番弁護士」

当番弁護士の報酬・日当は?

当番弁護士は各弁護士会が運営している制度です。

当番弁護士として派遣された弁護士の費用は弁護士会が負担してくれます。

なので、被疑者は当番弁護士に費用・報酬を支払う必要はありません!

当番弁護士は1回だけ無料で利用できる制度です。

被疑者にとって費用がかからないというのはかなり大きな利点です。

しかし、当番弁護士の接見は無料ですが、1度限りです。

その後、当番弁護士を引き続き私選弁護人として依頼するということであれば弁護士費用を支払う必要があります。

弁護士のあてがなく、きてくれた当番弁護士が頼りになりそう…

そのまま私選弁護人として依頼することも可能です。

24時間・どこへでも来てくれる?

基本的には、弁護士会は出動要請のあったその日のうちに接見が実現されるよう手配を考えてくれます。

各都道府県に弁護士会があるのでそちらから弁護士に連絡が行き、派遣されることとなります。

突然の逮捕で混乱している本人にとって、すぐに弁護士が駆けつけてくれるのはありがたいです。

日本弁護士連合会はこのように説明しています。

弁護士会は、派遣依頼を受けたら、その日の担当となっている弁護士に出動要請の連絡をします。

※休日等は、担当日の弁護士が、留守番電話に随時アクセスし、派遣依頼が入っていたらその内容を聞いて接見に向かいます。

休日明けに接見に向かうところもあります。

必ず24時間以内、とは言い切れませんがたいていはその日のうちに手配してくれます。

  • 通訳人を要する場合
  • 遠隔地の場合

などは派遣に時間がかかってしまいますので翌日以降となる場合もあります。

当事者からすると、なるべく早く弁護士と面会したいものです。

こうしてその日のうちに接見が実現されるように手配してくれるのはありがたいです!

国選弁護人と当番弁護士の違いって?

ここでは混同しがちな被疑者国選当番弁護士を検証してみます。

それぞれ全く違うものなのでどんな違いがあるのか、整理しておきましょう。

逮捕中・勾留中に当番弁護士を呼ぶことができます。

一方、起訴される前の段階で付く国選弁護人を被疑者国選と呼びます。

当番弁護士と被疑者国選とをまとめると次のようになります。

被疑者国選と当番弁護士の検証
被疑者国選 当番弁護士
制度が利用できる時期 被疑者勾留の間 逮捕中・勾留中
活動範囲 無制限 接見1回限り

※なお、被疑者国選・当番弁護士共に弁護士の指名はできません。

被疑者国選弁護人制度は次のような場合に使うことができます。

被疑者国選利用の要件
  • 被疑者勾留中(勾留状が発せられた状態)
  • 貧困その他の事由により弁護人を選任できない場合(資力要件)

以上の要件が挙げられます。

資力要件は現金・不動産などを合せて資力が50万円未満であることです。

50万円以上の資力を持つ場合は被疑者国選の制度を使うことはできません。

なお、被疑者国選については、刑事訴訟法に次のように定められています。

被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

被疑者国選弁護人は上記のような要件を満たしていれば、頼ることができます。

当番弁護士と違い、要件を満たしていなければ被疑者国選弁護制度は使えません。

国選弁護人は被疑者に対し具体的にどのような弁護活動をしてくれるのかというと、

裁判所に勾留決定に対する不服を申し立てる活動

などをしてくれます。

一方、当番弁護士は、

1回限りの接見で今後の手続きの流れや保障されている権利についての説明

をしてくれます。

こうして比べてみると被疑者国選制度と当番弁護士制度は全く別のものだとわかりますね。

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こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

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ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。

誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。

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当番弁護士の接見が終わり、さてこれからどうしよう…

やっぱり「地元の」「刑事事件にくわしい」弁護士を探したいと思います。

そこで!

こちらに全国47都道府県の厳選弁護士を検索できる方法をご案内します。

この全国弁護士検索、お住いの地域をタップするだけです。

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実際の利用者のリアルな口コミが確認できるので検証しやすい!

弁護士事務所のホームページだけではわからないことも口コミで知ることができます。

最後にひとこと

それでは、最後にアトム法律事務所の弁護士からひとことお願いします。

刑事事件は法律に定められた手続きに沿って、どんどん進行していきます。

逮捕されるとその時間の流れはきわめて早いのです。

ですので、とにかく早く専門家に相談することが大切です。

まとめ

逮捕されたときに覚えておくべき当番弁護士制度について特集しました。

今まで知らなかった方もいざというときの当番弁護士の呼び方がわかりましたね。

人生何が起こるかわかりません。

ご自身やご家族が突然、逮捕されてしまったときに冷静な対応がとれるようにしましょう。

当番弁護士以外にも無料で弁護士相談できるスマホで無料相談の窓口も使えそうです。

全国弁護士検索も試す価値ありです!

もしものことがあったらこちらの記事を思い出して下さいね。

他にも参考になる関連記事がありますので是非お読みください。

逮捕されたら利用すべき「当番弁護士制度」とは?呼び方・費用など解説!

当番弁護士制度とは何?

当番弁護士制度は、弁護士会が被疑者弁護の充実化と被疑者国選弁護制度創設の足がかりとして、独自に始めた制度です。活動としては、弁護士が1回だけ、無料で、逮捕された人に面会にきてくれるというものです。弁護士面会は警察官や施設職員の立ち合いなく行うことが可能です。被疑者本人でも家族でも、未成年であっても当番弁護士制度を利用することができます。 逮捕された!弁護士の呼び方がわからない…

当番弁護士制度を利用する場合は?

当番弁護士制度は、場所によって依頼を要請する弁護士会は異なります。逮捕された本人の場合は、直接弁護士会に電話をかけることができないため、警察官や検察官を通じて弁護士会に依頼をしてもらいます。逮捕された本人の家族が当番弁護士を依頼する場合は、直接弁護士会に電話することになります。 当番弁護士の呼び方マニュアル

痴漢冤罪で当番弁護士を呼ぶメリットは?

当番弁護士は逮捕された瞬間から派遣要請することが可能です。そのため、もし、痴漢冤罪で逮捕され、身動きがとれなくなっても「当番弁護士を呼びたい」と申し出るだけでこの制度が利用できます。そのまま私選弁護人として依頼することも可能です。 痴漢冤罪で逮捕!そんな時も「当番弁護士」

当番弁護士費用は?

被疑者は当番弁護士に弁護士費用を支払う必要はありません。当番弁護士として派遣された弁護士の費用は弁護士会が負担してくれるためです。当番弁護士の接見は無料ですが、1度限りです。その後、当番弁護士を引き続き私選弁護人として依頼するということであれば、弁護士費用を支払う必要があります。 当番弁護士の報酬・日当は?

当番弁護士はいつ来てくれる?

当番弁護士は、必ず24時間以内に来てくれる、とは言い切れませんが、たいていはその日のうちに手配してくれます。各都道府県に弁護士会があるので、そちらから弁護士に連絡が行き、派遣されることとなります。ただし、通訳人を要する場合や遠隔地の場合などは派遣に時間がかかることもありますので、出張面会が翌日以降となる場合もあります。 24時間・どこへでも来てくれる?

国選弁護人と当番弁護士の違いは?

当番弁護士は、逮捕中・勾留中に無料で1回限り呼ぶことができます。1回限りの接見で今後の手続きの流れや保障されている権利について説明してくれます。一方、国選弁護人は被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任できない場合、勾留中に起訴される前の段階で付きます。裁判所に勾留決定に対する不服を申し立てる活動などをしてくれます 国選弁護人と当番弁護士の違いって?