淫行で逮捕!未成年(18歳未満)との淫行で逮捕されるとどうなる?
人気俳優による未成年との淫行事件(青少年健全育成条例違反)では、激震が走りました。
「18未満」の未成年にみだらな行為をすれば、逮捕される可能性があります。
いわゆる援助交際といわれる、金銭の授受をともなうみだらな行為ではなかったとしてもです。
もしも、あなたのご家族が淫行の罪で逮捕されたとしたら…
本日のテーマは「淫行事件の逮捕とは」です。
淫行などの問題をあつかう刑事弁護の専門家に解説をお願いしています。
アトム法律事務所の弁護士です。
目次
「淫行事件」の逮捕の流れ
【図解】淫行の逮捕から勾留、起訴までの流れ
淫行「逮捕の流れ」図をチェック
男女の関係をもった相手が「18歳未満」の青少年なら、どんな場合でも逮捕されてしまうのでしょうか。
逮捕されるかどうかも不安ですが、逮捕後どんなことが待ちうけているのか不安だと思います。
ここからは、逮捕後の流れについて解説していきます。
まずは、こちらの図をごらんください。
こちらは、逮捕から裁判で判決結果が言い渡されるまでの流れを示した図です。
手続きの流れをイメージすることができたでしょうか。
淫行事件の逮捕をもっと深く知るために、さらにくわしく解説していきます。
逮捕
淫行事件で警察官に逮捕されると、警察署での取り調べがおこなわれます。 そのあと、「48時間以内」に検察官に送致されます。 |
検察官に送致されないときは、釈放されます。
↓
送致
検察官に送致されると、検察官による淫行事件の取り調べがおこなわれます。 検察官は取り調べの結果によって、 ・裁判官に勾留請求する ・起訴する ・釈放する 検察官によっていずれかの判断がくだされます。 |
↓
勾留
勾留が決定すると「10日間」、留置場で生活することになります。 |
↓
勾留延長
さらに継続して淫行事件を捜査する必要があれば「最長で10日間」勾留が延長されます。 |
↓
起訴
淫行事件を捜査した結果、起訴されれば約1か月後に刑事裁判が開かれます。 |
保釈が認められなければ、淫行事件の裁判が終了するまで勾留されつづけます。
↓
刑事裁判
公開の法廷で、淫行事件の審理がおこなわれます。 |
↓
判決
裁判官によって、淫行事件の有罪か無罪かの判決が言い渡されます。 |
淫行事件での逮捕から勾留、裁判までの流れはこのようにすすみます。
逮捕の流れをまとめた動画も用意しました。
あわせてチェックしてみてください。
逮捕からの流れについて詳しくはこちらをご覧ください。
淫行で逮捕されるのかニュースから読み解く
淫行という言葉は特に法律用語というわけではありません。
一般的用語です。
どういう基準で、逮捕されるのかみなさんご存知なんでしょうか?
どのような行為が淫行で、どのような淫行が逮捕されるのでしょうか。
まずは、実際に報道があった淫行事件の逮捕ニュースを確認していきたいと思います。
ニュース!実例から淫行の逮捕をみる
まず一つ目のニュースはこちら。
18歳未満の女子高校生にみだらな行為をしたとして、(略)県青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで、(略)北島町臨時職員の男(25)を逮捕した。
「18歳未満とは知らなかった」と容疑を一部否認している。(略)
出典:徳島新聞(2017/9/7 10:22)
女子高生とみだらな行為をしたとして、逮捕されたというニュースです。
「青少年健全育成条例違反(淫行)」については、のちほど解説します。
みだらな行為=淫行をおこなって、実際に逮捕にいたったということでした。
つぎのニュースを見てみましょう。
長野県警は11日、18歳未満の女性に群馬県内の宿泊施設でみだらな行為をしたとして、群馬県青少年健全育成条例違反の疑いで、(略)逮捕した。(略)
千曲署によると、2人はインターネットのコミュニティーサイトで知り合ったという。(略)
出典:サンスポ(2017.12.11 22:30)
インターネットのサイトを通じて知り合った18未満の女子に対し淫行におよんだという事件です。
こちらの事件も逮捕にいたっていますね。
さいごに、もうひとつ確認しておきましょう。
女子高校生(16)にいかがわしい行為をしたとして、北海道警は25日、道青少年健全育成条例違反の疑いで、北海道札幌市交通局の職員(略)を逮捕した。(略)
出典:産経ニュース(2017.10.25 11:53)
女子高生にいかがわしい行為をしたとして、逮捕されたというニュースです。
ざっとネット検索しただけでも、これだけの淫行事件で逮捕のニュースを確認することができました。
逮捕される可能性が十分にある事件なのですね。
淫行は「罰金」?逮捕されても不起訴の可能性はある?
淫行を規定する法律は?
「淫行」という言葉の意味について、みなさんどのようにお考えなのでしょうか。
淫行は、ことばの意味の範囲が広いです。
この記事では、成人が18歳未満の青少年に対してみだらな行為をおこなったという体で解説をすすめます。
淫行
18歳未満の青少年を相手に、性行為やそれに類似する行為をすること
淫行は、18歳未満の者との性行為やそれに類似する行為のことをさします。
ケースによっては、ニュースによく出てくる青少年保護育成条例とは異なる法律が適用されます。
その他の淫行
ふたりの間柄が教師と生徒だった
→児童福祉法違反
金銭の授受が発生した
→児童買春・児童ポルノ禁止法
このように状況に応じての法律が存在しています。
淫行事件を定義しているのは各都道府県ごとの条例です。
大阪府の青少年保護育成条例を確認してみましょう。
専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
出典:大阪府青少年健全育成条例第34条2項
18歳未満の者というのは、性別を問いません。
男子であっても女子であっても、18歳未満の青少年(未成年)にみだらな行為などをおこなえば処罰されることになります。
もしこの行為の間に、金銭などの授受が発生していると、児童買春にあてはまることになります。
児童買春についてはこちらをごらんください。
淫行とは、
- 青少年の心身が未成熟であることに乗じた不当な手段をもちいる
- 青少年を単に、自己の性的欲望を満たすための対象としてあつかっているとしか認められない
このような方法で、性交または性交に類似する行為を行うことを言います。
淫行は、自由恋愛との線引きがむずかしい問題だともいわれています。
しかしながら、みだらな行為にはあたらないとされる解釈もあります。
- 婚約中の青少年
- 真摯な交際関係にある青少年
このような間柄にある性行為などは、みだらな行為とはみなされません。
淫行の逮捕で「罰金」はある?刑罰はどうなる
淫行事件でもし、有罪判決が言い渡されることになったとしたら…
どのような刑罰が待ちうけているのでしょうか。
逮捕されるのかという点とおなじくらい気になる点だと思います。
淫行事件の刑罰は、罰金のみが規定されているのでしょうか。
刑罰を確認しておきましょう。
大阪府青少年保護育成条例
2年以下の懲役または100万円以下の罰金
懲役は、刑務所にいれられて刑務作業を強いられます。
罰金は、強制的に一定の金銭を支払わなければなりません。
「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」をもう少しくわしく解説します。
懲役
- 最短1ケ月
- 最長2年
罰金
- 最低1万円
- 最高100万円
大阪府の場合、裁判になればこの範囲で処罰を受けることになります。
どちらも有罪判決のひとつなので、前科がつきます。
懲役は最長2年ということでした。
2日でも、会社を休むとなると目立ちます。
最長2年となればかなりの長期間です。
懲役になるか、罰金になるかはかなり大きな違いがあるのではないでしょうか。
なお、ここで解説することができなかった淫行の時効については『淫行の時効|淫行事件の公訴時効一覧を調査。刑罰や損害賠償に関する時効も解説!』で特集しています。
興味がある方は是非ご覧ください!
「淫行事件」で逮捕されても不起訴処分がありえる
淫行事件で逮捕されても、不起訴となるケースがあるようです。
不起訴処分となった、実際のニュースを確認してみましょう。
埼玉県警は9日、10代の少女にみだらな行為をしたとして、(略)巡査(21)を懲戒免職とした。
県青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで逮捕されたが、さいたま地検は同日付で不起訴処分とし、釈放した。(略)
出典:産経ニュース(2017.6.9 16:28)
巡査が10代の少女にみだらな行為をしたという記事です。
この事件では、不起訴処分となったようです。
淫行事件でも、不起訴で事件が終了することが可能性としてあるようです。
では、そもそも不起訴とはどのような処分なのでしょうか。
不起訴
検察官が公訴の提起をしない処分をくだすこと
つまり、裁判をせずに事件を終了させる判断を検察官がくだすということです。
不起訴処分の内容には、次のようなものがあります。
3種類ある不起訴
嫌疑なし
→犯罪の疑いがない
嫌疑不十分
→有罪の証拠が十分にそろっていない
起訴猶予
→有罪の証拠が十分にそろっていても、検察官が不起訴とする
いずれの場合であっても、不起訴処分に変わりありません。
裁判は、有罪か無罪のどちらかを決めるものです。
日本における有罪率は、約99%ともいわれています。
つまり、裁判で無罪を獲得できる可能性はかなりむずかくなっています。
不起訴処分になれば、そもそも裁判とはなりません。
逮捕されたとしても、不起訴処分が獲得できるかがポイントです。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後に一言アドバイスをいただきたいと思います。
淫行事件で逮捕されれば、最大で23日間も身体拘束されることになります。
弁護士を選任すれば、逮捕後いつでも、留置場の面会室で弁護士と対面して、法律相談をすることができます。
一人で厳しい取り調べを乗り切るのはつらいことが多くあります。
取り調べを乗り切るためのアドバイスをくれる弁護士を選任しましょう。
最近では無料相談を実施している法律事務所も増えてきました。
淫行事件で逮捕されたら、このような機会もうまく活用して弁護士をさがしましょう。
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