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【実例より】児童ポルノの刑期は何年?弁護士が刑期を解説する

  • 児童ポルノ,刑期

【実例より】児童ポルノの刑期は何年?弁護士が刑期を解説する

今回のテーマは児童ポルノの刑期についてです。

  • どんな処罰が待っているの?
  • 児童ポルノの刑期は何年?

あまり知られていない児童ポルノの実態にせまります。

実例をふまえてのレポートなので、少し生々しいかも…

でもとても大事な話ですので、隠さずレポートします。

児童ポルノ事件はよくテレビや新聞でも報道されています。

しかし、実際にどんな処罰になるのか、知っている方は少ないのではないでしょうか。

ちょっとこちらのニュースをご覧ください。

CG(コンピューターグラフィックス)による少女の裸の画像を制作、販売したとして、児童ポルノ禁止法違反(提供など)(略)の控訴審判決が24日、東京高裁であった。(略)一部を無罪とし、懲役1年、執行猶予3年、罰金30万円とした一審・東京地裁判決を破棄し、罰金30万円のみを言い渡した。

こちらのニュースでは「懲役1年、執行猶予3年、罰金30万円」だったのが最終的に「罰金30万円」になっています。

児童ポルノの犯罪は懲役刑になる場合もありますので決して軽い犯罪ではありません。

みなさん、児童ポルノの刑期について関心があるようです。

今回は児童ポルノの刑期について徹底的にレポートします!

法律的な部分の解説は、刑事事件に強いアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

今回は児童ポルノがテーマということで、最新の実例をふまえて解説していきます。

【5つのQA】児童ポルノと刑期の関係を知るQA集

Q&A形式で児童ポルノの刑期についてまとめていきましょう。

その前にまず、児童ポルノとはどのようなものを指すか簡単に説明しておきます。

児童ポルノとされるもの
  1. 児童が性交している様子
  2. 児童の性器や児童が他人の性器を触っている様子
  3. 裸や半裸の児童

が写っている写真電子データなどのこと。

児童ポルノで捕まるケースについては『児童ポルノで逮捕される?弁護士が逮捕の流れを解説|単純所持の意味』で解説していますので参考にしてみてください。

Q1.児童ポルノにおいての懲役刑とは?

児童ポルノで有罪になると、「懲役刑」や「罰金刑」が科せられます。

懲役刑の長さも、罰金刑の金額も、児童ポルノ事件の内容によって異なります。

法定刑としては次のように定められています。

  • 自分のために所持した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 他人に製造提供した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • 不特定多数に提供、又は公然と陳列した場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(へいか)

表にまとめると次のようになります。

まとめ

児童ポルノの刑罰

懲役刑罰金刑
自分のために所持した場合1年以下100万円以下
他人に製造・提供した場合3年以下300万円以下
不特定多数に提供・公然と陳列した場合5年以下500万円以下

Q2.児童ポルノに執行猶予はつく?

ところで、「執行猶予」という言葉を聞いたことはありますか?

裁判で懲役刑が言い渡されても、直ちに刑務所に行くことがなく、刑の執行が一定期間猶予されることをいいます。

執行猶予になると、社会で普通に日常生活を送ることができます。

再び犯罪を犯した場合には、前の執行猶予が取り消されてしまうこともあります。

事件を起こしてしまった人やその家族にとっては、執行猶予がつくかどうかは重要な問題です。

児童ポルノの犯罪も、事件によっては執行猶予がつく可能性があります。

まとめ

実刑と執行猶予の違い

実刑執行猶予
判決刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける
刑務所刑務所に入り刑務作業を行う直ちに刑務所には入らない

Q3.児童ポルノで有罪になったら懲役は何年?

児童ポルノで有罪になり、懲役刑になると懲役は何年でしょう?

ここでは、児童ポルノの懲役刑を掘り下げていきます。

児童ポルノ事件の法定刑の中で、懲役刑のみを見ていくと次のようになります。

  • 自分のために所持した場合、1年以下の懲役
  • 他人に製造提供した場合、3年以下の懲役
  • 不特定多数に提供、又は公然と陳列した場合、5年以下の懲役

いずれも「〇年以下」としか書かれていません。

しかし、いちばん短い刑期となるとどうでしょうか。

有期懲役は、最低1ヶ月、最長20年の期間の定めのある懲役刑です。

児童ポルノの罪で懲役刑になった場合、最も短ければ1ヶ月の懲役ということになります。

法律には「〇年以下」としか書かれていませんが、これは「1ヶ月以上」という意味を含んでいます。

実際には、児童ポルノで裁判になった場合、懲役1~3年程度になることが多いです。

そのうち、8割程度は執行猶予がつきますが、2割程度は実刑となっています。

Q4.初犯だと刑は軽くなる?

児童ポルノの罪は、法定刑に幅があります。

事件の内容によって刑罰の軽重が決まります。

児童ポルノの事件においては、

  • 同種の前科がある場合
  • 事件が複数に及んでいる場合

などは、刑が重くなり、場合によっては懲役刑になることもあります。

一方、初犯であれば罰金刑になる傾向があります。

一概には言えませんが、何度も犯罪を繰り返していたり、事件に関係した児童の人数が増えると刑が重くなるようです。

Q5.児童ポルノの未遂は罰せられる?

犯罪には、

  • 既遂犯
  • 未遂犯

があります。

犯行の「未遂」「既遂」とは、それぞれどのような場合をいうのでしょうか?

まず、未遂犯はこのように定義されます。

犯罪の実行に着手したがこれを遂げない場合をいう。

児童ポルノの未遂の具体例を挙げると、たとえば

「児童ポルノを製造しようとしたが、被写体の児童に抵抗されたため犯行を遂行するに至らなかった」

というような場合などです。

児童ポルノ禁止法ついては、所持・製造・提供などに未遂犯処罰の規定はありません。

同法に未遂処罰の規定があるのは、児童買春などを目的とした児童の人身売買事件についてです。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第8条第3項)

仮に児童ポルノを製造する目的で児童をホテルに連れ込み、児童に抵抗されて遂げなかったのであれば、別の犯罪を構成する可能性が出てきますね。

児童買春については『児童買春で逮捕|弁護士が逮捕の流れを解説!罰金・不起訴の可能性は?』をご覧下さい。

実例で見る!児童ポルノ事件の刑罰

今回は特別に、アトム法律事務所で扱った児童ポルノ事件の中から実際の刑罰のデータを一部紹介して頂きました。

貴重な生のデータですので、是非参考にしてみてくださいね!

事案刑罰
自宅に児童ポルノに当たるDVDを保管していたところ、児童ポルノ販売業者の摘発に伴い発覚した事案。罰金30万円
ネット上で知り合った18歳未満の児童に、胸などを露出した姿態をとらせて撮影させ、その画像データをLINEアプリで送信させたとされた事案。罰金30万円
ファイル共有ソフトを使いアダルト動画を一括してダウンロードした際、その中に児童ポルノにあたる動画像が含まれていたとされた事案。罰金30万円
入浴施設の男性用脱衣所において女児の裸体をスマホで撮影したとされた事案。罰金40万円
被害者児童と性行為をし、その態様をスマホで撮影し、後日会うことを約束させたとされる事案。罰金100万円
出会い系サイトを通じて知り合った被害者児童に自撮りした裸体画像を送らせ、画像をネットに晒す等脅して追加で裸体写真を送るよう強要したとされる事案。懲役1年8か月執行猶予3年
女子児童と性交類似行為をしてその様子を撮影したとされる事案。同種余罪あり。懲役3年執行猶予5年
内縁の妻の子に対し性行為や性交類似行為を行い、動画で撮影等していたとされる事案。懲役7年6か月

こうみると、児童ポルノを単純所持していた事案であれば罰金30万円くらいが多いように見えますね。

自ら撮影していたり、脅迫強要や、直接の性行為を伴う場合は厳しく処罰されています。

児童ポルノは、比較的不起訴になりにくい事件類型です。不起訴になるのは全体の3割程度しかありません。

たとえ、被害者と示談ができたとしても、処罰される可能性は十分にあります。

とはいえ、何もしなければ厳しい処罰が予想されますので、できる限りのことはやるべきでしょう。

ご紹介したケースにも、弁護活動の結果、何とか罰金で済んだり、執行猶予を獲得できたという事案が沢山あります。決して甘く見ずに、早めに弁護士に相談をすることが大切です。

児童ポルノ事件を弁護士に相談すべき理由については『児童ポルノは弁護士相談した方がいい?|児童ポルノで不安な方必見!』をご覧ください。

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児童ポルノ事件の刑期についてお送りしてきました。

もし、児童ポルノで罰せられるかもと不安があるなら…

不安解消の第一歩は、弁護士への相談です。

ここからは無料相談の窓口をご紹介します!

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こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

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刑事事件の解決は対応のスピードが重要です。

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早い段階でご相談いただくことで、弁護士の活動の幅が広がります。

きっと弁護士はあなたの心強い味方になります。

まとめ

もし、児童ポルノ事件について不安があればまずは弁護士に相談することをオススメします。

ご紹介したスマホで無料相談全国弁護士検索はとても便利なツールです。

他にも関連記事がありますので参考にしてみてくださいね。