逮捕後の勾留期間は最大何日?拘留とは別?DVや当て逃げも20日間?
家族がDVや当て逃げなどの刑事事件で逮捕・勾留された!
大切な家族は何日間勾留されるのだろう…
逆に、DVで逮捕・勾留された夫は何日で釈放される可能性があるのだろう…
特にDVの被害に遭われた方は気になる部分だと思います。
そもそも、勾留という言葉をご存じでしょうか。
「勾留」と「拘留」を混同している方もいらっしゃるかもしれません。
まず、「勾留」とは、
勾留
被疑者や被告人が、逮捕に引続いて、一定の期間警察署の留置場や拘置所などに留め置かれること
をいいます。
家族がいつまで逮捕・勾留されているのか期間が非常に気になりますよね。
今回は、
- 勾留(拘留)期間が気になる
- 勾留と拘留の違いは?
- 逮捕から起訴まではどれくらいの期間?
- 逮捕の流れは?期間制限はある?
など、今みなさんが知りたい情報をお伝えしていきます!
くわしい部分の説明は弁護士の先生にお願いします。
目次
なお、逮捕から起訴までの期間について知りたい方は、『逮捕から起訴までの期間|48時間→24時間→10日間の謎にせまる』をご覧ください。
逮捕後の勾留期間はどのくらい?拘留とは違うの?
「勾留」と「拘留」の違いを知っていますか?
誤って使用されている方も多く見受けられます。
冒頭で、「勾留」の意味は理解できました。
「拘留」の意味も確認しておきましょう。
自由刑の一種で、一日以上三〇日未満の期間、刑事施設に拘置するもの(刑一六)。
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
つまり、
- 「勾留」は、被疑者や被告人が留置されること
- 「拘留」は、受刑者が刑事施設に拘置されること
です。
では、ここからは「勾留」についてみていきましょう。
逮捕されるとどのくらい勾留される?
家族が逮捕されてしまったら…
いったい、どのくらいの期間「勾留」されてしまうのでしょうか。
被疑者勾留の期間は、勾留を請求された日から最長で20日間です。
原則は、勾留は10日間です。
やむを得ない事由があると認められたときは、検察官の請求により、裁判官の判断で、最長10日間勾留期間が延長されます。
勾留期間の延長は、通算して10日間を超えることができません。
よって、勾留期間を通算すると、勾留請求された日より最長20日間、被疑者勾留される可能性があるということですね。
最長20日間も勾留されるとなると本人も残された家族も不安でたまりませんよね。
逮捕・勾留された後、釈放されるまでの期間は?
家族が逮捕されてしまったら、一刻でも早く釈放してあげたいですよね。
逮捕後の釈放のタイミングはいつなのでしょうか。
逮捕の期間は、72時間です。
逮捕されてから48時間以内に送致され、24時間以内に勾留が請求されなければ、基本的に釈放されます。
勾留が認められない限り、留置場で二、三泊して釈放されるというイメージになります。
家族が二、三泊留置場に収容されているままとなると非常に心配ですよね。
しかし、勾留が決定されなければ釈放されます。
では、起訴後に釈放されるのはどういったときでしょうか。
起訴(公判請求)された場合は、釈放されません。
その後、基本的に保釈が認められるか執行猶予判決が言い渡されるまで、ずっと留置場または拘置所で生活することになります。
もし早期の釈放が必要な場合は、弁護士に積極的に動いてもらった方がよいでしょう。
弁護士が
- 示談を成立させる
- 保釈を請求する
などの弁護活動を行うと、比較的早く留置場から釈放されるケースも多いです。
保釈の流れを図で確認しておきましょう。
逮捕から起訴までの流れ|逮捕の期間制限や勾留期間
勾留期間や釈放されるまでの期間がよくわかりましたね。
では、今度は逮捕から起訴までの全体像を掴んでいきましょう。
段階ごとにくわしく解説していく前にこちらの図をご覧ください。
こうみると事件が進行していく段階でさまざまな期間制限があることがわかります。
家族が逮捕されていたら、一体いまどの段階にいるのか気になりますよね。
各段階でどんな期間の制限があるかくわしくみてみましょう。
①逮捕の期間制限
まずは、逮捕から送検の期間はどれくらいなのかみていきましょう。
容疑者が逮捕されたあとは、その日の夜は留置場で一泊します。
送検は、翌日か翌々日に行われます。
送検とは、逮捕された人から見れば、警察のバスに乗って検察庁に連れて行かれることをいいます。
送検のあとに釈放されることもあれば、そのまま勾留が続くこともあります。
※釈放・勾留の有無に関わらず、捜査はそのまま続行するのが通常です。
自白している場合は、犯行再現や実況見分にも立ち会わされます。
逮捕から48時間以内に、検察官に送致する手続きがとられます(身柄送致)。
②勾留請求の期間制限|逮捕から72時間以内
続いて、勾留請求の期間制限をみていきましょう。
送致から24時間以内に検察官は勾留の必要性を判断します。
勾留が必要と判断された場合は、検察官が勾留を請求し、裁判官が勾留を決定します。
つまり逮捕から72時間以内に検察官によって、勾留請求されるか釈放されるかが決められるということですね。
③勾留の期間制限|逮捕から最大23日間
勾留が決定された場合は、身柄事件として捜査が続行します、
勾留が決定されなかった場合もそこで事件が終了するわけではありません。
その場合は、在宅事件として捜査が続行されます。
捜査が終了した時点で、検察官は事件を起訴するか・しないかを決定します。
勾留は、
被疑者や被告人が犯罪を行ったと考えられる十分な理由
があり、
- 住所が定まっていない
- 逃亡を図る可能性がある
- 証拠隠滅を図る可能性がある
といういずれかの事情がある場合に認められます。
勾留は先程説明した通り、最長で20日間となります。
検察官は、警察官から引き継いだ事件記録などを検討し、取調べを行い、最終的な処分を決定します。
検察官の最終的な処分の内容は、起訴か不起訴です。
いったん処分を保留にして釈放というパターンもあります。
検察官が起訴することを決定した場合、事件は裁判にかけられることになります。
起訴の流れは以下の図をご覧ください。
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最後に一言アドバイス
今回は、逮捕の勾留期間を中心にお送りしました。
最後に弁護士の先生から一言アドバイスをお願いします。
ご家族が逮捕されると、どのくらいの期間拘束されることになるのか非常に気になると思います。
また、早く釈放してあげたいと考えるかとも思います。
弁護士の活動によっては、想定される拘束期間を最短にすることも可能です。
まずは、弁護士に相談して適切な対応をしてもらいましょう。