覚醒剤は懲役何年?売人や運び屋の営利目的の所持・密輸で逮捕?使用は罰金?
覚醒剤で逮捕されたら懲役は覚悟したほうがよいのでしょうか。
懲役刑が言い渡されたら何年になるのか量刑の相場が気になります。
そこで、本日は覚醒剤と懲役について徹底的に調査した内容をレポートしていきたいと思います。
- 覚醒剤の所持・使用・密輸…量刑の相場を調査
- 覚醒剤の取り扱いを規定する法律
- 覚醒剤で逮捕されたあとの流れ
覚醒剤といった薬物事件など、刑事事件を多くあつかう弁護士に解説をお願いしています。
アトム法律事務所の弁護士です。
目次
覚醒剤の所持・使用・密輸…懲役刑の可能性は?執行猶予はつく?
覚醒剤は懲役〇年?営利目的と営利外
覚醒剤事件で逮捕されて、起訴されることになったとしたら…
懲役刑は覚悟しなければならないのでしょうか。
覚醒剤事件は1年半の懲役に、3年の執行猶予がつくという話があるようです。
実際のところ、どうなんでしょうか。
そこで…
本日は覚醒剤事件の量刑について調査してみました。
調査方法は、つぎのとおりです。
調査方法
✔ニュース ✔判例検索システム(民間のシステム) ✔量刑調査報告集(第一東京弁護士会出版) |
これらを使って、覚醒剤事件の量刑を調査します。
本記事では、覚醒剤事件のなかで多くの違反行為がみられる3つに着目して解説していきます。
- ① 覚醒剤の所持
- ② 覚醒剤の使用
- ③ 覚醒剤の密輸
それでは、一つ一つの量刑について解説していきたいと思います。
リサーチ①覚醒剤の所持
覚醒剤の所持事件における量刑について調査していきます。
まずは、ニュースから懲役の可能性を見てみたいと思います。
ニュース
自宅で覚醒剤を所持したなどとして、覚せい剤取締法違反罪などに問われた(略)の初公判が9日、東京地裁で開かれた。(略)
懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。(略)
出典:産経ニュース(2014.12.9 16:43)
こちらの覚醒剤の所持事件では、「懲役1年6月、執行猶予3年」が言い渡されています。
懲役刑に執行猶予がつき、すぐさま刑務所にいくことはないようです。
つぎは、判例検索システムで懲役の可能性を見てみたいと思います。
判例検索システム
事件の概要 |
---|
女性に木刀を向けるなどしたため通報され、尿検査によって覚醒剤の使用していることが発覚 捜索差押許可状にもとづき家宅捜索によって覚醒剤の所持でも検挙された |
量刑 |
懲役2年 |
覚醒剤の自己使用と所持の事件です。
「懲役2年」が言い渡されています。
公判中、証人に襲いかかろうとしたり、反社会的な言動により更生の意思が認められないとされ、執行猶予はつかなかったようです。
つぎは、量刑調査報告集で懲役の可能性をを見てみたいと思います。
量刑調査報告集
事件の概要 |
---|
営利目的で覚せい剤を約138g所持していた事件 |
量刑 |
懲役4年6月、罰金150万円 |
営利目的の覚醒剤の所持事件です。
「懲役4年6月、罰金150万円」が言い渡されています。
営利目的になると一気に、量刑が重くなるようです。
自己の使用目的で所持していた覚醒剤の量が多くなく初犯であれば、懲役1年6か月・執行猶予3年となるのが通例です。
所持量が少なかったなどの情状があるときは、数か月ほど刑期が少なくなる可能性があります。
所持した覚醒剤の量が少なくても前科があれば、懲役2年前後となり、執行猶予は見込めなくなるようです。
リサーチ②覚醒剤の使用
覚醒剤の使用事件における量刑について調査していきます。
まずは、ニュースから懲役の可能性を見てみたいと思います。
ニュース
知人宅で覚醒剤を使ったとして、覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた元俳優(略)に対し、東京地裁は13日、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)の有罪判決を言い渡した。(略)
出典:朝日新聞(2017年11月13日13時59分)
元俳優が覚醒剤を使用したという事件のニュースです。
「懲役1年6カ月執行猶予3年」が言い渡されています。
覚醒剤の使用には、執行猶予がつく可能性があることが分かりました。
つぎは、判例検索システムで懲役の可能性を見てみたいと思います。
判例検索システム
事件の概要 |
---|
自己使用の目的で執行猶予中に再び覚せい剤を使用した事件 |
量刑 |
懲役2年 |
執行猶予中にもかかわらず、覚醒剤を使用したという事件です。
「懲役2年」が言い渡されています。
再犯の場合は、執行猶予がつかないことが多いようです。
つぎは、量刑調査報告集で懲役の可能性を見てみたいと思います。
量刑調査報告集
事件の概要 |
---|
若干量の覚醒剤を注射して使用した事件 |
量刑 |
懲役1年6月、執行猶予3年 |
覚醒剤の自己使用事件です。
「懲役1年6月、執行猶予3年」が言い渡されています。
使用した覚醒剤の量が多くなく初犯であれば、懲役1年6か月・執行猶予3年となるのが通例です。
使用量が少なかったなどの情状があるときは、数か月ほど刑期が少なくなる可能性があります。
使用した覚醒剤の量が少なくても前科があれば、懲役2年前後となり、執行猶予は見込めなくなるようです。
リサーチ③覚醒剤の密輸
覚醒剤の密輸事件における量刑について調査していきます。
まずは、ニュースから懲役の可能性を見てみたいと思います。
ニュース
覚醒剤や麻薬を密輸したとして、覚せい剤取締法違反や麻薬取締法違反などの罪に問われた(略)に東京地裁は11日、懲役5年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
被告は、折り返したズボンの裾に入っていた一部の薬物については認識がなかったと主張していた。(略)
判決によると昨年2月、覚醒剤や麻薬、危険ドラッグ計約139グラムを台湾の空港から羽田空港に密輸したほか、東京都多摩市の自宅で覚醒剤などを所持した。
出典:サンスポ(2018.1.11 17:57)
ズボンの裾に覚醒剤などの違法薬物を隠し持って密輸したという事件です。
「懲役5年」が言い渡されています。
つぎは、判例検索システムで懲役の可能性を見てみたいと思います。
判例検索システム
事件の概要 |
---|
覚醒剤をスーツケースに隠して、カナダから輸入しようとした事件 |
量刑 |
懲役11年および罰金600万円 |
海外から覚醒剤を輸入しようとした事件です。
「懲役11年および罰金600万円」が言い渡されています。
覚醒剤の輸入事件では、懲役刑と罰金刑が同時に科される可能性があることが分かりました。
つぎは、量刑調査報告集で懲役の可能性を見てみたいと思います。
量刑調査報告集
事件の概要 |
---|
自己使用の目的で、覚醒剤を1.16g輸入した事件 |
量刑 |
懲役2年、執行猶予4年 |
覚醒剤を自己使用の目的で、輸入した事件です。
「懲役2年、執行猶予4年」が言い渡されています。
執行猶予付きの判決が言い渡されています。
覚醒剤の密輸でも、執行猶予がつく可能性があることが分かりました。
なお、覚醒剤の初犯の刑罰については、『覚醒剤の初犯の刑罰・刑期はどれくらい?保釈金はいくら?』で、また、再犯の刑罰については『覚醒剤の再犯の刑期・刑罰にせまる|再犯は執行猶予と懲役実刑のどっち?』でそれぞれ特集しているので、興味がある方は是非ご覧ください。
懲役とは?禁錮との違い、懲役の意味を知る
覚醒剤事件の懲役刑の可能性について調査してきました。
そもそも「懲役」というと、どのような意味なのでしょうか?
刑務所にはいるのだろうと、なんとなくは分かりますが専門的な意味としてはあいまいかもしれませんね。
懲役と似た言葉で、「禁錮」があります。
こられらの違いも解説しつつ、懲役の意味を知っていきましょう。
懲役とは?
刑務所などの刑事施設内に収監されて、刑務作業を強いられる刑罰の一種
禁錮とは?
刑務所などの刑事施設内に収監される刑罰の一種
共通点としては、懲役も禁錮も刑務所など刑事施設に入れられるという点があげられます。
違いは、懲役のみ「刑務作業」が強いられます。
懲役・禁錮はどちらも、無期と有期が決められています。
無期は刑期に期限がなく、有期には期間が定められています。
有期懲役・有期禁錮ともに「1月以上20年以下」となっています。
刑務作業は、
- 製品の製作
- 炊事・洗濯・清掃など施設の自営に必要な作業
- 免許や資格取得のための職業訓練
などをおこないます。
禁錮刑は、希望があれば刑務作業をおこなうことができます。
覚醒剤の法律をチェック!所持・使用・密輸とは
覚醒剤は覚せい剤取締法で規定
覚醒剤を取り締まる法律は、「覚せい剤取締法」で規定されています。
この法律では、違法な薬物としての覚醒剤に対するさまざまな行為を禁止しています。
違反となる行為
- 所持
- 使用
- 密輸(輸入・輸出)
- 製造
- 売買(譲渡・譲受)
など
このように覚醒剤のあつかいに対する違法行為は広く禁止されています。
さらに、営利外の目的と営利目的でも区別されています。
覚醒剤事件でよくニュースになる所持・使用・密輸を代表して解説していきたいと思います。
それぞれの刑罰はつぎのとおりです。
覚醒剤の所持
営利外:10年以下の懲役
営利目的:1年以上の有期懲役または1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金
覚醒剤の使用
営利外:10年以下の懲役
営利目的:1年以上の有期懲役または1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金
覚醒剤の密輸
営利外:1年以上の有期懲役
営利目的:無期若しくは3年以上の懲役または無期若しくは3年以上の懲役および1000万円以下の罰金
営利外よりも、営利目的のほうがさらに重い刑罰が規定されています。
営利目的は、懲役と罰金の両方が科される可能性があるようです。
さいごにもう一度、覚醒剤の刑罰をまとめておきます。
刑罰
覚醒剤の所持・使用・密輸
営利外 | 営利目的 | |
---|---|---|
所持 | 10年以下の懲役 | ・1年以上の有期懲役 ・1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金 |
使用 | 10年以下の懲役 | ・1年以上の有期懲役 ・1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金 |
密輸 | 1年以上20年以下の懲役 | ・無期若しくは3年以上の懲役 ・無期若しくは3年以上の懲役および1000万円以下の罰金 |
覚せい剤取締法についてくわしくはコチラ
覚醒剤で逮捕されてから懲役実刑までの流れ
覚醒剤の逮捕後はすぐに懲役?罰金?
覚醒剤事件の懲役の可能性について調査してきましたが…
覚醒剤事件で逮捕されたあとはどのような流れで懲役刑かどうか判断されるのか気になります。
逮捕=懲役刑
ということなのでしょうか?
覚醒剤で逮捕されたあとの流れについて解説していきます。
逮捕後、刑事裁判が開かれるまでの流れを表しています。
覚醒剤事件といった刑事事件では、このような刑事手続きの流れを経て事件捜査がすすめられます。
警察によって逮捕から48時間以内に検察官へ送致するかの検討がおこなわれます。
送致をうけた検察官は、24時間以内に
- 勾留請求
- 起訴
- 釈放
いずれかを検討します。
勾留決定となれば留置場などで10日間、生活をおくることになります。
勾留延長となれば、さらに10日間以内の勾留がつづきます。
逮捕から起訴までは、最長で23日間も自宅に帰ることができません。
最大23日間も勾留されることになれば、社会生活にさまざまな影響が出てきます。
早期の釈放を得ることが事件解決のポイントです。
逮捕の流れについて、くわしくはこちらの動画をごらんください。
覚醒剤の逮捕についてくわしくはコチラ
覚醒剤の懲役の可能性について相談するなら弁護士へ
スマホで弁護士に覚醒剤事件を相談
覚醒剤事件で起訴されることになったら、懲役刑は覚悟したほうがいいのでしょうか。
懲役の可能性について本記事で解説してきましたが、事件ごとに懲役の可能性は変動します。
そんなときは、弁護士に相談して聞いてみてほしいのですが…
「時間がない!」
このようにお悩みの方は多いです。
そこで、こちらの相談窓口をご利用ください。
刑事事件でお困りの方へ
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24時間365日いつでも全国対応
※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
こちらの相談窓口は、専属スタッフが待機しています。
しかも…
- 24時間
- 365日
- 土日祝
いつでも対応してくれるので、忙しくて時間がないという方も安心です。
覚醒剤事件は突然、逮捕されるということもおおいにあり得ます。
急な事件の対応でも安心して相談できる窓口を使って弁護士にアドバイスをもらいましょう。
地元の弁護士に覚醒剤事件を相談
覚醒剤事件を弁護士に相談するなら…
「直接、会って相談したい!」
実際に弁護士に会って相談するとなるなら、近場の弁護士のほうが足を運びやすいと思います。
でも…
近所に弁護士の知り合いなんていないと方が多いと思います。
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しかも、覚醒剤といった薬物事件をあつかうような弁護士をピックアップしています。
覚醒剤事件にくわしくい地元の弁護士を探すならこちらをご活用ください。
最後に一言アドバイス
さいごに一言、弁護士からアドバイスをいただきたいと思います。
覚醒剤の所持・使用事件では、懲役刑が求刑されるのが通例ですが、弁護活動によっては執行猶予がつく可能性もあります。
- 覚醒剤事件の事実を認めて、反省している
- 更生の意欲が認められ、覚醒剤事件の再犯の可能性がないこと
弁護士はこのような事情を検察官や裁判官に対して立証できるように働きかけます。
このほかにも弁護士は、覚醒剤の依存を断ち切るようなカウンセリングの案内をおこなったりもしています。
覚醒剤事件について困ったことやお悩みの点はすべて、弁護士に相談して不安を解消してください。