留置場面会Q&A|面会予約はできる?電話の問い合わせ先は?
目次
留置場の電話問合せ先!面会予約はできる?
留置場面会は予約することができますか?
留置場面会の予約は、原則的にできません。
当日に留置管理課の窓口で受付をして面会を行うのが基本ルールです。
ただ、一部では場合によって予約を受け付けている留置場もあるようです。
各留置場や担当者によって予約を受け付けるかどうかは異なるので、事前に直接留置場に問い合わせておくと良いです。
警察署の留置場に行っても面会できない可能性があるので要注意です。
- 逮捕・勾留されている本人が面会できるのは1日1組まで(すでに1組目が面会ている場合、同日に2組目の面会は不可)
- 本人が取調べ等で留置場にいない場合がある
- 他の面会希望者で混雑し、面会室と面会時間に空きがない
などの事情によりその日の面会ができない場合があります。
そのような事態に備えて、事前に留置場に問合せをし、逮捕・勾留されているご本人に連絡を伝えてもらう方法があります(各留置場により運用は異なります)。
ご本人に対し、当日面会を受けるかどうか、当日面会が可能かどうかを確認しましょう。
留置場面会の電話問い合わせ先はどこですか?
留置場面会に関する問合せ全般は、逮捕された方が留置されている警察署の留置係に対して行います。
各警察署のホームページなどに記載された代表電話番号から総合受付に電話をし、留置係につなげてもらいましょう。
留置されている警察署が不明の場合は、留置されている可能性が高い警察に問い合わせても良いですが、電話だと本人確認が出来ないこともあり、なかなか応じてくれないことも多いようです。
留置場への電話で本人の所在確認はできる?
事前に電話で、本日面会可能かどうか(=逮捕・勾留された方が留置場にいるかどうか)といった確認をすることは可能です。
ただし、ご本人が留置されている警察署がどこか分からない場合は、警察署に問い合わせをしてみても教えてもらえない可能性があります。
ご家族の場合は、必ずではありませんがご本人がどこの警察署に留置されているか教えてもらえることもあるので、面会を希望する場合は、逮捕・勾留されている方のご家族に確認してみる手もあります。
混んでいて留置場面会できない場合はありますか?どうすればよいですか?
留置上の面会室は数に限りがあるので、混雑している場合は時間内に面会できない可能性があります。
何とか面会ができても、混雑していると1組あたりの面会時間が10分程度に短縮されてしまうこともあります。
面会可能な時間は8:30~17:15ですが、16:00前後に受付が終了する場合が多いです。
午後の遅い時間だと面会室が混雑することも多くなるため、できるだけ早い時間帯に面会受付は済ませてしまいましょう。
急を要する用事で当日面会する必要がある場合や、午前中に都合が付かない場合は、弁護士に面会代行を依頼する方法があります。
弁護士は、夜間早朝の受付時間外であっても面会することができ、一般の方に優先して面会を行うことができます。
警察官などの立会もなく弁護士とご本人の二人だけで面会を行うことができ、1回あたりの時間制限もありません。
したがって、弁護士に面会の代行を依頼して、ご本人に対してご用件を伝言することはとても有効な手段です。
また、逮捕されているご本人から伝言を預かることも可能です。
なお、ご家族の方などが面会される場合よりも、弁護士が面会する方が長時間かつ、専門的な内容に踏み込んで話をすることが可能です。
留置場面会の手続き
留置場面会については警察署の留置係に問い合わせればいいことが分かりましたね。
では実際に面会をする際には、留置管理課まで行って、どんな手続きをすればいいのでしょうか。
面会申込の手順
面会を申し込むには、直接留置管理課の窓口に行き、身分証や申込書の記載をして受付を行う必要があります。
留置場面会をするための手順は以下のようになります。
①事前に警察署に電話確認
まず以下の2点を事前に電話確認しておきましょう。
- 逮捕・勾留されている方が当日留置場にいるかどうか
※検察庁・裁判所での手続きや実況見分のために留置場に不在の場合は面会できません。 - 当日他の方が面会していないかどうか
※すでに他の方が面会を終えている場合には、その日は面会できません。
②面会が可能であることが確認できたら、留置されている警察署の留置管理課を訪ねる
当日は警察署の総合案内にて面会に来た旨を伝えれば、留置管理課の場所を教えてもらえます。
留置管理課に着いたら、被留置者面会簿という申込書に記入をしたうえで面会を行うことができます。
面会の開始から終わりまでの手続きは?
面会室に入る際、
①身分証の提示や押印(印鑑がない場合は指印)
②所持品の確認
を求められます。
免許証や判子などをお持ちのうえ、身分確認と申込書の記入を行います。
また、面会室には、録音機、携帯電話、パソコンなどの電子機器やたばこ等を持ち込むことはできません
入室手続が完了すると、面会室に通され、逮捕された方との面会が始まります。
一般的に、1回の面会につき、入室できる人数は3名が上限です。
さらに、1回の面会時間は通常20分程度に限られます。
警察官が立合い、事件に関係のある会話はメモで記録されます。
面接時間が来たり、面会が打ち切られた場合は、退室して終了となります。
面会で使用できる言語は日本語のみで、外国語を使用する場合には通訳の申請が必要です。
ただし、通訳の申請はほとんどの場合で認められません。
面会申込に必要なものは?
面会の申し込みに必要なものは何か
面会の受付をする際に、身分証の確認が必要になります。
運転免許証などの身分を証明できるものを用意して面会に行かれてください。
身分証は、写真付きでなければならないなどの制限は特にありません。
例えば、運転免許証、パスポート、健康保険証、学生証などと幅広く認められます。
不安な場合は、事前に警察署の留置管理課に電話確認してください。
また、留置場面会の申込書は、サインだけで足りる場合と、押印が必要になる場合があります。
差し入れをされる場合は判子が必要となりますし、面会のみであっても、留置施設によっては申込書に押印が必要とされる場合もあります。
判子を忘れた場合には指印となりますので、絶対に必要という訳ではないですが、念のため判子を持って行ったほうが手続きがスムーズかもしれません。
運転免許証などの身分証明書を持っていない場合はどうすべきか
逮捕された方と面会が可能な人物であることを確認する必要があるため、身元が判明しない場合は面会が困難になります。
面会の受付をする際に身分証を所持していない場合、面会の申し込みを受け付けない運用になっているようです。
身分証の種類に大きな制限はありませんので、ご自身の身分を証明できる何かしらの書類を持参するようにしてください。
不安や疑問がある場合は、警察署の留置管理課に電話で問い合わせてみましょう。
身分を証明できるものが何もない場合、弁護士による面会代行をご検討ください。
弁護士であれば、土日や祝日にかかわらず留置場面会が可能ですし、面会時間に制限はなく、十分に話し合いを行うことができます。
上記の方法で、弁護士がご本人と面会し、ご依頼者からの伝言を伝えることができます。
また、弁護士がご依頼者に、ご本人からの伝言や、中での様子を報告することも可能です。
ただし、弁護士が不適切と判断した内容や、ご本人から口外を禁じられた内容については伝えられません。
留置場面会に持っていくべきものリスト
留置場面会の際に持っていくべきものとしては、身分証(免許証、保険証など)、判子(シャチハタ以外が望ましい)などが挙げられます。
差し入れについては、床で座ったり横になったりすることが多いため、衣服はジャージやスウェットなどの柔らかい素材のものが好まれます。
特に夏場は、下着類を多めに差し入れられた方が良いかと思います。
留置場での入浴は週に1、2回程度です。
社会生活を送られていた時に毎日入浴されていた方にとって、気落ち悪さが取れないため、こまめに下着類を交換することで多少は対処できます。
書籍の差し入れは、1回につき3冊まで差し入れることができます。
現金があれば留置場内で封筒や便箋をなどの物品を購入できます。
ただし、購入できる日時が限られているため、1~2万円程度の現金と物品を併用して差し入れされると喜ばれると思います。
留置場面会の決まりごと
留置場面会をするための流れは分かったでしょうか。
ここからは、留置場で面会をする時に気を付けるべきことを確認していきます。
1回で同時に面会できる人数は?
1度の面会で同時に面会できる人数は何人までか
各警察署の取扱により異なりますが、一般的には、面会室に同時に入室ができるのは、1回の面会につき3人までとなっています。
ちなみに、逮捕・勾留されているご本人を基準として,1日に1回しか面会できません(弁護士面会を除く)。
例えば、午前中にご家族と面会をされた場合、午後にご友人が面会に来てもその日は面会できません。
1日に面会できる回数が限られていることから、ご家族とご友人の面識がある場合には、一緒に面会室に入って面会することも可能です。
そのような事情から1度に面会室に入れる人数が、先に述べたとおり、3名までとなっています。
なお、3名を超える人数で面会に行っても、複数回に分けて同日中に面会をすることはできません。
上で述べた通り、ご本人を基準として1日に1回しか面会ができないからです。
幼稚園や小学生の子供も人数に含まれるか
小さなお子様を面会に同席させることは可能ですが、お子様も含めた全員が人数に含まれます。
乳幼児も1人としてカウントされることになります。
そのため、お子様を連れて面会される場合は、お子様を含めて3名までと制限されます。
小さなお子様を留置場に連れて行く場合には、事前に逮捕・勾留されているご本人とよく相談した方が良いでしょう。
普段の姿とは異なる父親、または母親の姿を見せることには抵抗もあるかもしれませんし、お子様の成長にも影響が出る可能性もあります。
ケースによりますが、1~2か月で釈放される見込みの場合、お子様には仕事で会えないとお伝えになり、留置場では配偶者の方とだけ面会されていた事案もありました。
面会に携帯電話、メモ帳、手紙を持ち込めるか?
面会に携帯電話を持ち込めるか
留置場面会に携帯電話を持ち込むことできません。
携帯電話以外の、例えばレコーダーやカメラなど一切の電子機器は持ち込みが禁止されています。
これらの機器は、面会室へ入る前に留置係の警察官に預けることになります。
携帯電話を持ち込みたい理由が『写真やメールをご本人に見せたい』ということであれば、プリントアウトをして差し入れするのがいいでしょう。
弁護士にご相談することで、目的に合わせたアドバイスが貰えるかもしれません。
留置場面会にメモ帳を持ち込めるか
メモ帳や筆記用具は持ち込み可能です。
前述のとおり電子機器の持ち込みはできませんので、面会室での会話の内容を記録したい場合にはメモを使用することになります。
面会時間は、15分~20分程度と限られており、事前に伝えようとしていたことの全てを伝えるのは難しいでしょう。
あらかじめメモにまとめておき、面会中はメモを参照しながら話を進めていくのがいいでしょう。
また、一般の方は面会が1日1回に限られており、土日や祝日に面会することはできません。
差し入れの要望や、他の方への伝言は、忘れてしまわないようにしっかりメモを取っておきましょう。
なお、ご本人に直接そのメモを見ることは許されていませんので、面会中は、メモの内容がご本人の目に入らないように注意してください。
面会に預かった手紙を持ち込んで本人に見せてもよいか
直接ご本人に手紙などの書類を見せることは禁止されていることが多いです。
なので、ご本人の前で手紙を読み上げる形にしましょう。
なお、手紙はご本人に差し入れることができます。
限られた面会時間を有効に活用することを考えるならば、手紙は差し入れという形にするのが推奨されます。
差し入れの場合は、警察での検閲が行われてから、ご本人の手元に届きます。
面会の会話内容は自由?
面会では自由に会話できるか
留置場面会には、警察官が立合い、不審なやり取りをしていないか随時確認されます。
また、面会室での会話の内容を、警察官がメモすることがありますが、事件に関係のない日常会話などは対象外のようです。
留置場面会は、15分~20分程度という時間制限があります。
ドラマなどでご存知かもしれませんが、アクリル板越しの会話なので、お互いの身体に触れることはできません。
また、声が反響したり、聞こえにくい場合もあります。
原則的に会話は日本語でしなければなりません。
外国語や手話を用いる場合は、あらかじめ警察に許可を受ける必要があります。
ただし、外国語での会話の許可が下りる可能性は低いようです。
面会中の会話が制限されることはあるか
面会では、事件に関係する会話が制限されることがあります。
証拠隠滅や、口裏合わせなど、罪証隠滅を疑われるようなやり取りが行われた場合には、面会が強制的に中断・終了させられる可能性がありますので注意が必要です。
事件によっては、警察官に証拠隠滅のおそれがある会話と判断された場合、接見禁止処分となる可能性もあります。
接見禁止処分とは、逮捕・勾留されているご本人と、外部の方(弁護士を除く)との面会を禁止する処分をいいます。
面会中の会話が録音・メモされるか
面会中の様子や会話が録音・録画されることは通常ありません。
ただし、立ち合いの警察官が事件に関わる会話内容をメモする可能性はあります。
事件に関わる会話をする時は、慎重にしておきましょう。
なお、拘置所での面会は、面会中の状況が録音・録画されます。
弁護士との面会では、警察官の立会いはなく、時間制限もないため、自由に話をすることができます。
逮捕・勾留されているご本人が自由に会話できる状況でないと、弁護士がご本人にとって最良の解決案を示すことができないからです。
また、弁護士は罪証隠滅に加担しないなど厳しい弁護士倫理に服しているため、制限されずに面会を行うことができるのです。
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どうですか?
このページの内容を読めば、留置場面会の予約と手続きの流れ、面会の注意点についてはバッチリですね。
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最後に一言アドバイス
最後に一言、アトム法律事務所の弁護士からアドバイスがあるようです。
一般の方が留置場面会をしたいと思っても、時間や決まり事が厳しく、すんなり面会できるとは限りません。
そのようなお困りごとは、弁護士への面会代行依頼で、解決する場合が多いです。
面会代行で、弁護士が専門的なアドバイスをするのは、取り調べ前のなるべく早い段階である方が望ましいです。
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