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留置場面会の持ち物Q&A|必要なものは?携帯電話の持ち込みはできる?

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  • 留置場面会必要なものは…?
  • 携帯電話は持ち込める…?
  • 家族からの手紙を本人に見せた上げたいんだけど…

留置場での面会をお考えの方の中には、このような疑問や悩みを抱えた方も多いのではないでしょうか。

そんな方々のために、『携帯電話・スマホ』『メモ帳・筆記用具』『手紙・書類』などが面会に持ち込めるかどうかまとめてみました!

専門的な部分の監修は、テレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

携帯電話やカメラの持ち込み・使用は、気になって質問される方も多いですね。

このページでは留置場面会への持ち込みの可否について、しっかり解説していきます。

留置場面会の申込みに必要なものは?

面会に必要なもの持って行くべきものは何でしょうか?

そんなに難しい物ではないですよね?

面会の申込みには『身分証』が必要

面会受付をする時には、身分証の確認が必要になります。

運転免許証などの身分を証明できるものを持って面会に行きましょう。

身分証は、写真付きなどの制限は特になく、「運転免許証、パスポート、健康保険証、学生証」などと幅広く認められます。

気になる場合は、事前に留置先の警察署の留置管理課に電話確認してください。

また、申込書には、サインだけで大丈夫な場合と、押印が必要になる場合があります。

差し入れをしたい場合は判子が必要ですし、面会のみの場合でも、施設によっては申込書に押印が必要とされる場合もあります。

判子を忘れた場合には指印で代用できるので、必須という訳ではないですが、念のため判子を持って行くのが賢い選択かもしれません。

面会の持ち物リスト

留置場面会の際に持っていくべきものは、身分証(免許証、保険証など)、判子(シャチハタ以外が望ましい)などが挙げられます。

差し入れについては、ジャージやスウェットなどの柔らかい素材の衣服が好まれます。

特に夏場は、選択回数が限られているので、下着類を多めに差し入れすると喜ばれるでしょう。

書籍の差し入れは、1回につき3冊まで差し入れることができます。

現金があれば留置場内で封筒や便箋、日用雑貨などの物品を購入できます。

ただし、購入できる日時が限られているため、1~2万円程度の現金と物品を併用して差し入れるのが良いでしょう。

留置場面会の持ち物
身分証印鑑
内容・運転免許証
・パスポート
・保険証
などのいずれか一つ
シャチハタ以外の判子
必須か任意か必須任意(指印で代用可)

留置場面会に携帯電話、メモ帳、手紙を持ち込める?

では早速、留置場面会に持ち込めるものについて、確認していきましょう。

携帯電話・スマホは持ち込み不可

留置場面会に携帯電話スマートフォンを持ち込むことはできません。

携帯電話やスマホだけでなく、レコーダーやカメラなど録音・録画・撮影可能な電子機器は持ち込み不可です。

これらの機器を持ってきている場合は、面会室へ入る前に留置係の警察官に預ける必要があります。

携帯電話を持ち込みたい理由が「写真やメールをご本人に見せたい」、ということなら、差し入れ用にプリントアウトをするのが有効な場合もあります。

メモ帳は持ち込み可能

メモ帳筆記用具は持ち込むことができます。

差し入れを希望する物や、外の人への伝言など、会話の内容を記録したい場合にはメモを使用することになります。

また、面会時間は15分~20分程度と限られており、伝えたい内容の一部しか伝えられないことが多いと思います。

面会前に伝えるべき内容メモにまとめておき、面会中にメモを見ながら話をするのがいいのではないでしょうか。

ご本人と面会ができるのは1日1回に限られており、しかも平日のみです。

ご本人からの差し入れの要望や、他の方への伝言は忘れてしまう可能性もありますので、しっかりメモを取っておくのが良いでしょう。

なお、ご本人にそのメモを見せることは禁じられていますので、メモ帳がご本人の目に入らないように注意してください。

手紙は持ち込み可能だが、見せることは不可

面会室のアクリル板越しに手紙などの文書を見せることは多くの警察署で禁止されています。

手紙を預かった場合は、面会室内で読み上げるか、ご本人に差し入れる形になります。

差し入れの場合、警察での検閲を経て、ご本人の手元に届きますので、手紙を直接見せたい場合は、差し入れの方法を取って下さい。

接見禁止中の方でも、弁護士は接見可能です。

ご家族から手紙や伝言を預かって、伝えてあげるとご本人にはすごく喜ばれますよ。

留置場面会の受付・予約
電子機器手紙
持ち込み不可
使用不可読むのは可
見せるのは不可

留置場面会と携帯電話や手紙について弁護士に無料相談

ここまで留置場面会での携帯電話や手紙の持ち込みについて、まとめてみましたがいかがでしたか?

「メモを持って行っても15分なんてあっという間におわってしまってロクに話ができないのでは」とお悩みの方もいるでしょう。

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いずれも刑事事件に力を入れている法律事務所なので、面会の相談もしやすいでしょう。

最後に一言アドバイス

最後に一言、刑事弁護士からのアドバイスです。

留置場の面会は、携帯電話などの通信機器、録音録画機器などが使えませんので、事前にしっかり資料とメモの準備をすることが不可欠です。

限られた時間の中で、効率よく正確に情報をやり取りするのは、中々に容易ではありません。

弁護士であれば制限時間なしで面会できるので、まずは無料相談で弁護士に相談してください。

面会代行で、ご本人と弁護士が面会をするのは、取り調べ前の早い段階であるほど効果的です。

まとめ

このページのまとめです。

  • 携帯電話・スマホは持ち込めない
  • メモ・筆記用具は持ち込める
  • 手紙・書類は持ち込めるが、相手に見せてはいけない

このサイトには他にも留置場面会の持ち物やルールに関するコンテンツが沢山あります。

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それでは、悩める皆さんの問題が無事に解決しますように。