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【逮捕・拘留(勾留)中の面会】いつから面会できる?面会時間は?差し入れは可能?

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【逮捕・拘留(勾留)中の面会】いつから面会できる?面会時間は?差し入れは可能?

家族が逮捕され、身柄を拘束されてしまった…

今すぐにでも面会したいですよね。

  • 逮捕後、いつから面会できる?
  • 拘留(勾留)中に面会は可能?
  • 面会の流れ・面会時間・差し入れなどの決まりは?

など「逮捕・拘留(勾留)中の面会について特集します!

こちらの記事を読んで逮捕後の面会について知っておきましょう。

くわしい解説は弁護士の先生にお願いします。

逮捕後、勾留されてしまった本人は非常に不安です。面会でご家族やご友人が訪れるとたいへん励みになります。

もっとも、留置場などでの面会には様々な規則やルールがあります。

事前にしっかり把握しておきましょう。

逮捕・拘留(勾留)中の面会|いつから面会可能?面会時間は?

「拘留」と「勾留」の違いとは?

逮捕後の面会を見ていく前に、

勾留」と「拘留」の違いをご存知でしょうか。

勾留と拘留を混同している方も多いと思います。

拘留」と「勾留」の違いを確認しておきましょう。

まずは、「拘留」です。

刑法の規定する主刑の1つ〔刑9〕で,懲役,禁錮とともに自由刑の一種であるが,財産刑である罰金よりも軽い刑とされる〔刑10〕(⇨刑’)。1日以上30日未満の期間,刑事施設(通常は刑事施設の代用としての警察留置施設)に拘置する(略)

出典:有斐閣 法律学小辞典 第5版

「拘留」は刑罰の一種です。

次は、「勾留」についてみてみましょう。

被告人又は被疑者を拘禁する刑事手続上の強制処分(裁判及びその執行)。未決勾留ともいう。刑の一種である拘留とは異なる

出典:有斐閣 法律学小辞典 第5版

勾留は、被告人や被疑者を拘禁する刑事手続き上の強制処分のことですね。

それぞれで全く違う意味だったのですね。

逮捕後、加害者は勾留が決定されてしまえば勾留されることになります。

今回は、被疑者や被告人が強制処分として受ける「勾留」時の面会について見てみましょう。

家族が逮捕・勾留された!いつから面会できる?

家族が逮捕されてしまったら、一刻も早く面会したいですよね。

いったいいつから面会することができるのか非常に気になります。

基本的に、家族が一般面会できるのは逮捕から3日後以降の平日です。

 

勾留は、逮捕から2、3日目に決定されます。

接見禁止が付かなければ一般面会が認められるようになります。

まだ勾留されていない、逮捕直後の段階では、家族と逮捕された本人が面会することは困難です。

もっとも、

  • 事案が軽微である
  • 事実関係について争いがほぼない

といった事情により、捜査がすぐに済む場合があります。

その際は、担当の捜査官が許可することによって面会できる場合があります。

逮捕後の流れは以下の図で確認しましょう。

逮捕の流れ

面会の流れは?

刑事事件で逮捕された後は、警察署の中の留置場にて拘束されます。

勾留が決定された後も通常、留置場での拘束が続きます。

一般面会が許可されている場合は、留置場へ面会に訪れます。

留置場へ面会に行ったことがあるという方はあまりいないかもしれませんね。

留置場面会するための手順を確認しておきましょう。

留置場面会の手順
①事前に警察署に逮捕・勾留されている本人が当日留置場にいるかどうか確認
※実況見分等で留置場に不在の場合は面会できません。
②当日他の方が面会していないかどうかも確認
※すでに他の方が面会を終えている場合には、その日は面会できません。
②留置されている警察署の留置管理課を訪ねる
警察署の総合案内にて面会に来た旨を伝えれば、留置管理課の場所を教えてもらえます。

留置管理課に着いたら、被留置者面会簿という申込書に記入をしたうえで面会を行うことができます。

面会室に入る際に気を付けるべきことは何かあるのでしょうか。

面会室に入る際、

 

  1. ① 身分証の提示や押印(印鑑がない場合は指印)
  2. ② 所持品の確認

の2点を求められることがあります。

  1. ① については、運転免許証などの身分証と印鑑を持って行くといいでしょう。
  2. ② については、面会室には、録音できる機器(携帯電話、パソコン含む)やたばこ等を持ち込むことができないので要注意です。

身分証などは忘れずに持って行くようにしましょう。

入室手続が完了すると、面会室に通され、逮捕された方との面会が始まります。

一般的に、1回の面会につき、入室できる人数は3名が上限です。

面会には警察官が立合い、事件に関係のある会話はメモで記録されます。

時間が終了するか、面会が打ち切られた場合は、退室して面会終了となります。

一般面会の流れの図がありますのでこちらでも確認しておきましょう。

一般面会の流れ

逮捕・勾留中の面会時間は?

逮捕・勾留中の本人に会うことができる面会時間は決まっているのでしょうか。

各施設によって多少異なりますが、一般面会できる時間帯は、8時30分ころから17時15分ころまでとなっているところが多いです。

12時から13時の間は、昼休みで食事中のため面会できません。

日中だけだと、会社員など日中は働いているという人は面会に来づらいですね。

また、面会できる時間ですが、1回の面会は15分から20分程度とされているようです。

混雑の具合によって短縮される場合もあるようです。

なお、弁護士であれば、時間帯や時間制限に関係なく、自由に面会することができます。

夜の時間帯の面会や、長時間の面会をご希望の方は、弁護士に面会の代行を依頼するのも一つの方法ですね。

【Q&A5選】逮捕・勾留中の面会の疑問

Q1.逮捕・勾留中に差し入れをすることは可能?

逮捕・勾留されている方に何か差し入れをしてあげたいと思いますよね。

差し入れの方法を確認していきましょう。

差し入れの手続の窓口は警察署の留置管理課になります。
こちらで所定の用紙に必要事項を記入し、差し入れたいものを警察官に預けます。

警察署の正面玄関から中に入ると、玄関の近くに総合受付があります。

そこで留置管理課の場所を聞いてください。

留置管理課、または逮捕・勾留中の方の面会に来ました等と受付の担当者に伝えましょう。

受付の際に何か必要なものなどはあるのでしょうか。

差し入れを行う場合には、身分を証明できるものと、判子が必要になります。

身分を証明するものは運転免許証やパスポート、健康保険証など幅広く認められています。

判子がない場合には、指印を押すことになります。

留置場での面会を申し込むには被留置者面会簿に記入する必要があります。

差し入れをする際は被留置者金品出納簿への記入が必要になります。

差し入れは郵送でも可能なようです。

色々制限もあるようなので、各警察署の留置管理課にたずねてみてください。

差し入れは、おおむね平日の8時30分~17時15分ころまで受け付けているようです。

12時~13時は昼休みで時間外になります。

※受付時間は警察署により異なる場合があるので、各警察署に事前にお問い合わせください。

Q2.差し入れ可能なものは?何が喜ばれる?

差し入れの方法はわかりましたね。

留置場にはどんなものが差し入れできるのでしょうか。

差し入れをできるものとできないもので確認してみましょう。

留置場に差し入れ「できる」もの、「できない」ものがあります。

差し入れ可能かどうかの基準は、かなり細かいところが多くあります。

たとえば、衣類であっても、寸法の規制や、ロゴがある物は不可とされる場合もあります。

実際に差し入れ可能かどうかは、留置場の係りに確認してもらうことが確実です。

差し入れを持って行って本人に渡せなかったとなるとショックですよね。

事前に留置課に確認してもよいかもしれません。

以下で、具体的な差し入れできるものとできないものを確認しましょう。

留置場に差し入れできるもの
✔服、衣類
✔メガネ
✔コンタクト
✔本
✔手紙
✔写真
✔便箋
✔現金
✔ハンドタオル

実際は、ハンドタオル・衣類などを差し入れることが多いようです。

なお、差入れ可能なものであっても細かい規定がある場合がありますので注意しましょう。

では、次は差入れできないものをみてみましょう。

差し入れ不可の理由も確認しましょう。

留置場に差し入れできないもの
 差し入れ不可の理由
管理・運営上の理由。
留置場内では貸与のサンダルで過ごす。*
タオル自殺や自傷行為を予防する観点。
自分個人のタオルが欲しい場合は、留置場内で統一規格のタオルを購入する。
シャンプー液体の中身が確認できないため。
歯ブラシ中身が確認できないため。
食べ物保管場所がないため。
お菓子保管場所がないため。
タバコ規則で全面禁煙となっており、差し入れ不可。
ゲーム留置場内の規律が乱れるため。

*ただし、釈放時に必要な場合には、差し入れを受け付けている場合もあり。

差し入れ可能なものにも様々な決まりがあります。

不安な場合は先に留置管理課に問い合わせてみましょう。

Q3.弁護士なら逮捕・拘留中いつでも面会できる?

緊急で拘束されている本人に伝えたいこと、確認したいことがある..

そんな場合でも、土日・時間外だと一般面会をすることはできませんね。

弁護士に代わりに面会をしてもらうことは可能なのでしょうか。

弁護士であれば逮捕直後から面会が可能です。

急ぎの用事がある方は、弁護士に面会の代行を依頼するのも一つの方法です。

早い段階で弁護士が逮捕された本人と会えば、検事や裁判官の質問にどう答えるかについてのアドバイスも受けられます。

また、「接見禁止処分」を受けることがあります。

「接見禁止」とは、弁護士以外の者との面会を禁止する裁判所の命令を言います。

つまり、この接見禁止がついた場合は、一般面会はできません。

接見禁止がついても、弁護士は勾留されている被疑者と会えます。

弁護士を通して伝言を頼むことも、弁護士からご本人様のご様子や伝言を聞くこともできます。

また、裁判所に働きかけて、事件関係者以外の家族などには会えるように接見禁止の一部解除してもらうという申請を出すこともできます。

接見禁止の一部解除を求めるには、担当の弁護士に頼み、「接見禁止の一部の解除の申立て」をしてもらういましょう。

弁護士は、被害者との示談の成立などを行い、接見禁止の一部解除だけでなく、早期の釈放、不起訴の獲得に向けて努力します。

Q4.逮捕されると警察署に身柄を拘束される?

逮捕されると身柄を拘束されることになりますよね。

逮捕後、被疑者はどういった施設に身柄を拘束されるのでしょうか。

留置場は、逮捕・勾留された後に送られる身柄拘束の場所です。

警察署が管轄となっています。

留置場は警察署内に設置されている関係上、警察署とほぼ同じ数だけあります。

逮捕・勾留された事件のうち、98パーセント以上は留置場に送られます。

留置場は警察署内に設置されているため、警察官が取調べをしやすい状況になっており、その点が留置場の最大のデメリットです。

逮捕されるとまずは留置場に拘束されることになるのですね。

留置場の他には、

  • 拘置所
  • 刑務所

などの刑事施設があります。

Q5.彼氏が逮捕・拘留された!家族以外も面会できる?

彼氏が逮捕されてしまった…」

彼氏が刑事事件を起こし逮捕され、勾留されてしまったら…

一刻も早く顔を見たいですよね。

勾留中の面会は家族以外に恋人や友人も可能なのでしょうか。

恋人との留置場面会は可能です。

ただし、一般面会と呼ばれる面会方法になります。

一般面会とは、警察官の立会の下、逮捕された被疑者と家族や友人知人とが面会する方法を言います。

一般面会ですと、多くの場合、逮捕されてから2~3日、つまり、勾留決定された日までは面会できません。

逮捕中は身柄拘束期間が最大72時間と短く、その間に警察官がすべき捜査が多くあります。

そのため、勾留決定後でなければご本人様に面会をする権利は認められていないからです。

ただし、警察の対応次第では、逮捕当日にも面会できる場合はあります。

たとえば、認め事件の場合などで比較的時間的余裕があれば、家族との面会は認められやすいです。

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【弁護士無料相談】家族が逮捕・勾留されてしまった…

家族や友人が勾留されている…

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こちらに掲載している弁護士は、

  • 刑事事件に注力している
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弁護士ばかりです。

頼れる弁護士に代わりに面会してもらえるのは心強いですよね。

最後に一言アドバイス

逮捕・拘留(勾留)中の面会」をテーマにお送りしました。

最後に一言お願いします。

家族の逮捕中・勾留中は非常に不安になると思います。

さらに、接見禁止がついて面会できなければ、なおさら不安ですよね。

弁護士なら、接見禁止が付いても逮捕・勾留されている人と面会できます。

ご自身の伝言を逮捕中・勾留中の本人に伝えることもできるでしょう。

また、弁護士なら事件関係者以外の人とは面会ができるよう、接見禁止の一部解除を申立てることも可能です。

大切な家族が逮捕されてしまったらまずは弁護士にご相談ください。

まとめ

警察署(留置場・留置所)の面会についてよくわかりましたね。

接見禁止のときや、面会に行けない場合、弁護士に依頼すれば代わりに面会に行ってもらうこともできます。

また、その後の弁護活動を依頼する場合もあるでしょう。

そんなときは、ご紹介した

を利用してスムーズに弁護士をみつけましょう。

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