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留置所での面会ルール総まとめ!留置所面会に行くときに注意すべきことは?

  • 留置場,面会

留置所にいる家族や友人に面会に行きたいけれど、留置所への面会ってどうしたらいいのでしょうか。

  • 面会できる時間は限られている?土日にはできないの?
  • 絶対に会いたいから面会の予約をしたいけれど、できるものなの?
  • 未成年子供友人でも面会に行くことができるの?

いざ、面会に行こうと思っても、疑問がわいてくるばかりだと思います。

このページでは、そんな疑問をお持ちの方と一緒に、留置所での面会について勉強していきたいと思います!

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

本日はよろしくお願いします!

よろしくお願いします。

これまで留置所への面会に関する相談を受けたり、代行で面会に行ったこともあります。

そのときの具体的な例も交えながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

電話で受け付けを済ませたい…、面会を拒否されてしまったらどうしよう…など。

突然の知り合いの逮捕時にも慌てずに対応できるよう、基本的なことは予め知っておけたらいいですね。

【本ページ限定】留置所での面会について詳しく解説!

留置場面会とは

刑事ドラマを見ていると、犯人とその家族や関係者がカラス越しに話すシーンを目にします。

あのように、警察署内にある留置所で面会するのが留置場面会ですね。

逮捕・勾留された場合、98%以上は留置場に入ることになると聞きました。

逮捕・勾留はの目的は、あくまでも証拠隠滅や逃亡を防ぐことです。

そのため、逮捕・勾留中もできる限りの権利が認められており、留置場で面会することが可能です。

逮捕後、いつから面会可能になるの?

留置所で面会することが認められているとはいえ、逮捕された当日に面会することは基本的には難しいようです。

というのも、逮捕され、勾留される前は、面会が権利として認められていないから。

そもそも、逮捕されてすぐの段階では、どの留置所に入るのかも決定されていないんですね。

逮捕後は最長で72時間のうちに、多くの手続を行う必要があります。

そのため、一般の方との面会時間を確保することは難しいでしょう。

家族や友人が逮捕されてしまったという知らせを聞いたら、すぐにでも会って状況を確認したいところですが…。

一方、単純な事件で、本人が犯行を認めているような場合は、事件担当者や留置係が応じて面会の機会を確保してくれるケースもあるそうです。

また、弁護士であれば逮捕直後も面会することができます。

逮捕直後に弁護士と面会することができれば、取調べに関するアドバイスをし、ご本人を安心させることができます

ご本人の状況を、ご家族の方にお伝えすることも可能です。

そうは言っても、やっぱり早く直接会って話がしたいもの。

逮捕されたご本人も、そのご家族も、そう思う方が多いのではないでしょうか。

しかし、逮捕翌日も当日と同じく、所持品のチェックや、慌ただしく取調べ等を受けることになります。

よって、残念ながら逮捕の翌日であっても、留置場面会することは難しいのが現実のようです。

どうしてもという場合は、留置所に連絡し、面会が可能かどうか確認することはできるようです。

では、いったいいつから面会することが可能になるのでしょうか!?

逮捕後に、勾留が決定されたとします。

その勾留決定後の翌日以降であれば、留置場面会ができるようになります。

つまり、基本的には逮捕の日から数えて4日目には留置場面会ができるようになると考えておいてください。

逮捕の日から数えて4日目以降から面会が可能という情報は初めて聞かれた方も多いのではないでしょうか。

それ以前に面会したいという場合はやはり、弁護士さんの力を借りることになりそうです。

留置所での面会時間は?土日はできないってホント?

しかし、面会は24時間365日いつでもできるものではないですよね。

平日しか面会できないって本当なのでしょうか。

面会ができるのは、平日のみです。

土日・祝日、12月29日から翌年1月3日までの休庁日は面会が不可能です。

12月28日が土日の場合は、面会ができるのはその週の金曜日まで。

1月4日が土日の場合は、面会の再開は翌週の月曜日からとなりますね。

また、面会の時間制限は15分~20分程度となっています。

ただし、混雑具合によっては短縮されてしまう可能性もあるようです。

面会が可能なのは平日のみ…。

しかし、仕事をしていると日中に行くことは難しいです。

夜間でも面会できれば問題ない…そう思って調べてみたのですが。

面会可能な時間は、基本的に午前8時30分〜午後5時15分までとなっているそうです。

途中、午後0時から1時までがお昼休みで、その間は面会することができません。

また、面会の終了時刻が午後5時15分のため、午後4時頃には受付が終了してしまう可能性が高いようです。

面接時間について注意すべきポイント

ただし、受付の終了時間は、留置施設や混雑具合によって異なる可能性があります。

心配な場合は、留置所に直接問い合わせてみるのが確実かと思います。

面会受付を済ませれば、面会室が混雑していない限り、すぐに面会することが可能とのこと。

午後4時付近の受付は混雑の可能性が高いため、午前中に受付することがオススメです。

ただし、昼休み直前に受付を行っても、昼休みの時間になってしまった場合は面会できなくなってしまいます。

午前中に午後の面会受付を行うことはできません。

午前中に行ったとしても、昼休みの時間になってしまったら面会はできなくなってしまうということですね。

そのまま午後の面会を希望する場合でも、改めて午後に面会の受付を行う必要があるんですね。

また、面会したい本人が取調べなどで留置場にいない可能性も考えられます。

確実に面会を行いたい場合は、当日の朝に留置場に電話で問合せしてみた方が良いかもしれませんね!

問い合わせ先は、逮捕された本人が留置されている警察署の留置係

各警察署のホームページなどに掲載されている代表電話番号に電話をかけると、総合受付につながります。

そこで留置係に問合せたい旨を伝えれば、つなげてもらえるそうです。

留置されている警察署がわからない場合は、ご本人との関係次第では警察署に問い合わせをしても教えてくれない可能性があります

ご家族であれば、教えてもらえる可能性が高いです。

ご家族ではない方の場合は、逮捕・勾留されている方のご家族に確認してみる方がいいでしょう。

弁護士による面会代行のメリット

意外と制約が多く、希望通りに面会できるか不安になってきたところですが…。

弁護士であれば、土日祝日夜間でもご本人と面会することが可能となっています。

さらに、1日のうちに何回でも面会できるので、より円滑に意思の疎通を図ることができます。

一般の方が面会できない時間に本人にお伝えしたいことがある場合や、ご本人の意向を早急にお聞きになりたい場合もありますよね。

そんなときは、弁護士さんに面会の代行をお願いしてみるのもアリですね!

面会の予約はできる?できない?

面会できる時間は予想以上に限られていることがわかりました。

確実に面会をするために、レストランの予約のように、面会の予約ができればいいなーと思ったりしたのですが…。

予約さえできれば、安心して面会に行くことができますよね!?

一般的に面会の予約をすることはできません

基本的には、留置管理課にて直接受付をした順に面会を行うことになります。

ただし、留置場の担当者によっては、予約を受け付けてくれる場合もあるようです。

予約をしたい場合は、事前に留置場に予約が可能かどうか問い合わせてみてください。

が、基本的には予約はできないものだと考えておきましょう。

それにも関わらず、留置場の面会室は数に限りがあるため、面会室が混雑する場合もあります。

その場合、面会の受付を行ってから、ご自身の順番が回って来るまで待つ必要があります。

面会室が混雑している場合には、面会の受付終了時間が早まることもあるそうです。

開庁時間内に面会が終わらなければ、面会できない可能性も考えられます…。

ということで、できる限り早めに受付を行うようにしましょうね!

面会の手続きについて

では、いざ面会の申請に向かうとします。

しかし手順がわかりませんよね。

ということで、調べてみました!

まずは、逮捕・勾留されている方が留置場にいることを電話で確認した方が良さそうです。

そのうえで、留置されている警察署の留置管理課を訪ねてください。

警察署内の総合案内にて、面会に来たことを伝えれば、留置管理課の場所を教えてもらえるはずです。

面会室に入るには、身分証の提示押印(印鑑がない場合は指印)が必要となります

免許証などをお持ちのうえ、身分確認と申込書の記載を行ってください。

身分を証明するものは、運転免許証パスポート健康保険証学生証などで大丈夫ということです。

ご不安がある場合は、事前に警察署の留置管理課にお電話でお問い合わせください。

また、面会室には、録音機や携帯電話、パソコンなどの電子機器類、タバコなども持ち込むことができないそうです。

そのため、所持品の確認を求められることもあるでしょう。

それらの入室手続が完了すれば、面会室に入り、逮捕されたご本人と面会することができます。

面接の終了時間になった場合や、面会が打ち切られた場合は、退室することになります。

留置場面会の申込書は通常、サインだけで足りるので判子は不要となります。

ただし、差し入れをする場合は判子が必要となります。

なお、面会のみであっても、申込書に押印が必要となる留置場もあります。

指印でも可能ですが、判子を持っていって損ということはありません。

身元が判明しない場合は面会が困難ということです。

何かしらの身分証明書を忘れないようにしないとですね!

身分を証明できるものが何もない場合は、弁護士による面会の代行も検討してみてください。

子供は?友人は?未成年は!?留置所で面会できる人

ここまでで、面会できる時間帯、手続きや流れについてはわかってきましたね。

いざ面会に行くとします。

って、面会には誰でも行って良いんでしたっけ?

未成年者は?

例えば、未成年者とか…。

未成年者でも留置場で面会することは可能です。

しかし、ご本人と面会されて、何か力になりたいと思っても、未成年者だけでは対応できないことがほとんどです。

よって、親戚や信頼できる大人と一緒に留置場面会されることをお勧めします。

未成年者の中でも、小学生幼稚園児、よちよち歩きの幼児でも大丈夫なんでしょうか?

ドラマで、夫が留置所に入ってしまった後に生まれた赤ちゃんを連れて面会に行くようなシーンも見かけますが…。

小学生や幼稚園児、幼児、生まれたばかりの新生児であっても面会は可能です。

ただし、逮捕・勾留されている方と事前にご相談されてから連れて行かれた方が良いかと思います。

確かに、お父さん、もしくはお母さんが逮捕されたことは、お子様には隠している場合もありますね。

逮捕・勾留されているご本人にとっても、まだ小さいお子様と警察署内の留置場で面会することを心的負担に感じる可能性もありそうです。

また、逮捕・勾留中は、普段のような服装ではありませんし、頭髪や髭の処理ができていないこともあります。

そのような親の姿を子供に見せたくないと思う方もいらっしゃるでしょう。

お子様側からしても、留置所にいる親の姿を見てショックを受けるなど、生育環境にも問題が生じるリスクも考えられますね。

さらに、警察署の留置場は、新生児に対応できるような設備が整っているワケではありません。

それらのことを踏まえたうえで、検討した方が良さそうです。

面会室の待合室において、小さい子どもゆえに騒いでしまうこともあるかと思います。

留置場面会の待合室で待たれている方は、ご家族などが逮捕・勾留されて大変なストレスを抱えている方も多くいらっしゃいます。

必要のないトラブルが起きてしまうことがないようご注意ください。

恋人や友人は?

また、家族以外でも、 彼氏・彼女や、友人が面会に行くこともできますよね。

逮捕されたご本人は大変ショックを受けているはず。

恋人や友人の面会はとても嬉しいことだと思います。

ただし、一般面会と呼ばれる面会となります。

一般面会とは、警察官立会いのもと、逮捕された人と家族や友人知人が面会する方法のことです。

警察官の立会いのもととはいえ、家族や親族以外でも問題なく面会できるのであれば安心です。

お仕事の都合で面会が難しい場合には、手紙を送付してあげるのも喜ばれると思います!

ただし、

  • 暗号を用いるなど、事件の証拠隠滅が疑われるような会話をした場合
  • 留置場内の秩序を乱すことになる会話や行為を行った場合

には、面会を中断・終了させられることがあります。

よって、会話の内容には十分注意してください。

家族以外の人物が面会に行ったら、警察から疑われそう…と不安を抱かれている方もいらっしゃるようです。

ですが、家族以外の方が来たからといって、警察から事件への関与を疑われることはないのでご安心ください!

友人が励ましに来ることや、勤務先の上司や同僚が仕事のことで面会に来ることはよくあることですからね。

ペットは?

あとは、家族や友人と同じくらい大切なのがペット。

会えなくて寂しい思いをしている方も多くいらっしゃるハズです。

ペットもご主人様に会いたいと思っているハズ…。

面会にペットを連れて行くことは可能なのでしょうか?

基本的に、警察署内に生き物を持ち込むことは禁止されています。

よって、ペットを連れて行くことはできません。

ご本人やペットのために、面会をさせたいお気持ちもわかります。

ですが、立会人である警察官への配慮や留置管理への支障から、ペットとの面会は認められていないのが現状です。

ペットを面会に連れていくことはできないのですね。

その代わり、ペットの写真を差し入れすることはできるそうです!

ペットの写真を見ながら、面会時にペットの最近の様子をお話しされると喜ばれるかもしれませんね。

ただし、留置所ごとに運用が異なる可能性もあります。

どうしてもという場合には、留置係に詳しい事情を説明して、お願いされてみてはいかがでしょうか。

回数、人数…面会には意外と制限があるって知ってましたか?

面会の回数制限

1日に何回も面会を行うことはできるのですか?

留置場面会は、逮捕・勾留されているご本人を基準として1日1回までと限られています。

よって、午前中と午後に面会をするということもできません。

つまり、他の方が先に逮捕・勾留されている方と面会した場合、その日は別の方とは面会できないということになりますね…。

誰と面会するかは、逮捕・勾留されている本人が選ぶことができるとのこと。

よって、面会時に次回の面会の予定を確認したり、事前に留置係を通じて面会に行くことを伝えておいた方が良さそうです。

ところで、1日1回ということは、週に5回まで面会が可能ということですね。

例えば、ある週は面会の予定が2回しかなくて、次の週には多くの友人などが面会に来てくれる可能性があるとします。

その場合、残っている3回を翌週に繰り越せたりしないのでしょうか…。

そうすれば、面会の予定も立て易くなりそうです。

1週間に2回しか面会しなかった場合でも、余っている3回を次週以降に繰り越すことはできません。

あとは、接見禁止が付いている場合には、面会自体を行うことができないと聞きました。

接見禁止とは、弁護士以外も人との面会を禁止する裁判所の命令のことですね。

弁護士であれば逮捕・勾留されている人との面会が可能です。

よって、弁護士を通して伝言を伝えたり、ご本人の様子などを聞くことができます。

なお、内容によっては、弁護士の判断によりご伝言をお受けできない可能性もあります。

また、事件に関係のない方とは面会ができるよう、接見禁止の一部解除の申し立ても可能です。

面会については、自分だけでは対応できないことも多そうですね。

必要に応じて、担当の弁護士さんに依頼してみましょう!

また、面会は1日に1回だけということでした。

もし他の人と被らないのであれば、毎日面会に行ってもいいのでしょうか?

他の方と被らないのであれば、毎日行く分には問題ありません。

とはいえ、一般の人が毎日面会に行くのは難しいですよね…。

弁護士さんであれば1日に何回でも、毎日でも面会が可能です。

ただし、一般的な法律事務所の弁護士の場合は、他の民事案件も多数抱えているため、断られてしまう可能性が高いでしょう。

刑事事件専門の法律事務所であれば、対応してもらえる可能性は高いハズです!!

一般人と弁護士の面会条件の違い
一般の方弁護士
回数制限1日1回まで ※1日何回でも
受付時間外の面会不可
接見禁止中の面会不可
毎日の面会可 ※
※ 同じ日に他の面会者と被った場合は不可

一度に面会できる人数の制限

面会は1日に1回だけということなので、一気に複数の人と会うことができれば良いですが…。

一般的に一度に面会ができる人数は3人までとされています。

また、3名を超える人数で面会に行かれても、複数回に分けて同日中に面会をすることはできません。

小さなお子様や赤ちゃんも1人としてカウントされるそうですね。

つまり、お子様を連れて面会する場合は、お子様を含めて3名までと制限されることになります。

一つ例をご紹介させていただきます。

1~2か月で釈放される見込みであれば、お子様には仕事で会えないとお伝えになり、留置場では配偶者の方とだけ面会されていた事案もありました。

1日のうちに面会する方が複数いる場合は、ご家族とご友人の面識があれば、一緒に面会室に入って面会されるのも一つの方法ですね。

面会時に差し入れも!?面会室に持ち込めるものとは…

ここまでで、時間や人数など、多くの制限があることがわかりました。

その他にも、持ち物や行動などで制限があるのであれば、知っておきたいところです。

ということで、調べてみました。

留置所での制限
対象可否メモ
携帯電話、レコーダー、カメラなどの電子機器の持ち込み持っている場合は、面会室への入室前に留置係の警察官に預ける必要あり。
携帯電話内の写真やメールをプリントアウトして差し入れすることは可能。
メモ帳や筆記用具の持ち込み電子機器の持ち込みができないため、面会室での会話の内容を記録することが可能。
限られた面会時間を有効に活用するために、事前に会話の内容をメモしておくことを推奨。
ただし、本人にがメモを見ることは不可。
面会中は、メモ帳が本人の目に入らないよう注意。
預かった手紙を持ち込み本人に見せる手紙を読み上げることは可能。
手紙を差し入れすることは可能。

持ち込めるものも結構少ないのですね。

差し入れも、面会室で直接本人に渡すことはできません。

が、差し入れも面会と同じくらい喜ばれるものでしょうから、面会時に一緒に持参するのはアリですね。

メモに話したい内容を書いておくというのは非常に有効ですね!

【番外編】この際だから、聞きにくいことも聞いてみよう!

せっかくの面会…自由に話したいけれど…

この際なので、もう少しツッコんでみたいと思います。

せっかくの面会の機会…自由に話したいところです。

しかし、留置所面会では、アクリル板越しに会話をすることになるため、お互いの身体に触れることはできませんね。

声が反響したり、聞こえにくい場合もあるでしょう。

また、面会には警察官が立合い、不審な動きをしていないかなどをチェックされるというイメージです…。

面会中の会話が、録音録画されることは基本的にありません。

会話内容をメモされることはありますが、事件に関係のない日常会話れあればメモされることはないのでご安心ください。

事件に関係する会話は制限される可能性があるということですね。

証拠隠滅や、事件に関する口裏合わせなどの会話がなされた場合には、面会が強制的に中断・終了させられる可能性もあるということです。

その場合、接見禁止処分となる可能性も十分に考えられます。

弁護士との面会であれば、警察官の立会いもなく、時間制限もないため、自由に会話をすることができるそうです。

必要に応じて相談したいところです。

恋人が外国人!?外国人との面会はどうしたら良いの?

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…ということはないと思いますが、外国人の方はいらっしゃるでしょう。

友人や会社の同僚が外国人ということもあり得る話です。

その人がもしも逮捕されてしまったら…。

外国人でも面会に行くことは可能なのですよね?

面会される側、面会に行く側、どちらが外国人でも留置場面会は可能です。

ただし、一般面会の場合は警察官の立会いのもとで会話をすることになります。

立合っている警察官は、証拠隠滅の恐れがある会話等していないか確認しています。

よって、外国人の場合でも原則として日本語で会話をしなければなりません。

一般的に、警視庁管轄内の警察署では、外国語を使用することができないようですね。

外国語手話での会話をする場合には、事前に警察署に連絡をするか、許可を取る必要があるとのこと。

とはいえ、実際には許可がおりないことが多いようで、その場合は、お互いの様子を確認する程度の面会になってしまいますね…。

弁護士が逮捕・勾留されている方の母国語を話すことができれば、弁護士を通して外国語で会話をすることが可能となります

また、弁護士が外国語を話せない場合でも、通訳者を同伴して、ご本人とコミュニケーションをとることも可能です。

日本語のみでの会話が厳しい場合は、弁護士さんに依頼するのが一番良い方法かもしれませんね。

共犯者が捕まった…面会に行っても大丈夫?

またドラマの話に戻りますが…。

事件の共犯者が逮捕されてしまい、もう一人の犯人が面会に来るような場面が描かれていますよね。

現実には、事件の共犯者が逮捕されてしまった場合、共犯の人物も面会に行くことができるのですか?

接見禁止が付いていなければ、一般面会の形で共犯者の方と留置場面会することは可能です。

とはいえ、共犯者がいるような事件では、接見禁止の処分となることがほとんどです。

共犯者同士で口裏を合わせるなど、事件の証拠を隠滅するリスクをなくすためです。

では、自分は共犯者ではないのに警察から共犯者と疑われている場合はどうでしょう。

「自分は共犯じゃないと言ってくれ!」と伝えにいきたいところですが…。

接見禁止が付いていない限り、留置場面会を行うことは可能です。

ですが、事件に共犯者がいると疑われている場合も接見禁止命令が出されていることがほとんどです。

では仮に共犯者と面会することができたとして、注意した方が良いことって何でしょう!?

少し前にも話がありましたが、やはり事件の内容について話す際には十分注意した方が良さそうですね。

「自分は共犯じゃないと言ってくれ!」

どころか、一切触れない方が無難なような気もします…。

また、隠語など、立ち会っている警察官に不振に思われるような言葉も使わない方が良さそうです。

確かに、共犯者である面会相手が捜査機関に何を話したのか気になるところではありますが…。

そのような会話をした場合、面会が強制的に終了させられてしまう可能性もありますからね。

場合によっては、接見禁止処分が新たに付されることにもなりかねません。

そのような不安もあり、面会に行きづらいという場合は、弁護士にご相談ください。

ただし、伝言内容が不適切であると弁護士が判断した場合には、その伝言を伝えることはできません。

もちろん、逮捕・勾留されている方のご家族やご友人が面会に行けるのが心強いとは思います。

一方で、弁護士さんの力を借りた方がスムーズに行くことも多そうですね!

留置所での面会について弁護士に相談

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最後に一言アドバイス

最後に一言、刑事弁護士からのアドバイスです。

留置場に入っている方は、初めて逮捕されたという方がほとんどだと思います。

逮捕・勾留されている方は、逮捕により大変動揺されています。

さらに、逮捕後には警察官や検察官による取調べが行われ、心身ともに疲弊していきます。

そのため、ご家族やご友人が面会に行かれ、ご本人を元気づけてあげることはとても有意義なことです。

しかし、そうなる前に、まずは逮捕されないことが何よりも重要です。

また、適切な対応により、前科がつかないケースも多いです。

弁護士であれば、ご本人に対しても、ご家族の皆様に対しても適切なアドバイスをすることが可能です。

お困りの方は、弁護士無料相談を活用してください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みくださった方は、

  • 留置所面会の流れ
  • 面会可能な時間や面会時の制限
  • 面会時に気を付けるべきこと

について詳しくなれたのではないでしょうか。

それでもまだ不安なことがある方や、実際に面会の代行をお願いしたいという場合は、スマホで無料相談を活用してみてください!

それよりも、直接会って話を聞きたいという場合は、全国弁護士検索を活用してみてはいかがでしょうか。

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