【薬物】麻薬及び向精神薬取締法違反のすべてを徹底解説|その意味・時効・懲役とは?
薬物・麻薬及び向精神薬取締法違反について詳しく知りたい…
と思っても、なかなか人に相談するのは難しいものです。
専門的でデリケートな話題ですし、友だちとの会話にもなじまないですよね^^;
そこで今回、私たち弁護士カタログの編集部は、
- そもそも麻薬及び向精神薬取締法違反の意味は?
- 麻薬及び向精神薬取締法違反の時効は何年?
- 麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら懲役になる?
といった疑問について、詳しく調査してみました。
法律的な部分の解説は、薬物問題に詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
- これまでの弁護活動で得た現場の感覚
- 最新の動向
を踏まえながら、麻薬及び向精神薬取締法違反について解説していきます。
目次
麻薬及び向精神薬取締法違反というと、どんなイメージですか?
芸能人が捕まって、高い保釈金をかけて釈放されるイメージでしょうか。
何年も刑務所に入るイメージでしょうか。
まずは、麻薬及び向精神薬取締法違反の法律的な意味から確認していきましょう。
麻薬及び向精神薬取締法違反とは、その構成要件は?
麻薬及び向精神薬取締法違反の定義とは
麻薬及び向精神薬取締法違反の定義
麻薬及び向精神薬取締法違反とは、麻薬及び向精神薬取締法という法律に違反することをいいます。
麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬及び向精神薬に関して、
- 施用
- 所持
- 譲渡
- 譲受
- 製造
- 輸入
- 輸出
などをすることが禁止されています。
ここにいう麻薬及び向精神薬とは、法律上、
- モルヒネ
- ヘロイン
- コカイン
- LSD
- MDMA
などの薬物を指します。
法律上、他にも多くの薬物が、麻薬及び向精神薬の対象とされています。
麻薬及び向精神薬取締法の保護法益
ところで、「保護法益」という言葉を聞いたことはありますか?
法律は、ある特定の行為を規制することにより、一定の利益を保護・実現しようとしています。
保護法益とは、この法律が罰則を定めてまで守ろうとしているもののことです。
麻薬及び向精神薬を取り締まることで、法律はどのようなものを守ろうとしているのでしょうか?
麻薬及び向精神薬取締法の保護法益は、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害の防止とされています。
麻薬及び向精神薬は、身体や精神に影響があり、依存性のある薬物です。
そのため、麻薬及び向精神薬が濫用されると、多数の人々の身体や精神に悪影響が生じる危険が想定されます。
麻薬及び向精神薬取締法は、これらの想定される危険を防止するために制定されたといえるでしょう。
はい、各法律の目的というのは、だいたい一つ目の条文に書いてあることが多いです。
麻薬及び向精神薬取締法の1条にも、この法律の目的が記載されています↓
この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
出典:麻薬及び向精神薬取締法1条
麻薬及び向精神薬取締法違反の定義
定義 | 麻薬及び向精神薬取締法に違反すること |
---|---|
保護法益 | 麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害の防止 |
条文 | 1条 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
麻薬及び向精神薬取締法違反の構成要件とは
麻薬及び向精神薬取締法違反の構成要件の判断方法
「構成要件」という言葉があります。
構成要件とは、犯罪が成立するための要件のことです。
構成要件該当性が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、犯罪が成立します。
では、麻薬及び向精神薬取締法違反の場合、その構成要件はどのように判断するのでしょうか?
麻薬及び向精神薬取締法では、研究者や医療関係者等以外の者による、麻薬及び向精神薬の
- 輸入
- 輸出
- 所持
- 製造
- 譲渡
- 譲受
- 施用
等が禁じられています。
麻薬及び向精神薬とは、法律上、麻薬及び向精神薬取締法の別表第1および別表第3に掲げられている薬物全般を指します。
代表的なものは、
- ヘロイン
- コカイン
- LSD
- MDMA
等です。
麻薬及び向精神薬取締法違反のうち、ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)は、特に重く処罰されると規定されています。
麻薬及び向精神薬取締法違反といえるかどうかについては、これらの要素を一つ一つ判断していくのですね。
以下ではまず、「麻薬及び向精神薬」の意味から押さえていきましょう。
①麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬及び向精神薬」
麻薬及び向精神薬取締法にいう「麻薬及び向精神薬」とは、具体的にどのような薬物を指すのでしょうか?
麻薬及び向精神薬とは、法律上、麻薬及び向精神薬取締法の別表第1および別表第3に掲げられている薬物全般を指します。
麻薬及び向精神薬のうち代表的なものは、
- ヘロイン
- コカイン
- アヘン
- MDMA
などです。
いずれも、人体に対して有害な作用を有します。
流通する形態は、それぞれの薬物によって異なり、
- 粉末状
- ペースト状
- 錠剤
など様々です。
②麻薬及び向精神薬取締法における「所持」
麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、所持、製造など、様々な行為が禁止されています。
しかし、麻薬及び向精神薬取締法違反の中でも特に多いのは、麻薬及び向精神薬の所持です。
ここでは、麻薬及び向精神薬の所持の意味を確認します。
麻薬及び向精神薬取締法違反の所持は、法律上、事実上の実力支配関係をいうとされています。
麻薬及び向精神薬を携帯していること
は典型例ですが、それ以外にも、
- 自宅に保管しておくこと
- 車に隠しておくこと
- 他人に預けておくこと
なども、「所持」に該当する可能性があります。
その際、どれくらいの量を所持しているかは問われません。
③麻薬及び向精神薬取締法違反における「故意」
麻薬及び向精神薬取締法違反が成立するためには、故意が必要です。
故意は、ごく簡単に言うと、「わざとやった」という意味です。
麻薬及び向精神薬取締法違反では、
「麻薬及び向精神薬だとは知らなかった」
という主張がされることがあります。
しかしこれらの主張は、法律上は無意味です。
「何らかの薬物だと思っていたが麻薬及び向精神薬だとは思っていなかった」
という主張では、麻薬及び向精神薬取締法違反の故意が認められる場合があります。
「断定はできないが麻薬及び向精神薬かもしれない」
という思いがあったのであれば、法律上は故意があるとして取り扱われます。
「麻薬及び向精神薬かもしれない」レベルで、故意ありとされてしまうのですね。
「知らなかった」「わからなかった」では通せないようです。
麻薬及び向精神薬取締法違反とは
麻薬及び向精神薬 | ヘロイン、コカイン、LSD、MDMAなど |
---|---|
主な流通形態 | 粉末状、ペースト状、錠剤など |
禁止されている行為 | 輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受、施用など |
麻薬及び向精神薬取締法違反と刑期、有罪になったら懲役は何年?
麻薬及び向精神薬取締法違反と刑期の関係
麻薬及び向精神薬取締法違反と懲役刑
麻薬及び向精神薬で有罪判決を受けると、刑罰はどのくらいでしょうか?
麻薬及び向精神薬取締法は、
- ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等の麻薬
- ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等以外の麻薬
- 向精神薬
の3種類に分けて、処罰規定を置いています。
このうち、ジアセチルモルヒネ等は、特に重く処罰されています
なぜなら、ジアセチルモルヒネ等は、薬物としての依存性が強いからです。
気になる刑罰ですが、たとえば所持に注目して刑罰を見てみると、
- ジアセチルモルヒネ等の所持は、10年以下の懲役
- ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の所持は、7年以下の懲役
- 向精神薬の所持は、3年以下の懲役
と規定されています。
懲役は懲役刑のことで、麻薬及び向精神薬取締法違反で有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰です。
麻薬及び向精神薬所持の刑罰
ジアセチルモルヒネ等 | ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬 | 向精神薬 | |
---|---|---|---|
懲役刑 | 一定期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰 | 一定期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰 | 一定期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰 |
麻薬及び向精神薬所持の場合 | 10年以下の懲役 | 7年以下の懲役 | 3年以下の懲役 |
麻薬及び向精神薬取締法違反に執行猶予はつくの?
ところで、「執行猶予」という言葉を聞いたことはありますか?
裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。
執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができます。
再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されるのです。
…事件を起こしてしまった人にとっては、実に優しい制度ですよね。
執行猶予は、
- 3年以下の懲役もしくは禁錮
- 50万円以下の罰金
につきます。
法定刑自体が「10年以下の懲役」等と重めでも、最終的に言い渡される懲役が3年以下になれば、執行猶予をつけることができます。
麻薬及び向精神薬取締法違反で有罪判決を受けても、執行猶予がつく可能性があるのです。
麻薬及び向精神薬取締法違反と執行猶予
実刑 | 執行猶予 | |
---|---|---|
判決 | 刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける | 刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける |
刑務所 | 直ちに刑務所に入る | 直ちに刑務所には入らない |
麻薬及び向精神薬取締法違反で有罪になったら懲役は何年?
麻薬及び向精神薬取締法違反の懲役は何年?
麻薬及び向精神薬を所持し、麻薬及び向精神薬取締法違反で有罪になると、
- ジアセチルモルヒネ等の所持は、10年以下の懲役
- ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の所持は、7年以下の懲役
- 向精神薬の所持は、3年以下の懲役
に処せられるとのことでした。
それぞれ、「○年以下」としか書いていませんが、最も短いと何年になるのでしょうか?
ここで、懲役刑について定めた刑法12条を見てみましょう。
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
出典:刑法12条
有期懲役は原則として、最低1ヶ月、最長20年なんですね。
ですから麻薬及び向精神薬取締法違反で懲役刑になった場合、原則として、もっとも短ければ1ヶ月の懲役ということになります。
法律には「○年以下」としか書かれていませんが、これは「1ヶ月以上○年以下」という意味なのです。
麻薬及び向精神薬取締法違反の初犯の刑罰はどれくらい?
麻薬及び向精神薬取締法違反の刑罰が見えてきたところで、初犯の場合の刑罰が気になりますね。
いくら法定刑が10年以下や7年以下の懲役とはいえ、初犯だったら、刑罰も結構軽いんじゃないでしょうか?
- 初犯で
- 1回のごく少量の麻薬及び向精神薬の所持
の場合、懲役1年6ヶ月に3年間の執行猶予がつくケースが多いです。
麻薬及び向精神薬の密売人などで、
- 薬物を大量に所持していた場合や
- 薬物を輸入した場合
などは、初犯でも実刑になる可能性があります。
麻薬及び向精神薬取締法違反の未遂は罰せられる?
犯罪には、既遂犯と未遂犯とがあります。
既遂犯とは、ごく簡単にいえば、犯罪を最後まで遂行した場合をいいます。
では未遂とは、どのような場合をいうのでしょう。
(未遂とは)犯罪の実行に着手したがこれを遂げない場合をいう。
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
犯行を完全には遂行しなかった場合を、未遂というのですね。
麻薬及び向精神薬の所持の未遂も処罰されます。
- ジアセチルモルヒネ等の所持
- ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の所持
- 向精神薬の所持
いずれについても、未遂犯を処罰する規定が置かれています。
また、所持以外の行為の未遂も処罰されますので、注意しましょう。
…さてここまで、「麻薬及び向精神薬取締法違反の懲役」について見てきました。
以下では、時効について見ていきます。
麻薬及び向精神薬取締法違反の時効は何年?
刑事ドラマやニュースなんかを見ると、よく
「この事件はもう時効だ」
なんて言葉を耳にしますよね。
時効がきたら、もうその事件については捜査できない。
つまり犯人は自由の身、というイメージではないでしょうか。
ここでは、麻薬及び向精神薬取締法違反の時効を押さえておきましょう。
麻薬及び向精神薬取締法違反の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。
公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。
公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。
麻薬及び向精神薬の所持の公訴時効は、
- ジアセチルモルヒネ等の所持の場合7年
- ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の所持の場合5年
- 向精神薬の所持の場合3年
となっています。
麻薬及び向精神薬の所持で検察が事件を起訴できるのは、事件から7年後とか5年後、あるいは3年後までなんですね。
麻薬及び向精神薬所持の公訴時効
ジアセチルモルヒネ等 | ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬 | 向精神薬 | |
---|---|---|---|
公訴時効の意味 | 期間が経過したら、検察官は事件を起訴することができない | 期間が経過したら、検察官は事件を起訴することができない | 期間が経過したら、検察官は事件を起訴することができない |
公訴時効の起算点 | 犯罪行為が終わった時から進行 | 犯罪行為が終わった時から進行 | 犯罪行為が終わった時から進行 |
公訴時効の長さ | 7年 | 5年 | 3年 |
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ここまで、麻薬及び向精神薬取締法違反について、アトム法律事務所の弁護士と一緒にお届けしてまいりました。
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