警察から呼び出しを受けた!取り調べの内容や逮捕の可能性を解説
「身に覚えのないことで警察に呼び出しを受けた!理由は何なの?」
「自首したのに一向に警察から呼び出しの電話が来ない…。これってもう出頭命令は来ないの?」
このような疑問、お悩みをお持ちの方はいませんか?
警察から呼び出しを受けたとき、逮捕されてしまうではないか、何か大変なことに巻き込まれてしまうのではないかと不安に思う方は多いかと思います。
今回は
- 警察が呼び出しを行う理由
- 自首した後、警察から出頭命令が来るまでの期間
- 交通事故後の警察への呼び出し
について徹底解説していきます。
なお、専門的な解説は刑事事件を数多く取り扱い、逮捕前の警察の動きや思惑などにも詳しいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
警察からの呼び出しについて誤った対応をすると、後から逮捕されたり、刑事手続き上不利に扱われたりする可能性もあります。
この記事で警察からの呼び出しについて知識を深めて、いざというときに備えてください。
目次
警察が呼び出しを行う理由とは
特に何も悪いことをしておらず、また被害者として犯罪に巻き込まれたわけでもないのに警察から突然呼び出しを受けたら、余計に心配になることと思います。
まずは警察が呼び出しをおこなう理由やその期間、時間について確認していきましょう。
参考人として呼び出しを行う場合、被疑者として呼び出しを行う場合
警察が呼び出しを行う理由は大きく分けて3つあります。
- 参考人として呼び出す場合
- 犯罪の被疑者として呼び出す場合
- 身元引受人として呼び出す場合
です。
参考人として警察に呼び出されるケース
まず、事件の捜査のために、参考人として呼び出されるケースです。
法律上、警察等の捜査機関は、犯罪捜査に必要があるとき、参考人に出頭を求めたり取り調べたりすることができると定められています。
これは刑事訴訟法223条に定められています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる
出典:刑事訴訟法223条1項
法律上定められていることですので、出頭のお願いをされることそのものについて文句は言えません。
犯罪の被疑者として呼び出されるケース
さらに犯罪の被疑者として疑われているときにも、呼び出しを受けることがあります。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
(略)
出典:刑事訴訟法198条1項
あくまで参考人として取り調べられるのか、それとも事件の被疑者として取り調べられるのか
取調べを受ける側としても、気の持ち様が違いますし、事前に知っておきたいところかと思います。
実は、被疑者に出頭を求める場合にのみ、刑事訴訟法上、以下の条文が適用されることになっています。
② 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
出典:刑事訴訟法198条2項
警察官から、
「言いたくないことは言わなくていい」
などといった形で、黙秘権の告知を受けた場合には、被疑者として取り扱われている可能性があります。
ただし、念のため参考人に対しても黙秘権を告知する警察官もいるようです。
絶対の判断基準にはならないので、あくまで目安程度にとどめておいてください。
警察呼び出し後の流れと注意点
参考人として、被疑者として呼び出しを受けた後はどのような流れを経ることになるのでしょうか。
解説していきます。
呼び出しに応じ、所定の警察署へ向かった被疑者、参考人は、取調室に案内されて取り調べを受けることになります。
取調べの際には調書が作成され、質問に対する回答やその他言動などが記録されます。
最後に、調書に間違いがないか確認が行われ、押印署名を求められます。
取調べにかかる時間は事件によって大きく開きがあり一概には言えません。
一般論として、被疑者として疑われているような状況で事件を否認したような場合には、取調べ時間は長くなりがちです。
調書に注意
特に被疑者として取り調べを受ける際には、調書に注意してください。
調書に署名をすると、その調書に書かれた内容は有効な証拠として取り扱われてしまいます。
後から「あの供述は嘘だった」などと主張しても、原則認められることはありません。
調書に不服があるときの対処法①
被疑者取調べの際に作成された調書について、警察官は以下の行いをしなくてはならないと定められています。
- 被疑者に閲覧させたり、読み聞かせ等をさせたりする。
- 誤りがないかどうかを問う。
- 被疑者が内容の増減や変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載する。
調書の確認が行われる際に、不服があればそれをきちんと申し立て、記載してもらうようにします。
調書に不服があるときの対処法②
これは本来違法なことですが、実務上、調書の変更に応じない強圧的な警察官もいるようです。
そういった場合には調書への署名を拒否してください。
署名のない調書は、証拠能力を著しく欠きます。
なお、取り調べについては『逮捕後の警察による取り調べとは?|流れ、期間・黙秘権まで徹底解説!』で詳しく解説しています。
興味がある方は是非ご覧ください!
身元引受人として呼び出しされるケース
これは少々特殊な事例ですが、身元引受人として警察署に呼び出しを受けるケースもあります。
- 取調べ後、逮捕せず在宅のまま事件を進める場合
- 逮捕後にすぐ釈放するような場合
- 起訴後に保釈をするような場合
などについて、被疑者を監督してもらう目的で、被疑者の家族や上司が身元引受人として呼び出されるのです。
監督する、とは言っても「被疑者を週に1回更生施設に連れていきなさい」「毎日送り迎えしなさい」といった義務が課せられることはありません。
また、仮に被疑者が再犯に及んだり裁判に出廷しなかったとしても、身元引受人が刑罰に問われることはありません。
「器物損壊犯として警察から呼び出しを受けた!」呼び出しの続く期間とは?
この記事をご覧になっている方の中には、
「犯罪に触れるようなことをした自覚があり、とうとう警察から呼び出しの電話がきてしまった」
といった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ネット上では、「器物損壊で警察から呼び出しを受けて不安を覚えている」という方の書き込みが見られました。
器物損壊、警察からの呼び出しについて。
車に対する器物損壊で警察に呼び出されました
(略)
刑事からはまた呼び出すからと言われたのですが、あと何回位いつまで取り調べがつづくのでしょうか。
(略)
逮捕拘留される事があるのでしょうか?
(略)
出典:https://www.bengo4.com/c_1009/c_1404/b_612194/
取り調べの続く期間や逮捕の可能性について確認していきましょう。
逮捕の可能性
誤解されがちなことですが、刑事事件全てにおいて逮捕が行われるというわけではありません。
逮捕の理由や必要性がない場合には、在宅のまま刑事手続きが進むこともあります。
平成29年の統計では、検察への送致が行われた刑事事件について、逮捕が行われていたのは全体の36.2%でした。
統計上は在宅事件になるケースのほうが多いのです。
逮捕と在宅事件の流れ、違いなどについて気になる方はこちらの記事も参照してください。
一般に、証拠隠滅の恐れがなく、逃亡の恐れもない場合には逮捕は行われません。
こと、初めて警察で取調べを受けた際に身元引受人を求められたような場合には、取り調べに応じる限り逮捕される可能性は低いとみていいでしょう。
呼び出しの続く期間とは?
警察からの呼び出しが続く期間はいったいどれくらいになるのでしょうか?
逮捕が行われた場合には、身体拘束が続く期間について法的な規定がありますから、その目安を断言することができます。
しかし逮捕前の段階や、逮捕が行われず在宅のまま手続きが進む場合、呼び出しの続く期間について相場はわかりません。
数週間で終わるケースもあれば数か月かかるケースもあります。
警察が十分に捜査したと判断するまで、呼び出しは続く。
「土日夜間しか空いてない!」呼び出しの日程や時間は調整できる?無視したらどうなる?
「呼び出しに応じたい気持ちは山々だけど平日は無理!」
仕事や学校の関係で呼び出しに応じることができないといったケースもあると思います。
日程の調整はできるのか、呼び出しを無視し続けたらどうなるのか、解説していきましょう。
土日や夜間など日時の指定はできるのか
呼び出される側に日程の希望があれば、一応は警察官側も可能な限りで配慮はするようです。
ただ、警察は実務上、逮捕が行われた事件を最優先に処理していきます。
在宅事件や、逮捕前の段階での取り調べは、そういった業務の合間合間をぬって行われていきます。
あんまり自分の都合ばかりを主張しすぎると、警察官の心証が悪化する可能性もないわけではありません。
「取り調べに協力する意思はあるけれども仕事や家庭のこともあるので、そういった点について配慮してほしい」
という内容の要望書を提出するという手段もあります。
要望書は、取調べ協力の意思表示をしているという証拠になります。
弁護士に依頼すれば、より説得力のある書面を作成してくれます。
特に「取り調べに協力する意思がある」ということを表明することは重要です。
警察の呼び出しを無視した場合
基本的に、呼び出しを受けたのなら応じた方が良いでしょう。
たしかに法律上は、参考人、被疑者について任意の捜査であればそれを断る権利も保障されています。
しかし、取り調べの無視には様々なデメリットがあります。
特に、被疑者として呼び出されているとき、無視するのは得策とは言えません。
参考人 | 被疑者 | |
---|---|---|
デメリット | ・警察が家に押しかけてくる場合がある ・犯罪の嫌疑がかかる可能性がある | ・逮捕される可能性があがる |
参考人の立場で呼び出しを無視
事件について、警察がどうしても証言を取りたいと思っているような場合には、警察官が家にまで押しかけてくる可能性があります。
また、まだ犯人について特定作業を進めている最中であった場合、呼び出しを無視したことで犯罪の嫌疑をかけられる可能性があります。
被疑者の立場で呼び出しを無視
呼び出しに応じないことで、逃亡、もしくは証拠隠滅を行うという疑いがかかります。
つまりは、警察や裁判官に対し、「逮捕の必要性有り」と判断するきっかけを与えてしまうことにつながるのです。
逮捕が行われると、起訴されるまで、原則として最大23日間、警察署の留置場に拘束を受けるおそれがあります。
逮捕の流れについて気になる方はこちらの記事もご覧ください。
「最大23日間、留置場に収監されて、仕事や学校に行けず、家庭にも帰れず、身体拘束を受ける」
社会的、精神的、肉体的に受けるダメージの大きさは想像に難くないかと思います。
逮捕されずに済むのなら、それに越したことはないのです。
「警察に自首したんだけど呼び出し電話が来ない…」出頭命令が来るまでの期間とは?
「自首をしたのにいつまで経っても警察から呼び出し電話が来ない…」
ネット上を見てみると、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が意外と多いようです。
警察からの呼び出し
警察からの呼び出しがありません。 11月に自首しましたがいまだに呼ばれません。 考えたくないですが逮捕の手続きでもしているんですか?
出典:https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/b_104177/
せっかく覚悟を決めて自首したのに、とうの警察が無反応では不安も募ります。
- 逮捕の準備をしているのか
- 無罪放免となったのか
自首から警察の呼び出しを受けるまでの期間や後回しの理由について解説していきます。
警察への自首から呼び出しを受けるまでの期間とは?|傷害、窃盗など
比較的軽微な事件については、捜査は後回しになりがちです。
特に、
- 逮捕の必要性がない
- 事件がそれほど凶悪ではない
といった場合、その傾向は顕著です。
自首から最初の呼び出しの連絡まで、一か月以上かかるようなケースもあるようですから、気長に待つようにしましょう。
起訴の判断まで年単位でかかることも…
逮捕を行わず在宅事件として刑事手続きが進む場合、以下のイラストのような流れとなります。
刑事事件においては、何よりも起訴、不起訴の分かれ目が重要です。
起訴、不起訴の判断は検察官が行います。
警察はある程度捜査を終えた段階で事件を検察官に送致し、その後には検察と共同で捜査を行います。
逮捕が行われず、在宅のまま送致が行われることを「在宅送致」、一般的には「書類送検」「書類送致」などと言います。
ネット上では、この書類送検について2年もかかったといった体験談も投稿されています。
2年程前に傷害で、被害届を出された知り合いがいます。その時警察で調書や、現場検証は済んでいて、書類送致になりますからと、帰宅。それから警察からも検察からも、何の連絡もありませんでした。それが、今日になって検察から、事情を聞きたいので、来てくださいと、連絡。なぜ、こんなに時間が経ってからの呼び出しなんですかと、訊ねたところ、警察から書類送致されたのは先月です。と回答が。
(略)
出典:https://www.bengo4.com/c_1009/c_1201/b_220066/
逮捕が行われないまま刑事手続きが進む在宅事件の場合、それこそ「忘れたころに」ようやく送致が行われることもあるようです。
警察、検察も事件を大量に抱えているようで、緊急性のないものについては後回しにしがちです。
映画やテレビドラマのように、全力投球で早急に捜査が尽くされる事件ばかりではないという点について、よく覚えておいてください。
なお、刑事事件の流れについてより詳しく知りたい方はこちらの記事も参照してください。
交通事故後の警察への呼び出し|物損事故でも呼び出しを受ける?
統計データによると、平成29年の交通事故事故件数は472,165件、負傷者数は580,847人にも上ります。
単純計算で、1日当たり1000件以上もの人身交通事故が発生していることになります。
警察のお世話になる機会について、最も普遍的で身近なのはやはり交通事故発生時でしょう。
交通事故について、警察の呼び出しを受ける基準を解説します。
警察や免許センターに呼び出しを受けるケース|酒気帯びや人身事故
交通事故等について、後日警察への呼び出しを受ける可能性があるのは、
刑事罰に問われるような交通犯罪を犯した場合
です。
人身交通事故を起こしたり、酒気帯び運転をして警察に見つかったりした場合がその代表例です。
人身交通事故を起こしたときには、
- 過失運転致死傷
- 危険運転致死傷
などに問われる可能性があります。
酒を飲んで運転をした場合には、道路交通法の
酒気帯び運転の禁止
などに問われる可能性があります。
それぞれ表にまとめてみましょう。
まずは人身交通事故です。
危険運転致死罪 | 過失運転致死罪 | |
---|---|---|
犯行態様 | 規定された危険行為を行って交通事故を起こし人を死傷させる | 自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる |
罪科(被害者死亡) | 1年以上の有期懲役 | 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
罪科(被害者負傷) | 15年以下の懲役 | 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
続いて、酒気帯び運転です。
酒酔い運転 | 酒気帯び運転 | |
---|---|---|
犯行態様 | アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車を運転 | 政令で定める程度以上にアルコールを保有した状態で運転したもの |
罪科 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
巷では、
「交通違反は犯罪にならず、反則金の徴収だけでお咎めなし」
と考えていらっしゃる方もいるようです。
しかし、人身交通事故、酒気帯び運転に代表されるように、
刑事罰に科される態様の交通違反
というのも存在します。
重要
「人身交通事故」「無免許運転」「酒気帯び運転」「当て逃げ」など、刑事罰に問われる交通違反もある!
そして、これら刑事罰に問われる交通違反は、窃盗や殺人などと同じように、刑事事件として立件されて刑事手続きが進んでいきます。
刑事事件化する交通事故についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
刑事上の責任に問われ警察署へ呼び出し
刑事責任に問われる態様の交通違反については、刑法犯と同じように刑事手続きが進んでいきます。
当然、捜査のために警察に呼び出しを受ける機会もあるでしょう。
それどころか、逮捕、勾留を受ける可能性についても否定はできません。
告知聴聞のための呼び出し
また、刑事上の責任に問われるような重大な交通違反をした場合、免許の停止や取消の処分を受ける可能性も大きいです。
車の免許の停止や取消など、行政処分の下されるときには、加害者に対する告知聴聞の手続が行われます。
告知聴聞とは?
交通事故における告知聴聞は、処分を下す公安委員会が事故加害者側からの意見を聞く機会を言います。
行政手続法上、認可の取り消しや資格の剥奪など、打撃の大きな行政処分を下すときには、
「処分を下す相手の意見もきちんと聞かなければならない」
と定められているのです。
告知聴聞は警察署や運転免許センターで行われます。
期日が決定し次第、告知聴聞のための呼び出しが行われます。
物損事故で後日呼び出しを受ける可能性は?
通常の物損事故では、刑事上、行政上の責任が生じるケースは限られるので、後日呼び出しを受けるようなことはないでしょう。
ただし、事故相手に後から「むちうち」の症状が出て、人身事故に切り替わるケースもあります。
また物損事故とはいえ、他人の「建造物」を破壊するような態様の事故では、刑事罰に問われる可能性もあります。
交通事故で呼び出しを受けるかどうかの分水嶺は、
「刑事罰に問われているのかどうか」
です。
警察の呼び出されるか不安な方は、ご自身の事故について刑事罰に問われているのかどうか検討してみてください。
警察からの呼び出しについてお悩みなら弁護士に相談
ここまで、弁護士の解説とともにお送りしました。
警察からの呼び出しについて、かなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか。
この記事をご覧の方の中には、自分の起こした事故に即してもっと具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。
今すぐ!弁護士無料相談の予約をするなら
こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談予約を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。
いつでも専属のスタッフから無料相談の予約案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。
来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。
急を要する刑事事件の相談予約受付ができるので、頼りになりますね。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
24時間365日いつでも全国対応
※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。
秘密厳守で、お悩み解決に近づくことができます。
地元の弁護士とじっくり相談したいときは
「対面でしっかり弁護士と相談したい!」
そのようなときはこちらから、全国47都道府県の、刑事事件に強い弁護士を検索することができます。
掲載されているのは、当サイトの編集部が厳選した頼りになる弁護士たちです。
相談してみたい弁護士をぜひ見つけてみてください。
最後に弁護士からメッセージ
では最後に一言お願いします。
警察からの呼び出しについてお悩みのみなさん。
弁護士に相談していただければ、
- 逮捕される可能性はあるのか
- いつまで呼び出しを受け続けることになるのか
蓄積した経験や知識から、予測を立てることができるようになります。
また、裁判所や警察署への要望書の提出、逃亡や証拠隠滅の可能性のないことの立証等によって、逮捕を未然に防げる可能性もあります。
警察からの呼び出しについて悩んでいるなら、まずはとにかく弁護士に相談してみてください。
まとめ
今回は警察からの呼び出しについて解説していきました。
警察からの呼び出しについてのまとめ
- 警察が呼び出しを行う主な理由は「参考人、被疑者として捜査を行うため」「身元引受人になってもらうため」
- 被疑者として呼び出しを受ける場合、期間が数か月にも及んだり、忘れたころに連絡が来たりするケースもある
- 交通事故で警察から呼び出しをうけるのは、主にその交通違反が刑事事件化している場合
なお、警察からの呼び出し以外で逮捕前に知っておきたい情報は『逮捕されたくない人必見の正しい対処法|条件を知れば怖くない』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。
- 下の関連記事で情報をしっかり押さえて
- 24時間受付の無料相談窓口
- 全国47都道府県の全国弁護士検索
を活用してください。
あなたが警察からの呼び出しについてお悩みなら、まずは頼れる弁護士を見つけましょう!
身に覚えのないことで警察に呼び出しを受けたときのQ&A
警察が呼び出しを行う理由とは?
警察が呼び出しを行う理由は大きく分けて3つあります。「参考人として呼び出す場合」「犯罪の被疑者として呼び出す場合」「身元引受人として呼び出す場合」です。法律上、警察等の捜査機関は、犯罪捜査に必要があるとき、参考人に出頭を求めたり取り調べたりすることができると定められています。さらに犯罪の被疑者として疑われているときにも、呼び出しを受けることがあります。 警察が呼び出しを行う理由
警察からの呼び出しの日程や時間は調整できる?
呼び出される側に日程の希望があれば、一応は警察官側も可能な限りで配慮はするようです。「取り調べに協力する意思はあるけれども仕事や家庭のこともあるので、そういった点について配慮してほしい」という内容の要望書を提出するという手段もあります。要望書は、取調べ協力の意思表示をしているという証拠になります。弁護士に依頼すれば、より説得力のある書面を作成してくれます。 警察からの呼び出しの日程や時間の調整
警察への自首から呼び出しを受けるまでの期間は?
「自首をしたのにいつまで経っても警察から呼び出し電話が来ない…」このようなお悩みを抱えていらっしゃる方が意外と多いようです。比較的軽微な事件については、捜査は後回しになりがちです。「逮捕の必要性がない」「事件がそれほど凶悪ではない」といった場合、その傾向は顕著です。自首から最初の呼び出しの連絡まで、一か月以上かかるようなケースもあるようですから、気長に待つようにしましょう。 警察への自首から呼び出しを受けるまでの期間