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刑事事件で告訴されたらどうなる?|その後の流れ、告訴期間、告訴状について解説します

  • 刑事事件,告訴されたら

刑事事件告訴されたら、どうしよう・・・」

こんなふうに、不安になっている人はいませんか?

そこで、今回は、「刑事事件の告訴」についてレポートします。

  • 刑事告訴とは何か
  • 刑事事件が告訴される期間
  • 告訴されたら、考えたい「告訴取り消し」

など、刑事事件告訴されたらどうなるのかというギモンにお答えしていきます。

刑事事件の詳しい手続や、告訴の実情については、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

刑事事件が告訴されたら逮捕・起訴されてしまうのか、告訴されたらどうすればよいかということについて詳しく解説していきます。

刑事事件の告訴とは?|告訴の意味や、被害届・告発との違い

刑事告訴の意味について

刑事告訴されたら逮捕が待っている?!|刑事告訴されたその後の流れ

刑事告訴されたら、一番の関心事は、逮捕されるかどうかですよね!?

刑事告訴された場合、下記の図の「捜査」の段階です。

刑事告訴されたとしても、捜査で証拠が収集されて立件されなければ逮捕されません。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/index_cont_3-1.jpg

ですが、念のため、逮捕の手続についても、確認しておきましょう。

下記の図をご覧ください。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_1.png

告訴された刑事事件について、逮捕する必要があると捜査機関に判断された場合、逮捕されることになります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare2.png

この図を見ると、逮捕されたら必ず裁判になって刑罰を受けなければならないと思ってしまう人もいるかもしれません。

しかし、刑事事件で告訴されたら、その告訴を取り消してもらうことで刑罰を回避する可能性も出てきます。

さて、

「告訴の取り消しって、すごい影響力があるんだな・・・」

と思ったあなたに、まずは、刑事告訴の意味についてご説明していきましょう。

刑事事件で告訴されたらしい!|告訴の意味とは

刑事事件で告訴されたら、どうなってしまうのだろうか?

こんな不安を抱えている方もいるでしょう。

そもそも、刑事告訴とは、いかなるものなのでしょうか。

「告訴」とは、犯罪の被害者その他の告訴権者から、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。

刑事告訴は、刑事事件の捜査のきっかけになります。

また、刑事告訴がなければ、起訴されない犯罪もあります。

このような犯罪のことを、「親告罪」といいます。

親告罪の場合には、刑事告訴されなければ絶対に処罰されません。

刑事告訴は、

  • 刑事事件の捜査のきっかけになる
  • 親告罪の起訴の条件になる

ものです。

「親告罪のときだけ刑事告訴される」と思っている人もいますが、そうとは限りません。

親告罪ではない刑事事件でも、告訴はされます。

ここで、「告訴の有無」と「起訴」の関係についてまとめてみました。

「告訴の有無」と「起訴」の関係
親告罪親告罪以外
告訴あり起訴される可能性アリ起訴される可能性アリ
告訴なし起訴されない起訴される可能性アリ

親告罪の一例としては、次のような刑事事件が挙げられます。

  • 未成年者略取及び誘拐
  • 名誉棄損罪

これらの刑事事件では、刑事告訴がなければ起訴されないため、裁判で刑罰を言い渡されることもありません。

告訴されるとしてしたら誰から?|告訴ができる告訴権者とは

このような告訴ができる人は、限定されています。

告訴ができる人のことを告訴権者といいます。

告訴は告訴権者によってされることになります。

さて、どのような人が告訴権者になるのでしょうか。

告訴権者については、刑事訴訟法で規定されています。

  • 犯罪により被害を受けた者
  • 被害者の法定代理人
  • 被害者の一定の親族

などが、告訴権者とされています。

では、告訴権者について規定している条文を見ていきましょう。

被害者

刑事事件の被害者は、告訴権者とされます。

犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

法定代理人

未成年に対して刑事事件を起こした場合、その法定代理人は、告訴権者とされます。

被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。

一定の親族

夫婦が、その子供に対して刑事事件を起こした場合、祖母は告訴権者となり得ます。

被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。

このように、告訴権者に、被害者が含まれています。

ですが、被害者だけに限定されているわけではありません。

告訴権者の範囲は広く設定されています。

刑事事件で受理されるのは告訴状だけではない!「被害届」や「告発状」、告訴との違い

告訴と被害届の違い

告訴のほかに、

「被害届」

でも、犯罪事実が申告されてしまいます。

では、告訴と被害届は、どのような点に違いがあるのでしょうか。

「被害届」とは、犯罪により被害を受けた者が、被害を受けた事実を捜査機関に申告するため作成する書面のことをいいます。

告訴も被害届も、犯罪事実の申告がされる点で共通します。

しかし、告訴は、それに加えて、犯人の処罰を求めるものです。

また、誰によって書面が提出されるかという点も違います。

被害届は、被害者またはその代書をした人によって提出されます。

告訴状の場合は、告訴ができる告訴権者によって提出されます。

告訴と被害届の相違点をまとめました。

告訴と被害届の違い
告訴被害届
内容犯罪事実の申告+犯人の処罰を求める意思表示犯罪事実の申告のみ
主体告訴権者被害者(代書可能)

被害届も、刑事告訴されたときと同じく、刑事事件の捜査のきっかけになります。

下記の詐欺事件では、被害届が出されています。

コンサートチケットを譲ると嘘を言い、現金をだまし取ったとして、(略)署は12日、詐欺容疑で(略)無職の男(21)を逮捕した。(略)チケットは2月に福岡で行われた人気グループ(略)のボーカルのソロコンサート。郵送されなかったため、女性が被害届を出していた。

この刑事事件では、刑事告訴されるのではなく、被害届が出されています。

告訴と告発の違い

犯罪事実の申告がされるのは、刑事告訴されたり、被害届がだされたときだけではありません。

告発

という方法もあります。

さて、「告発」とは、どのようなものなのでしょうか。

「告発」とは、犯人及び告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。

告訴との大きな違いは、告訴ができる主体にあります。

告訴の場合には、告訴権者によって、告訴されます。

告発の場合には、犯人と告訴権者以外の者によって、告発されます。

告訴と告発の違いをまとめてみました。

告訴と告発の違い
告訴告発
内容捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示
主体告訴権者犯人及び告訴権者以外の第三者

下記の詐欺事件では、認知症の女性の保佐人によって、告発状が出されています。

認知症の高齢女性から現金6800万円をだまし取ったとして(略)署などは6日、(略)容疑者(57)を準詐欺容疑で逮捕した。(略)県警は成年後見制度に基づく女性の保佐人から15年2月に告発を受け、捜査していた。

被害者が認知症の場合だと、被害者によって、被害届や告訴状が出されることはないかもしれません。

しかし、この刑事事件のように、第三者によって告発状が出される可能性があります。

あえて「告訴状」を被害者が提出する理由とは?

ここまで、

  • 告訴
  • 被害届
  • 告発

の3種類を見てきました。

どれも、刑事事件に関する犯罪事実の申告がされるものです。

このうち、あえて「告訴状」を提出する理由は何なのでしょう?

「親告罪が起訴されるにのは、告訴があるときだけである・・・。」

起訴されなければ、裁判はされず、刑罰は科されません。

したがって、親告罪では、

刑事告訴されなかったら処罰されない

ということになります。

そのため、処罰を望む被害者は、あえて告訴状を提出することになるでしょう。

「被害届では捜査されないから、あえて告訴状が出される」

という意見もあるようです。

被害届も告訴状も捜査のきっかけになる点では、共通します。

しかし、告訴状が出されたときは、速やかに捜査されるという捜査のルールがあります。

告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。

一 ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。

二 当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。

また、告訴事件については、捜査資料が必ず検察官に送付されるというルールもあります。

そのため、被害届が出されたときよりも、告訴状が出されたときのほうが、スピーディーに捜査されるという傾向があります。

刑事事件の告訴ができる期間に期限はあるか?|告訴期間、公訴期間との関係

親告罪である場合、告訴に期限がある!|告訴期間について

さて、まだ自分の刑事事件告訴されていない犯人にとっては、

「刑事告訴されたら、どうなってしまうのだろうか」

という不安とともに、

いつ告訴されてしまうのだろうか・・・」

と、不安になっている人もいるかもしれません。

告訴に期限はあるのでしょうか。

親告罪については、告訴に期限があります。

この期限のことを、告訴期間といいます。

告訴期間とは、告訴を有効にすることのできる期間のことです。

親告罪とは、告訴がなければ起訴されない犯罪です。

告訴期間内に告訴されなかった場合には、親告罪で起訴されることはありません。

親告罪と告訴期間について、まとめておきましょう。

親告罪と告訴期間
  • 親告罪には、告訴のリミットがあり、「告訴期間」といわれている
  • 告訴期間内に告訴されたら起訴される
  • 告訴期間内に告訴されなかったら起訴されることはない

では、どのような犯罪が親告罪とされているのでしょうか。

法務省のHPでは、「性犯罪の罰則に関する検討会第4回会議(平成26年12月24日)」において、現状、親告罪とされている犯罪についてPDFでまとめられた資料が掲載されています。

この資料の一部を現在の刑法に即した形で抜粋してまとめてみました。

親告罪とされている犯罪まとめ(刑法犯)*
罪質罪名
秘密を侵す罪信書開封、秘密漏示
過失傷害の罪過失傷害
略取、誘拐及び人身売買の罪未成年者略取及び誘拐 、営利目的等略取及び誘拐、被略取者引渡し等
名誉に対する罪名誉毀損、侮辱
⑤**財産犯窃盗、不動産侵奪、詐
欺、電子計算機使用詐
欺、背任、準詐欺、恐
喝、横領、業務上横領、
遺失物等横領
毀棄及び隠匿の罪私用文書等毀棄、器物損壊等、信書隠匿
*その罪名の犯罪が、親告罪となる条件の詳細は、必ず法令でお確かめください。 **配偶者、直系血族又は同居の親族以外の親族との間で犯したものに限ります。

「財産犯でも、親告罪となる犯罪があるとは驚いた」

という人もいるかもしれません。

表にある財産犯については、一定の親族の間に限って、親告罪とされています。

【具体例その①】業務上横領や名誉棄損などの親告罪、その告訴期間は?

さて、親告罪の告訴期間は、どのくらいなのでしょうか。

親告罪の告訴期間は、通常、犯人を知った日から6か月間です。

犯人だと認識されたら、それから6か月間が告訴期間です。

さて、親告罪の告訴期間に関連する条文を確認してみましょう。

親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。

近年では、性犯罪について、非親告罪とされたため、告訴期間が撤廃されています。

性犯罪に関する刑法改正の情報は、以下のリンクからご覧いただけます。

親告罪でない刑事事件の場合、告訴に期限はある?|告訴と公訴期間の関係

では、親告罪ではない犯罪、つまり

非親告罪

については、告訴期間はありません。

「告訴されたら、どうしよう・・・。」

と考え続ける期間が長ければ長いほど、つらい気持ちになってきますよね。

いつまでに告訴されるか

といった目安になる期限はあるのでしょうか。

非親告罪については、告訴期間はありません。

もっとも、公訴時効が完成してしまえば、検察官が適法によって起訴されることはありません。

このような期間のことを、公訴期間といいます。

そのため、公訴期間が、非親告罪の告訴がされる期限として、目安になるでしょう。

公訴期間についてまとめてみましょう。

  • 公訴期間とは、検察官が適法に公訴を提起することいができる期間
  • 非親告罪の場合、告訴されるとしたら、公訴期間が目安になる

公訴期間はどのくらいなのかということについて、次の項目で確認していきましょう。

【具体例その②】詐欺罪などの非親告罪、その公訴期間は?

さて、具体的には公訴期間はどのくらいの期間なのでしょうか。

公訴期間については、刑事訴訟法に規定があります。

公訴期間は、個別の刑罰法規に規定される法定刑を参考に決められています。

非親告罪の公訴期間の一例として、たとえば、

詐欺罪の公訴期間は、7年

です。

公訴期間に関係する刑事訴訟法上の条文を挙げておきます。

時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 死刑に当たる罪については二十五年

二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年

三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年

四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年

五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

七 拘留又は科料に当たる罪については一年

詐欺罪の最も重い法定刑は、10年の懲役刑です。

この法定刑を基準にすると、詐欺罪の公訴期間は、7年とわかります。

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪の刑罰と公訴期間をまとめてみました。

詐欺罪の刑罰と公訴期間
法定刑公訴期間
詐欺罪10年以下の懲役7

刑事事件の時効は、各犯罪によって異なります。

他の刑事事件の時効についても知りたい方は、以下のリンクも見てみてくださいね。

他の刑事事件でも、公訴期間は年単位で設定されていますよね。

公訴期間が経過する前に、

やっぱり刑事告訴されてしまった

という人もでてくるでしょう。

「刑事告訴されたら、どうすればよいか」ということについて、次の項目で確認していきましょう。

刑事告訴の「告訴状」は取り下げ可能?|告訴取り消しや示談と、不起訴処分の関係

告訴取り消しがあると裁判にならない?|告訴取り消しと不起訴の関係

刑事告訴されてたら、もう終わりだ・・・」

なんて肩を落とす必要はありません。

告訴が取り消しされたら、不起訴処分になる」

ということを、耳にしたことはありませんか?

なぜ、このようなことが言われるのでしょうか。

告訴取り消しと、不起訴の関係について確認しておきましょう。

不起訴処分は、検察官によって出される処分です。

犯人の性格や、犯罪の軽重、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況などの事情が考慮され、不起訴処分が出されます。

告訴の取り消しは、これらの事情の中で、「犯罪後の状況」として考慮されることになります。

告訴が取り消されたら絶対に不起訴とまでは言い切れませんが、不起訴の可能性が広がることは確実です。

この不起訴処分に関する刑事訴訟法の規定を見てみましょう。

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

では、実際に告訴取り消しはどうやってするの?

というギモンが、出てくる方もいるでしょう。

告訴取り消しは、告訴した人でなければできません。

刑事事件の加害者はできません。

したがって、告訴した人に、刑事告訴の取り消しをお願いしなければなりません。

通常は、示談交渉の中で、告訴取り消しについて交渉していくことになります。

告訴取り消しがなくても「示談」があれば・・・

さきほど、告訴取り消しの交渉については、示談交渉の中で進めるとの話がありました。

さて、この示談とは、どのようなものなのでしょうか。

示談とは、「民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決する契約」のことです。

刑事事件を起こすと、

  • 相手がケガをしてしまった場合には、治療費
  • 相手が精神的損害を被った場合には、慰謝料

などの、金銭賠償の問題が生じます。

このような金銭賠償については、民事上の紛争といえます。

この民事上の紛争について、示談金を支払って解決するのが、示談です。

示談が成立して、示談金を支払うと、被害弁償が済んだことになります。

また、示談の成立により、客観的には、処罰感情も軽減したと評価されます。

このため、示談そのものも、「犯罪後の事情」として考慮されます。

告訴が取り消されたらベターですが、取り消ししてもらえない場合でも、示談があればそれだけでも不起訴処分の可能性は広がります。

示談の流れ

示談流れを確認しておきましょう。

以下の図をご覧ください。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_7.png

この図には、弁護士は登場していますが、加害者は登場しません。

一般的には、加害者側の弁護人と被害者とで、示談交渉が進められます。

示談のタイミングや方法について知りたいという方は、こちらの記事もご覧ください。

さて、示談に欠かせない存在が、「示談金」です。

刑事事件で告訴されて示談するとしたら、いくらかかるのか、次の項目で確認していきましょう。

刑事告訴されたらかかる費用とは?|示談金の金額をチェック

さて、ここからは、示談金の金額をチェックしていきましょう。

詐欺罪で刑事告訴されたら

一例として、詐欺罪の示談金を見てみましょう。

詐欺罪

▼事案

セルフ式ガソリンスタンドで、給油した後、従業員に代金を支払わずに逃走した。

▼示談金

 30万円

▼結論

 不起訴

この刑事事件では、示談金は30万円となっています。

業務上横領で刑事告訴されたら

さて、会社のお金を管理していて着服してしまうというような刑事事件もあるでしょう。

このような業務上横領事件の場合には、示談金はいくらになるのでしょうか。

業務上横領罪

▼事案

法人の経理従事者が、約11万円を5回にわたって着服した。

▼示談金

 350万円

▼結論

 不起訴

こちらの業務上横領の刑事事件では、示談金は高額になっていますね。

示談金は、当事者間の交渉で決まります。

相場もありますが、具体的な事件によって示談金の金額も変動します。

自分の刑事事件の示談金の金額が知りたいという方は、こちらで調べてみてください。

示談金の金額について特集した記事もあるので、気になる方は次の記事も参考になりますよ。

示談について理解できたら、告訴取り消しの交渉もスムーズに進めていけそうですね!

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「刑事事件で告訴されたらどうしよう・・・」

という不安をお持ちの方もいるでしょう。

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さいごに

今回は、「刑事事件の告訴」についてレポートしてきました。

刑事事件で告訴されたら誰もが不安に思うことについて理解が進みました。

刑事事件で告訴されたら、この後どうなってしまうのか誰もが不安になると思います。

しかし、刑事告訴の取り消しなどについて被害者と交渉することも可能です。

もっとも、この交渉はとてもデリケートな問題です。

謝罪も含め、被害者対応は早期に取り組むことで、告訴取り消しの可能性が上がります。

告訴されてお悩みの方は今すぐ弁護士にご相談いただきたいと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

刑事事件の告訴でお悩みの方は、今回ご紹介したサービスをぜひ利用してみてください!

ぜひご活用ください!

また、「刑事事件の流れ」や「逮捕」についても知りたいという方は関連記事もチェックしてみてくださいね。