窃盗事件の裁判の流れ|裁判期間はどれくらい?実刑の可能性はある?窃盗の裁判を知る!
窃盗事件、ニュースや新聞でもよく目にする犯罪ですよね。
日常の中でも起こりやすい「万引き」も窃盗に当たる犯罪です。
窃盗も万引きも、身近に起こる犯罪なので軽く捉えがちです。
「軽微な窃盗事件なら逮捕されても、裁判にはならないよね?」
と思われている方もいるかもしれません。
もし窃盗事件で逮捕されてしまったら裁判を受ける可能性はあるのでしょうか。
少しこちらのニュースをご覧ください。
防衛省のパソコン(PC)などを盗んだとして窃盗罪に問われた、千葉県大網白里市、陸上自衛隊通信学校職員、(略)=休職中=は7日、千葉地裁(岡部絵理子裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で、(略)被告が2009年ごろから競馬などギャンブルにのめり込み、消費者金融から借金をするようになったと主張。「PCなどは専門店で換金し、借金返済やギャンブル資金に充てた」と述べ、換金総額は約9300万円に上ると指摘した。(略)
出典:毎日新聞2017年11月7日 11時42分
ニュースの中に「公判」という言葉がでてきましたね。
公判とは刑事裁判において、公判期日に法廷でなされる審理のことです。
こちらの事件は被害がかなり高額ですが、軽微な窃盗事件でも刑事裁判になる可能性はあります。
もし、ご自身やご家族が窃盗罪で裁判を受けることになったら…
- 窃盗事件の裁判の流れは?
- 窃盗事件の裁判の期間は?
- どんな判決が言い渡される?
など、気になることがたくさんありますよね。
今回は「窃盗事件の裁判」についてくわしくレポートしていきたいと思います!
専門的な部分は弁護士の先生に解説していただきます。
目次
【窃盗事件】裁判の流れを知る~起訴から判決まで~
窃盗事件の裁判の流れについてみていきます。
まずは、逮捕から起訴までを確認しましょう。
逮捕後、検察官は事件を捜査し、被疑者に刑罰を与える必要があるどうか判断します。
捜査の結果、刑罰を与える必要があると判断した場合は裁判所に裁判を行うよう申し出ます。
これを起訴といいます。
起訴の流れの図がありますのでご覧ください。
事件が起訴されると刑事裁判を受けることになります。
窃盗事件の逮捕についてもっとくわしい記事はこちらの記事もご覧ください。
窃盗事件の裁判の流れとは?
裁判はどんな場所で行われる?
刑事裁判がどのような場所で行われるかご存知ですか?
法廷の中の様子はニュースなどでも流れることがあるのでご覧になったことがあるかもしれません。
法廷の真ん中に被告人や、証人が質問に答えたり、発言したりする証言台があります。
被告人が証言台に座った際の目の前に書記官がおり、その一段高いところに裁判官がいます。
被告人の左右には検察官、弁護人がおり、被告人の背中側には傍聴席があり一般の人でも傍聴できます。
事件によっては裁判官の人数なども変動するのであくまで基本的な形です。
被告人や証人は厳かな雰囲気の中、大勢の注目を浴びることになるので緊張してしまうかもしれませんね。
窃盗事件の裁判全体の流れ
裁判は起訴状が送られてきてから約1ヶ月後に第1回公判が開かれます。
窃盗事件を否認しているなどの争いがある事件では、公判が長引くこともあります。
事実関係が明らかで争いのない事件であれば1回の公判で終了することもあります。
もしご自身やご家族が窃盗事件で刑事裁判を受けることになってしまったら…
先に刑事裁判の流れを把握しておけば心の準備ができますよね。
では窃盗事件が起訴された後の流れを解説していきます。
細かい部分を見ていく前にまずは刑事裁判の流れの大枠を掴みましょう。
刑事裁判の全体の流れはどのようになっているでしょうか。
刑事裁判の流れは通常以下の通りです。
刑事裁判の流れ
▼第一回公判 ①冒頭手続 人定質問、起訴状朗読、黙秘権告知、罪状認否 ②証拠調べ手続 検察官の冒頭陳述、証拠調べ請求、検察官の立証、被告人・弁護人の立証 ③弁論手続 検察官の論告求刑、弁護人の最終弁論、被告人の意見陳述 ▼第二回公判(約10日後 ) 判決言い渡し |
事実関係が明白な事件はこのような流れで進行します。
公判には、基本的に被告人は毎回出席することになります。
被告人が逮捕・勾留されている場合は留置場や拘置所から出席します。
逮捕されていない場合や保釈されている場合などは、自宅などから法廷に向かうことになります。
それでは、各段階をくわしく見ていきましょう。
①冒頭手続
まずはじめに冒頭手続きを行います。
冒頭手続きでは以下の手続きを行います。
- 人定質問
- 起訴状の朗読
- 黙秘権などの被告人が有する権利の告知
- 起訴された公訴事実に対する罪状認否
「人定質問」では被告人が人違いでないかを確かめます。
人違いで無いことが確認できたら、検察官が被告人が犯罪を行ったと考える事実を記載した起訴状の朗読が行われます。
起訴状の朗読では
- どのような事実を立証しようとしているのか
- 犯罪名
などを明らかにします。
裁判官は被告人に不利益を与えないため、「黙秘権」があることの説明をします。
その上で、起訴状の事実を認めるか否かを回答することになります。
この刑事裁判の手続きが始まってから証拠調べに入るまでの手続きを「冒頭手続」といいます。
被告人と弁護人が、起訴状記載の罪を認めるか否か、また、こちら側の言い分を主張する機会があります。
この場での発言は後で覆すことがほぼ不可能です。
②証拠調べ手続
冒頭手続きが終わると、次は「証拠調べ手続」です。
証拠調べ手続とは、検察官と弁護人が裁判官に対して、各証拠を示す手続きのことです。
証拠としては
証拠として扱われるもの一例
◆証拠書類
- 事件の関係者が作った書類(証拠物と扱われる場合もあります)
- 捜査機関が捜査結果を報告するため作った書類
- 供述調書
など
◆証拠物
- 犯行に使用された凶器
- 犯行現場に落ちていた遺留品
- 家宅捜索によって押収された物
など
◆人証(公判廷において裁判官の面前で供述する人)
- 証人
- 鑑定人
など
などが挙げられます。
裁判官は証拠調べ手続までは証拠を一切見ず、証拠調べ手続きにおいて初めて証拠を目にします。
これは裁判官の予断を排除するためです。
証拠調べの中身をくわしくみてみましょう。
検察官の冒頭陳述
検察官がどのような犯罪事実を立証しようとしているのかをくわしく説明します。
先ほどの起訴状だけでは犯罪を構成する事実しか記載されていませんので、この冒頭陳述で具体的な事実を明らかにします。
また、冒頭陳述では弁護側が立証を予定射ている、被告人に有利な事情を説明することも可能です。
証拠調べ請求
検察官と弁護人が裁判官に対し、立証活動の予定を説明します。
まず、ある証拠を調べるには、一方がそれを証拠とすることを裁判所に求めます。
そして、もう一方の意見を聞いた上で、裁判所が証拠とすることに問題がないと判断されたものについて、その内容を調べます。
刑事事件では、検察官が事件について証明する責任を負っています。
よって、まずは検察官側の証拠から調べ、検察官の立証が終わった後、弁護側の証拠を調べます。
嘘が書かれてるい被害者や関係者の調書や、内容が不正確な書面が請求された場合、その証拠に対して不同意の意見を述べることができます。
検察官の立証、被告人・弁護人の立証
裁判官が証拠調べ請求により、取り調べる必要があると決定した証拠については、証拠の取調べが行われます。
証拠の提示の方法は証拠により様々です。
- 「書類」を調べるときは法廷で読み上げる方法
- 「証拠物」についてはその場にいる人たちに見てもらう方法
- 「証人」の場合には証人尋問を行う方法
と、証拠の種類に応じたそれぞれの方法で証拠を調べます。
立証活動は弁護人の弁護活動の中でも極めて重要な手続きといえます。
立証活動によって裁判官の心証が形成されるからです。
③被告人質問
証人尋問などの後に、「被告人質問」の手続きがあります。
被告人本人に話をする機会を与える被告人質問はどの裁判でも行われます。
被告人はこの手続きで
- 事実に争いのある事件においては、被告人質問で被告人は裁判官に直接自分の言い分
- 事実に争いが無い場合は事件についての謝罪や反省の気持ち
などを話します。
被告人質問は裁判の中でも極めて大切な手続きといえます。
④弁論手続
被告人質問が終わると「弁論手続き」に入ります。
弁論手続では
- 論告
- 弁論
- 最終陳述
といった流れで進んで行きます。
こちらも内容をくわしくみてみましょう。
論告
論告とは証拠調べが全て終わり、検察官が今回の事件についての意見を述べる手続です。
検察官は
- 検察官の提出した証拠で事実が認められること
- どのような刑罰を与えるべきか
などについての意見を述べます。
どのような刑罰をあたえるべきかについての意見を述べた部分を「求刑(きゅうけい)」といいます。
最終弁論
弁護人は事実に争いが厚場合は検察官の論告・求刑に対する反論を述べます。
無罪(一部無罪)であることの主張や、被告人に斟酌すべき情状があることなどの情状を主張していきます。
事実に争いのない場合は、被告人に出来る限り軽い刑が言い渡されるように被告人に有利な意見を述べます。
最終陳述
論告と最終弁論が終わると、最後に被告人も意見を述べることができます。
弁護人が被告人に有利な意見を述べられる最後の機会が「最終弁論」です。
最終陳述が終わるとすべての審理が終了したことになります。
これを「結審」といいます。
最後に裁判官が判決宣告期日を指定して、閉廷となります。
⑤判決言い渡し
「判決言い渡し」は裁判官が証拠を検討し、後日行われます。
判決の言い渡しがされることで裁判が終わります。
判決の言い渡しでは「有罪か無罪か」がまず言い渡されます。
判決言い渡しでは裁判長が結論となる「主文」を朗読し、その結論に至った理由を詳しく述べます。
主文では、無罪の場合は無罪と、有罪の場合は刑罰の内容が言い渡されます。
軽微な窃盗罪では罰金刑に処されることも多いです。
罰金刑が言い渡される場合は略式手続になることも多いです。
略式手続は公判を開かず書面審理で行う刑事の裁判手続きのことです。
法廷には出ません。
なお、略式手続は簡易裁判所の管轄に属する事件のうち
- 100万円以下の罰金、または科料を科す場合
- 被疑者に異議がないとき
は検察官の請求によって行われます。
以上が裁判の流れです。
実際はこんな風に裁判が流れているとは知らなかったかもしれませんね。
裁判の流れを知っていれば、もしご自身やご家族が刑事裁判を受けることになったときも心構えができますね。
窃盗事件、どんな判決が待っている?
窃盗事件の裁判の流れはよくわかりましたね。
しかし、もし窃盗事件の当事者であれば一番気になるところは
- どんな判決が下されるのか
- どんな刑罰を科されるのか
ですよね。
窃盗事件の刑罰はどのようなものなのでしょうか。
窃盗罪を犯した者は、刑法で「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
実際に言い渡される刑期は、被害の程度や行為の悪質性などによって判断されます。
窃盗事件で生じた損害が重大な場合や、窃盗事件の行為が極めて悪質な場合は、初犯でも実刑になる可能性もあります。
これに対して、窃盗罪の結果が軽微で行為の悪質性が見受けられないケースは、不起訴として前科がつかないこともあります。
また、初犯であれば、略式裁判による罰金刑で終わることも多いです。
窃盗罪で刑事裁判において有罪になると懲役と罰金になる可能性があるのですね。
懲役刑と罰金刑はそれぞれどのような刑罰でしょうか。
意味を確認しておきましょう。
懲役刑:窃盗罪で有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰。
罰金刑:窃盗罪で有罪判決を受けた人物から一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰をいいます。
ちなみに、刑事裁判で懲役刑が科されても、加害者側に有利な事情が考慮され執行猶予が付されることがあります。
執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されません。
執行猶予後は、社会で日常生活を送ることができます。
しかし、再び犯罪をした場合、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されることもあります。
また、初犯であれば、略式裁判による罰金刑で終わることも多いとのことでした。
しかし、窃盗罪の場合は、50万円を超える罰金を科すことができません。
なので、悪質な窃盗事件は、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡されることになります。
窃盗罪の刑罰についてのもっとくわしい記事はコチラ!
【窃盗事件の裁判Q&A】窃盗事件の裁判期間は?どこの裁判所で行われる?
刑事裁判が行われる期間は?裁判はいつから始まる?
窃盗事件の裁判の流れがわかりました。
1回の公判の中でも様々な手続きがありましたね。
さて、第1回目の公判から2回目の公判は約10日後ということでした。
事件が起訴されて、判決がでるまでの期間はどれくらいなのでしょうか。
判決日まで時間が空くと、被告人自身も被告人の家族も不安で仕方ありませんよね。
窃盗事件の裁判は事件が起訴されていからどれくらいで始まるのでしょうか。
事件が起訴されると、裁判所から被告人に起訴状の写しが送られてきます。
刑事裁判は起訴状が送られてきてから約1ヶ月後に開廷されます。
争いのない事件であれば、1回の公判で終了します。
判決の言い渡しは第1回公判の約10日後に行われることが多いです。
比較的簡単な事件なら最短で1ヶ月半程で全行程が終了します。
事実に争いがあるなど複雑な事件の場合は、公判の時間や回数が増えます。
なので、判決までに長い時間がかかることがあります。
裁判の日程はどのように決まる?公判期日とは?
裁判が行われる日、つまり公判の手続きの日を「公判期日」といいます。
公判期日はどのようにきめられるのでしょうか。
もし、保釈されている場合、外せない用事があるかもしれませんよね。
公判期日は被告人が決めることはできるのでしょうか。
公判期日は被告人の希望では決められません。
裁判長が、検察官と弁護人から予定等を聞いた上で、調整します。
裁判の日程を自分の希望通りにしたい場合は事前に弁護人に相談しておきましょう。
なお、保釈されており、社会生活を送っている状態でも、公判期日を決して欠席しないように注意してください。
裁判に欠席すれば、保釈が取り消され、高額な保釈保証金が没収されることがあります。
一度、公判期日が決定してしまうと、変更することはほぼできません。
公判期日を調整したい場合は予め弁護人につたえておきましょう。
窃盗事件の裁判はどこの裁判所で行われる?
窃盗事件の裁判はどこの裁判所で行われるのでしょうか。
自分の住まいから離れた場所で窃盗事件を起こすケースもあります。
刑事裁判をどこの裁判所で行うかは、法律によって決められています。
- 被害者や被告人が在住している近くの裁判所?
- 犯罪が起きた場所(犯罪地)を管轄する裁判所?
いったいどこの裁判所で行われるのでしょうか。
裁判所の土地管轄は、刑事訴訟法により次の地点が基準とされています。
- 犯罪地
- 被告人の住所
- 被告人の居所もしくは現在地
「被告人の現在地」とは、起訴の当時、被告人が逮捕や勾留によって現在いる地域を指します。
こちらは刑事訴訟法の2条に記載されています。
条文も確認しておきましょう。
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。(略)
出典:刑事訴訟法第2条
条文では被告人の住所にもよる、となっています。
しかし、実務では、被疑者の居住地に関係なく、捜査警察署と同じ管轄内の裁判所が裁判の舞台になるケースがほとんどです。
つまり、例を挙げると住まいが東京の被告人だったとしても、
大阪で窃盗事件で逮捕
↓
大阪で勾留
↓
大阪の検察庁に送致
↓
大阪の裁判所に起訴
↓
大阪の裁判所で裁判
という流れが多いということになります。
【弁護士無料相談】窃盗事件で刑事裁判になる前に…
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窃盗事件の裁判についてよくわかりましたね。
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窃盗は決して軽い犯罪ではありません。
何度も窃盗事件を起こしている場合や、被害額によっては実刑判決が下される場合も十分にあります。
刑事裁判で有罪になり、懲役刑や罰金刑を受けると前科がついてしまいます。
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まとめ
今回は「窃盗事件の裁判」をテーマにお送りしました!
窃盗事件の刑事裁判において有罪判決を受けると重い刑罰を受ける可能性があることがわかりました。
そして、刑事事件の裁判の具体的な流れもわかりましたね。
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本記事以外で、窃盗事件に関して知っておきたい情報は『窃盗で逮捕!前科をつけずに解決する方法と刑事手続きの流れ』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
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