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任意同行されたら逮捕は確実?任意同行後の逮捕・任意同行と逮捕の違い・断り方など。

  • 逮捕,任意同行

「任意同行を警察から求められてしまった・・・。」

このような方は、この後どうなってしまうのか不安ですよね。

  • 任意同行ってなに!?逮捕と何が違うの?
  • 任意同行について行ったらそのまま盗撮で逮捕されてしまうのでは?
  • 任意同行後の盗撮事件はどのような流れはどうなるの?

きっと、このような不安をおもちでしょう。

そこで、今回は「任意同行逮捕の関係」についてレポートしていきます。

「任意同行の流れ」や「任意同行と逮捕の関係」については、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。

アトム法律事務所の弁護士は、刑事弁護をフィールドにコメンテーターとしても活躍しています。

よろしくお願いします。

任意同行逮捕の違い」や、「盗撮の容疑で任意同行を求められたときに気をつけておきたいポイント」など、実務に即してお答えしていきます。

任意同行から立件・逮捕までの期間や流れ

任意同行後はどんな取調べが行われるの?

ニュースでよく耳にする「任意同行」とは、いったいどのようなものなのでしょうか。

任意同行がニュースになったケースを少し見てみましょう。

公園で男性を金属バットで殴り殺害しようとしたとして、(略)少年(略)を逮捕した。「殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認している。

(略)

自宅に逃げ帰った男性の妻(37)が110番通報。駆けつけた同署員が付近を捜索していたところ、現場から約550メートル離れた路上で通報内容と外見の特徴が一致する少年を発見。同署に任意同行して事情を聴くと、関与を認めたため逮捕したという。

この事件では、通報内容と一致する少年が、任意同行されています。

任意同行後に事情聴取をうけ、事件への関与を認めています。

このように、何かの犯罪について「あやしい」と警察に判断されると、任意同行後に取調べを受けるようです。

では、どのような取調べがされるのでしょうか?

車の窓ガラスが傷つけられる事件があり、(略)署は現場近くにいた男性を任意同行のうえ、器物損壊容疑で取り調べた。男性は「身に覚えがない」と否認したが、署員2人に犯人と決めつけられ、深夜から早朝にかけ意識がもうろうとする中で、容疑を認める供述調書に署名、指印させられた。

翌11月に改めて取り調べを受けた際、再び容疑を否認したが、署員から「なんで反省できんのじゃ、アホ」などと恫喝され、後に「不安抑鬱状態」と診断されたという。男性は「無実なのに、違法な取り調べで精神的苦痛を受けた」と主張している。

男性の代理人弁護士によると、男性は同容疑で書類送検されたが、(略)不起訴処分となった。

任意同行後取調べ容疑を否認したことで、厳しく追及されたようです。

容疑の認否のほかには、どのようなことが聞かれるのでしょうか?

実際に、盗撮の容疑で任意同行後に、取調べを受けた人のブログも読んでみましょう。

任意同行はほとんどの場合、所轄署に連行後から取調べ始ります、先ずはは身元引受人の有無の確認。

当然ながら本籍地、現住所、氏名、年齢、職業等の確認から事件状況・簡単な実況見分の確認が行なわれ、場合によってはDNA採取や指紋採取、写真撮影まで行なわれる事もある様です。

任意同行をされる時点で、事件への関与が疑われているので、それにまつわる質問が中心になります。

  • 身元
  • 犯行に及んだのか
  • 犯行の態様

このような事項について、任意同行後に取調べられます。

そして、取調べられた内容について、供述調書が作成されることになります。

下の事件では、「容疑を認める自白調書」が作成されています。

繰り返し容疑を否定したが、取調官は「証拠はある」と取り合わなかった。途中、外部への連絡を求めても聞き入れられず、別の捜査員から「うそをついている」と迫られ、不安と恐怖で平常心を失った。結局、容疑を認める自白調書に署名し、解放された

作成された調書に署名をすると、内容が正しいことを認めることになってしまいます。

ですが、供述調書への署名は義務ではありません。

調書の内容が正しくなければ、署名しないという選択も必要です。

警察に囲まれている中で署名しないという選択が難しい場合には、すぐに弁護士に相談して対応してもらいましょう。

任意同行から逮捕までの期間はどのくらい?

ある容疑がかけられていて、任意同行されてしまったとします。

そのような場合、逮捕までどのくらいの「期間」が残されているのでしょうか?

任意同行がされて容疑が明確になれば、その後そのまま逮捕ということもあります。

また、

いったん釈放された後、任意出頭を求められるだけで、逮捕されるかわからないこともあります。

このことからすると、任意同行後に逮捕までどのくらいの期間かということを断言することはできません。

どのようなケースがあるのか、確認してみましょう。

職員採用試験で不正を行ったとして、警視庁捜査2課は7日、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で、(略)市長(略)を逮捕した。

(略)

同課は7日朝、(略)容疑者を山梨市内の自宅から任意同行し、取り調べていた。

この事件では、朝に任意同行して、その日中に逮捕に至っています。

ほかの事件では、任意同行からどのくらいの期間で逮捕されているでしょうか?

次は、覚醒剤事犯の任意同行と逮捕が問題になっています。

10日午後1時40分ごろ、(略)30代の接客業の女性が「男に薬物を飲まされた」と110番通報。目白署の捜査員が車でホテルから出ようとした(略)被告を発見し、任意同行を求めた。その後、任意での採尿に応じた(略)容疑者の尿から覚醒剤の成分が検出されたため、翌11日に同容疑で逮捕した。

このように見てくると、任意同行された時点から比較的短期間で逮捕されてる事件がニュースになっていますね。

任意同行後、逮捕されないケースとは?

任意同行後、逮捕されないケースもあると聞きます。

どのようなケースなのでしょうか。

任意同行後に逮捕されないケースには、次のようなケースがあります。

  1. 立件される程度の捜査がされていない場合
  2. 「逮捕の必要性」という要件を充足しない場合

まず、①については、まだ十分な証拠が集まっていないなどの事情から、立件されないケースです。

次に、②について、「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」がなく、「逮捕の必要性がない」と捜査機関によって判断されたケースです。

そもそも立件されないような事件で、逮捕されるなんておかしいですよね。

そう考えると、①のケースで逮捕されないのは当然です。

でも、②のケースは、逮捕されないで立件されるケースです。

こちらの②のケースでは、逮捕ナシで、どうやって事件が処理されるのでしょうか。

逮捕されないで立件されるケースのことを「在宅事件」といいます。

在宅事件の場合には、家にいたまま事件が処理されることになります。

取調べのために任意出頭を求められることもあります。

逮捕されなかった場合の、刑事事件の流れについてもっと知りたい方は、解説動画もご覧ください。

警察に「任意同行」を求められたけど、「任意同行」ってなに?

「任意同行」と「逮捕」の違いは?どちらも連行されるけれど・・・

任意同行後に逮捕されたという事案を中心にニュースを見てきました。

でも、ここで一つのギモンが・・・。

任意同行逮捕は、どちらも警察に連行されるものだけれど、違いは何だろう・・・。

このようなギモンを持っている人もいるようです。

これから、この疑問にお答えしていこうと思います。

任意同行の根拠

まず、任意同行意味を、次の定義で確認しておきましょう。

犯罪捜査上、逮捕・勾留されていない被疑者に対して、取調べのために任意出頭を求めることができるが、その方法の1つとして、捜査官が被疑者の居宅等に赴き、被疑者の同意を得て警察署等まで同行させること

任意同行の根拠条文は、刑事訴訟法にあります。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

この条文の「被疑者の出頭」という部分が、「任意出頭」のことです。

「任意出頭」の一方式として、警察に同行されるのが、「任意同行」です。

この条文には、被疑者は「出頭を拒み、‥‥‥退去することができる」と規定されています。

これは、なぜでしょうか。

「任意同行」は「任意捜査」の一つです。

「任意捜査」は、強制処分と異なり、捜査をされる側の承諾がなければ行われない決まりになっています。

そのため、「任意同行」を求められた場合に、承諾しなければ、出頭を拒むことができます。

任意処分である任意同行は、承諾なくして行われません。

強制処分とは

任意処分と対比して、「強制処分」という捜査手法があるようです。

逮捕は、強制処分の一つです。

では、「強制処分」の意味を確認しましょう。

「強制処分」とは、逮捕や勾留など、承諾しなくても行われる捜査をいいます。

判例では、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為」などと、定義されています。

強制処分がされる際、「令状」が必要とされています。

たとえば、後日逮捕のときに逮捕状が用意されていなければ、逮捕されることはないという決まりになっています。

強制処分は、被疑者の承諾を必要としない手続です。

承諾がいらないということは、被疑者の人権を大きく制約することを意味しています。

したがって、人権保障の観点から、令状がなければ強制処分はされないという決まりになっています。

「任意処分」と「強制処分」の違い
任意処分強制処分
具体例任意同行逮捕、勾留
承諾の要否必要不要
令状の要否不要必要
※現行犯逮捕の場合には、例外として令状は不要。

「逮捕後」の拘束時間は48時間だけど、「任意同行後」は?

逮捕は、48時間。その前後の流れを確認

「任意同行」と「逮捕」には、任意処分と強制処分という違いがありました。

ほかに違いはあるのでしょうか?

まず、手続の流れについての違いを確認しましょう。

最初に、逮捕について見てみましょう。

逮捕までの手続
警察によって逮捕状が請求される(1993項参照)

裁判官によって逮捕状が発行される(199条)

その逮捕状にもとづいて逮捕される(201条)

逮捕されてから48時間以内に検察へ送致される(203条)

条文は、刑事訴訟法による(2018年2月現在)。

上の表は、逮捕までの流れを示したものです。

まず、警察によって逮捕状が請求されます。

そして、裁判官によって逮捕状が発行されます。

その逮捕状にもとづいて、警察によって逮捕されます。

逮捕後釈放されるか、勾留されるか決められるまで、拘束をうけます。

その制限時間は、48時間です。

nagare2
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare2.png

こちらの図は、主に、逮捕後の流れについてまとめてあります。

逮捕後、48時間以内に検察へ送致されます。

その後、検察官によって起訴か不起訴かが決定されます。

起訴された場合には、裁判官によって判決が出されます。

任意同行には時間的制限はない?

任意同行は、逮捕と異なり、期間の制限は設けられていません。

しかし、任意捜査は「犯罪の捜査をするに必要があるとき」にしか、認められないものです。

任意同行後、何十時間も拘束OKということにはなりません。

取調べ時間が長いのは違法?「任意同行」が実質的な逮捕になる場合

任意同行」が「逮捕」になる!?

よく意味が分かりませんね。

「任意同行」が「逮捕」に変化することがあるのでしょうか。

任意同行がされる過程で、強制処分の実質を備えた手続がされているというケースも中にはあります。

そのようなケースでは、任意同行が強制処分の実質を備えた時点で、実質的に「逮捕」されていたことになります。

この場合、令状なく逮捕されたことになり、手続が違法とされます。

手続の違法は、刑事裁判で、被疑者にとって有利に考慮される事情です。

実質的に逮捕されていたかどうかは、任意同行の時刻、方法、被疑者の態度、任意同行後の取調べの状況などで判断されます。

では、実際にどのような事例だと、任意同行が「逮捕」と評価されるのか見てみましょう。

任意同行が逮捕にあたるとされた判例

▼事案

警察官に挟まれるように、覆面パトカーの後部座席に乗せられて任意同行された事案。

▼任意同行の態様

覆面パトカーには合計5名の警察官が同乗した。

▼任意同行について被告人の承諾

被告人は、「パトカーから降りたい」などの申し入れていない。

しかし、「同行を拒否しても聞いてもらえない」と諦めていたような状況。

▼結論

場所・方法・態様・時刻・同行後の状況等からして、逮捕と同一視できる程度の強制力を加えられており、実質的には逮捕行為にあたる違法。

※出典:東京高判昭和54年(う)第749号

この事件では、任意同行が違法であることによって、被疑者の供述の証拠能力を争おうとしました。

任意同行の違法性を争う意図(一例)
任意同行が違法とされる

任意同行後の取調べで作成された供述は、証拠として使われない?

しかし、この事件では自白調書の証拠能力は否定されませんでした。

任意同行が違法とされても、その後の手続が違法とされる保証はありません。

威圧的な任意同行がされてしまっても、その後の取調べの供述が証拠になってしまう可能性があります。

取調べでお困りごとがある方は、弁護士に即座に相談することをすすめます。

任意同行の拒否はできるか?「断り方」や「影響」について

任意同行を拒否するときの「断り方」

さて、任意同行は、任意同行される人が承諾していなければされないというお話がありましたよね。

でも、実際に任意同行を拒否しようとした場合、どのような断り方をすればよいのでしょうか。

任意同行を拒否する際に、暴れるような方法はとらないほうがよいです。

警察に暴行したとして、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されるおそれがあります。

任意同行を断ることは、それ自体、正当なことです。

ですが、任意同行を断る手段として、暴行や脅迫を用いることは避けましょう。

では、公務執行妨害罪とはどのような犯罪なのか確認しておきましょう。

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

出典:刑法第95条第1項

物を投げつけたり、パトカーを蹴ったりするのもダメです。

公務執行妨害罪の「暴行」は広い範囲で認められるものなので、注意が必要です。

任意同行を断る方法について、もっと知りたい方は以下のリンクもご覧ください。

任意同行を拒否した場合の「影響」

それでは、実際に任意同行拒否した場合の影響について考えてみましょう。

実は、任意同行は拒否できるとしても、その後、逮捕されてしまうこともあります。

拒否すると逮捕されてしまう・・・。

驚きをかくせない声があがりました。

「どうせ逮捕されるなら、拒否した意味がないのでは?」とお考えの方もいるでしょう。

任意同行を拒否したら逮捕されるのは、どのようなケースなのでしょうか。

任意同行の時点で、後日逮捕の要件を満たしていたようなケースです。

これは、被疑者が逮捕されている現場を周囲に知られないように、世間体に配慮された結果、あえて任意同行が実施されるようなケースです。

このような場合に、任意同行を拒否すれば、すぐに逮捕される可能性が高いでしょう。

この場合、すでに逮捕状が用意されていることが多いです。

このような状況で任意同行拒否した場合、逮捕に直結してしまうという影響があります。

また、任意同行を拒否し続けると、警察から「ますます、あやしい奴だ」と考えられてしまうこともあります。

任意同行を拒否し続けると逮捕されるという意見をお持ちの方もいますね。

  • 何か隠したいことがあるのでは?
  • 逃亡しようとしているのでは?

などを懸念されます。

そうすると、逮捕容疑について嫌疑が高まったり、逮捕の必要性が認められて、逮捕されてしまうことも考えられます。

任意同行を拒否し続けてもよいのかどうか、悩んだ場合には法律の専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

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さいごに一言

今回は、「任意同行と逮捕の関係」についてレポートしました。

任意同行を拒否すると逮捕されてしまうケースがあるとは、びっくりですよね。

任意同行の時点で、すでに逮捕状を用意されていることも実務上多くあります。

その場合に、任意同行を拒否すれば即逮捕されてしまいます。

また、任意同行は拒否できるとしても、拒否し続けることで逮捕されるおそれも出てきます。

このように、任意同行と逮捕は密接な関係性があるのです。

できるだけ早い段階で今後の立件や逮捕に備えて専門家に相談しておきましょう。

取り調べの対策も済ませておけば、いざというときに適切な対応ができます。

まとめ

いかがでしたか。

「任意同行と逮捕の関係」について、おわかりいただけたでしょうか?

もっと詳しい話を弁護士に聞いてみたいと思われた方は、今回、ご紹介した方法をぜひご活用ください。

これらのサービスを使って、早くお悩みを解決していただくことが何よりの私たちの願いです。

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