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任意同行を拒否すると公務執行妨害で警察に逮捕されるのか 拒否する方法・対処法とは

  • 任意同行,拒否

任意同行を拒否すると公務執行妨害で警察に逮捕されるのか 拒否する方法・対処法とは

もし警察官から職務質問を受けた場合、

  • 任意同行を必ず求められるのか
  • 拒否すると公務執行妨害で逮捕されたりしないか
  • 穏便に任意同行を拒否する断り方・方法はあるのか

などの疑問がある方も少なくないでしょう。

数多くの刑事事件の弁護を手がけるアトム法律事務所の弁護士とともに任意同行の疑問点を解説していきたいと思います。

よろしくお願いします。
これから解説
  • 任意同行される流れ
  • 任意同行の対処法
  • 拒否するメリット・リスク

などを過去の経験や実例にもとづいて解説していきます。

任意同行とは

捜査のため、被疑者に任意同行してもらうケース

そもそも「任意同行」とは、

第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

上記、刑事訴訟法の条文にその概要が記載されています。

犯罪の捜査をするため、「被疑者」に出頭してもらい、取り調べること

要約するとこのようになりますが、これから解説するように「被疑者以外に任意同行」してもらうケースもあります。

質問のため、一般人に任意同行してもらうケース

第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

上記、警察官職務執行法の条文では、次のように記載されています。

  • 警察官は不審人物を呼び止めて職務質問できる
  • 質問を円滑に進めるため任意同行を求めることができる

捜査のための任意同行と、質問のための任意同行。

大きく分けて、この二つのケースがある、ということですね。

任意同行とは
  1. ① 犯罪捜査のために行う
  2. ② 円滑に質問するために行う

① のパターンは、

「自宅の近くで事件があって、背格好が似ている自分が取り調べされることになった」

などの場合、任意同行を求められることがあります。

② のパターンは、

「街中で警察官に職務質問をされたが、交通量が多い場所なので、警察署へ場所を移すことになった」

などの場合が想定されます。

任意同行は警察の職務質問から求められる

しかし、遭遇する可能性が高いのは警察官に職務質問されて任意同行を求められるパターンではないでしょうか。

とはいえ、そもそも職務質問されなければ任意同行を求められることはまず無いと思います。

どうすれば職務質問を回避することができるのでしょうか。

警察官にもよると思いますが、
  • 身なりや挙動
  • 車の汚れ・傷

などで職務質問をするかどうか判断されることが多いです。

  • 警察官と目があった瞬間に目をそらすと、やましいことがあると疑われる
  • 視点が定まらない、ふらつく、落ち着きがない、痩せすぎ、などの特徴があると薬物所持が疑われる
  • 車が高級車なのに汚れや傷をそのままにしていると、盗難車と疑われる

などの理由で職務質問されることがあります。

確かに、見るからに怪しい人や車は職務質問したくなりますね。

職務質問されないようにするためにも、これらに気をつけるようにしましょう。

この場合は職務質問されやすい
  • 身なりが怪しい
  • 挙動が不審
  • 車にやたら汚れ・傷がある

など

任意同行は拒否できるのか 断り方・対処法は?

任意同行はあくまで「任意」

しかし、対策を取っていても、

  • 職務質問から任意同行を求められる
  • 被疑者として犯罪捜査のために任意同行を求められる

ことはありえます。

あくまで「任意」なので、拒否することはできそうですが、

「任意同行の拒否はほぼできない」というようなことも言われています。

確かに、複数人の警察官に囲まれ、「ちょっと署まで来てください」と言われたら素直に断りづらいですね。

基本的に任意同行は拒否できないものなのでしょうか。

確かに任意同行は拒否しづらいときもあります。

しかし、同行するかどうかは任意なので、当然拒否する権利はあります。

ただ、強引に拒否して警察官の身体に接触したりした場合、公務執行妨害の罪で現行犯逮捕されることがあります。

拒否する際に人に故意に怪我をさせると傷害罪、故意に物を壊すと器物損壊罪が適用されることもありえます。

そのため、拒否の仕方には充分気をつける必要があります。

なるほど、拒否することも可能なんですね。

では、これから任意同行の断り方・対処法を見ていきましょう。

ここまでのまとめ
  • 任意同行拒否できる
  • 警察官やパトカーに触れると公務執行妨害罪で逮捕のリスクあり

任意同行の無難な断り方・対処法

警察官に任意同行を求められたとき、

「任意同行には応じません」

と答えて立ち去るのが一番スマートな断り方な気もしますが、この対処法で上手くいくでしょうか。

おそらく、引き留められるでしょう。

警察官も「治安を守るため」に存在しているため、怪しいと思った人物をやすやすと見逃すようなことはあまり無いです。

しかし、

何度も拒否したのに、無理やり連行された

という場合は、違法な逮捕とみなされることがあるため、後で任意同行の不当性を訴えることも可能です。

「拒否し続ける」というのがポイントなようですね。

任意同行の拒否を主張し続け、そのまま解放される、というのが無難な断り方・対処法と言えるでしょうか。

まとめ

任意同行を拒否し続けたのに無理やり連行されると、後で「違法な逮捕」とみなされることがある

職務質問を録画・録音すると任意同行を拒否しやすくなる?

任意であるにも関わらず、強制的に連行されると「違法な逮捕」とみなされることもある、と前述しました。

では、職務質問の様子を録画・録音するのはどうでしょうか。

そうすれば、

警察官は強引に連行しづらくなる

と思うのですが。

無理やり職務質問を続けられたり、任意同行を求められたりした際は、録画・録音して記録することも有効です。

警察官に囲まれ、身動きが取れない

という状況なら、「違法な逮捕」とみなされることもあります。

そのため、その場の様子を録画していれば、

「どれだけの間、身動きが取れなかったか」

という客観的な記録を残すことができます。

警察官としても、そのような記録が残ることは好ましくないでしょう。

録画・録音すれば無理やり連行される可能性を下げられるため、客観的な記録を残すことは有効と言えます。

録画・録音することは有効なようですね。

これまでの話をまとめてみましょう。

まとめ

任意同行を拒否する方法

方法有効性
警察官に触れる×
人を傷つける×
モノを壊す×
一度拒否する
拒否し続ける
録画・録音

任意同行を拒否するとどうなる?

では、任意同行を拒否した後はどうなるのでしょうか。

後で警察官が家にやってきて、

  • 逮捕
  • 取り調べ

をされたりしないでしょうか。

そういった拒否した場合のリスクについてこれから解説していきます。

拒否すると公務執行妨害で逮捕されるのか

警察官やパトカーに触れると公務執行妨害で現行犯逮捕される可能性がある

と上述しましたが、

「拒否しただけでも公務執行妨害罪とかで逮捕されない?」

と不安に思っている方も中にはいるのではないでしょうか。

単に「任意同行を拒否しただけ」なら本当に逮捕されることは無いのでしょうか。

任意同行の要求を拒否

これを理由にして逮捕されることはありません。

ただ、前述した通り、警察官やパトカーに触れると公務執行妨害罪が適用されて現行犯逮捕されることはあります。

また、拒否する際に警察官や近くの人を突き飛ばしたりして怪我を負わせた場合は、傷害罪が適用されることもあります。

物を壊してしまうと器物損壊罪が適用される可能性があるため、極力「人とモノ」には触れないほうが良いでしょう。

「拒否するだけ」なら逮捕されることはまず無いようですね。

しかし、警察官やパトカーに触れたり、周囲の人やモノに触れて傷つけてしまうと「現行犯逮捕」されて連行される可能性があるため、注意しましょう。

現行犯逮捕の流れ(警察署へ連行)

あくまでも「拒否」だけにして、決して手は出さないようにしましょう。

任意同行拒否で逮捕されるか

拒否だけなら逮捕されない

拒否すると取り調べられるのか

職務質問から任意同行を要求され、それを拒否したとき

とはいえ、任意同行を拒否して自宅へ帰ったり、出頭しなくても、その後は大丈夫なのでしょうか。

自宅へ警察官が取り調べにやって来たりはしないでしょうか。

職務質問から任意同行を要求されたとき、それを拒否したら、以下のような状況になることはあります。

警察官が自宅の前までついてきて、任意同行を求められる

しかしその場合、令状が出ていないでしょうから、自宅の中まで入られ、取り調べを受けたり逮捕されるということはありません。

なるほど、なら任意同行を拒否し続けて自宅に帰ることも可能ですね。

犯罪捜査のために任意同行を要求され、それを拒否したとき

しかし、「犯罪捜査のために質問に答えてほしい」と任意同行の出頭を要求されたときも拒否して大丈夫なのでしょうか。

その場合でも拒否することは可能です。

自宅から警察署などへの任意同行を求められた場合でも、「行きません」と拒否できます。

そのため、無理やり取り調べされるようなことも無いでしょう。

ただ、後で警察官に逮捕状を持ってこられると強制的に連行されることがあります。

任意同行の出頭を要求された場合でも問題なく拒否できますね。

けれども、警察官に逮捕状が発付された状態だと拒否することができない、という点だけ注意が必要です。

逮捕状の請求・発布の流れ

上のイラストのように、

  1. ① 警察官が裁判官に逮捕状請求
  2. ② 裁判官が逮捕状を発付
  3. ③ 警察官が被疑者を後日逮捕

という流れになると、強制力を持った連行であるため、拒否することができません。

また、もし任意の出頭に応じて警察署で取り調べを受けたとします。

その場合でも、あくまで「任意」で取り調べを受けていることに違いはありません。

ですので、自由に好きなタイミングで帰ることが法的には可能です。

意外! 任意同行に応じた後でも、帰りたくなったら帰ることが可能なんですね。

「任意同行の拒否」についていろいろなことがわかりました。

いったん、ここまでの情報をまとめておきましょう。

まとめ
  • 任意同行を拒否しても逮捕・取り調べをされることは無い
  • 逮捕状があると逮捕・取り調べをされる可能性あり
  • 任意同行に応じて警察署などで取り調べを受けている最中でも、自由に好きなタイミングで帰ることができる

拒否できない理由はあるのか

任意同行は「任意」だから拒否しても問題ない、ということはわかりました。

しかし、どうやっても拒否できない場合、というのはあるのでしょうか。

次の記事を見てみましょう。

新潟市の小学2年生の女児が殺害された事件で、新潟県警は5月14日夜、近所に住む会社員の20代男性を死体遺棄・損壊の疑いで逮捕した。(略)

男性のものとみられる黒い軽自動車を、別の3台の車が取り囲み、乗っていた警察官が軽自動車を囲んで声をかけていたという。(略)

「報道によれば、軽自動車を3台の車で囲んだうえ、その後、5~6人の警察官が自動車を取り囲んでいるという状況であり、およそ任意同行を拒否してその場を去ることができない状況だったようです。これは、実質的な逮捕であったと評価される方向の事情であると思います。

また、任意同行を求めた午前7時ごろから逮捕した午後9時50分まで、12時間以上も任意の事情聴取が行われていることも同様だと思います。

記事によると、

  • 男性の軽自動車を警察官が3台の車で取り囲んだ
  • その後、5~6人の警察官が軽自動車を取り囲んだ

と、実質的に任意同行を拒否できないような状況になっていたことがわかります。

おまけに12時間以上も任意の事情聴取が行われていたようです。

しかし、元記事によると、これは「正当な逮捕」とみなすことが可能ではないか、と言われています。

一方で、(1)事案が重大であること、(2)職務質問開始後の現場での説得時間が10分程度であること、(3)任意同行を求めた場所が道の駅という公共の場所であること、(4)暴力などを用いていないことなどの事情は、適法な任意同行であったと評価される方向の事情でしょう。(略)

そして、判例などを踏まえると、裁判所はそんなに簡単に任意同行を『違法』と判断しないのが実情ではないかと思います」

  • 「殺人」のような重大事案
  • 職務質問開始後の現場での説得時間が10分程度
  • 任意同行を公共の場所で求めていた
  • 暴力などを用いていない

などの理由で、実質的に拒否できないような任意同行を求められても、「違法な逮捕」と判断されにくいのではないか、という意見が述べられています。

特にこの記事の場合、「女児殺害」の犯人かもしれない、という理由で任意同行を求められていたので、「違法な逮捕」とみなされる可能性は低いかもしれません。

まとめ

特に「重大事案」の場合、任意同行は拒否しづらい可能性あり

任意同行を拒否したいなら弁護士が有効?

  • 任意同行の要求は拒否できる
  • しかし、重大事案の場合などは拒否しづらいこともある

ということがわかりました。

ならばスムーズに拒否したいときは、その場で弁護士を呼べばすぐに問題を解決できるのでしょうか。

拒否する方法を弁護士に相談

「任意同行を拒否するために弁護士を呼ぶ」

この対応は有効なのでしょうか。

警察官も弁護士のいる前では横柄な行為をしづらくなるので、弁護士を呼べば任意同行を拒否しやすくなるでしょう。

事前に顧問弁護士と契約を締結していれば、すぐに現場に駆けつけてくれることもあります。

職務質問や任意同行だけではなく、何か法的に不安なことがある場合は、お近くの弁護士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。

どうやら弁護士に相談したり、「顧問契約」を結ぶこともひとつの手段になるようですね。

また、もし「違法な逮捕」をされてしまった場合でも、弁護士がついていればその後のフォローもしっかりしてくれます。

弁護士費用はかかりますが、それに見合うだけのメリットはあるのではないでしょうか。

まとめ

顧問弁護士に依頼する・しない

 依頼する依頼しない
拒否のしやすさ
その後の対応
弁護士費用×

任意同行で困ったら弁護士に相談!

以上、

  • 任意同行とは何か
  • 任意同行を拒否する方法
  • 拒否するとどうなるか
  • 弁護士に依頼した際のメリット

など、様々なことを本ページで紹介しました。

もし職務質問から任意同行を求められたりした場合でも、今回解説した内容を思い出していただければ、適切な対処方法がおわかりになるのではないでしょうか。

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最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

任意同行を要求される、というような機会はなかなか無いかもしれません。

しかし、「任意だから拒否できる」と事前に心構えをしていなければ、貴重な時間を無駄にしてしまうこともあります。

このページで解説したことを思い出し、いざ任意同行を求められたときも、適切な対応ができるようにしておきましょう。

まとめ

このページを最後までご覧になってくださった方は、

まとめ
  • 任意同行拒否できる
  • 拒否する際、人やモノにみだりに触れてはいけない
  • 顧問弁護士が駆けつけてくれると任意同行を拒否しやすい

ということについて、理解が深まったのではないでしょうか。

さらに任意同行の事例や対策を知りたい方はスマホで無料相談よりご相談ください。

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また関連記事もご用意しましたので、関連する他事例もぜひご覧になってみてください。

このページが、任意同行の対処法に関心を寄せられている方のお役に立てれば何よりです。