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弁護士が解説!警察の任意同行を拒否すると公務執行妨害…はホント?

  • 任意同行,拒否

弁護士が解説!警察の任意同行を拒否すると公務執行妨害…はホント?

警察から任意同行を求められているが、身に覚えがない!

拒否することはできるのだろうか?

もしも、ご自身やご家族が突然、任意同行を求められたとしたら…

いきなり警察に「署までご同行お願いします」と言われても、冷静に対処するのはむずかしいと思います。

そもそもこの警察の言葉が、任意同行に当たるのかさえ、よくわからないという方もいらっしゃると思います。

本日は任意同行の基本的なことから、もうすこし踏み込んだ内容までをレポートします。

任意同行を求められた経験がない方も、職務質問を受けたことがある方もいるかもしれませんね。

じつは、この職務質問も任意同行と深いかかわりがあるのでしっかりとおさえていきましょう。

  • 任意同行の意味とは?
  • 任意同行を拒否したらどうなる?
  • 任意同行を拒否する方法
  • 任意同行について弁護士に相談

このようなポイントにしぼって、理解を深めていきたいと思います。

本日は、「任意同行の拒否」についてレポートします。

法律部分の解説は、専門家にお願いしたいと思います。

刑事弁護のプロ、アトム法律事務所の弁護士です。

 

任意同行についてのお悩みは、相談内容でも多くあります。

きちんと理解したうえで、冷静に対処できるよう解説していきたいと思います。

よろしくお願いします。

分かりやすい内容になるよう努めていきます。

それでは、「任意同行の拒否」レポートをはじめます!

任意同行を拒否するとは?…任意同行の意味をレクチャー

ドラマなどでもよく登場する、このセリフ。

「署まで、任意で同行願います。」

このセリフを聞くと、この人は逮捕されるのか…

なんていう風に、漠然と思いながらドラマを見ていました。

なんとなく聞き流していましたけどこの場合、逮捕とは異なります。

「任意同行」の本当の意味をご存知でしょうか。

ちょっと、こちらのニュースをご覧ください。

注射器や覚醒剤が入っていたとみられる袋を持っており、同署に任意同行し、尿検査で陽性反応が出たため逮捕した。

(略)

覚せい剤に関する事件のようです。

事件の内容も気になるところですが…

今回のテーマは「任意同行」についてです。

この事件では、「署に任意同行」とあります。

明らかに怪しいニオイがしていても、逮捕ではなく任意同行なんです。

よく聞く言葉ではありますが、そもそもどういう意味なのでしょうか。

 ―任意で同行すること?

 …言葉そままですね。

説明できるくらい理解しているかというとむずかしいです。

ここからは、任意同行を法律的な側面から切り取って、くわしくみていくことにしましょう。

そもそも任意同行とは?逮捕との違いから基礎を解説

任意同行のざくっとしたイメージは…

自宅や路上から警察署まで連行される

だと思います。

任意同行は、ある犯罪の捜査を行うための「捜査」手段の一つになります。

ちょっと、こちらの条文をご覧ください。

捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

法律に特別の定めのある場合でなければ、強制的に捜査することができないということです。

つまり、捜査は原則として任意で行われる必要があるとされているのです。

つぎに、本題の「任意同行」に関する条文です。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

「出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」とあります。

逮捕中・勾留中の場合を除いてという前置きがありますが…

いわゆる警察にお世話になっていない、通常の生活を送っている人にとっては「任意」であることが示されています。

そして、よく混同されがちな「逮捕」との違いをみていきましょう。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

「裁判官のあらかじめ発する逮捕状」とあります。

つまり、逮捕は原則的に逮捕状がなければできません。

ですので任意同行は、ただ警察署への同行を求められるだけで、逮捕とは異なります

任意同行は「任意」的な捜査です。

  • 警察署にいくことを拒否できる
  • 警察署に行ったあと、何時でも帰宅できる

つまり任意同行は拒否できるんです。

刑事訴訟法では、強制捜査と任意捜査の2種類で区別されています。

強制的な捜査

 →逮捕

任意的な捜査

 →任意同行

にあたることになります。

原則的には、任意同行は拒否できる。

覚えました。

任意捜査と強制捜査の違い
  任意的な捜査 強制的な捜査
処分例 任意同行 逮捕
令状 不要 必要
拒否 できる できない

理論上、任意同行はその捜査を受けるかどうか、ご自身で自由に決めることができます。

ですが、現実的には強制捜査に近い捜査方法となる場合も多々みられます。

職務質問とはどう違う?任意同行と検証する

よく、任意同行と意味が混同しがちなのが職務質問です。

街中でなにやら怪しい動きをしている人を、警察が引きとめ話を聞くイメージです。

職務質問とはどのようなものなのでしょうか。

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

「異常な挙動」ですか…

異常なというのは明らかにおかしい場合がありますけど、線引きがむずかしいですよね。

警察官の勘というやつなのでしょうか。

任意同行との違いでいうと、どのような点なのでしょうか?

職務質問とは、警察官が相手に質問し、回答を求める行為をさします。

任意同行とは、警察官が相手に警察署等への同行を求める行為をさします。

職務質問は、何をしているか聞かれるという場合が多いようです。

たとえば、覚せい剤所持(使用)を疑われた場合…

職務質問

採尿検査のため警察署まで任意同行

という流れが多いようです。

任意同行と職務質問の違いをまとめておきましたので、確認しておきましょう。

任意同行と職務質問の違い
  任意同行 職務質問
内容 警察署までの同行を求められる 質問の回答を求められる
拒否 できる できる

どちらも令状が必要ないので強制力はなく、原則的には拒否することができます。

任意同行について、くわしくレポートされた記事がありますのでこちらもご覧ください。

任意同行を拒否した場合どうなる?Q&A3選を弁護士が回答

ここからは、実際に任意同行を拒否した場合どうなるのかという点について解説していきます。

世間のみなさんは、任意同行を拒否すればどうなるのかご存知なんでしょうか?

ちょっとのぞいてみましょう。

やはり、みなさんも同じように疑問でいっぱいのようです。

Q&A方式で、厳選した3つの質問を用意しました。

Q1.任意同行の流れとは?

任意同行は、どのような流れで行われるのでしょうか?

ドラマでよく見るのは、自宅に警察が訪問して任意同行を求められるシーンが多いと思います。

ですがそれは、ドラマです。

任意同行は、自宅でも街頭でも行うことができます。

この通りの順とは限りませんが、大まかな流れは以下のようになります。

職務質問

 街中で怪しい動きをしていたので、何をしているのか質問される

  ↓

所持品検査

 怪しいと判断されると、かばんの中身を見せるよう求められる

  ↓

任意同行

 さらに、疑いが深まると警察署まで同行を求められる

職務質問・所持品検査を受けても、任意同行まで求められないケースもあります。

ドラマのように、いきなり自宅に警察がやってくるパターンもあり、さまざまなようです。

Q2.任意同行を拒否すると公務執行妨害になる?

任意同行を拒否すると、公務執行妨害に問われるという話を聞いたことはありませんか?

任意同行は、「任意」だから拒否できると解説してきましたが…

なぜこのような話になるのかには理由があります。

それは、「拒否の仕方」にあります。

たとえば、任意同行を拒否して立ち去るときにこんなことをしてしまったら…

  • 急いでいて、警察官を押しのけた
  • 言いがかりをつけられ、カッとなって警察官に暴行を加えた

このような行為は、拒否ではなく別の罪に問われる可能性が出てきます。

任意同行を拒否すると、公務執行妨害になるわけではないです。

拒否する過程で、警察官の身体を押しのけたりすると公務執行妨害罪になる可能性があります。

任意同行を拒否するなら…

  • 口頭で拒否の意思を伝える
  • 警察官の身体等には一切触れない

このような点に注意するようにしましょう。

Q3.任意同行を拒否すると逮捕される?

任意同行を拒否すると、逮捕されるという噂があったりします。

先ほどの質問「Q2.任意同行を拒否すると公務執行妨害になる?」で述べたように、拒否の仕方に問題があります。

拒否する過程で、警察官に暴行を加えたりすると公務執行妨害のほかにも…

傷害罪などに該当し、現行犯で逮捕される可能性があります。

たんに任意同行を拒否したかっただけなのに、別の罪に問われてしまっては元も子もありません。

拒否するなら、穏便に立ち去るようにしたいです。

任意同行を拒否する方法は?弁護士がポイント整理

ここからは、任意同行を拒否する方法はあるのかをまとめていきたいと思います。

裏技的な方法があったりするのでしょうか?

みなさん、なにかご存じなのか探ってみます。

みなさん、任意同行の拒否方法についてナゾだらけのようですね。

(このツイート主が提案されているような、全速力で走って逃げるのはやめましょう…)

具体的な方法はあるのでしょうか?

任意同行は、拒否権がある?

任意同行に従いたくない場合は、拒否することができます。

ですが、その拒否の仕方には十分注意を払うようにしましょう。

  • 慌てて逃げようとして、周囲の人にぶつかってケガをさせた
  • 無実の自分を連れて行こうとする警察官に、腹を立てて暴力を振るった

といったことは、絶対にしてはいけません。

  • 傷害罪
  • 公務執行妨害罪

このような罪に問われる可能性があります。

任意同行を拒否したいのなら、

  • 仕事があるから時間が取れません。
  • 任意であるならば、お断りします。

などと、口頭で理由を説明して穏便に立ち去りましょう。

口頭といっても、おだやかな口調を心がけてください。

乱暴な言葉遣いだと、身に覚えのないことでも変に怪しまれてしまうかもしれません。

任意同行を拒否するために「令状の提示を求める」は有効か

任意同行には、令状はありません。

警察などの捜査機関は、令状なしで任意同行を求めることができます。

ですので、「令状の提示を求める」は必ずしも有効とは言えません。

容疑が固まったうえで、逮捕の前段階として任意同行を求められた場合は状況が変わる可能性があるかもしれません。

その場合は、逮捕状という令状が提示される可能性があります。

そうなると、その令状には従わなければならないでしょう。

任意同行を求められた時には、どのような立場で呼ばれているのか確認したほうが良いと思います。

  • 参考人
  • 被疑者

どちらの立場なのかで、対応もかわることになります。

ですが、いずれにせよ分からないことがあれば弁護士に相談のうえ、決めたいところです。

任意同行を拒否できない状況はある?

容疑が固まったうえで、逮捕の前段階として任意同行を求められることがあります。

このような場合、任意といえど実質的に強制捜査に近い捜査方法がとられる場合があります。

この場合、任意同行を断ったために「証拠隠滅や逃亡の恐れあり」で逮捕状が請求され逮捕に至ってしまうリスクがあります。

被疑者として呼ばれているなら、すでに逮捕状を持っている可能性もありえます。

自分がどのような立場で任意同行を求められているのか確認したほうが良いでしょう。

逮捕状が提示されれば、強制的に連行されることになります。

身に覚えがあるのなら、任意同行には素直に応じたほうが得策といえると思います。

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最後にひとこと

任意同行の基本から、混乱しがちな言葉の意味までくわしく解説してきました。

記事も終わりにさしかかってきましたので、アトム法律事務所の弁護士からひとこといただきたいと思います。

警察から突然、任意同行を求められたら驚き・パニックに陥ってしまうと思います。

困ったと思ったら、今すぐ弁護士に相談するようにしてください。

身に覚えがある場合も、身に覚えがない場合も、無理に押し切って逃げたりはしないでください。

落ち着いて、冷静に対処するようにしましょう。

一人で悩みは抱えずに、弁護士を探してください。

まとめ

本日は「任意同行の拒否」をテーマにお届けしてきました。

いかがでしたでしょうか。

耳慣れた言葉でも、その深い意味までは知る機会がなかったと思います。

混同しがちな逮捕・職務質問との違いも、スッキリ整理できたのではないでしょうか。

任意同行についてお悩みなら、今すぐ弁護士に相談することが大切です。

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任意同行の拒否について、さらに興味がある方は関連記事もチェックしてみてください。

最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。