脅迫罪の時効、弁護士に聞いてみました。刑事・民事の時効は何年?
脅迫事件に巻き込まれてしまった…
脅迫罪の時効は何年?
時効には刑事の時効と民事の時効がある?
いきなり刑事とか民事とか言われても、よく分からないですよね。
大丈夫!
ここではアトム法律事務所の弁護士と一緒に、脅迫罪の時効についてしっかり掘り下げていきます。
難しい法律用語も出てきますが、先生にわかりやすく説明してもらうので安心してください。
目次
脅迫罪と時効の関係
時効って、それがきたらもう犯人を追うことができないってやつですよね?
脅迫罪の時効は、何年くらいなのでしょうか。
実務に詳しい弁護士の先生に、今回も聞いていきましょう。
脅迫罪の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。
脅迫罪の刑事の時効とは、公訴時効のことです。
公訴時効とは、検察官の公訴する権限を消滅させる時効のことです。公訴時効が成立すれば、検察官は事件を起訴することができなくなります。
また告訴期間のことを指して「刑事の時効」と表現されることもあります。
告訴期間とは、親告罪の告訴をできる期間のことです。刑事訴訟法235条は「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができない」と定めています。
しかし、脅迫罪は親告罪ではありませんから、「告訴期間」のことを指して時効ということは、正確な表現とはいえません。
脅迫罪の民事の時効とは、いわゆるお金の請求である損害賠償請求権の消滅時効のことです。
民法724条の規定により、事件から20年間、「損害および加害者を知った時」から3年間権利を行使しないときには、その権利は消滅するとされています。
ええ!時効に種類があったなんて、知りませんでした。
なんとなくのイメージですけど、やっぱり刑事ドラマとかの影響からか、今まで時効と聞いて想像してたのって、ここでいう刑事の時効、つまり「公訴時効」のことだったみたいです。
勉強になりますね。
まとめ
脅迫罪と時効の関係
公訴時効 | 告訴期間 | 消滅時効 | |
---|---|---|---|
分類 | 刑事 | 刑事 | 民事 |
意味 | 検察官の公訴する権限を消滅させる時効 | 親告罪の告訴をできる期間 | 損害賠償請求権の消滅時効 |
期間 | 脅迫罪は3年 | 脅迫罪は無関係 | 3年 |
脅迫罪の時効に関するQA
脅迫罪の公訴時効の時効期間は何年?いつから進行する?
それでは、刑事の時効から順番に、詳しく聞いていきましょう。
先生、刑事の時効、つまり公訴時効というのは、脅迫罪の場合は何年なんですか?
脅迫罪の公訴時効は3年です。公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行します。
脅迫罪が終わった時から3年が経過した後は、検察官は脅迫事件を起訴することができないということになります。
3年間ですか。
要するに、被害者が脅迫されたときから3年間のあいだ、検察は加害者を起訴することが可能、ってわけですね。
まとめ
脅迫罪の公訴時効の時効期間は何年?いつから進行する?
公訴時効 | |
---|---|
分類 | 刑事 |
意味 | 検察官の公訴する権限を消滅させる時効 |
起算点 | 犯罪行為が終わった時から進行 |
期間 | 脅迫罪は3年 |
効果 | 検察官は起訴できない |
脅迫罪の告訴期間は何年?いつから進行する?
次は告訴期間です。
告訴というのは、あれです。
被害者自ら、警察に訴え出て、「こういうわけだから犯人を捕まえてください」というアレです。
これは事件から何年後まで可能なのでしょうか?
脅迫罪の被害者は、犯人を知った日から6か月が経過した後も、脅迫罪の加害者を告訴することができます。
親告罪の告訴期間は犯人を知った日から進行し、告訴ができる期間は6か月と定められています。
しかし、脅迫罪は親告罪ではないので、6か月の告訴期間の規定は適用されません。
ああなるほど。
脅迫罪は被害者本人の告訴がなくても捜査されたり起訴されたりするものだから、脅迫罪では告訴期間はあまり関係ないんですね。
まとめ
脅迫罪の告訴期間は何年?いつから進行する?
告訴期間(※) | |
---|---|
分類 | 刑事 |
意味 | 親告罪の告訴をできる期間 |
起算点 | 犯人を知った日から進行 |
期間 | 6か月 |
効果 | 被害者は告訴できない |
脅迫罪の民事の時効期間は何年?いつから進行する?
では、民事の時効はどうでしょう?
民事の時効は、損害賠償金を請求できる期間という意味です。
皆さん、気になりますよね?
先生、こちらも詳しく解説お願いします。
脅迫罪の民事の損害賠償請求権の時効期間は、損害および加害者を知った時から3年です。
損害賠償請求権の消滅時効は損害および加害者を知った時から進行します。また、事件の時から20年という制限もあります。
脅迫罪の被害者は、損害および加害者を知った時から3年以内であれば、脅迫罪の加害者に対して損害賠償を請求できるということになります。
これに対して、脅迫罪の加害者は、脅迫罪の被害者が損害および加害者を知ったのち3年が経過すれば、損害賠償の請求を受けないということになります。
ふうん、3年なんだ。
じゃあ、脅迫事件を起こしてしまった人も、3年以内に請求されなければ、民事のほうの問題はもう時効で終わり、って感じなんですね。
ちなみに2020年4月1日施行の民法改正で時効に変更があったとの噂を小耳にはさみました。
どのような変更があったのか、簡単に説明お願いできますでしょうか。
新民法では、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は3年間から5年間と変更されています(新民法724条の2)。
例えば、傷害事件や交通死亡事故の損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効で消滅することになります。
なお、事件から20年間経過すれば時効により消滅する点に変更はありません。
なるほど、交通事故で人的損害と物的損害が生じた場合、人的損害の時効は5年で、物的損害の時効は3年ということになるんですね。
被害者からすればありがたい改正と言えますね。
まとめ
脅迫罪の民事の時効期間は何年?いつから進行する?
消滅時効 | |
---|---|
分類 | 民事 |
意味 | 損害賠償請求権の消滅時効 |
起算点 | 損害および加害者を知った時から進行 |
期間 | 3年(改正後は生命・身体に対する侵害部分は5年) |
効果 | 被害者は損害賠償請求できない |
脅迫罪の慰謝料の時効期間は何年?いつから進行する?
あとは、慰謝料の問題が残ってますね。
慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われるもの。
人を脅す脅迫罪とは、関係が深そうだと思いませんか?
被害者が加害者に慰謝料請求できる期間を、聞いておきましょう。
「慰謝料」は、厳密には「民事の損害賠償請求権」のうち精神的苦痛に関する部分をいいます。
ただ、「慰謝料」が「民事の損害賠償請求権」と同じ意味で使われているケースも多いようです。
脅迫罪の慰謝料請求権の時効期間は、損害および加害者を知った時から3年です。
慰謝料請求権の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時から進行します。
ええ!まさかとは思ったけど、慰謝料を請求できる期間にも制限があるんですね。
なかなか厳しい。
慰謝料って、ずっと昔の事件でも後から請求できるもんだと思ってました。
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ここまで、脅迫の時効について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
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まとめ
脅迫罪の時効。
なかなか奥の深い話でした。
加害者でも、被害者でも、脅迫罪の時効が何年かは、是非押さえておきたいところですね。
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総まとめ
公訴時効 | 告訴期間(※) | 消滅時効 | |
---|---|---|---|
分類 | 刑事 | 刑事 | 民事 |
意味 | 検察官の公訴する権限を消滅させる時効 | 親告罪の告訴をできる期間 | 損害賠償請求権の消滅時効 |
起算点 | 犯罪行為が終わった時から進行 | 犯人を知った日から進行 | 損害および加害者を知った時から進行 |
期間 | 脅迫罪は3年 | 脅迫罪は無関係 | 3年 |
効果 | 検察官は起訴できない | 被害者は告訴できない | 被害者は損害賠償請求できない |