脅迫罪の示談金の相場2022!示談書から示談交渉まで徹底解説
あなたが、あなたのご家族・ご友人が、脅迫事件の加害者だったとします。
弁護士の先生に弁護をお願いしたら、「被害者と示談しましょう」と言われました。
…でもそもそも、示談ってなあに?
示談金の相場はいくらくらい?
示談書の書き方も、示談交渉のやり方もわからない…
疑問や不安でいっぱいになることでしょう。
でも、大丈夫!
ここでは、脅迫罪の示談について、徹底調査の結果を大公開しています。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしましょう!
目次
脅迫罪の示談とは
さあ皆さん!
今回は、脅迫罪の示談についての調査報告です。
弁護士の先生に徹底的に聞いていくので、是非一緒に考えてみてください。
さあ、行きますよ~!
脅迫罪の示談とは、脅迫罪によって生じた賠償金をめぐるトラブルを、脅迫罪の加害者と被害者の合意をもって解決することをいいます。
示談書の作成は、示談の成立の必要条件ではありません。
しかし、その後のトラブル(示談が成立した、しないの言い合い)を防ぐためにも、示談書を作成するが大切です。
示談、示談、って聞くわりには、イマイチ意味がわかってなかったけど・・・
もう大丈夫。
示談というのは、加害者と被害者で話し合って仲直りすることなんですね!
まとめ
脅迫罪の示談とは
示談書あり | 示談書なし | |
意味 | 賠償金をめぐるトラブルが加害者と被害者の合意をもって解決した | |
有効性 | 有効に成立 | 有効に成立 →但し後日トラブル発生のリスクあり |
示談成立の効果は?
じゃあ示談が成立することの意味は何でしょう?
示談が成立すると、何がどうなるんでしょうか?
先生、教えてください!
脅迫罪の示談が成立したということは、脅迫罪によって生じた賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決したということを意味します。
示談が成立すれば、脅迫罪の加害者は、被害者に対して、示談金を支払い、その他の示談の条件を履行する義務を負います。
脅迫罪の被害者は、加害者が示談の条件を履行しない場合は、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。
フム。
示談成立はつまり、「トラブルが当事者間の合意で解決しましたよ」という意味なんですね。
一度示談が成立すると、加害者には支払い義務が、被害者には義務の履行を求める権利が、発生するんですね。
まとめ
示談成立の効果は?
加害者側 | 被害者側 | |
意味 | 脅迫罪の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した | |
権利・義務 | 示談金の支払い義務が生じる | 示談金を受け取る権利が生じる |
加害者側の示談のメリットは?
では次は、示談のメリットを、立場別に見ていきましょう。
まずは、示談が成立することで加害者にとって嬉しいポイントからチェックです!
脅迫罪の示談が成立すれば、脅迫罪の加害者は、その後の刑事手続きにおいて、示談が成立しなかった場合と比べて有利に取り扱われます。
具体的には、不起訴となり刑事裁判にならないことで前科がつかない可能性が高まります。
示談が成立したことで、軽微な脅迫事件であれば不起訴になることも多く、脅迫罪の前科がつかないメリットは大きいです。
なるほど、脅迫罪で示談できると、加害者にとっては有利なんですね。
「不起訴」「前科なし」の可能性が高まるなんて、すごい効果ですね。
脅迫罪の加害者になってしまったら、ぜひとも示談を目指すべきです。
まとめ
加害者側の示談のメリットは?
加害者側のメリット | |
刑事手続きへの影響 | 脅迫罪の刑事手続きで加害者側に有利に考慮される |
前科との関係 | 不起訴になり、前科がつかない可能性もある |
賠償金との関係 | 示談金の支払いで賠償義務を免れる |
被害者側の示談のメリットは?
続いて、示談が成立した場合の被害者にとってのメリットです。
示談は、加害者にとってメリットの大きいものでしたよね。
被害者側にも、何かメリットがあるのでしょうか?
脅迫罪の示談が成立すれば、脅迫罪の被害者は、民事裁判などの面倒な手続きを経ることなく、賠償金を受け取ることができます。
もっとも、示談の成立と同時に賠償金を受け取らなければ、その後に加害者に逃げられてしまうリスクもあるため、注意が必要です。
加害者に逃げられてしまった場合は、賠償金を受け取るためには、示談書を証拠として民事裁判などの手続きを取る必要が出てきます。
ええ~それは予想してなかった。
被害者は、裁判にするより示談にしたほうが、早く賠償金を受け取れるんですね!
脅迫罪の示談に関するQA
脅迫罪の示談金の相場は?初犯の場合の相場は?
示談というと、やっぱり思いつくのは示談金ですよね?
示談というのは、加害者が被害者にお金を支払って解決するものです。
そのお金を、「示談金」と呼びます。
ココでは、示談金の相場を聞いてみましょう。
脅迫罪の示談金の相場は、ケースによってさまざまです。
初犯の脅迫罪だからといって示談金が安くなることはあまりなく、脅迫罪によって生じた損害の大小や、被害者の処罰感情によって金額が左右されることが多いです。
脅迫罪の被害がそれほど重くない場合は、数万円程度の示談金でまとまるケースもあります。
脅迫罪の被害者の側が、実際の損害額に加え一定の慰謝料の支払いを受けることで、誠意が伝わったとして示談に応じるケースが多いからです。
これに対して、脅迫罪によって生じた損害額が大きい案件に関しては、示談金が数十万円になることもあります。
刑事事件としての脅迫罪の場合、加害者が刑務所に入ってしまうと、民事裁判で損害賠償が認められても実際に損害賠償金を回収することは困難です。
被害者が賠償金の回収を重視する場合は、加害者が現時点で用意した金額が民事裁判で認定される可能性がある賠償金の金額よりも低くても示談をしてしまうことが多いです。
示談であれば、「示談金を実際に受け取ってから示談書を作成する」という前払いの方式を取ることが可能で、お金が回収できないリスクを回避することができるからです。
なるほど。
数万から数十万ってイメージなんですね。
示談拒否で、脅迫罪の示談に応じない場合は?
加害者にとっても被害者にとっても、メリットの大きい示談。
でも示談に応じたら最後、加害者は被害者に示談金を支払わないといけません。
となると、示談に応じない加害者も出てきますよね?
この場合は先生、どうなるんですか??
脅迫罪の加害者が示談に応じない場合、被害者としては、自らが脅迫罪で被った損害を取り戻すためには、自らで法的な手段を取る必要があります。
加害者側からまだ連絡がない場合は、犯罪被害者事件を取り扱う弁護士に依頼して加害者と交渉してみるのが一つの方法でしょう。
もし加害者がそれでも示談を拒否する場合は、脅迫罪で被害を被ったことを理由とした民事裁判や民事調停を起こすことも可能です。
ただし、たとえ脅迫罪で被害を被った場合であっても、民事の手続きで弁護士を立てる場合は、自ら弁護士費用の大半を負担する必要が出てきます。
これに対して、脅迫罪の被害者が示談に応じない場合、加害者としては、刑事手続において刑罰が重くなるリスクを負います。
具体的には、示談が成立すれば不起訴の可能性があったのに示談が不成立だったために刑事裁判で罰金刑や懲役刑になるリスクがあります。
また、示談が成立すれば執行猶予の可能性があったのに示談が不成立だったために実刑になるリスクを負うことになります。
なお、脅迫罪の被害者が示談に応じない場合、加害者は、刑事手続が終わった後も、脅迫罪により損害を与えたことを理由とする民事の損害賠償責任を負い続けることになります。
弁護士は秘密を守る義務を負っているため、弁護士から連絡をすることで被害者が警戒を解いて交渉に応じてくれる可能性があります。
弁護士から連絡をしても示談を拒否されてしまった場合には、支払いたくても支払えない慰謝料を専門の施設に預ける「供託」という法的な手段をとることもあります。
ああ~加害者が示談に応じてくれなかったら、被害者は自力で損害を取り戻さないといけないんですね。
他方で、被害者が示談に応じない場合もあって、その場合加害者は、その後の刑事手続きで不利になるということです。
まとめ
示談拒否で、脅迫罪の示談に応じない場合は?
加害者 | 被害者 | |
取り得る手段 | ‐ | ①自ら加害者と交渉 ②民事裁判 ③民事調停 |
メリット | ‐ | 加害者に対して厳罰を求めることができる |
デメリット | ①刑罰が重くなるリスクを負う ②民事の損害賠償責任を負い続ける |
早期に賠償金を得られない |
脅迫罪で示談しない場合は?
示談を申し込んでも相手方に受け付けてもらえなかった場合、とても不安な気持ちになりますよね。
もし示談に持ち込めなかったら、その後はどうなるのでしょう?
先生、何か注意すべき点があったら、教えてください。
脅迫罪の示談をしない場合、脅迫罪の加害者は、その後の刑事手続において、示談が成立した場合と比べて重い処罰を受けるリスクを負います。
また、脅迫罪の示談をせずに刑事処罰を受けたとしても、脅迫罪の加害者は、脅迫罪によって相手に与えた損害につき、引き続き損害賠償責任を負い続けることになります。
これに対して、脅迫罪の被害者としては、脅迫罪の示談をしないで刑事手続きが終わった場合でも、引き続き、加害者に対して損害賠償を請求し続けることができます。
示談金の金額や示談の条件に納得がいかない場合は、脅迫罪によって被った損害につき、民事裁判や民事調停などの法的な手続きをとって、脅迫罪の加害者に賠償を求めるのも一つです。
ただし、脅迫罪の加害者が刑務所に入ってしまった場合は、賠償金の回収が困難なので注意が必要です。
うーん、やっぱり示談で解決できないと、訴訟になったりして色々と面倒だなあ。
なるべく早い段階で弁護士の先生にお願いして、示談にするのが良さそうですね。
脅迫罪の示談書の書き方は?
加害者と被害者の両方にとって、示談がとても有効ということはよくわかりました。
でも、そもそも示談の書類ってどう書くんでしょう?
先生、長年の経験から教えてくださいよ!
みんな知りたいと思います。
脅迫罪の示談書の書き方は、通常の示談書の書き方と同様に、示談の対象と内容が明確になるようにします。
示談書には次の事項を盛り込むことが一般的です。
- ①事件の内容(日時、場所、当事者など)
- ②示談金の金額、支払方法
- ③被害者が加害者を許すこと宥恕条項
- ④示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないこと清算条項
- ⑤両当事者の署名
示談金の一括払いが難しい場合は、示談金の分割払いの合意を盛り込む結ぶことも可能です。
脅迫罪の示談書に、「被害者は加害者のことを許す」旨の宥恕条項(ゆうじょじょうこう)を設けた場合は、その後の刑事手続きで、加害者に有利に考慮されます。
そっか、脅迫罪の示談書はこう書く、とかって決まってるわけじゃないようです。
事件の内容と示談金額、支払い方法などを書いていくんですね。
こんなの、弁護士の先生に聞かなかったらゼッタイわかんないですよね。
聞いておいてよかったです。
まとめ
脅迫罪の示談書の書き方は?
書き方 | 要否 | |
事件の特定 | 脅迫事件が起こった日時・場所、脅迫罪の加害者と被害者の氏名などを記載する |
一般的によく盛り込まれる
|
示談金の記載 | 示談金の金額と支払い方法を明記する | |
清算条項 | 示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する | |
署名 | 被害者と加害者双方がサインする | |
宥恕条項 告訴取消 |
加害者を許す旨の文言と告訴を取り下げる旨の文言を書く | 任意 |
脅迫罪の示談の流れや示談の方法は?
示談は大事。
示談書の書き方も教わった。
でも、そもそも示談がどういう流れで進んでいくのか全然イメージできてない!
というわけで、次は脅迫罪の示談の流れを聞いちゃいましょう。
脅迫罪の示談の流れは、通常の事件の示談の流れと同様に被害者側と加害者側との交渉によって進行するものです。
脅迫罪の加害者が被害者の連絡先を知っている場合は、当事者同士で示談の話し合いを進めることができます。
示談成立の流れとしては、
①話し合い
↓
②示談条件の確定
↓
③示談書の作成
↓
④示談金の支払い
↓
⑤示談書にサイン
という流れを経ることが多いです。
これに対して、脅迫罪の加害者が被害者の連絡先を知らない場合は、脅迫罪の示談を進めるためには、弁護士を選任する必要があります。
弁護士を選任すれば、警察官や検察官から被害者の連絡先を聞くことができるケースが多いからです。
弁護士を選任した後の示談の流れとしては、弁護士が被害者と話し合って、示談が成立することになります。
へえ~こういう流れなんだ。
これってつまり、示談条件を自分により有利に持っていくには、なるべく早い段階で、いい弁護士の先生を見つけたほうがいいってことですよね。
まとめ
脅迫罪の示談の流れや示談の方法は?
加害者側 | 被害者側 | |
相手の連絡先を知っている | 自分で示談を進めることが可能 | 自分で示談を進めることが可能(※) |
相手の連絡先を知らない | 弁護士を選任する必要がある |
※ただし、加害者の側から示談の申し入れがあるまで待つことも多い
脅迫罪は示談すれば不起訴になる?示談しても起訴される?
ところで、脅迫罪で示談が成立したあと、加害者はどうなるんでしょうか?
示談になれば起訴されることはなくなるんでしょうか?
それともまだ起訴の可能性は残ってる??
先生、教えてください!
脅迫罪は親告罪ではないので、脅迫罪の示談が成立したからといって、必ず不起訴になるわけではないという点に注意が必要です。
もっとも、脅迫罪の被害がそれほど重くない場合は、脅迫罪の被害者と示談が成立すれば、起訴猶予による不起訴の可能性が高まります。
被害者と示談が成立すれば、加害者を起訴する必要性が低くなるからです。
これに対して、脅迫罪の行為が悪質な場合などは示談しても起訴されるケースもあります。
うわ、そっか。
示談成立イコール不起訴、ってわけにはいかないんですね。
でも少しでも不起訴になる可能性が残ってるなら、積極的に示談を目指すべきですね。
まとめ
脅迫罪は示談すれば不起訴になる?示談しても起訴される?
加害者 | 被害者 | |
示談成立のメリット | ①賠償責任を免れる ②不起訴の可能性が高まる |
早期に賠償金を得られる |
示談成立のデメリット | ‐ | 加害者に対する刑事処罰が軽くなる |
脅迫罪の示談が不成立だった場合はどうなる?
では最後に、脅迫罪で示談できなかった場合です。
示談に終われば、加害者・被害者双方にとっていい結果ですよね。
でも示談できなかったら、どうなるのでしょう?
脅迫罪の示談が不成立の場合は、脅迫罪の加害者は、その後の刑事手続において、重い処罰を課せられるリスクを負います。
示談が不成立だった場合は、示談が成立している場合と比べて、脅迫罪の加害者側に有利な事情が少なくなるからです。
なお、示談が不成立だったとしても、脅迫罪によって負わせた損害の賠償を完了している場合は、その限りにおいて、脅迫罪の加害者側に有利な事情として取り扱われます。
これに対して、損害の賠償も完了していない場合、脅迫罪の被害者は、刑事手続きが終わった後も引き続き、加害者側に対して、脅迫罪によって負った損害の賠償を請求し続けることができます。
うむ、そうですか。
示談が不成立だと、加害者は処罰が重くなるリスクがあるんですね。
他方被害者は、示談不成立で示談金を受け取れなくても、その後の手続きで損害賠償金を請求し続けていくことができる、ということでした。
まとめ
脅迫罪の示談が不成立だった場合はどうなる?
加害者 | 被害者 | |
示談不成立のメリット | ‐ | 加害者に対して厳罰を求めることができる |
示談不成立のデメリット | ①賠償責任を負い続ける ②刑事処罰が軽くならない |
早期に賠償金を得られない |
なお、その他の示談金の相場もこちらからかんたんに確認できるようにしておきました!
脅迫の示談の相談なら弁護士にお任せ!
ここまで、脅迫の示談について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
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では先生、最後にひとことメッセージをお願いします。
脅迫の示談でお困りの皆さん。
今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。
しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。
落ち込んでいる暇はありません。
早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。
まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。
まとめ
さてさて、今回は「脅迫罪と示談」について、弁護士の先生に聞きながら見てきました。
示談というのは、加害者・被害者どっちにとっても、非常に有効なものだということが分かりましたね。
他にも、脅迫罪について知りたかったら、下の「関連記事」も読んでみてくださいね!
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