全国132事務所
無料相談のご案内 0120-432-911 広告主:アトム法律事務所弁護士法人

援助交際・児童買春に強い弁護士リスト!無料相談、専門性など、選び方もご紹介!

  • 児童買春,援助交際,弁護士

弁護士事務所の掲載順と弁護士の力量とは無関係です。相性を考慮して、ご自身に合った弁護士をお探しください。

援助交際・児童買春に強い弁護士リスト!無料相談、専門性など、選び方もご紹介!

児童買春援助交際で検挙・逮捕の不安がある方、ご安心ください。

この記事では児童買春・援助交際に強い弁護士をご紹介します。

  • 児童買春・援助交際ってどんな罪と刑罰?
  • 児童買春・援助交際に強い弁護士の選び方は?
  • 児童買春・援助交際事件の検挙・逮捕における弁護士の役割や費用は?
  • 児童買春・援助交際事件に強い、具体的な専門家・弁護士のご紹介。
  • 電話やメールで24時間、全国対応の無料相談はある?

など、この記事さえ読めばご不安が解消されること間違いなしです。

ぜひ最後までご覧ください。

目次

東京や大阪、名古屋などで、児童買春・援助交際を相談できる弁護士をご紹介!電話やメールの無料相談、24時間、全国対応も

まず最初に、児童買春援助交際を相談できる、具体的な弁護士事務所をご紹介したいと思います。

児童買春や援助交際の刑事事件でお悩み・ご不安な方は、今すぐ相談を検討してみてください。

道筋を示してもらえ、ご不安が解消できる可能性もありますよ。

注意
  • 以下は2018年3月現在のホームページ記載内容をまとめたもので、変更されていることもあります。
  • また、事案や事務所の状態によっては、特定の事件を受任できない場合もあります。
  • 受任の可否も含め、まずは電話やメールで確認してみてください。

24時間、全国対応か、無料相談をしているかなどもチェックしてみて下さいね。

それでは、50音順にご紹介していきます!

弁護士法人愛知総合法律事務所

次に、弁護士法人愛知総合法律事務所をご紹介しましょう。

愛知県と岐阜県で9つの事務所を擁し、本部は名古屋市の丸の内にあります。

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号 ヤガミビル5F・6F

地下鉄名城線市役所駅4番出口より徒歩10分

ここには弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士が所属し、一体となって業務を行う点が特徴です。

他の士業事務所に行く必要のないワンストップの総合法律事務所を目指しています。

出典:https://www.aichisogo.or.jp/introduction/

この事務所では、面談電話で無料相談を受け付けています。

面談は初回30分程度が無料になるとされています。

相談の対象範囲に刑事事件も入っているので安心です。

無料相談の受付はこちらになります。

052-212-5275

相談範囲には刑事事件も入っています。

ただし受付時間が平日・土日の9:30〜17:30となってますので、時間にはご注意を。

他にも以下のような注意点があります。

※匿名でのご相談は受け付けることができません。

※ご相談時間はお一人20分程度となります。

※電話相談は名古屋・東海3県(愛知・岐阜・三重)にお住まいの方に限ります。

出典:https://www.aichisogo.or.jp/consult/

電話でも面談でも無料相談を受け付けていただけるのはとても助かりますね。

支店の数も多いようですので、お近くの支店にお電話してみてはいかがでしょう。

  • 電話で弁護士に無料相談ができる。
  • 祝日を除いて9:30~17:30のあいだで電話受付。
  • 愛知、岐阜、三重に居住している者なら利用可能。

弁護士法人心

また、弁護士法人心を紹介します。

名古屋本部をはじめ、名古屋に2つ、三重に2つ、東京駅前、柏駅前、豊田市駅前、岐阜駅前に支部を持つ弁護士法人です。

ここでは名古屋本部についてお伝えします。

〒453-0015

愛知県名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F

「名古屋駅太閤通南口」徒歩2分

40名以上の弁護士で対応してくださるこの事務所。

刑事事件について、初動を大切にしており、なるべく早く相談ができるよう取り計らってくれるようです。

そして,できる限り当日中のご相談ができるように,初回相談の日程調整をさせていただいております。

出典:https://www.lawyers-kokoro.com/keijijiken-nagoya/

そして法律相談については初回30分が無料となっています。

面談のみ対応しており、電話は予約のみができるようです。

0120-41-2403

予約の受付時間は平日9時~22時、土日9時~18時とされています。

ぜひ電話してみてください。

  • 初回30分の法律相談は無料
  • 対応エリアは電話で確認!

弁護士法人ALG&Associates

弁護士法人ALG&Associatesについてお伝えしましょう。

全国に9拠点ある弁護士法人です。

ここでは代表して東京事務所の場所をお伝えします。

〒163-1128

東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F

東京メトロ丸の内線「西新宿駅」徒歩7分

「東京・宇都宮・埼玉・千葉・横浜・名古屋・大阪・姫路・福岡」にそれぞれ拠点があります。

20年以上のキャリアを誇る弁護士が率いています。

さらに、刑事弁護チームも設置しており、刑事事件に注力している事務所でもあります。

無料相談
  • 警察、検察から「事情聴取」のために呼ばれている本人
  • 「逮捕、勾留」されている被疑者・被告人の法律上の夫、妻、子、父母、祖父母、兄弟姉妹

1時間無料面談して法律相談ができます。

もっとも、内容により有料になることもあるそうですので、まずはこちらの電話でご確認ください。

0120-773-405

受付の電話は24時間対応です。

また、対応エリアは原則として拠点所在県と周辺地域です。

詳しくは電話で確認してみてください。

  • 刑事弁護チームを設置している弁護士法人。
  • 「一定の場合」に面談による無料相談あり。
  • 対応エリアは要確認。

松井法律事務所

最後に松井法律事務所についてお伝えしましょう。

群馬県にある法律事務所です。

〒370-0862

群馬県高崎市片岡町1-13-19 日光ビル2階2

この法律事務所では、元検事の弁護士が刑事事件を担当します。

家族に今後の見通しなどを分かりやすく説明することを重視しているようです。

無料相談

「身柄拘束をされた方」の、内縁も含む家族相談は無料とされています。

そんな法律相談の予約はこちらから。

027-325-6777

受付時間は8:00~22:00とされています。

「対応エリア」は群馬、埼玉、栃木、東京とされています。

その中でも、群馬県内の対応エリアはホームページに詳しい記載があるので、不安な方はチェックしてみてください。

  • 元検事の弁護士が担当してくれる。
  • 「身柄拘束された人の、家族(内縁も含む)」は相談料無料

お近くの弁護士に児童買春・援助交際を相談しよう。

以上、児童買春援助交際を相談・依頼すべき弁護士事務所をご紹介しました。

ですが、これらの弁護士事務所がお近くにない方もいらっしゃるでしょう。

そんな方は、是非下から検索してみて下さい。

サーチアイコン弁護士を探す5秒で完了
都道府県から弁護士を探す
北海道
東北
北陸
甲信越
関東
東海
関西
中国
四国
九州
沖縄

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

ここに掲載されているのは

  • ネット上で刑事事件の特設ページを持ち、刑事事件注力しているか。
  • 料金体系明確か。

という点からセレクトした法律事務所ばかり。

迅速に弁護活動を始めることが大切ですから、家からの近さも重要です。

ホームページをご覧になれば、児童買春・援助交際に強い弁護士かどうかも分かるかもしれません。

児童買春・援助交際を、スマホから弁護士に相談する。

また、

恥ずかしくて、面と向かっては相談できない。

という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、あの

LINEアプリ

弁護士に無料で法律相談できる窓口をご紹介しましょう。

0120-432-911刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

LINEなら、24時間365日全国どこからでも相談を送ることができますよね。

夜中に検挙されることもある児童買春や援助交際。

すぐに相談を送ることができるのは、とても心強いですよね。

もちろん、送った相談には弁護士直接順次対応してくれますよ。

無料ですから、まずは気軽に相談を送ってみましょう。

その上で、

安心できたので、面談でも相談してみたい!

と思われた方は、上の電話番号にかけてみて下さい。

ここでは、弁護士との対面相談を予約することができますよ。(一定の場合無料。)

夜中でも専属スタッフが待機し、24時間予約できますので、不安になったら電話してみましょう。

児童買春・援助交際事件の弁護士費用はいくら?

ですが、弁護士を依頼するときに気になるのが

弁護士費用

ですよね。

弁護士費用には大きく

  1. 相談料
  2. 着手金
  3. 成功報酬
  4. 日当
  5. 実費

の5種類があります。

それぞれの意味を確認してみましょう。

弁護士費用の意味
費用名目意味
相談料法律相談をするための料金
着手金依頼時に払う金銭
成功報酬「事件の結果」によって発生する報酬
日当出張してもらうことに対する報酬
実費実際に出費した費用

ここで重要なことは…

弁護士費用は、弁護士ごとに自由に決められている!

ということです。

そのため、弁護士費用の統一的な額相場をお伝えすることはできません。

ですが、ホームページで弁護士費用基準を明らかにしている事務所も多いです。

依頼を検討する際には、必ず確認するようにしましょう。

なお、「支払方法」も事務所によって異なります。

  1. ① 着手金が先払い、それ以外は後払い。
  2. ② 最初に金銭を預託し、終了後に清算して返金。
  3. ③ 契約時に支払いはなく、事件終了後に請求される。

…など、さまざまな方法があります。

この点も確認するようにしましょう。

弁護士費用について、より詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

また、事件を解決するためには弁護士費用以外にも費用がかかる場合があります。

  • 示談金
  • 保釈金

などがその例です。

その見通しも含めて、専門家である弁護士にしっかりと聞いてみましょう。

児童買春・援助交際を専門家に相談・依頼するときの、弁護士の選び方。

先ほど、援助交際や児童買春を弁護士に相談できる窓口をお伝えしました。

とはいえ、

やはり、どの弁護士事務所を選ぶべきか分からない!

という方もいらっしゃることでしょう。

そこで、弁護士の選び方についてお伝えしていきましょう。

児童買春・援助交際に強い弁護士の選び方としては、大きく3つのものがあります。

それが

  1. ① 児童売春・援助交際事件の実績があるか。
  2. ② 児童買春・援助交際事件を依頼した場合の「弁護士費用が明確」か。
  3. ③ 児童買春・援助交際について、無料相談をすることができるか。

です。

実績があり、児童買春・援助交際に強い弁護士といえるか。

刑事事件を専門にしている弁護士でも、児童買春・援助交際の解決経験がない場合があります。

児童買春は、刑法でない「特別法」で規制されていますので、特に経験の有無が重要です。

そのため、取り扱い実績があるかどうかを確認しましょう。

特に、

  • 児童買春・援助交際について解説しているホームページがある。
  • 児童買春で不起訴を獲得した件数をあげている

ような法律事務所は特に信頼ができるでしょう。

児童買春・援助交際に強い弁護士に相談・依頼する際の「弁護士費用が明確」か。

また、児童買春事件を解決した実績があっても、弁護士費用が不明だと依頼しにくいですよね。

後から高額な請求が来たら…と心配してしまいます。

上でお伝えしたように、弁護士費用は法律事務所によって自由に決めることができます。

不測の害を被らないように、予め明確にされている弁護士を選びましょう。

児童買春・援助交際について、面談・電話・メールで無料相談を受け付けているか、24時間全国対応か。

最後に、児童買春・援助交際について無料相談ができるのかも重要な点です。

無料相談できれば、

  • 熱意がある弁護士なのか、
  • 児童買春・援助交際に強い弁護士なのか、

ある程度判断することができます。

依頼すべき弁護士かを判断する大きな材料になるでしょう。

24時間対応か

24時間対応してくれるかどうかも大切ですね。

児童買春や援助交際は夜に行われることが多く、現行犯逮捕され、夜中に刑事手続きが始まることもあります。

刑事手続きはどんどんと進んでしまいますから、早めに注意点や権利を専門家である弁護士から聞くことが重要です。

そのため、夜中でも対応してくれるのか、24時間対応かはとても重要です。

全国対応か

また、実績があり、弁護士費用が明確でも、地域によっては対応してくれない法律事務所もあります。

そのため、全国対応か、少なくともご自分がお住まいの地域に対応しているかどうかはご確認ください。

なお、出張中に児童買春や援助交際をしてしまうケースがよくあります。

その場合、児童の居住区を管轄する警察署から呼び出し、逮捕されることもあります。

お住まいの地域から離れた土地で刑事手続を受けることもありますから、全国対応してくれるかは重要です。

児童買春・援助交際で検挙・逮捕された場合の弁護士の役割は?

なぜこのような観点から弁護士を選ぶべきなのでしょうか。

それを解明するために、児童買春・援助交際事件における「弁護士の役割」をみていきましょう。

1.弁護士がいれば、児童買春・援助交際で逮捕されない可能性がある。

まず、弁護士が警察官と交渉することで、逮捕を回避できる可能性があります。

児童買春・援助交際も、

  • 自分から援助交際を持ち掛けたのか否か
  • これまでに何回児童買春したのか
  • 性犯罪の前科があるか

などから、悪質性に差があると考えられます。

悪質性が低く逃亡のおそれもないような場合には、逮捕されない場合もあるでしょう。

現に

2016年では、児童買春などを規制する法律違反で検挙された人の68.95% 逮捕されていません。

児童買春の逮捕率
2016数値
検挙された件数2715
逮捕された件数843
逮捕されなかった件数1872
逮捕率31.05%
逮捕されない割合68.95%

※検察統計2017より。 ※児童ポルノ事件など、他の犯罪も含まれています。

これらの数値には、児童ポルノ事件なども含まれている点にはご注意ください。

ですが、逮捕されないケースがあることは確かです。

専門家である弁護士であれば、警察官に対して

  • 児童買春・援助交際の悪質性が弱いこと。
  • 児童買春・援助交際を反省しており、罪証隠滅や逃亡のおそれがないこと。

を、警察官と交渉してくれる場合があります。

2.弁護士がいれば、児童買春・援助交際で勾留されない可能性がある。

また、児童買春・援助交際で逮捕後、引き続き勾留される場合もあります。

被疑者としては、最大20日間勾留される可能性があり、社会生活に大きな影響を与えます。

ちなみに、児童買春で逮捕された事件が勾留された割合は下のようになっています。

児童買春の勾留率
2016数値
逮捕のまま送検された件数814
勾留された件数678
勾留率83.29%

※検察統計2017より。 ※児童ポルノ事件など、他の犯罪も含まれています。

勾留されている確率は83.29%となりました。

他の犯罪よりは高いですが、10人に2人は勾留を回避できていることになります。

なお、この数値には児童ポルノ事件など、他の犯罪も含まれています。

ですが、そこまで勾留の確率に変化はないと推察できます。

弁護士なら…

児童買春・援助交際で逮捕された人に

  • 児童を脅迫するなどの「罪証隠滅のおそれ」がなく、
  • 身元もはっきりしており、「逃亡のおそれ」がない

などと法的に主張をしてくれ、勾留阻止の可能性を高めてくれる可能性があります。

3.弁護士なら、示談などによって起訴されない可能性を高めてくれる。

また弁護士に依頼することで、検察官による起訴を回避できる可能性もあります。

不起訴になれば、絶対に前科はつきませんし、即時に釈放されます。

児童買春・援助交際の刑事手続きも終結しますので、不起訴を目指した活動が重要になってきます。

ここで、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」違反事件の不起訴率を見てみましょう。

児童買春の不起訴率
2016件数と率
合計数2134
起訴1584
不起訴処分550
不起訴率25.77%

※検察統計2017より。 ※児童ポルノ事件など、他の犯罪も含まれています。

統計によれば、25.77%が不起訴になっています。

ここでも、他の犯罪に比べると低い数値となっています。

ですが、4人に1人は不起訴になるのですから、不起訴への活動が重要になるでしょう。

児童買春でも、不起訴となることがある。

児童買春・援助交際の場合、

  1. ① 被害者と示談を成立させる、
  2. ② 性的欲求を抑えるためのカウンセリングを受ける、
  3. ③ 児童買春を再びしないよう、家族からの監視体制を整える

などの対策を立てることが有効です。

どれも専門家である弁護士なら、豊富な経験を背景に、スムーズかつ有効に対策を立てることができるでしょう。

示談について

なお、「被害者との示談」は不起訴だけでなく、逮捕や勾留の際も考慮される可能性があります。

示談とは

示談とは、民事紛争を裁判外の話し合いと合意によって解決することです。

  • 示談金を支払って損害を賠償する、
  • 加害者を許すとの意思表示をする

などの合意ができれば、加害者にとって有利な事情として作用するでしょう。

ただ児童買春・援助交際では、買春に応じた児童が純粋な被害者とは言えない場合もあるという特徴があります。

そこで、他の犯罪と比べて示談の影響力が小さい可能性があります。

とはいえ、

  • 示談金の支払いによって、被害が一定程度回復したこと。
  • 児童やその親からの許しを得たこと。

などの事情が有利に影響する余地はあります。

人生に大きな影響を及ぼす可能性がある刑事事件ですから、とれる手段は全てとっていきましょう。

4.弁護士がいれば、児童買春・援助交際の裁判で「保釈」や「軽い量刑」を目指せる。

保釈請求をしてくれる。

また、児童買春・援助交際で起訴された場合でも、専門家である弁護士は頼りになる味方です。

裁判を受ける間、「被告人勾留」として身柄を拘束されることがあります。

そんなときでも、弁護士なら効果的に「保釈請求」をしてくれる可能性があります。

保釈とは

保釈とは、起訴された被告人が保証金を裁判所に納付し、釈放してもらうこと

弁護士であれば、豊富な経験を武器に、的確な主張で保釈請求をしてくれるでしょう。

特に児童買春・援助交際は、

  • 裁判中に当該児童に接触しないか
  • 逃亡せずに、訴訟に出頭するか

といったことが考慮されます。

どのような法的主張が保釈に結びつくか、弁護士であれば豊富な経験から分かるでしょう。

保釈に関しても、弁護士は強力にバックアップしてくれることが期待できます。

刑が軽くなる可能性がある。

また、有罪になったとしても、執行猶予が獲得できる場合があります。

執行猶予とは

執行猶予とは、「情状により刑の執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度」。

児童買春で懲役刑が言い渡されれば、刑務所に入らなければなりません。

ですが、執行猶予になれば家に帰ることができます。

  • 援助交際の悪質性が低かったこと
  • 再び援助交際をする可能性を下げる手段をとっていること

などを主張することで、執行猶予獲得の可能性が高まるでしょう。

また

執行猶予が獲得できない場合でも、刑が軽くなる方向に考慮される可能性があります。

弁護士の活動についての注意点

ここまで、弁護士の役割についてお伝えしました。

援助交際、児童買春に強い弁護士の選び方は、この役割を果たしてくれるかのチェックリストです。

上で述べた選び方以外にも、このような役割を頭に入れて、依頼を検討してみてください。

注意点

ですが、ここであげたのは一般的な例です。

「具体的な事件」、「児童買春・援助交際に至った事情」によって最適な弁護方針は異なります。

上で記載したような活動が、裏目に出ることもありますので、具体的な事件については必ず弁護士にご相談ください。

児童買春・援助交際にあたる行為と刑罰は?

では、最後に児童買春・援助交際を罰する法律と刑罰についてみてみましょう。

下のような行為でなければ、そもそも罰せられることはありません。

もし冤罪の可能性があれば、その旨もしっかりと弁護士に伝えましょう!

児童買春・援助交際にあたる行為は?

実は、法的に「援助交際」という言葉はありません。

一般的に援助交際とは、「女性に金銭などの財産的報酬を与えて、性的サービスを受けること」として考えられています。

ですが、法的に援助交際が犯罪とされるのは、

「18歳未満の者」に対して援助交際をした場合

に限られています。

この場合を「児童買春」と法は規定しています。

法律上はより細かく定義されていますから、以下でその詳細に迫っていきましょう。

法律上、

「どんな行為が児童買春として罰せられるのか」

をみていきましょう。

児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。

まずは条文からチェックしてみましょう。

児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

出典:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条

この「児童買春」とは一体何なのでしょうか。

まず同法2条1項によれば…

児童」とは、18歳未満の者とされています。

そのため、18歳になった者との間では児童買春は成立しないということですね。

援助交際の中にも、児童買春にあたる場合とそうでない場合があることになります。

では、児童の定義を確認したところで、「児童買春」の定義について見ていきましょう。

2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

一 児童

二 児童に対する性交等の周旋をした者

三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

出典:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条2項

まとめると、

児童買春の要件
  1. ① 「一定の者」に対し対償を与え、またはその約束をして、
  2. ② 児童に対して「性交等」をした

場合に、児童買春となります。

ここで、対償を与え、またはその約束をすべき「一定の者」をまとめてみました。

児童買春で対償を与えるべき、「一定の者」とは。
児童本人
児童への性交等を周旋した者
児童の保護者や、児童を支配下に置いている者

また、買春の内容となる「性交等」は以下のように定められています。

「性交等」とは。
性交・性交類似行為
①自己の性的好奇心を満たす目的で
②児童の性器、肛門又は乳首を触り、
または自己の性器、肛門又は乳首を触らせた。

よって、18歳未満の者と援助交際をし、

  1. ① 対償を与え、またはその約束をして、
  2. ② 上のような性交等をした

場合には、「児童買春」で有罪となってしまいます。

逆に、

これらの要件を1つでも満たさなければ、援助交際をしても児童買春として罰せられることはありません。

児童買春・援助交際で有罪になった場合の刑罰は?

そして、これらの罪を犯した場合の刑罰は…

5年以下の懲役

又は

300万円以下の罰金

となっています。

表にまとめてみましょう。

児童買春の刑罰まとめ
 懲役罰金
罰の内容刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。一定の金銭を支払う。
上限下限1月以上、5以下1万円以上、300万円以下

※加重や減刑により、上限下限は変動する可能性があります。 ※具体的な事案については、必ず弁護士にご相談ください。

児童買春・援助交際で有罪となると、

  • 刑務所に入らなければならないか、
  • 罰金を払わなければいけない

ということですね。

児童買春以外の罪で検挙・逮捕される可能性。

以上、児童買春罪についてみてきました。

ですが、同じような援助交際でも、状況によって他の罪が成立する場合があります。

最後に、児童買春罪以外で検挙・逮捕される可能性がある援助交際をまとめてみましょう。

児童買春以外の罪にあたる場合。
行為罪名刑罰
13歳未満の者と性行為等(性交、肛門性交又は口腔性交)。強制性交等罪5年以上の有期懲役
13歳未満の者に、性行為等以外のわいせつな行為をした。強制わいせつ罪6月以上、10年以下の懲役

※事案により異なる判断をされる可能性があります。 ※具体的事案については、弁護士に相談してくだいさい。

こちらは単なる児童買春に比べて重い刑罰になっています。

対償も必要ありません。

刑法に規定された、さらに重い罪ということができるでしょう。

まとめ

以上、援助交際・児童買春と弁護士の関係についてお伝えしました。

既にお伝えしたように、児童買春・援助交際で検挙されても、専門家である弁護士が早期に動き始めることで、逮捕や起訴を回避できる可能性があります。

不安を感じている方は、すぐにスマホで無料相談をしてみましょう。

また全国弁護士検索でお近くの信頼できる弁護士を探すことも有効でしょう。

それ以外にも関連記事をご用意いたしましたので、ぜひご覧ください。

ご不安が、一日でも早く解消されるよう祈っています。