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「JK Walker」(埼玉大宮)逮捕事件、顧客リストの押収は何を意味するか?

  • JKWalker,逮捕

「JK Walker」(埼玉大宮)逮捕事件、顧客リストの押収は何を意味するか?

この記事では、埼玉大宮で起きた「JK Walker」摘発・逮捕について解説していきます。

内容は、次のとおりです。

「JK Walker」運営者逮捕のワケ

「JK Walker」利用客逮捕の可能性

「JKビジネス」に潜む様々なリスク

では、はじめていきましょう。

埼玉大宮の「JK Walker」逮捕容疑は児童買春ー「JKお散歩」のリアル

「JK Walker」の逮捕容疑をニュースから読み解く

事件は埼玉県の大宮でおきました。

JK Walker」の店舗関係者が逮捕されたのです。

「JK Walker」はいわゆるJKお散歩といわれるサービスを提供するお店です。

無店舗型風俗店として営業しており箱としての店舗はかまえていませんでした。

“女子高生”をうたう女性による親密なサービスを売りにしたいわゆる「JKビジネス」で、18歳未満の少女にわいせつな行為をさせたなどとして、県警は4日、児童福祉法違反などの疑いで(略)2人を逮捕したと発表した。県警によると、県内のJKビジネスの摘発は初めて。専門家は全国的な広がりを懸念、警鐘を鳴らしている。

逮捕容疑は、

児童福祉法違反

および

児童買春・ポルノ禁止法違反など

とのことです。

このようなJKビジネスは全国各地で展開されています。

お散歩と名打ってはいるものの、実際のところはお散歩で済んでいないのが実情でしょう。

JKお散歩の実態

性行為の強要児童買春の可能性を秘めている

今回逮捕に踏み切った埼玉県警察は、次のように言っています。

「JKビジネス」は手軽なアルバイトではなく、危険なアルバイトです。絶対に働いてはいけません。

(埼玉県警察公式HPより)

「JK Walker」利用客も捜査・逮捕の対象になる?

18歳未満の少女にわいせつな行為をさせたという点が違法だとして店の関係者が逮捕されました。

では、「JK Walker」の利用客はどうでしょうか。

利用客に捜査はおよばないのでしょうか。

結論

「JK Walker」の利用客も捜査・逮捕の対象になりうる

JKビジネスの闇の部分が徐々に見えてきましたね。

JKお散歩で利用客が逮捕される可能性があるのは、次のような行為があったと疑われるときです。

具体例

利用客が逮捕される場合

ケース①ケース②ケース③
具体例児童に性交渉をさせた児童に金銭を渡し自己の陰茎を触らせた児童に金銭を渡す約束をして児童の性器を写真にとった
成立する罪名児童福祉法違反児童買春児童ポルノ製造
*「児童」とは18歳未満の者を指します。

「JKビジネス」の摘発・逮捕はまだ続く?ネット掲示板のスレッドでも話題に

捜査のきっかけは意外なところから

「JK Walker」の事件の後、2ちゃんねるなどの掲示板でも話題になりました。

実はJKビジネスの摘発は、意外なところから捜査が始まるケースがあります。

摘発・逮捕のきっかけ
✔JK(女子高生)からの申告
✔警察による内偵捜査
2chやツイッターなどでの書きこみ など

twitterの書き込みやネット掲示板などへの書き込みがきっかけで捜査が展開されるケースがあります。

警察はネット上からも有害情報を収集する活動をおこなっています。

児童福祉法違反と児童買春・ポルノ禁止法違反が「JK Walker」の真相を語る

児童福祉法違反という側面

児童福祉法 第1条
全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

まずは、児童福祉法違反の側面からみていきましょう。

この法律の目的は、児童の福祉を保護することにあります。

児童福祉法違反で逮捕されるケースの多くは、性風俗に関係しています。

条文を確認しておきましょう。

児童福祉法 第34条(抜粋)
六 児童に淫(いん)行をさせる行為
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為

「JK Walker」と児童福祉法違反の関係は?

ここからは、報道でもふれられている「児童福祉法違反」と「児童買春」について掘り下げていきます。

また、「児童ポルノ」についてもレポートしていきます。

まずは児童福祉法違反についてです。

児童福祉法とは
法の目的児童の福祉を保護すること
児童とは?満十八歳に満たない者
違法行為の例児童に淫(いん)行をさせる行為

法34条1項6号にある「児童に淫行をさせる行為」これがJKビジネスには関係してきます。

これに違反した場合、重い刑罰が予定されています。

「JK Walker」と児童買春・ポルノ禁止法違反の関係は?

次は児童買春と児童ポルノについてです。

両方、同じ法律の中で禁止事項が定められています。

児童買春・ポルノ禁止法とは
法律名(正式名称)児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
保護法益児童の権利(第1条)
児童とは?十八歳に満たない者(第2条)

児童買春について

児童買春がどのような行為をいうのかというと、

  • 児童に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をしていること
  • 児童に対して、性交等をおこなうこと

これらの要件にあてはまれば、児童買春と認めることができます。

いわゆる、援助交際がこれにあたります。

児童買春に関する記事は他にもありますので、参考にしてみてください。

児童ポルノについて

次に児童ポルノについて確認しておきます。

児童ポルノは、法律に次のような定義がなされています。

児童ポルノ禁止法の第2条3項をみます。

この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、(略)児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

「児童の姿態」については具体的に次のようなものを指します。

第2条第3項

「児童の姿態」の意味

意味①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
意味②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
意味③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノについては、次の行為が禁止されています。

  • 製造
  • 所持
  • 運搬
  • 輸入
  • 輸出

具体的に表現すると、

18歳未満である児童の性交渉の姿や、児童の裸の姿を写真やビデオにとる行為

が処罰対象になる行為です。

「JK Walker」顧客リストの押収と逮捕の関係は?

顧客リストが押収される可能性

この種の事件では、通常、警察に顧客リストが押収されます。

その店の実態を把握するために、利用客に話を聞こうとするでしょう。

そして、利用客が容疑者として扱われることも捜査の展開によってはありえます。

警察の動向
利用客が事情聴取で呼び出される
利用客が児童買春の容疑者として疑われる

利用客が児童福祉法違反として疑われる

もし、容疑者(被疑者)として警察に容疑をかけられたら・・・

刑事事件の手続が粛々と進められていきます。

刑事事件の流れがわかる動画を用意しましたので、こちらをご覧ください。

「JK Walker」逮捕の結末|児童福祉法違反・児童買春・児童ポルノの刑罰は…

さて、この事件で気になるのは、逮捕された場合の結末です。

どのような刑罰が科されるのでしょうか。

児童福祉法違反の刑罰は?

「JKお散歩」が児童福祉法に抵触する可能性として、児童に対する淫行行為が考えられます。

さらに、淫行するであろう者に、その事情をしって児童を引き渡す行為も処罰の対象になります。

刑罰まとめ

児童福祉法違反

①第34条1項6号②第34条1項7号
違反内容児童に淫行をさせる行為淫行するであろう者に、それを知って児童を引き渡す行為
刑罰10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
又は併科
3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
又は併科

どちらも、懲役、罰金、そしてその両方の可能性があります。

児童買春の刑罰は?

JKお散歩の中で児童買春が行われた場合はどうでしょうか。

児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

つまり、刑事裁判になったときには

懲役:1か月~5年

罰金:1万円~300万円

の範囲で処罰されることになります。

児童ポルノ禁止法違反の刑罰は?

児童ポルノについては、所有しているだけで処罰の対象になります。

他にも他人への提供や製造、運搬なども違法行為とされています。

刑罰まとめ

児童ポルノ禁止法違反

行為態様自己所有(単純所持)提供・製造・運搬・輸入・輸出*・不特定または多数の者に提供
・公然と陳列
刑罰1年以下の懲役又は100万円以下の罰金3年以下の懲役又は300万円以下の罰金5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金
又は併科
*「製造・運搬・輸入・輸出」は他人への提供目的が前提となります。

児童買春については、こちらの記事もくわしく書かれていますので、参考にしてみてください。

児童ポルノに関する記事なら、こちらが参考になります。

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実際、ネットでいくら調べてもわからないことがたくさんあります。

ご事情にあったアドバイスを専門家からもらうのが一番です。

さいごに

最後に、この事件について、刑事事件を専門的にあつかうアトム法律事務所の弁護士にお話をうかがいます。

「JK Walk」の事件は、今全国的に広がっているJKビジネスの典型例です。

その実態は、今回の摘発で明らかになったように、児童買春の温床となっていました。

これを皮切りに、「JK Walk」利用客にも捜査が及んでいくことが想定されます。

もし、この件で何かご不安な方がいれば、法律の専門家に相談しておかれるのが良いでしょう。

弁護士への相談は、タイミングが早ければ早いほど、取り得る手段が増えますのでお勧めです。

まとめ

今回は、JKビジネスの実態について迫りました。

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他にも、児童買春をテーマにした記事、児童ポルノをテーマにした記事が多数あります。

ぜひ下の関連記事も参考にしてみてください。