児童買春・児童ポルノの示談を100%特集!示談金、示談書、示談交渉も早わかり
息子が、だんなが、児童買春・児童ポルノ事件で逮捕されてしまった…。
- これから先どうなる?
- 一度ついた前科は消えない?
- 学校は退学に?
- 仕事もクビ?再就職は無理?
…色々と不安が尽きないことでしょう。
このページを最後までしっかり読んで、
- 児童買春・児童ポルノの示談の基礎知識
- 児童買春・児童ポルノの示談金
- 児童買春・児童ポルノの示談書
- 児童買春・児童ポルノの示談交渉
について押さえていきましょう。
示談金のパートでは、なんと実際にあった事件をもとに、具体的な示談金の金額も見られますので、楽しみにしていてください。
特に重要なポイントについては、児童買春・児童ポルノの示談に詳しいアトム法律事務所の弁護士に解説をお願いしています。
こんにちは、
今回は「児童買春・児童ポルノ」ですね。
弁護活動の現場での経験を生かして、
- 過去の実例
- 最新の動向
を踏まえながら、分かりやすい解説を心がけます。
目次
児童買春・児童ポルノの示談とは?はじめてでも分かる示談の基礎知識
児童買春・児童ポルノの基礎知識まとめ
そもそも児童買春・児童ポルノとは?児童買春・児童ポルノの意味は?
児童買春と児童ポルノは、ともに児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で規制されています。
以下では、それぞれの一般的な意味、法律的な意味を確認していきましょう。
▼児童買春
児童買春とは、一般的に、「18歳未満の児童にお金を渡して、性交など性的な行為をする犯罪」をいいます。
法律的には、「児童などに対し、対償を供与するなどして性交等をすること」とされています。
ここでいう「性交等」とは、
- 性交
- 性交類似行為
- 児童の性器、肛門、乳首を触ること
- 児童自身に自分の性器、肛門、乳首を触らせること
とされています。
▼児童ポルノ
児童ポルノとは、一般的に、「18歳未満の児童の性的な内容を記録した写真やデ―タ」をいいます。
児童ポルノに関して禁止されている行為は、所持、製造、運搬、輸入、輸出、提供、陳列などです。
児童ポルノは、法律的には
- 児童を相手方とする性交
- 児童による性交
- 他人が児童の性器等を触る行為
- 児童が他人の性器等を触る行為
- 衣服をつけていない児童
などが記録された写真やデータとされています。
児童買春・児童ポルノとは
児童買春 | 児童ポルノ | |
---|---|---|
法律 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 | |
禁止されている行為 | 児童などに対し、対償を供与するなどして性交等をすること | 児童ポルノの所持、製造、運搬、輸入、輸出、提供、陳列など |
児童買春・児童ポルノの罰金や懲役の長さは?
児童買春や児童ポルノの刑罰も、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定されています。
▼児童買春
児童買春で有罪になると、罰金刑又は懲役刑が科せられます。
- 罰金刑は、原則300万円以下
- 懲役刑は、原則5年以下
と定められています。
▼児童ポルノ
児童ポルノで有罪になると、罰金刑又は懲役刑が科せられます。
罰金刑は、児童ポルノに関する行為の内容によって異なりますが、たとえば
- 所持の場合、原則100万円以下
- 製造の場合、原則300万円以下
と定められています。
児童買春も児童ポルノも、初犯だと罰金刑になることがほとんどです。
- 前科がある場合
- 児童が複数の場合
などは、例外的に刑が重くなることもあります。
児童買春・児童ポルノの刑罰
児童買春 | 児童ポルノ | |
---|---|---|
懲役 | 5年以下 | 行為の内容によって異なる |
罰金 | 300万円以下 |
児童買春・児童ポルノの示談の基礎知識まとめ
そもそも児童買春・児童ポルノの示談とは?示談の意味は?
示談とは、事件を当事者間の話合いで解決することです。
話し合われる内容は、主に
- 事件の慰謝料や損害賠償金
- 被害者が加害者を許すかどうか
についてですが、それ以外のことについて話し合うこともできます。
児童買春や児童ポルノでは、児童やその親が、
- 今後の児童との接触回避
- 児童ポルノの処分
を希望することが多いです。
そのため、児童との接触回避対策、児童ポルノの処分や拡散防止対策などを示談書に盛り込むことがあります。
児童買春や児童ポルノで示談が成立した場合、
- 前科がなく
- 態様が悪質でない
ケースは、不起訴となることがあります。
児童買春・児童ポルノの示談の効果は?示談するとどうなる?
被害者と加害者の話し合いである示談。
示談をすることで、どんな効果があるのでしょうか?
まず、示談をすると事件のお金に関する争いが解決します。
具体的にいうと、示談が成立することで、被害者は加害者にそれ以上の賠償金を請求できなくなります。
また、刑事事件はその途中で示談が成立しても進行し続けますが、処分の決定の段階で示談の成立が考慮されます。
児童買春や児童ポルノの場合、「売春」自体が法律で禁止されているため、厳密には児童が被害者とはいえないところがあります。
そのため、示談が成立したことが刑事事件で考慮される程度は、純粋な被害者がいる犯罪に比べると低いです。
実際に、初犯の児童買春・児童ポルノの場合、示談が成立したことが考慮されて不起訴になった事件もありますが、他方で、示談が成立しても不起訴にならなかった事件もある程度あるのです。
結論としては、児童買春・児童ポルノでは、示談の効果が一定程度ありますが大きいとまではいえない、ということになるでしょう。
児童買春や児童ポルノの被害者である児童自身、法律で禁止されていることをしていることになるので、この犯罪は純粋に加害者・被害者という枠ではとらえきれないところがあるんですね。
児童買春・児童ポルノの示談について、加害者・被害者それぞれのメリット・デメリットを知りたい方は、以下の記事をどうそ。
児童買春・児童ポルノの示談とは?
民事 | 刑事 | |
---|---|---|
意味 | 児童買春・児童ポルノ事件を当事者間の話合いで解決すること | |
効果 | 賠償金問題が解決する | 不起訴の可能性が高くなる |
児童買春・児童ポルノの「示談金」に関する疑問を解消しよう
児童買春・児童ポルノの示談金の基礎知識まとめ
そもそも児童買春・児童ポルノの示談金とは?
示談の意味と効果を押さえたところで、次は示談金について見ていきましょう。
児童買春・児童ポルノの「示談金」とは、事件を話合いで解決するにあたり、当事者間で支払うと決めたお金のことです。
示談をすると、
- 加害者側には示談金を支払う義務
- 被害者側には示談金を受け取る権利
が生じます。
児童買春や児童ポルノの場合、
- 児童買春や児童ポルノの内容
- 児童やその親の処罰感情
を考慮して当事者間で話し合い、示談金の金額が決められることになります。
児童買春や児童ポルノの示談金は、基本的には児童の精神的苦痛に対する対価の性質を有します。
そのため、児童買春や児童ポルノの示談金の額は、児童の精神的苦痛の大きさに比例して決まるといえそうです。
ただし、精神的苦痛を金額に直すことは難しいです。
そのため、仮に罰金刑を受けるとしたらいくら支払うのかという金額を参考にすることが多いです。
被害者の精神的苦痛が大きいほど示談金は高額になる傾向にある、ということですね。
児童買春・児童ポルノの示談金と慰謝料の違いは?
ところで、示談金とは別に、慰謝料という言葉もあります。
この二つの違いはなんでしょう?
…実は、示談金というのは、慰謝料よりも大きな概念です。
示談金は、慰謝料にその他の損害を加えた金額といえます。
わかりやすく整理すると、
- 示談金は、示談の際に支払われるお金の全体
- 慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われるお金
ということになります。
児童買春や児童ポルノの場合、児童に生じる損害は精神的苦痛が主なものです。
そのため示談金に対する慰謝料の割合が高くなる傾向があります。
つまり、児童買春や児童ポルノの示談金の額は、児童の精神的苦痛の大きさに連動するといえるでしょう。
慰謝料は、精神的苦痛に対する金銭的補償。
児童買春・児童ポルノ事件では、被害者の受ける精神的苦痛が大きいため、示談金に占める慰謝料の割合も大きくなるんですね。
児童買春・児童ポルノの示談金とは?
示談金 | 慰謝料 | |
---|---|---|
意味 | 慰謝料にその他の損害を加えた金額 | 精神的苦痛に対し支払われるお金 |
受領の効果 | 必ず示談が成立する | 示談が成立しない場合もある |
児童買春・児童ポルノの示談金の相場をチェック
児童買春・児童ポルノの示談金の相場はいくら?
児童買春・児童ポルノの示談金の相場ですが、児童の精神的苦痛の程度に応じて算定することが一般的です。
たとえば、
- 児童買春や児童ポルノの態様が悪質で、
- 児童が恐怖や不安を強く感じた場合
は、示談金は高額になるでしょう。
被害児童の受けた精神的苦痛を、具体的な金額で表すことは困難です。
そのため、罰金刑を受けたとしたらいくら支払うことになるのか、という金額を参考にすることが多いでしょう。
一般的な児童買春や児童ポルノの初犯では、罰金刑が30万円~50万円ほどになることが多いです。
なお児童買春や児童ポルノでは、児童側も違法な売春行為をしている場合があります。
ですから、その違法の程度に応じて、一定額減額して示談金を提示することもあります。
さて、以下ではなんと、実際にあった児童買春・児童ポルノの示談金相場を公開します。
アトム法律事務所で過去に取り扱ってきたケースを、一部提供していただきました。
他では入手不可能な超貴重データです。
示談金の金額が低いものから順に紹介していきますので、しっかりチェックしていってください。
児童買春・児童ポルノの示談金の相場をまとめてみた
児童買春・児童ポルノの示談金一覧
事件の概要 | 示談金 | |
---|---|---|
① | 携帯サイトで知り合った16歳の女子児童に対し、ホテルで性行為の対価として現金2万円を渡して性行為をした児童買春事件。 | 10万円 |
② | インターネット上で知り合った15歳の女子児童に対し、ホテル内で、性行為の対価として現金2万円を渡して性行為をした児童買春事件。 | 20万円 |
③ | 出会い系サイトで知り合った満18歳に満たない女子児童に対し、ホテル客室内で、性行為の対価として現金2万円を渡して性行為をした児童買春事件。 | 20万円 |
④ | 出会い系サイトで知り合った15歳の女子児童に対し、ホテル客室内で、性行為の対価として現金1万円を渡して性行為をした児童買春事件。 | 30万円 |
⑤ | 遠方に住む14歳の女子児童に対し、女性器などを露出させる裸体などを携帯電話のカメラで撮影させ、メールに添付して送信させ、自分の携帯電話に保存した児童ポルノ製造事件。 | 30万円 |
⑥ | 15歳の女子児童に対し、下着や胸、陰部などを露出した姿を撮影させた上、メールで送信させ、自分の携帯電話に保存した児童ポルノ製造事件。 | 50万円 |
⑦ | インターネット上で援助交際相手を求めていた16歳の女子児童に対し、性行為の対価として現金1万5000円を渡して性行為をした児童買春事件。 | 50万円 |
⑧ | 出会い系サイトで知り合った16歳の女子児童に対し、ホテル客室内で、性行為の対価として現金1万円を渡して、自分の陰茎を口淫させるなどの性交類似行為をした児童買春事件。 | 70万円 |
⑨ | 12歳の女子児童に対し、性交をする姿や児童の陰部などを触る姿、女子児童の陰部を露出させた姿などをデジタルビデオカメラで動画撮影し、動画データをメモリースティックに保存した児童ポルノ製造事件。 | 350万円 |
⑩ | 満18歳に満たない女子児童に対し、前後3回にわたり、乳房を露出した姿を携帯電話のカメラで撮影させ、メールに添付して送信させ、自分の携帯電話に保存した児童ポルノ製造事件。 | 600万円 |
児童買春・児童ポルノ事件を10件、見てきました。
10万円のものから600万円のものまで、ケースによってずいぶん示談金の金額が違いましたね。
⑨や⑩は、被害者の年齢が低いこと、犯行の回数が複数回に及んでいることなども影響しているのでしょうか。
…さて、これらのケースをご覧になって、他の犯罪の示談金と比べてみたいと思った方もいらっしゃるかもしれませんね。
そんな方には、以下の機能がおすすめです。
興味ある罪名をタップしていただきますと、示談金の相場をチェックできますので、ぜひご活用ください↓
示談金の相場を押さえたところで、以下では示談書について見ていきます。
児童買春・児童ポルノの「示談書」に関する疑問を解消しよう
児童買春・児童ポルノの示談書の基礎知識まとめ
そもそも児童買春・児童ポルノの示談書とは?
示談書とは、示談をする際にその証明として作成する書面です。
示談書は、加害者と児童がその書面にサインすることで成立します。
- 手書きで作成
- パソコンで作成したものを印刷
いずれもOKですが、最近はパソコンのほうが一般的です。
児童買春や児童ポルノ事件の場合は、児童買春や児童ポルノの内容も示談書に記載することが一般的です。
そして、児童買春や児童ポルノでは、児童やその親から児童ポルノを消去して欲しいといった要望があることがあります。
示談書には、そのような要望を盛り込むこともできます。
示談書にそのような内容を盛り込んだ場合、被疑者はその内容を誠実に実行する義務が発生します。
示談書に盛り込んだ内容は、きちんと守らなくてはなりませんね。
児童買春・児童ポルノの示談書の効力は?
示談書の効力は、示談書の内容通りの示談が行われたことを証明することです。
たとえば、児童の側が後日賠償金を追加で請求してきたとします。
それでも加害者は、示談書通りの示談金が支払い済みであることを理由に、児童の側への支払いを拒むことができます。
児童買春や児童ポルノでは、示談書に
- 児童ポルノの消去
- 児童との今後の接触回避対策
といった内容が盛り込まれることがあります。
このような内容が盛り込まれると、加害者にはその内容を実行する義務が発生します。
児童買春・児童ポルノの示談書の効力を整理すると、以下の3つです。
- お金関係の問題が解決
- 事件が不起訴になる可能性が高くなる
- 示談書に書かれた内容を守る義務が発生
以下では、このような示談書を作るにはどうしたらいいのかを見ていきます。
児童買春・児童ポルノの示談書の書き方をチェック
児童買春・児童ポルノの示談書の書き方は?
児童買春・児童ポルノの示談書には、示談に必要な事項を記入したうえで当事者が署名します。
相手が児童の場合、その親などの代理人の署名が必要です。
示談書には、
- 事件の当事者
- 事件の日時・場所
など事件の特定に必要な内容や、
- 示談金の金額
- 示談金の支払い方法
など諸々の示談の条件を記載するのが一般的です。
示談によって、児童やその親が加害者の処罰や事件への関与を望まないという内容を示談書に盛り込むことも大切です。
児童買春や児童ポルノでは、加害者が
- 児童ポルノを消去したり
- 児童との今後の接触を回避する
といった内容が盛り込まれることがあります。
そのような内容を盛り込む場合、
- 書き方によっては実効性がなかったり
- 実行が不可能だったり
といったことにもなり得ます。
示談書は、可能な限り法律の専門家のチェックを受けて作成すべきでしょう。
児童買春・児童ポルノの示談書の書き方
書き方 | 要否 | |
---|---|---|
事件の内容 | 児童買春・児童ポルノ事件が起きた日時、場所、加害者と被害者の氏名などを記載する | 一般的によく盛り込まれる |
示談金の記載 | 示談金の金額と支払い方法を記載する | |
清算条項 | 示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する | |
署名 | 被害者と加害者双方がサインする | |
加害者を許すかどうか | 児童やその親が加害者の処罰や事件への関与を望まない旨記載する | 任意だが、加害者としては必須! |
接触回避 | 加害者が児童の側と今後接触を回避する旨記載する | 任意 |
児童ポルノの消去 | 加害者が児童ポルノを処分すること、その方法などを記載する |
児童買春・児童ポルノの示談書の書式、テンプレートはこちら
児童買春・児童ポルノの示談書、イメージがわいてきたでしょうか?
実際の示談書を見ると、もっとイメージしやすいと思います。
以下のページに刑事事件の示談書のテンプレートが載っていますので、ぜひ参考にしてください。
児童買春・児童ポルノの「示談交渉」に関する疑問を解消しよう
そもそも児童買春・児童ポルノの示談交渉とは?
最後に示談交渉について見ていきましょう。
示談交渉とは一般に、
- 事件を当事者の話合いで解決するための話合いそれ自体や
- その話合いの申込み
をいいます。
児童買春・児童ポルノでは、弁護士に示談を依頼し、弁護士を通して示談交渉をする必要があります。
というのも、児童買春や児童ポルノのような性犯罪では、捜査機関は加害者本人に児童の連絡先を教えてくれないからです。
仮に連絡先を知っていても、接触拒否されてしまいます。
- 二次被害の防止
- 再犯予防
の観点からも、示談交渉を弁護士に依頼するのが無難でしょう。
児童買春や児童ポルノの示談交渉では、児童やその親が、
- 児童との今後の接触回避
- 児童ポルノの行方
を気にしていることが多いです。
- 今後の接触回避のためにできる行動
- 児童ポルノ画像や映像データの行方
は、示談交渉の前にしっかりと把握しておく必要があるでしょう。
示談交渉は、犯罪ごとに違います。
児童買春・児童ポルノならではのポイントを押さえて、しっかり示談交渉をしたいですね。
児童買春・児童ポルノの示談交渉のポイントは?
児童買春や児童ポルノの示談のポイントは、まず迷惑をかけてしまったことを反省して深く詫びることです。
そのうえで相手の要求を整理して示談書に盛り込み、示談の内容に納得してもらうことが必要でしょう。
児童買春や児童ポルノでは、児童やその親が児童ポルノの行方を気にしていることが多いですから、
- 確実に消去されること
- 拡散されないこと
を確信してもらうことが重要です。
そのため、示談書に
- 児童ポルノの消去
- 拡散防止の条項
を盛り込んで交渉することもあります。
また、児童が被疑者と接触することを防止するために、接触禁止条項を盛り込んで交渉することもあります。
児童買春や児童ポルノでは、児童の親は激怒していることが多いですが、児童自身にも問題があるケースが珍しくありません。
この事情も踏まえて示談交渉することで、交渉結果が大きく変わることもあるでしょう。
- 深い反省の気持ちを持つこと
- 児童ポルノをしっかり処分すること
- 今後児童と接触しないようにすること
この3点に気をつける必要がありますね。
相手から児童買春・児童ポルノの示談を拒否された場合、できる弁護士ならどうする?
児童買春・児童ポルノの児童側が、示談を拒否する場合もあるでしょう。
そんな時、加害者はどうしたらよいのでしょうか?
示談に強い弁護士なら、どんな対応をしてくれるのでしょう?
一度示談を拒否されてしまっても、相手に対する謝罪と反省の気持ちは持ち続けるべきでしょう。
相手が受け入れてくれるのであれば、謝罪を継続することで示談に応じてもらえるかもしれません。
また児童ポルノでは、児童や児童の親が、事件それ自体よりも児童ポルノの行方を気にしていることが多いです。
そのような場合、児童や児童の親の不安を可能な限り解消するように交渉することで、示談成立の可能性が生まれるかもしれません。
どうしても示談に応じてもらえない場合、「供託」という法律的な手続を採ることも考えられます。
- 反省の気持ちを持ち続けること
- 児童側の不安を解消するよう心がけること
がポイントですね。
「供託」という新しい言葉が出てきましたが、これについては以下の法務省のページに詳しいので参考にしてください。
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