【示談特集2020】示談書を公正証書にする方法|弁護士解説
「示談書は公正証書にするべき!」
と耳にしたことはありませんか?
今回の特集では、示談書を公正証書にするとどうなるのか、についてレポートしていきます。
「そもそも公正証書とは?」
まずはそこからです。
こちらの記事でハテナを解消していきましょう。
目次
公正証書という言葉を耳にしたことはありますか?
公正証書化できる文書は示談書だけではありません。
いろんな文書を公正証書にすることができます。
たとえば、こんなカタチもあります。
「公正証書」には証明力があり、執行力があり、安全性や信頼性に優れているのです。
いざ事件の当事者になったとき、示談書を公正証書化するとどのような効力があるのか知っておきたいところです。
不利益を避けるために知っておくべき点がいくつかあります。
法律の専門的な部分は、刑事弁護のプロ、アトム法律事務所の弁護士に解説をしてもらいます。
【示談QAトップ4】示談書の公正証書化とは?
Q1.示談書は公正証書にした方がいいと聞きましたが、公正証書とは何ですか?
「公正証書」とは、公証人法などに従って、公証人が作成する公文書のことをいいます。
全国には約300の公証役場があります。
その公証役場で、公証人に依頼して作ってもらいます。
公証人は、さまざまな公正証書を作成します。
例えば、このような文書です。
公証人が作成する公文書
- 示談書
- 遺言
- 離婚の際の取決め
- 老後に備えるための任意後見契約
示談書以外にもさまざまな種類の文書があるのですね。
では、示談書と公正証書の具体的な違いはなんでしょうか?
こちらに刑事事件の示談書と公正証書の違いを解説している記事がありますのでご覧ください。
Q2.示談書を公正証書にするメリットは何ですか?
示談書を公正証書にするメリットは、大きく2つあります。
①合意内容について明確な証拠を残すことができる
合意内容はさまざまですが、特に加害者の義務を明確に証明することができます。
公正証書に残すことで、高い証明力が得られるのです。
公証人には、元裁判官など法律の専門家が就きます。
法律の専門家である公証人が、示談書の内容を法律的に明確な形でまとめあげて作成します。
したがって、通常は、法律上問題ない合意内容が記されることになります。
また、公正証書の原本は公証役場で保存されます。
当事者に渡されるのは、正本や謄本といった写しです。
ですので、偽造や紛失の場合も安心です。
②強制執行が可能になる
強制執行認諾条項を公正証書に入れると、加害者が金銭を支払わなかった場合に効果があります。
強制執行認諾条項とは、「約束を守らず、支払を怠った時には直ちに強制執行に服する」という条項です。
民事裁判の判決を得なくても、不動産・銀行預金・給料などの財産をすぐに差し押さえて、金銭を回収することができるのです。
公正証書は法律に従って作成する公文書なので、本人確認などが厳格に行われます。
ですので、その信用性は高く紛争の予防になります。
もし裁判になった場合も、立証が容易です。
示談書を公正証書にすると、事後のトラブル防止に役立つわけですね。
Q3.示談書を公正証書にする費用はいくらですか?
示談書を公正証書にする費用は、その目的価額によって異なります。
示談書の場合、目的価額は金銭の支払額とおおむね一致します。
次の費用と、その他の手数料を合わせた金額が、公正証書の費用となります。
その他の手数料とは、正本・謄本作成費用、送達費用などのことです。
① | 金銭の支払額 | 費用 |
---|---|---|
② | 100万円以下 | 5,000円 |
③ | 100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
④ | 200万円超~500万円以下 | 11,000円 |
⑤ | 500万円超~1000万円以下 | 17,000円 |
⑥ | 1000万円超~30000万円以下 | 23,000円 |
⑦ | 3000万円超~5000万円以下 | 29,000円 |
⑧ | 5000万円超~1億円以下 | 43,000円 |
⑨ | 1億円超~3億円以下 | 43,000円に5000万円までごとに13,000円を加算 |
⑩ | 3億円超~10億円以下 | 95,000円に5000万円までごとに11,000円を加算 |
⑪ | 10億円超 | 249,000円に5000万円までごとに8,000円を加算 |
示談書を公正証書にする価格はおおむね決まっています。
表にしてみるとわかりやすいですね。
Q4.公正証書の作り方を教えてください。
通常、公証役場に2回訪れて公正証書を作成することになります。
①初回訪問までの準備・手続について
まずは、加害者と被害者の間で、示談内容をまとめる必要があります。
公証人は、当事者の言い分を聞いて、示談案を提案し成立させるなどの調整はしません。
示談内容をまとめたら、公証役場に来所します。
初回は、公正証書作成を主導する被害者または加害者の、どちらか一人でも大丈夫です。
来所前に、電話で予約した方がよいでしょう。
また初回訪問するときは、身分証明書を持参してください。
公証人が、公正証書の作成資料として利用します。
加害者と被害者の双方の身分証明書を持参する必要があります。
ただし、相手方の身分証を預かって持参するのはむずかしいと思います。
ですので、身分証のコピーをもらってください。
初回から、双方が身分証を持参し、来所しても良いと思います。
また、訪問前には公証役場に電話で問い合わせ、持参する物の確認や予約等を行なってください。
②2回目の訪問は、公正証書の受取日
受取日には、加害者と被害者の双方が公証役場へ訪問します。
通常は、代理人を立てることもできます。
公正証書を読んで間違いがないことを確認し、双方が署名・押印(捺印)します。
ここではハンコが必要となります。
シャチハタ式は不可になるので、注意してください。
なお、2回目の訪問時も双方とも、身分証は必要です。
身分証として認められるもの
- 運転免許証と認印
- パスポートと認印
- 顔写真付の住民基本台帳カードと認印
- 印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印
いずれかを持参した方がよいでしょう。
公正証書を受け取るときに、公証役場に費用を支払います。
費用も持参してください。
なお、公正証書作成費用の負担について、加害者と被害者で事前に取決めた方が良いでしょう。
また、身分証明書は、顔写真が付いていない健康保険証や住民票は、原則不可となります。
信用性の高い文書になるので、しっかりした手続きになっています。
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最後にひとこと
示談書を公正証書にする特長がいくつもありました。
それぞれの文書の違いや効力を理解しておくことは大切です。
示談書を公正証書化することによって示談書がより信頼性の高いものになります。