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交通死亡事故の加害者、その後の人生は…|慰謝料、香典、罰金等の刑罰を知りたい方へ

  • 交通,死亡事故,加害者

交通死亡事故の加害者、その後の人生は…|慰謝料、香典、罰金等の刑罰を知りたい方へ

交通事故加害者になってしまった・・・。しかも、死亡事故の。」

こんなとき、その後どうしたらよいのか悩んでしまうのではないでしょうか?

そこで、今回は、「交通死亡事故の加害者・その後の人生」と題して、

  • 慰謝料や香典、謝罪など被害者への対応
  • 交通死亡事故の刑罰
  • 仕事や苦悩など、加害者のその後の人生

など、まとめていきます。

また、交通事故発生件数についても確認していきます。

これらの情報を目にすることで、悩んでいる加害者は自分だけではないし、どうやって対応していけばよいのか、冷静に判断できるのではないでしょうか?

交通死亡事故に関する刑罰や、加害者の対応等については、刑事事件の弁護を得意とするアトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

交通事故で、意図せず死亡事故を起こしてしまった加害者の方、お気持ちをお察し致します。

ここでは、交通事故を起こしたその後について、加害者のとるべき対応について、確認していきましょう。

【被害者対応】交通死亡事故の加害者がすべき対応|死亡の慰謝料、香典、謝罪文

加害者は慰謝料をどのくらい払うのか?

交通事故によって人を死亡させてしまった場合、

  • 被害者
  • ご遺族

に対して、死亡させたことに対する慰謝料、すなわち

「死亡慰謝料」

が、必要になります。

加害者が用意しなければならない死亡慰謝料は、いくらくらいなのでしょうか?

算定の基準から確認していきましょう。

死亡慰謝料が、算定される場合には、

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

の、いずれかの基準が参照されることになります。

最少額ならば自賠責基準、最大ならば弁護士基準によって、慰謝料が請求されることになります。

それでは、これから、それぞれの基準で算定される慰謝料の相場について、確認してきましょう。

自賠責基準の死亡慰謝料

まずは、自賠責保険による死亡慰謝料について見ていきましょう。

そもそも「自賠責」というのは、どのようなものなのでしょうか。

「自賠責」とは、自動車損害賠償責任保険の略称です。

これは、自動車損害賠償保障法によって自動車に付することが強制されている責任保険のことです。

以下の条文は、自賠責保険への加入を義務付ける条文です。

自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

自賠責保険に未加入の場合、交通死亡事故を起こしていなくても、それ自体が処罰の対象となります。

刑罰は、

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

と、なっています。

第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第五条の規定に違反した者

交通事故加害者になってしまったら、被害者に対して多額の損害賠償責任を負うことになります。

「賠償金を支払う経済力がない・・・。」

このようなときでも、加害者は、交通事故の被害者が必要とする治療費や慰謝料などを支払わなければなりません。

そこで、最低限の金額を支払うことができるように、この自賠責保険を利用します。

さて、この自賠責基準では、「死亡慰謝料」はいくらなのでしょうか。

死亡した本人に対する慰謝料は、350万円です。

次に、遺族の慰謝料について、説明します。

自賠責基準では、遺族の慰謝料は、

  • 被害者の父母(養父母を含む。)
  • 被害者の配偶者
  • 被害者の子(養子、認知した子及び胎児を含む。)

が請求権者と定められております。

そして、これらの請求権者の人数によって、支払われる「遺族の慰謝料」は異なります。

  • 請求権者1人の場合には、550万円
  • 請求権者2人の場合には、650万円
  • 請求権者が3人以上の場合には、750万円

となります。

なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円が加算された金額が支払われます。

遺族の慰謝料についてまとめました。

遺族の慰謝料
請求権者の人数慰謝料
1550万円
2650万円
3人以上750万円
※死亡した被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円が加算されます。

例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

【例題】死亡慰謝料の換算
交通事故で死亡したのは、3人家族の大黒柱、太郎さん。
太郎さんは即死だった。
遺族の慰謝料を請求できるのは、奥さんと子どもの2人。
  • 死亡本人の慰謝料には、350万円
  • 遺族の慰謝料は、2人なので、850万円(650万円+200万円)

死亡本人の慰謝料と、遺族の慰謝料を合わせると、

1200万円

になります。

国土交通省のHPに、詳しい支払い基準について掲載されてPDFがアップされていました。

自分の目で「自賠責基準」を確認したいという方は、以下のリンクをチェックしてみて下さい。

さて、次の項目では、任意保険基準の死亡慰謝料について見ていきます。

任意保険基準の死亡慰謝料

そもそも、任意保険とは、どのようなものなのでしょうか。

任意保険とは、任意加入の賠償責任保険のことです。

実際の賠償額が強制保険である自賠責保険の保険金を上回る場合もあるでしょう。

そのような場合に、その超過分の支払を目的とする保険です。

任意保険は、加害者がそれぞれ自主的に加入するものです。

自賠責保険で賄えない賠償部分について、この任意保険を使うことになります。

加入した保険会社によって、支払われる慰謝料の金額は異なります。

目安として、各保険会社がかつて共通で使用していた旧任意保険基準をご紹介しておきます。

旧任意保険基準による死亡慰謝料(遺族の慰謝料も含む)
被害者の立場慰謝料
一家の支柱1700万円
母親・配偶者1400万円
その他12501450万円
※遺族の慰謝料も含む金額になっています。

さきほど、自賠責基準で、扶養家族2人のお父さんが死亡した例では、1200万円でした。

一方で、この旧任意保険基準によれば、同じような状況下で、慰謝料は1700万円になります。

弁護士基準による死亡慰謝料

さて、被害者の方が自賠責による慰謝料や、保険会社の任意保険基準による慰謝料の金額に納得いかない場合もあります。

そのような場合、交通事故の被害者が弁護士を立てて、加害者に慰謝料を請求してくることになります。

この場合に請求される慰謝料の金額が、弁護士基準に従った金額です。

この「弁護士基準」とは、一体どのようなものなのでしょうか。

弁護士基準とは、裁判所の過去の判例をもとに算出された基準のことをいいます。

弁護士基準は、裁判所基準とも呼ばれています。

では、この弁護士基準によると、死亡慰謝料はいくらになるのでしょうか?

弁護士基準による死亡慰謝料(遺族の慰謝料も含む)
被害者の立場慰謝料
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他20002500万円

弁護士基準だと、自賠責基準や任意保険基準よりも、慰謝料が高額になります。

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準で金額に大きな差がありましたよね。

近年では、交通事故の被害者側の弁護と銘打って営業している弁護士事務所もたくさんあります。

弁護士を立てて、弁護士基準による慰謝料を請求される加害者も多いです。

加害者は葬儀に参列すべき?香典はいくら?

交通事故で人を死亡させてしまった場合、被害者の葬儀に参列できるのでしょうか?

ケースによっては、交通事故の加害者が参列し、香典も用意することもあるようです。

では、「香典」はいくら用意すればよいのでしょうか?

交通事故の加害者は、通常の相場よりも多く包んだほうがいいのでしょうか・・・。

被害者遺族の気持ちを考えて、事件に応じた香典を用意しなければなりません。

妥当な金額は、事故原因、事故態様、被害者の数などにより異なります。

任意保険によっては、「対人臨時費用保険金」が支払われることもあります。

この保険金を使って、香典を用意することができます。

対人事故により法律上の損害賠償責任を負う場合で、相手方がお亡くなりになったときや入院されたとき等に、臨時費用として一定額をお客様にお支払いします。

(例)相手方へのお香典やお見舞いの費用等

カタログ編集部が調べたところ、

  • 大手A社では、10万円
  • 外資系B社では、15万円
  • C共済では、15万円

と、なっていました。

このことから考えると、10~15万円がご香典の上限になるのではないでしょうか?

対人臨時費用保険金の金額まとめ
大手A社外資系B社C共済
金額10万円15万円15万円

加害者の方がご香典を用意する場合には、保険会社の担当者さんや弁護士さんと相談するのが無難です。

このほか、

交通死亡事故を起こしてしまった加害者の方が採るべき対応

について、簡単に読める記事があるので、ご紹介しておきます。

さて、次に、交通死亡事故の加害者の刑罰について、確認していきましょう。

【刑罰】交通死亡事故だと罰金、それとも懲役刑?|加害者の刑罰について

交通死亡事故の加害者が問われる犯罪と刑罰

さて、交通事故を起こして、人を死亡させてしまった場合、加害者はどのようなで逮捕されることになるのでしょうか?

何罪なのか疑問に思う人もいますよね・・・。

「人を殺してしまったから、殺人罪になってしまうのではないか?」

そんなふうに思う人はいませんか?

さて、加害者には一体どのような犯罪が成立するのでしょうか。

自動車の運転による交通死亡事故については、

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転死傷行為処罰法」という。)

によって、処罰されることになります。

加害者は、この法律の中で規定される「危険運転致死罪」や「過失運転致死罪」に問われることになります。

危険運転致死、過失運転致死に問われると、どのような刑罰が科されてしまうのでしょうか?

次の項目で、確認していきましょう。

危険運転致死罪の条文と刑罰

まずは、「危険運転致死罪」の類型から確認します。

以下の条文は、自動車運転死傷行為処罰法2です。

1号から6号までに該当する場合、

1年以上の有期懲役

という刑罰が科されています。

(危険運転致死傷)

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

この条文で規定されている交通事故の態様と、懲役刑をまとめてみました。

危険運転致死(自動車運転死傷行為処罰法2条)
2条交通事故の行為態様刑罰
アルコール・薬物の影響1年以上20年以下の懲役
制御困難な高速度1年以上20年以下の懲役
未熟な運転技能1年以上20年以下の懲役
あおり運転1年以上20年以下の懲役
赤信号無視1年以上20年以下の懲役
通行禁止道路の進行1年以上20年以下の懲役

交通事故の行為態様として規定されている自動車の走行行為は、どれも危険なものばかりです。

「準」危険運転致死罪と刑罰

さて、次の条文を見てみましょう。

次の自動車運転死傷行為処罰法3では、

  1. 「アルコール」、「薬物」、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」などが原因で、
  2. その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転したことにより、
  3. 交通事故をおこした

というような場合について、刑罰が規定されています。

この交通事故により人を死亡させてしまった場合、加害者には、

15年以下の懲役

が科されることになります。

第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

この条文の交通事故の態様と刑罰も表にまとめてみました。

ちなみに、この3条は、さきほどの2条の類型よりも法定刑が軽くなっています。

区別を分かりやすくするため、この3条については、

「準」危険運転致死

というタイトルを付けてまとめています。

準危険運転致死(自動車運転死傷行為処罰法3条)
3条1項3条2項
行為態様アルコール・薬物の影響により走行中に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転統合失調症・てんかん・再発性の失神・低血糖症・そう鬱病・睡眠障害などの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転
刑罰1月以上15年以下の懲役1月以上15年以下の懲役

実際に交通死亡事故をおこした加害者が、この規定によって起訴されたニュースを見てみましょう。

東京・池袋で2014年6月、危険ドラッグを吸って車を運転し7人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)に問われた(略)被告(38)に対し、東京地裁は15日、懲役8年(求刑・懲役10年)の判決を言い渡した。

(略)

危険ドラッグを吸って乗用車を運転し、JR池袋駅近くで7人をはね、中国籍の女性(当時30歳)を死亡させ、男女6人に重軽傷を負わせた。

同年5月に施行された自動車運転処罰法では、危険運転致死傷の適用範囲が拡大され、「アルコールや薬物で正常な運転が困難な状態で運転した場合」に加えて、「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で運転した場合」も対象となった。(略)被告は後者の新しい規定で起訴された。

さきほどの2条にも、この3条と同じように、アルコールや薬物に関する規定がありました。

3条の場合は、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転した場合」について、処罰される点で違いがあります。

自動車運転過失致死罪の条文と刑罰

では、次に「過失致死罪」について確認していきましょう。

この条文では、

自動車の運転上必要な注意を怠り人を死傷させた場合

について、規定されています。

このような交通事故で人を死亡させてしまったら、

「7年以下」の懲役または禁錮、もしくは「100万円以下」の罰金

という刑罰が科されます。

(過失運転致死傷)

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

過失運転致死罪の行為類型と刑罰を表にまとめました。

過失運転致死(自動車運転死傷行為処罰法5条)
過失運転致死
行為態様自動車運転上の必要な注意を怠り人を死傷させた
刑罰1月以上7年以下の懲役・禁錮
もしくは
100万円以下の罰金

ちなみに、車を無免許で運転した交通事故の加害者は、

刑罰がさらに重くなる場合

があります。

それは、3条の準危険運転致死と、5条の過失運転致死の場合です。

無免許運転による刑罰の加重
準危険運転致死
(3条)
過失運転致死
(5条)
行為態様アルコール・薬物・病気で運転障害のおそれ自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた
刑罰6月以上20年以下の懲役6月以上20年以下の懲役

もっと交通死亡事故について知りたいという方は、以下の記事もご覧ください。

交通死亡事故によって、どのくらいの刑罰が科されるのかという目安はわかりました。

次は、実際の刑事裁判でどのような刑罰がだされたのかということを見ていきましょう。

交通死亡事故の加害者が「罰金刑」に問われるケース

【刑罰の実例紹介】①自動車運転過失致死罪の加害者が、罰金刑になるケース

さて、ここからは、実際にどのような交通死亡事故のケースで、罰金刑が科されているのかを確認していきましょう。

まずは、交通事故の加害者が自動車運転過失致死罪に問われて、罰金刑を科された加害者のケースについて見ていきましょう。

罰金刑①

▼事案

 大型貨物自動車を運転中、誘導をしていた警備員の動静を確認せず、轢過した。

▼事故の結果

 脳挫傷等の傷害を負わせて、死亡させた。

▼刑罰

 罰金20万円

罰金刑②

▼事案

 交通整理のない左右道路の見通しが困難な交差点を、普通貨物自動車で運転中、交差点手前で徐行せず、左右確認をしなまま進行し、右肩道路から進行してきた原付と衝突した。

▼事故の結果

 胸腔内蔵器損傷の傷害を加え、死亡させた。

▼特殊事情

 被害者は一時停止の標識を無視して交差点に進入してきた。

▼刑罰

 罰金70万円

過失運転致死罪の罰金刑が加害者に科されるとすると、100万円以下です。

事案によって20万円だったり、70万円だったり、様々のようです。

交通死亡事故の加害者が「懲役刑」に問われるケース

【刑罰の実例紹介】②過失致死罪の加害者が、懲役刑になるケース

では、次に「過失致死罪」の加害者が、懲役刑を課されたケースを見ていきましょう。

まずは、懲役刑のうちでも、比較的短期間のものです。

この交通事故では、自動車運転過失致死罪だけではなく、道路交通法違反も問題になっています。

懲役①

▼事案

 普通乗用自動車を運転中、前方左右を中止せずに直進し、横断歩行中の歩行者と衝突した。

▼事故の結果

 頭蓋内損傷の傷害を負わせて、死亡させた。

▼備考

 警察に報告しなかったため、道路交通法違反にも問われた。

▼刑罰

 懲役2年6月

次の交通事故は、自動車運転過失致死罪の法定刑のうち、最も重い7年の懲役が、加害者に科された事件です。

懲役②

▼事案

 普通乗用自動車で、片側2車線道路の第1車両通行帯を運転中、最高速度が時速50kmと指定されているにもかかわらず、時速70㎞を相当程度超える速度で走行し、かつハンドル及びブレーキを的確に操作せずに、右に急ハンドルを切り、進行の自由を失い自車を左前方に逸走させて歩道上へと進入させた。

▼事故の結果

 信号待ちのために歩道上で立っていた4名と衝突、2名を死亡させ、同乗者3名を含む5名にそれぞれ傷害を負わせた。

▼備考

 危険運転致死罪で起訴されたが、判決では認定されなかった。自動車運転過失致死罪の事案の中で最も重い部類に属すると示された。

▼刑罰

 懲役7年

2つの交通死亡事故を見比べてみると、事故の結果が重大であればあるほど、懲役の年数が長くなるということがわかります。

【刑罰の実例紹介】③危険運転致死罪の加害者が、懲役刑になるケース

さて、危険運転致死罪の加害者は、どのようなケースでどのくらいの懲役刑が科されてしまうのでしょうか。

あおり運転

▼事案

 大型貨物自動車を運転中の加害者が、通行妨害目的で進路変更等あおり運転をしていたところ、対向車線にはみ出し、対向進行してきた普通貨物自動車と衝突した。

▼事故の結果

 対向進行してきた車の運転手に、胸部頭部外傷の傷害を負わせて、死亡させた。

▼刑罰

 懲役12年

飲酒運転

▼事案

 運転開始前に飲酒し、前方注視が困難な状態で普通乗用自動車を走行させ、もってアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自車を走行し、歩行中の被害者を跳ね飛ばした。

▼事故の結果

 被害者に頭蓋骨骨折、脳挫傷等の傷害を負わせて、死亡させた。

▼刑罰

 懲役9年

赤信号無視

▼事案

 自動車を運転中、交通違反をパトカーに追跡され、赤信号をことさらに無視し、時速約100kmで交差点に進入ひて、信号に従って進行してきたスクーターに衝突した。

▼事故の結果

 スクーターの運転手を路上に転倒させ、多発外傷により死亡させた。

▼刑罰

 懲役5年6月

交通事故の事案によって、刑罰にばらつきがありますね。

交通事故の刑罰については『死亡事故は実刑判決?交通事故の懲役刑でも執行猶予はつく?』で特集しているので、もっと知りたい!という方は是非ご覧ください。

さて、懲役刑は、刑務所に収容される刑罰です。

でも、交通事故を起こしたときには、

ふつうの刑務所と違う刑務所に行く

なんて、聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?

次に、交通死亡事故の加害者に関する刑務所事情をお伝えしていきます。

普通の刑務所と違う?|交通事故の加害者が入る刑務所

交通事故の加害者は、いわゆる「交通刑務所」に収容されることになります。

交通刑務所」とは、交通事故の加害者や悪質な道路交通法違反をした人が収容される施設の通称です。

重大な交通事故を起こしたり悪質な交通違反を犯して懲役または禁錮の刑に処せられた人を収容する矯正施設の通称。

交通事故の加害者が収容されているという特性から、交通安全に関する指導もされるようです。

一般の刑務所と同様に刑務作業も行いますが、交通安全や交通法令に関する指導・断酒に関する指導など、「交通安全」に関する指導・教育が強化されています。中での生活は独特で、自主的・自律的生活に重点を置いています。

刑務所の建物も、一般の刑務所とは異なるようです。

一般の刑務所と異なり、一部を除いて窓の格子や扉の施錠がない解放構造となっています。全国の各施設で刑が確定した交通事犯受刑者のうち、執行刑期が4年未満で解放処遇が適当と判断された男性が入所します。

(略)

敷地内には被害者に贖罪の気持ちを伝えるための「つぐないの碑」があり、入所者が自由に手を合わせることができるのが印象的でした。

交通死亡事故の加害者になってしまい、懲役刑を科されたら、このような交通刑務所で収容されることになります。

加害者のその後の人生

交通死亡事故を起こして仕事がなくなった

交通死亡事故を起こしたら、「懲戒免職になるだろう…」と予想する人もいますよね。

さて、実際のところ、

交通死亡事故を起こした加害者が仕事を失ってしまうのかどうか

確かめていきましょう。

停職処分

この交通死亡事故では、職員である加害者の方は、仕事が停職処分になっています。

県教育委員会は29日、交通死亡事故を起こした県立特別支援学校寄宿舎指導員の女性(37)を停職2カ月、(略)市立中の男性教諭(33)を停職1カ月の懲戒処分にすると発表した。

県教職員課によると、女性指導員は2017年11月2日昼、車で帰宅中に(略)市道でマンホールの洗浄作業をしていた50代男性をはねた。男性は4時間後に死亡が確認され、女性指導員は今年1月に過失運転致死容疑で書類送検された。

男性教諭は17年5月17日夜、車で帰宅中に(略)国道34号で、路上に倒れていた60代男性をひいた。この車と後続車1台にひかれたことが男性の主な死因となり、男性教諭は今年3月に過失運転致死罪で略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けた。

この事件の加害者は、過失運転致死罪で、罰金刑を受けています。

しかし、仕事は失っていないようです。

減給処分

この交通死亡事故では、加害者の方は、仕事が減給処分になっています。

県教委は16日、交通死亡事故を起こした(略)県立高校の男性事務職員(27)を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にした。

県教委によると、事務職員は平成28年5月18日、(略)市内の駐車場から乗用車で道路に出ようとした際に軽乗用車と衝突し、60代の男性を死亡させた。事務職員は(略)過失運転致死罪で禁固1年6月、執行猶予3年の判決を受けたという。

この加害者も、執行猶予付きの禁錮という刑罰に課されています。

しかし、仕事は失っていないようです。

交通事故で仕事をクビになるかどうかは、交通事故の態様にもよるでしょう。

飲酒運転死亡事故を起こした場合には、仕事をクビになるということがあるようです。

ちなみに、物損事故だったとしても、飲酒運転など悪質な交通事故では、懲戒免職になり仕事を失うケースがあります。

山形市は29日、今月14日に飲酒運転で物損事故を起こした市道路維持課技能主査の男性(43)を懲戒免職にしたと発表した。

停職処分や減給処分で済んだとしても、やっぱり仕事がなくなることはあります。

それは、刑事手続によって仕事を長期間、休まなければならない場合などです。

やっぱり、仕事がなくなることも・・・【逮捕や、懲役刑で交通刑務所に入るため、出社できないケース】

減給処分や、停職処分でも、

刑罰を受けるために、刑務所に入らなければならないケース

については、結局、仕事ができません。

また、

逮捕されてから長い間、留置される

ということになれば、会社も待ってはくれないので、仕事を辞めざるを得ないという人もでてくるでしょう。

したがって、

交通事故を起こした後に、どうやって仕事を続けるか

という問題をクリアしなければなりません。

なお、交通死亡事故を起こした場合に会社をクビになるかは『交通死亡事故を起こすと仕事はクビ?解雇される?|会社の責任は?』で詳しく解説しているので、是非見てみてくださいね。

交通事故で逮捕された後に待っている手続とは?その期間は?

交通事故で逮捕された後には、次のような流れで刑事手続が進められます。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/index_cont_3-1.jpg

さらに、これらの刑事手続に要する期間について見ていきましょう。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

まず、逮捕されたら警察の取調べを受けることになります。

警察の取調べによって、留置の必要があると判断された場合、逮捕から48時間以内に検察官に送致されることになります。

そして、検察官によっても、さらに留置の必要性があると判断される場合があります。

その場合、24時間以内に勾留の請求がされることになります。

勾留が決定されたら、逮捕日から考えて最長23日間、家に帰ることができません。

そして、その後起訴されたら、刑事裁判が始まります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_5.png

刑事裁判の一般的な流れによると、おおよそ50日間裁判が続きます。

死亡事故を起こして刑事裁判になってしまう可能性に備えて

刑事裁判の流れを知りたい

という方もいることでしょう。

そのような方は、以下の記事も見てみてください。

刑事事件全体の流れについておさらいしたい場合には、以下の解説動画が便利です。

交通死亡事故というと、どうしても加害者自身がクローズアップされますよね。

ところで、交通事故の加害者の家族は、交通事故のその後どうなってしまうのでしょうか?

交通死亡事故を起こした加害者の家族はどうなる?

交通死亡事故では、加害者自身だけでなく、その家族も責められるということは多いです。

事件や事故を起こした加害者側の家族を支援するNPO法人「ワールド オープン ハート」(仙台市)が交通事故に関する相談結果をまとめ、1年間で受けた37件の相談のうち約1割に当たる4件で加害者が自殺していることが分かった。

加害者は罪悪感を募らせ家族も心理的負担で自殺を考えるケースが多いという。法人は「突然事故を起こしてしまい、家族全員が誰にも相談できず悩んでいる実態がある。被害者だけでなく加害者側も支援することが必要だ」と訴えている。

こういった流れの中で、加害者家族の支援をする民間団体も増えてきています。

WOHでは、2008年より「犯罪加害者家族」を中心とした「加害者家族支援」として、身内がトラブルや事件・事故を起こしたことによって責任を問われていたり、差別を受けている家族の支援を行ってきました。

このように、交通死亡事故で苦しんでいる加害者の家族の方は、このような第三者機関に救済を求めるという手段も検討してみてはいかがでしょうか?

交通死亡事故の加害者が書いた「手記」加害者の謝罪・苦悩とは・・・

加害者の手記には、どんなことが書いてあるの?

ちまたでは、交通事故の加害者手記が公開されています。

「贖いの日々」という手記は有名なのではないでしょうか?

この小冊子は、交通事故の加害者となり市原刑務所に服役している人たちの悔悟の手記です。

昭和47年の創刊以来、現在で52集を数えています。

この手記には、物心両面に重荷を背負ってこれからの生活を送ろうとしている受刑者の涙と反省の手記であり、行間には本人はもちろん、家族を含めた悲しみが滲んでおります。

「ハンドルを握ることは、人生を握ること」です。この小冊子を通じて、重大交通事故を起こして服役せざるをえなかった人たちの反省を教訓として、運転するすべての人々の戒めとしていただければ幸いです。

このような加害者手記は、交通安全を願って公開されています。

  • なぜ交通事故を起こしてしまったのか
  • 謝罪をどうやって進めていったのか
  • 交通死亡事故を起こして服役中の心境

などなど、加害者のリアルが記されています。

被害者の方はもちろんのこと、交通事故の加害者も、実は交通事故のトラウマに苦しんでいるという実情も垣間見ることができます。

手記だけじゃない!交通死亡事故・加害者の声

交通事故の加害者の声は、「手記」以外でも公開されています。

たとえば、新聞の特集です。

償いたいけれど、どうやって謝罪すればいいのか分からない

そんな悩みをかかえてその後の人生を過ごす加害者もいます。

メーターの針は法定速度を約40キロ超える時速約100キロを指していた。

「危ない」。後輪が突然スリップした。カーブを曲がり切れず、対向車線の軽自動車と正面衝突。軽自動車に同乗していた女性が死亡、女性の家族ら3人が重傷を負った。

(略)

禁固2年の実刑判決を受け服役中も、被害者にどう償ったらいいか分からず、涙しては眠れぬ夜が続いた。教壇から生徒に「命の大切さ」を説いてきたことと、人の命を奪ってしまったことの矛盾に、自殺も考えた。今もまだ罪の償い方を見つけられずにいる。

また、交通事故の瞬間を、その後何度も思い出して、トラウマになる加害者もいます。

高齢ドライバーによる死亡事故が全国で相次ぐ。兵庫も例外ではなく、歩行者をはねて死亡させた1人暮らしの80代男性は神戸新聞の取材に「今でも事故の瞬間を思い出し、夜中に目が覚める。免許証を返していれば…」と後悔を口にする。

交通事故を起こしてしまった直後は、刑事処分を受けることや、仕事がなくなることの心配のほうが大きいかもしれません。

ですが、刑事処分を受けた後は、精神面のほうが、つらくなってしまうかもしれません。

そんなときには、支援団体のフォローなども使って、トラウマを解消していきましょう。

【事故発生件数】都道府県では愛知が1位?|交通死亡事故、年間発生件数について

交通事故発生件数はどのくらい?交通事故で死亡者が多いのはどこ?

さて、ここからは、

  • 交通死亡事故の事故発生件数
  • 交通死亡事故による死者数

について見ていきましょう。

警視庁の統計によると、平成29年の交通事故の件数は、

47万2165件

です。

このうち、死亡事故件数は、

3630件

死者数は、

3694人 

となっています。

ちなみに、

「交通事故の死亡者がいちばん多い都道府県はどこなのだろうか・・・」

という疑問をお持ちの方もいるでしょう。

全国で死亡者数がいちばん多いのは、愛知県のようです。

愛知県の昨年1年間の交通事故死者数は200人で、15年連続全国最多となった。前年から12人減り、過去最少だった1950年の169人に次ぐ少なさだったものの、全国ワーストは脱却できなかった。全国では昨年の死者が戦後最少となっており、県警は「引き続き、死亡事故を一件でも減らせるように取り組む」としている。

死者数ワースト5位以内の都道府県をまとめてみました。

平成29年度交通死亡事故【死者数】ワースト5
都道府県死者数
愛 知200
埼 玉177
東 京164
兵 庫161
千 葉154
全 国3694

交通量の多い都道府県では、死亡事故が起きやすいようです。

次に、交通事故の件数に対して、どのくらい死亡者が出ているのかという視点で、

10万人当たりの死者数

について、ワースト5位以内をまとめてみました。

平成29年度交通死亡事故【人口10万人当たりの死者数】ワースト5
都道府県人口10万人当たりの死者数
福 井5.88
愛 媛5.67
山 口5.67
岡 山5.07
香 川4.94

単に死亡者の人数だけで見ると、愛知県がワースト1位でした。

しかし、10万人当たりの死者数だと、愛知県は

2.66

で、ワースト5位以内には入っていませんでした。

10万人当たりの死者数では、他の都道府県のほうが死亡する人が多いという結果になっています。

交通死亡事故の原因は高齢?|大分のケース

さて、交通死亡事故では、高齢者加害者になる事故も多くあります。

大分県の新聞で、交通死亡事故の加害者について、高齢者が占める件数を調べた記事があったため、取り上げます。

県内で今年発生した交通死亡事故のうち、高齢者が加害者(第1当事者)となった事故は3日までに20件あり、全体(39件)の半数を超えていることが県警のまとめで分かった。高齢者を65歳以上と定義した1989年以降、5割を超えた年はない。県警は「年の瀬を迎えて慌ただしくなり、事故の多発が懸念される。無理のない運転を心掛けて」と呼び掛けている。

(略)

交通企画課(略)は「左右の確認など複合的な注意が必要となる交差点で重大事故が起きている。高齢による情報処理能力の低下も一因と考えられる」と分析する。

県警は高齢者を対象に講話や自動車運転シミュレーターを利用した講習を各地で実施。落ち着いて運転することや、スピードを出さないよう注意を促している。今年から、免許更新を控えた80歳以上の高齢者に自主返納制度についてまとめた資料を送る「まごころ宅配便」も始めている。

さて、全国では、高齢運転者による死亡事故は多いといえるのでしょうか。

警察庁が、「高齢運転者による死亡事故」について分析をまとめています。

その中では、以下のような分析結果がありました。

75歳以上高齢運転者は、免許人口当たりの死亡事故件数が多いことから死亡事故を起こしやすい傾向にあり、今後も運転免許保有者数が増加する中において、高齢運転者による事故防止対策は喫緊の課題。

高齢者が死亡事故を起こした場合には、

慰謝料の支払いをどうやってしていくか・・・

という課題もでてきます。

経済力のない高齢者でも、加害者になってしまったら、慰謝料や賠償金を工面しなければなりません。

実際には、加害者家族が負担しなければならないケースもでてくるでしょう。

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さいごに

今回は、「交通死亡事故加害者その後人生」について、レポートしてきました。

交通死亡事故の加害者は慰謝料の支払いや、交通刑務所に収容されるなどその後の人生が変わってきますね。

加害者家族のサポートも重要だとわかりました。

交通死亡事故の加害者になってしまった場合、その後の人生について様々なお悩みをお持ちだと思います。

しかし、不安でいっぱいだからといって、保険会社に謝罪や慰謝料の支払いを任せきりにするのでは望ましくありません。

慰謝料の金額については、その後の刑事裁判で情状として考慮されることもあります。

適切なタイミングで被害者に謝罪をしたり、慰謝料の支払いをする必要があります。

少しでも早く弁護士に相談して、早い段階で被害者対応に着手しましょう。

それが被害者、被害者ご遺族に誠意を伝える一番の方法となるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

交通死亡事故の加害者の方の一助となれたら幸いです。

弁護士にサポートしてもらうなら、早ければ早いほどよいです。

事情をじっくり聴いてもらって、適切な対応をとってもらいましょう!

加害者の方は、今回ご紹介したサービスでお悩み解決をしていただけたらと思います。

交通事故についてもっと知りたい人は、関連記事もご覧ください!

交通死亡事故における加害者に関するQ&A

交通死亡事故における加害者がとるべき行動は?

交通事故で人を死亡させた場合、被害者・ご遺族に対する死亡慰謝料が必要になります。この死亡慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の基準があり、この順に高額になります。また、慰謝料の他に香典が必要な場合もあります。任意保険によっては対人臨時費用保険金支払われ、香典に使用することができます。この保険金の相場が10~15万円程度だったことから、この程度の額が香典の妥当な金額と思われます。 交通死亡事故における慰謝料・香典

交通死亡事故で問われる刑罰・犯罪って?

危険運転致死罪や過失運転致死罪に問われることになります。危険運転致死罪は、アルコール・薬物の影響を受けた状態や制御困難な高速度で走行した場合などの危険な状態での運転による事故が対象になります。また、危険運転致死罪よりも法定刑が軽い準危険運転致死罪もあります。過失運転致死罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り人を死傷させた場合に適用されます。 交通死亡事故の加害者が問われる犯罪と刑罰

交通事故の加害者が入る刑務所って?

交通事故の加害者は、交通刑務所に収容されます。交通刑務所は、交通事故の加害者や悪質な道路交通法違反した人が収容される施設の通称です。刑務所の建物も、一般の刑務所とは異なります。交通事故の加害者が収容されているという観点から、交通事故に関する指導が行われます。 交通刑務所とは

交通死亡事故後の加害者の仕事はどうなる?

場合によっては、停職処分、減給処分になることがあります。一方、飲酒事故など悪質な交通事故では懲戒免職になる場合もあります。また、逮捕や懲役刑で交通刑務所に入るため出社ができないという場合もあります。こういった場合は、どのように仕事を続けるかという問題を解決しておく必要があります。 交通死亡事故後の加害者の仕事について

交通死亡事故の加害者・加害者の家族のケアは?

交通死亡事故は、加害者だけでなく、その家族も責められることがあります。加害者・加害者家族の中には、死亡事故の心理的負担で自殺を考えるケースもあります。こういった背景をもとに、加害者家族を支援する民間団体も増えてきています。交通死亡事故で苦しんでいる家族の方は、このような支援団体に助けを求めるということも検討した方が良いです。 交通死亡事故の加害者家族に対するケア