痴漢の加害者に…懲役1年・示談金は50万?刑罰・示談・実例・冤罪の方も必見。
「痴漢をしたら、加害者は何罪で逮捕されるの?」
このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。
「痴漢は迷惑防止条例違反になる」ことはありますが、それだけではありません。
刑法の「強制わいせつに当たる」こともあります。
そこで、今回は「痴漢の加害者」になると気になると思われる、
- ① 罪名に対応する痴漢の態様
- ② 逮捕の流れ・刑罰の重さ
- ③ 痴漢の示談の進め方
といったことを実例と合わせてレポートします。
「痴漢」に関する法律的な解説は、刑事事件を得意とするアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
よろしくお願いします。
痴漢が何罪で逮捕されるのかという基本的なところから、実際に痴漢で逮捕された加害者が注意すべき示談まで、理解を深めていきましょう。
目次
痴漢の加害者は何罪で逮捕?懲役6か月?10年?犯人の特徴は?
特徴は…どんな人が痴漢の加害者?
痴漢の加害者って、どんな人なのでしょうか?
痴漢の加害者の特徴を紹介している記事がありました。
性的欲求を満たすだけなく、優越志向やストレス解消、不安や孤独感からの逃避など、別の動機があることもわかってきている。
出典:BuzzFeed News(2017.12.6 6:01)
痴漢をしてしまう理由としては、
性的欲求
だけでなく、
ストレス解消
などの理由もあるようです。
(1)痴漢は◯◯罪で逮捕される?条例違反?強制わいせつになることも…
逮捕容疑は迷惑防止条例違反?|そもそも迷惑防止条例とは…
痴漢の加害者が逮捕されたニュースを少し見てみましょう。
電車内で女子高校生の下半身を触ったとして、大阪府警天満署は2日、府迷惑防止条例違反容疑で(略)容疑者(略)を現行犯逮捕した。
出典:時事ドットコムニュース(2018.2.2 17:12)
この痴漢の加害者は、大阪府の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されています。
さて、迷惑防止条例とは、どのような条例なのでしょうか。
「迷惑防止条例」とは、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、市民生活の平穏を保つことを目的として定められた都道府県の条例です。
迷惑防止条例は都道府県ごとに制定される条例です。
痴漢は、迷惑防止条例のほかにも、問題になる犯罪があります。
ほかに痴漢が逮捕されるとしたら、強制わいせつ罪!
痴漢の加害者が逮捕されるとすれば、迷惑防止条例違反のほか
強制わいせつ罪
があります。
強制わいせつ罪とは、どういった犯罪なのでしょうか。
強制わいせつ罪は、
- 13歳以上の被害者に、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をしたとき
- 13歳未満の被害者の場合は、わいせつな行為をしたとき
に成立します。
かんたんに表にまとめました。
被害者 | 行為 | |
---|---|---|
① | 13歳以上 | ・暴行や脅迫という手段で ・わいせつな行為をした |
② | 13歳未満 | ・わいせつな行為をした(だけで成立。) |
被害者が13歳未満の場合、暴行・脅迫しなくても成立します。
強制わいせつ罪の定義などについてもっと知りたいという方は、以下のリンクもご覧ください。
では、条例違反と強制わいせつ罪に問われる痴漢の違いを確認していきましょう。
(2)条例違反と強制わいせつの違いは?
痴漢の加害者が逮捕されるとしたら、
- 迷惑防止条例違反
- 強制わいせつ罪
ということはわかりました。
痴漢
- 迷惑防止条例違反
- 強制わいせつ罪(刑法)
加害者としては、
自分の痴漢はどちらの罪名にあたるのか?
といったことが気になるかと思います。
では振り分けの基準はあるのでしょうか?
かんたんにいうと、条例違反と、強制わいせつ罪のふりわけは、
「悪質性が高いかどうか」
という基準です。
痴漢の態様について
「悪質性が高いと、強制わいせつ罪」
とされる傾向があります。
強制わいせつ | 条例違反 | |
---|---|---|
悪質性 | 高い | 低い |
具体例 | ・衣服の下に手を入れて執拗に触る ・体液をかける |
・服の上からなでる ・素肌に触るとしても執拗でない態様 |
次の項目で、実例を確認していきましょう。
(3)【実例】迷惑防止条例の違反
まず、加害者の痴漢が、迷惑防止条例違反に問われた実例をチェックしましょう。
この事案は、電車内の痴漢事件です。
条例違反①
▼事案
電車内で約7分間、女性の左臀部のあたりを、ストッキングの上から触った。
▼結論
罰金40万円
この痴漢事件で、加害者は、ストッキングの上から痴漢をしたようです。
衣服の上から、かるく触っている態様です。
このような場合、痴漢の態様は軽微といえるようです。
では、次に、路上の痴漢の実例を見ていきましょう。
条例違反②
▼事案
原動機付自転車で、追い抜きざまに、女性の右大臀部を触った。
▼結論
懲役6か月(執行猶予3年)
この痴漢の加害者は、追い抜きざまに女性をさわっています。
この痴漢は、一瞬の出来事だったのではないでしょうか?
しつこく触りつづける行為に及んだとはいえない事案なので、態様が軽微な部類に属するのでしょう。
(4)【実例】強制わいせつ罪
次に、痴漢の加害者が、「強制わいせつ罪」に問われた実例を確認していきます。
強制わいせつ①
▼事案
路上で、通りがかった女性の口をふさぎ、スカートの上から女性の下半身に触った。
▼結論
不起訴
この事案では、口をふさぐといった暴行により、悪質な態様で痴漢しています。
そのため、強制わいせつ罪に問われているのでしょう。
ただ、結論としては、不起訴になっています。
これは、示談の成立が影響しているのでしょう。
強制わいせつ②
▼事案
電車内で、露出させた自己の陰茎を、女性の臀部に着衣の上から押し当てた上、精液を着衣に付着させた。
▼結論
罰金30万円
このような事案だと、ほぼ確実に強制わいせつ罪です。
強制わいせつ③
▼事案
電車内で、約15分間、付近に立っていた女性のスカートに手を差入れ、陰部を直接触るなどのわいせつ行為をした。
▼結論
不起訴
このような事案も、ほぼ確実に強制わいせつ罪になります。
結論としては、不起訴になっています。
この事案でも、示談の成立が不起訴につながった可能性が高いです。
痴漢の示談について特集記事もあります。
気になる方は、以下のリンク先の記事を読んでみてください。
こんどは、痴漢の刑罰について確認していきましょう。
痴漢の加害者は現行犯で逮捕される?刑罰は懲役10年?
(1)痴漢の加害者が逮捕されるのは、現行犯?それとも後日逮捕?
痴漢の加害者は、現行犯逮捕されやすい!
痴漢の加害者は、現行犯逮捕されることが多いといわれています。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/taihononagare-1.png
裏返していうと、現行犯逮捕以外の逮捕はむずかしいとされています。
もちろん後日逮捕の可能性は残る
ただ、痴漢の証拠収集ができる場合には、後日逮捕の可能性はあります。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/taihononagare-2.png
次のケースでは、痴漢の加害者のバイクと、防犯カメラの映像が照合されて逮捕に至った事案です。
バイクで出勤中に女性の尻を触るなどの行為を繰り返したとして、大阪府警四條畷署は29日、府迷惑防止条例違反と公然わいせつの疑いで、(略)容疑者(49)を逮捕、送検し、5件の被害を裏付けて捜査を終えたと発表した。
(略)
同署によると、昨年9月ごろに(略)市内などで同様の被害が相次いだことから捜査を開始。バイクはナンバープレートを布で隠していたが、バイクの特徴と防犯カメラ映像を照合するなどして割り出した。
出典:産経WEST(2018.1.29 17:45)
このように、加害者を特定できる情報が防犯カメラに残っている場合、後日逮捕されることはあります。
逮捕された後の流れ
また、逮捕後の流れは、次のとおりです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png
逮捕後、留置の必要があると判断された場合、釈放されずに勾留が決定されてしまいます。
勾留期間も含めると、起訴されるまで最長23日間、家に帰ることができません。
(2)刑罰は6ヵ月以下?10年もある?罰金にとどまることも…
迷惑防止条例違反の刑罰は?
こんどは、痴漢の刑罰について確認していきます。
まず、迷惑防止条例違反からです。
一例として、東京都の迷惑防止条例を見てみます。
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 略
(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
(略)
8 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。
出典:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第8条第1項(2)、同8項
痴漢が常習でない場合、
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
痴漢が常習としてされた場合、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
という刑罰が、科せられます。
強制わいせつ罪の刑罰は?
次に、強制わいせつ罪の刑罰を確認していきましょう。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
出典:刑法第176条
強制わいせつ罪の刑罰は、
6か月以上10年以下の懲役
です。
罰金刑はありません。
懲役刑も比較的ながくて、迷惑防止条例違反よりも重い刑罰になっています。
痴漢の加害者は示談をめざすべき!示談金は◯◯万円?相場とは…
(1)痴漢の示談とは?
示談の定義とは?
さきほど見た、痴漢の実例の中でも、
示談が成立すると不起訴にになる
事案がありました。
「示談」とは何か、確認していきましょう。
示談とは、民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決する契約です。
示談の成立は、痴漢に関する賠償金の紛争について、当事者の合意で解決したことを意味します。
示談自体は、刑事手続ではありません。
示談の過程で支払う示談金の実質は、
痴漢に関する慰謝料などの損害賠償
です。
示談の流れについては、以下のとおりです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_7.png
通常、加害者が被害者に直接コンタクトをとることは難しいです。
そのため、弁護士さんに示談交渉を進めてもらうことが多いです。
弁護士さんは、検察官から被害者の連絡先をきいて示談交渉に努めます。
示談の内容、示談を目指す理由は?
では、示談が成立すると、刑事事件にどのような影響があるのでしょうか?
まずは、示談書に盛り込まれる条項について確認しましょう。
示談をする際、通常、「示談書」には、
- 示談金の支払いを約する条項
- 加害者を許す意思を示す条項(宥恕条項)
- 加害者への告訴を取り消す条項
などの条項を、盛り込みます。
これらの内容を盛り込むことで、
- 被害弁償が済んでいること
- 被害感情が軽減されていること
を示すことができます。
示談があることで、不起訴になったり、裁判の量刑が軽減されたりする可能性があります。
示談書の内容について、もっと知りたいという方は、以下のリンクも見てみてください。
次に示談金の相場を見ていきましょう。
(2)示談金の相場はいくら?実例で確認しよう!
示談金の金額は、ケースごとにまちまちです。
痴漢の相場としては、
- 服の上から身体を触るケースでは、20万円から30万円
- 下着に手を入れて触るケースでは、50万円から100万円
です。
示談金は、慰謝料の性質も有しているため、被害者の精神的ショックの度合いも金額に影響します。
では、実例を見ていきましょう。
迷惑防止条例違反の示談金は?
では、迷惑防止条例違反の痴漢についてです。
さっそく、示談金の金額を見てましょう。
迷惑防止条例違反の示談金①
▼事案
原動機付自転車で、追い抜きざまに、女性の右大臀部を触った。
▼示談金
20万円
▼結論
懲役6か月(執行猶予3年)
この実例のように、示談が成立しても、刑罰を受けることもあります。
次の実例は、不起訴になっています。
迷惑防止条例違反の示談金②
▼事案
電車内で、約10分間、女性の右わき下を衣服の上から触った。
▼示談金
70万円
▼結論
不起訴
この事案では、服の上から触っています。
20万~30万が相場ですが、この事案では相場を上回っています。
強制わいせつ罪の示談金は?100万をこえることも…
次に、強制わいせつの示談金です。
強制わいせつの示談金①
▼事案
電車内で、約5分間、女性の臀部を、直接触るなどのわいせつ行為をした。
▼示談金
54.8万円
▼結論
不起訴
強制わいせつの示談金②
▼事案
電車内で、約15分間、女性の陰部を、直接触るなどのわいせつ行為をした。
▼示談金
140万
▼結論
不起訴
下着に手を入れて触るケースでは、50万円から100万円が目安です。
ですが、②のケースでは、その金額を上回っています。
もっと示談金の実例を知りたい方は、
- 「性・風俗犯罪」→「痴漢(迷惑条例違反)」
- 「性・風俗犯罪」→「痴漢(強制わいせつ)」
をタップして見てみてください。
「痴漢の加害者として逮捕されそう!」すぐに弁護士に相談?冤罪のときは?
(1)実際に痴漢をしてしまった加害者の方へ
- まだ逮捕されていないから、弁護士に相談しなくていいか・・・
- ちょっと前に逮捕されたばかりだから、これからゆっくり弁護士を探せばいいか・・・
このように考えている加害者の方もいますよね。
ここでは、弁護士に、早めに相談するメリットをまとめてみます。
①示談を円滑にすすめられる
まず第一に、「示談」の場面です。
弁護士に早めに相談すると、「示談」をスムーズに進めることができます。
通常は、被害感情などから、被害者が、自分の連絡先を加害者に直接教えることはありません。
そのため、弁護士がクッションとなり、示談を進めます。
まだ逮捕されていなくても、早い段階から弁護士に相談しておくことで、スムーズに示談を進めることができます。
②取調べに際して助言がもらえる
第二に、「取調べ」の場面です。
弁護士に早めに相談すると、取調べ開始当初から、助言をもらうことができます。
取調べでは、余罪もきびしく追及される可能性があります。
きびしい取り調べに屈して、冤罪を自白してしまう人もいます。
弁護士に早めに相談しておけば、そうしたリスクを回避することができるでしょう。
ちなみに取り調べで重要な権利、黙秘権について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
③適切なタイミングで釈放をめざせる
第三に、「釈放」を求める場面です。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_9.png
勾留取消しを求めたり、保釈を求めたりする場合、事前に準備が必要です。
たとえば、加害者が逃亡しないことを、
- 勤務先の関係者
- 身元を引き受けてくれる人
から聴取して書面にまとめるなどの作業があります。
早期の釈放をめざすならば、なるべく早く弁護士に相談しましょう!
早めにコミュニケーションを取り合って二人三脚で事件に向かう
早めに弁護士に相談すると、
- 信頼関係が構築できたり、
- 事情を熟知してもらえたり、
よいことがたくさんありますよ。
(2)痴漢冤罪で加害者とされてしまった方へ
痴漢冤罪なら、なおさら早期に弁護士に相談すべきでしょう。
冤罪事件を晴らすには、種々の証拠集めが必須です。
- 目撃者をさがして証言をもらう
- 微物検査の申し出など、適切な捜査を求める申し入れ
- 痴漢できる状況になかったことを実況見聞で明らかにする
など、冤罪を晴らすためにできることがたくさんあります。
痴漢冤罪でお悩みの方は、こちらの特集記事もご覧ください。
早めに相談すればするほど、冤罪解決への道が開かれます。
痴漢の加害者の方、痴漢冤罪でお悩みの方は、コチラから弁護士に相談できます!
ここまで見てきて、
「早く弁護士に相談したくなった」
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さいごに一言
今回は、痴漢の加害者の方にコミットした内容をお届けしてきました。
痴漢について、刑罰や示談などの概要を理解していただけたのではないかと思います。
痴漢は、条例違反や、強制わいせつ罪に問われたりします。
より悪質性の高い強制わいせつ罪の場合でも、示談が成立すると不起訴になる事案もあります。
示談や、不起訴に向けての準備は、即座に整えられるものではなく、ある程度の時間が必要です。
痴漢の逮捕が予想される方でも、お時間に余裕のある今のうちに弁護士にご相談いただけると安心ではないかと思います。