逮捕と黙秘権|取り調べで黙秘を続けると逮捕?逮捕後は黙秘すべき?逮捕と黙秘の関係
逮捕されたらその後、取り調べが始まります。
でも、何だか警察からの取り調べってこわいですよね・・・。
「誘導されて、自分に不利なことを言ってしまいそうで怖い・・・。」
そんなときに、便利なのが「黙秘」です。
そこで、今回は「逮捕と黙秘権」と題して、
- 黙秘権の意味
- 黙秘できる範囲
- 取り調べで黙秘を続けるとどうなるのか?
などについてレポートしていきます。
逮捕後の取り調べなど、黙秘権行使に関する法律問題については、刑事事件の弁護を数多く手掛けるアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
逮捕前後の取り調べで「黙秘」できる?「黙秘権」とは何か
1.黙秘権はなぜあるの?憲法に由来する黙秘権の意味とは
取り調べでは、自白させられてしまうイメージがありますよね・・・。
逮捕される前や、逮捕された後の取り調べで、自白を回避する方法はあるのでしょうか?
それは、黙秘権です。
この黙秘権は、憲法38条に由来する権利です。
さて、この「黙秘権」の意味について確認しておきましょう。
憲法上の「黙秘権」とは、自分に不利益な供述を強要されない権利のことです。
自分に不利益な供述とは、
刑事訴追を受けるような事項
のことです。
たとえば、大麻の自己使用で逮捕されてその後、自白を求められたとします。
その場合でも、「大麻の自己使用」について黙秘できるいうのが、黙秘権の意味です。
ただ、刑事訴訟法上の黙秘権は、もっと黙秘できる範囲が広がります・・・。
2.黙秘できる範囲はどこまで?刑事訴訟法上の黙秘権(供述拒否権)とは
刑事手続のルールを定める法律が、刑事訴訟法です。
この刑事訴訟法には、憲法よりも黙秘できる範囲が広い「黙秘権」が規定されています。
この黙秘権のことを、
- 供述拒否権
- 包括的黙秘権」
と呼んだりもします。
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
出典:刑事訴訟法第198条第2項
被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
出典:刑事訴訟法第311条第1項
では、刑事訴訟法上の黙秘権について、その内容を確認しておきましょう。
刑事訴訟法上の「包括的黙秘権」は、質問に対して供述することを拒否できる権利です。
刑事手続における被疑者・被告人は、刑事手続のどの段階においても、自分の意思に反して事実に関する供述をする義務はありません。
終始全面的に沈黙することも認められます。
取り調べに対して答えた内容は、捜査機関のストーリーに沿った供述調書にまとめられてしまう可能性もあります。
そのため、無理に供述せず、黙秘し続けるという対応もときには必要です。
取り調べを受ける側としては、その供述について、
その後どのような不利益があるのか
判断できないことも多いです。
いったん供述してしまったら、自分に不利益な供述が、その後、裁判の証拠となる可能性があります。
そのようなリスクを回避するために、
取り調べに対する回答すべてを拒否できる
というのが、刑事訴訟法で保障された黙秘権です。
黙秘権と供述拒否権についてまとめました。
刑事手続の黙秘権
不利益かどうかに関係なく、一切の供述をしない権利
憲法上の黙秘権と、刑事訴訟法上の黙秘権についてまとめました。
憲法の黙秘権 | 刑事訴訟法の黙秘権 (「供述拒否権」「包括的黙秘権」) | |
---|---|---|
意味 (黙秘できる範囲) | 自分に不利益な供述を強要されない権利 | 質問に対して供述することを拒否できる権利 |
根拠条文 | 憲法38条 | 刑事訴訟法198条2項 刑事訴訟法311条1項 |
一応、比較の表は出しましたが、刑事手続では、一切の事項について黙秘できると覚えておきましょう。
3.逮捕後の取り調べで黙秘できなかったときのアドバイスとは?
逮捕された人には、「取り調べ受忍義務」があるといわれています。
逮捕されると、捜査機関に拘束されたままなので、
取り調べを拒否できない状況
に追い込まれてしまうという実態があります。
逮捕されてから不起訴になるまで続く「取り調べ」に、ずっと我慢しなければなりません。
そのため、
「気が滅入ってしまい、自白した・・・。」
というケースも少なくありません。
逮捕されたら、「実際に取り調べ室で黙秘し続ける」というのは、かなり困難なことかもしれません。
「取り調べに応じて、しゃべってしまった」
というような場合に、なにか事後的な対応策はあるのでしょうか。
取り調べで黙秘できずに、調書を作成されてしまった場合の対処としては、
調書に署名・押印しない
という方法があります。
取り調べで作成された調書については、取り調べの最後に、内容に間違いがないかどうか確認されます。
間違いがない場合、その証として、署名・押印をすることになります。
ただし、調書の内容に納得がいかなければ、署名・押印を拒否することが可能です。
この調書への署名・押印を拒否すれば、その調書が裁判の証拠となることはありません。
調書の内容を確認する方法としては、通常、「読み聞かせ」です。
しかし、きちんと内容を吟味するために、実際に調書を目を通すことも法律上可能です。
調書の内容について不安がある場合は、調書をちゃんと見せてもらいましょう。
また、納得いかない場合には、署名・押印してはいけません。
署名・押印の拒否は、捜査段階でできる最大の武器です。
黙秘できなかったとしても、逮捕容疑について不利益な供述を残さないことは可能です。
取り調べの対策をおさらいしておきましょう。
取り調べの対策
- ① 取り調べを完全に黙秘し続ける
- ② 供述調書に署名・押印しない
逮捕された後の取り調べで困ったことがあったら、
- 被疑者ノートに記録
- 弁護士さんとの面会を申し出て、すぐに相談する
ということも重要です。
逮捕後の取り調べで黙秘し続けるのはむずかしい?取り調べの内容とは
逮捕されたら取り調べ!その内容とは
逮捕された後の取り調べで聴取される内容は、
- 氏名
- 職業
- 資産状況
- 家族構成
など身上的な部分から始まり、
- 犯罪の認否
- 犯行状況
に及びます。
・氏名 ・職業 ・資産状況 ・家族構成 ・犯罪の認否 ・犯行状況 |
取り調べのなかで、メインになるのが、やはり「犯罪の認否」です。
きびしい取調べによって、
自白を強要される
ということもあるようです。
自白は「証拠の女王」ともいわれています。
取り調べで黙秘し続けることができずに自白してしまうと、立件されやすくなってしまいます・・・。
では、黙秘し続けることができないような「取り調べ」とは、どのようなものなのでしょうか。
警察や検察も取り調べが仕事なので、「どうにかして自白させたい」と思って、いろいろ説得してきます。
自白を誘導する文句としては、次のようなものがあります。
・自白すれば起訴しない。 ・自白すれば早期に釈放する。 ・共犯者は自白している。 ・自白しないと罪が重くなる。 ・親は謝っているのに、なんで自白しないのか。 ・誰も無実だとは信じていない。 |
取り調べの内容を「被疑者ノート」に記録している人もいます。
被疑者ノートとは、弁護士から渡される日記帳のようなものです。
取り調べの内容をチクイチ記録できるので、不当な取り調べがされていないか弁護士にチェックしてもらえます。
勾留中に自殺を5度考えた。弁護士から差し入れられ、取り調べの様子を書きとめた「被疑者ノート」には、警察による脅し・蔑(さげす)み・嘲(あざけ)りの暴言の数々や、検事に大声を出されたことが記されている。
出典:朝日新聞デジタル(2017年6月2日23時06分)
ちなみに、「被疑者ノート」は弁護士さんから差し入れてもらえるので、安心してください!
被疑者ノートの差し入れは、捜査機関からも公認されています。
留置場内で取り調べの記録をつけても、問題はありません。
もちろん、被疑者ノートの内容を捜査官に見せる必要もありません。
黙秘できずに自白した!「自白法則」で助けてもらえるケースとは
さきほど、供述調書の内容に納得いかないときは、
調書への署名・押印を拒否する
といった方法があるとご紹介しました。
これは、自白調書でも同じです。
もし、自白してしまったら、調書にサインしなければ、その後、証拠になりません。
ただ、ここでも捜査機関から圧力がかかることが多いです。
調書への署名・押印を拒否した場合、捜査官から、
- 求刑が重くなる
- 弁護人の批判をする
等の方法で、署名・押印への圧力がかかります。
このような圧力のせいで、
「やっぱり、署名・押印してしまった」
というようなこともあるかもしれません。
そんなとき、さいごの秘密兵器が「自白法則」です。
「自白法則」とは、自白の証拠能力を制限するルールです。
自白法則は、刑事訴訟法319条1項に規定されています。
「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」というものです。
この自白法則により、自白が、裁判の証拠にならないように争うことができます。
ただ、当然ですが、自白法則が適用されるような「取り調べ」があったことが証明されなければなりません。
これは、かなりむずかしいです・・・。
否認を貫くなら自白はしてはいけないし、署名・押印しないという選択肢も肝に銘じておきましょう!
取り調べで黙秘を続けるとどうなるの?デメリットはない?
1.事情聴取で黙秘を続けると逮捕される?
いままで、逮捕された後の取り調べがキツイという話をしてきました。
ですが、逮捕される前にも、事情聴取されることがあります。
逮捕すべきかどうかチェックされている
とか、
逃亡しなさそうと思われている
などの事情から、逮捕されずに捜査が進められることがあります。
このような事件は、「在宅事件」といわれます。

逮捕の要件の一つとして、「逮捕の必要性」という要件があります。
この「逮捕の必要性」という要件は、
逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれ
があるような場合に、要件が満たされます。
黙秘を続けていると、
「犯罪を認めていないから、逃亡するかもしれないな・・・。」
と捜査機関に思われてしまい、逮捕・勾留されるということもあるようです。
黙秘を続けている ↓ 犯罪を認めない ↓ 刑罰を受けたくない ↓ 逃亡するおそれがある? 罪証隠滅のおそれがある? |
黙秘したことで、不利益な取り扱いを受けることは法律上許されません。
ですが、黙秘を続けることで、ときとして逮捕・勾留される現実があります・・・。
さて、では、逮捕された後の取り調べで黙秘を続けると、どのような影響があるのでしょうか・・・。
2.逮捕された後の取り調べで黙秘を続けると不起訴って本当?
逮捕された後に、不起訴を目指すには、
- ① 黙秘を続ける
- ② 自白するが、示談を成立させて、不起訴を目指す
という2つの選択肢があります。
ただ、①の方法で、黙秘を続けたとしても、自白以外の証拠から立件されることはあります。
海水浴場で昨年7月、大阪市内の飲食店店長(略)がシュノーケリング中に水難事故に見せかけて殺害されたとされる事件で、和歌山地検が週内にも殺人罪で(略)容疑者(略)を起訴する方針を固めたことが(略)分かった。地検は状況証拠の積み重ねなどで立証可能と判断したもようだ。
(略)
捜査関係者によると、(略)容疑者は(略)殺害については黙秘を続けてきた
出典:産経WEST(2018.5.8 11:29)
目撃者のいない犯罪などでは、逮捕された後、黙秘を続けることで、立件されにくいということはあるみたいです。
でも、黙秘を続けたからといって、必ず起訴されないのかというと、そうとは限りません。
自白以外の証拠によって容疑が固まれば、自白がなくても起訴されてしまいます。
頼りになる弁護士さんを早く見つけて、裁判でうまく弁護してもらいたいところです。
逮捕されたら黙秘で決まり?弁護士に相談したいなら今すぐ連絡!
逮捕されたら黙秘するといっても、黙秘の口実がないと、黙秘し続けるのは難しいかもしれません。
そんなときは、
「弁護士さんが面会に来てくれるまで、黙秘します。」
と言っておけばよいでしょう・・・。
そのためにも、頼りになる弁護士さんを今すぐ見つける必要がありますよ!
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さいごに
今回は、「逮捕と黙秘権」についてレポートしてきました。
逮捕前後の取り調べでは、黙秘権を行使できるということがわかりました。
黙秘権を行使できるとしても、逮捕から拘束が続いていると、黙秘ができなくなってしまう人も多いです。
早期から弁護士の助言をもらうことで、取り調べにうまく対応していけるメリットがあります。
ご家族が逮捕されてお悩みの方や、任意の事情聴取を受けているという方は、今すぐ弁護士にご相談ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
黙秘権について理解を深めていただけたら嬉しいです。
今回ご紹介したサービスで、早期のお悩み解決ができることを願っています!
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なお、黙秘権以外で逮捕後に知っておきたい情報は『逮捕されても人生終了じゃない!早期釈放と前科・クビ回避の方法』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
また、「逮捕手続」や、その後の「示談」や「不起訴」について知りたい方は、関連記事見てみてくださいね。