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強盗事件の弁護士相談|強盗に強い弁護士の探し方や弁護士にできることを大調査

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強盗事件の弁護士相談|強盗に強い弁護士の探し方や弁護士にできることを大調査

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

「息子さんを強盗の容疑で逮捕しました。」

もしも警察からそんな電話がかかってきたら、あなたはどうしますか?

気が動転して、なにをすればいいの分からない…

そんなとき、まずは弁護士を探してください!

  • 強盗事件の弁護士を探す方法
  • 弁護士に聞けること・出来ること
  • 弁護士費用
  • 強盗事件の統計や基礎知識

今回はこのような内容をまとめました。

【弁護士をさがす】強盗事件を扱う弁護士の選び方

身内が刑事事件で逮捕されてしまったとき、まず最初に困るのは相談先です。

「周りにはこんなこと相談できない」
「知り合いに弁護士なんていない」

とりあえずインターネットで弁護士を探してみたという人も多いのではないでしょうか。

弁護士を探すうえで特に大切なことが3つあります。

  • 「刑事事件にくわしい弁護士」を選ぶこと
  • 「事件に対応できる地域の弁護士」をさがすこと
  • 「すぐに相談できる弁護士」に相談すること

弁護士は、お医者さんと同じで「取扱い分野」があります。

まずはホームページなどで、弁護士の取扱分野と対応地域を確認してください。

強盗の弁護経験がある弁護士さんなら、なお望ましいです。

そして、刑事事件をより良い形で解決するには、すぐに相談することが何よりも大切です。

まずは弁護士無料相談

全国対応で強盗事件など刑事事件を中心に扱う事務所をご紹介します!

こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

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24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

いつでもどこでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

【弁護士検索ツール】全国47都道府県から強盗に強い弁護士を探す

さらに、このような検索ツールもご用意しています。

掲載した弁護士事務所は、すべて刑事事件を取り扱う事務所です。

「全国47都道府県」から厳選させていただきました。↓↓↓

サーチアイコン弁護士を探す5秒で完了
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2つの基準で厳選

全国弁護士検索では、つぎの2点を基準に厳選した弁護士を掲載しています。

  • ① 強盗事件などの刑事事件にくわしい弁護士であること
  • ② ホームページに弁護士費用をハッキリ掲載している弁護士であること

選びやすさ、探しやすさを重視した基準です。

刑事事件では、取り調べ段階からサポートしてくれる弁護士を一刻も早く見つけることが重要です。

お住まいの地域をタップすればすぐ検索結果が出てくるので、ぜひ使ってみてください。

【弁護方針】弁護士にきく…強盗の弁護方針とは?

①「暴行」「脅迫」の程度で争う

強盗とは、

暴行または脅迫を手段として、他人の財物を強取する

といった犯罪です。

強盗

暴行・脅迫⇒ 被害者の財物をうばう

ここでは、「暴行」「脅迫」の程度が問題になります。

暴行・脅迫の程度が、

被害者が「精神的・身体的な自由」を失う程度

といえるかどうかが、争点になりやすいです。

判例などでは、「被害者の反抗抑圧に足りる程度」といった表現がされます。

暴行・脅迫の程度

被害者の反抗抑圧に足りる程度

簡単にいうと、抵抗できない状態です。

態様、場所、言動などから総合的に判断されます。

「暴行」「脅迫」が認定される要素として、次のような事情があります。

◆「暴行・脅迫の程度」を認定するための事情◆
・態様(例:刃体の長い包丁・ピストルなどを使用etc)
・犯行場所(例:深夜の人通りがない路地裏etc)
・加害者(例:若い大柄の男性。複数人連れ立つetc)
・被害者(例:小柄で細身の女性etc)
・被害状況(例:被害者は無言で震えていたetc)

弁護を依頼すると、具体的状況について詳しく聞かれると思います。

弁護士さんとよく相談して、今後の方針を決めていってください。

さて、こんどは、もう一つの弁護方針、「示談」について確認していきます。

②「示談」の成立をめざす

通常、強盗というと「銀行強盗」などを思い浮かべるかもしれません。

お客さんを縛り挙げて、ピストルを差し向けて、お金をうばうといったものです。

ですが、万引き犯が強盗になってしまうケースもあります。

万引きを見つかって、逃げる途中に誰かを突き飛ばしてしまった

というケースです。

このようなケースでは、示談で不起訴をめざす方法もあります。

示談とは?

「示談」の意味について、確認しましょう。

「示談」とは、

民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話合いによって解決すること

です。

刑事事件をおこすと、被害者に損害が生じます。

  • 奪った金品に相当する財産的損害
  • 怪我をした人がいたら、その治療費
  • 強盗に巻き込まれたことに対する慰謝料

といった損害です。

これらの損害に対する賠償を解決するのが、示談です。

加害者は、被害者に対して示談金を支払うことになります。

示談とは?
  • 損害賠償の解決手段
  • 加害者は被害者に対して示談金を支払う

示談の流れは、この図をご覧ください。↓↓↓

示談の流れ

示談交渉をするのは、通常、弁護士です。

加害者と連絡をとることに不安を感じる被害者もいます。

そのため、弁護士が被害者と加害者の橋渡し役になって、示談交渉をすすめるケースが多いです。

刑事事件の示談の流れについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。↓↓↓

たよりになる弁護士を見つけて、早期に依頼することが、早期の事件解決のカギです。

【費用】強盗の弁護士費用は?

(1)そもそも弁護士費用とは?

強盗の刑事弁護を依頼するとして、気になるのが費用ですよね。

弁護士費用として、かかるお金は、次のようなものです。

◆弁護士費用の内訳は?◆
  費目 内容
① 法律相談料 事件を依頼する前の「相談」にかかる費用
② 着手金 弁護士が弁護活動に「着手」する際に支払う費用
③ 成功報酬(報酬金) 弁護活動の「結果」に対する対価
④ 実費 出張時の交通費や書類の郵送代など、「実際に要した費用」
⑤ 日当 裁判や接見などで移動に要した時間に対してかかる費用(所外活動費)
⑥ 裁判員裁判の費用 裁判員裁判の準備にかかる費用

具体的に、どのくらいのお金が必要なのでしょうか。

(2)強盗だと実際どのくらい?

【法律相談料】

法律相談については、無料もしくは安価で受けられる事務所が多いです。

法律相談料の一例
  • 無料
  • 30分 5000円
  • 1時間 1万円

【着手金】

着手金については、一般の刑事事件だと、30万円程度が相場です。

ただ、強盗事件の場合、刑事弁護の難易度が上がります。

そのため、着手金は、60万円以上といった法律事務所もあります。

着手金の相場

30万円~60万円前後

【成功報酬(報酬金)】

成功報酬は、結果について支払うお金です。

つまり、結果の程度によって、変わってきます。

たとえば、次のとおりです。

成功報酬の一例
  • 前科がつかなかった:80万円
  • 執行猶予つきの判決:40万円
  • 求刑より軽い懲役刑:40万円

成功報酬については、各事務所で独自の料金体系があります。

事件を依頼する前に、必ず確認するようにしましょう。

刑事事件の弁護士費用について詳しく知りたい方は、以下の特集記事もご覧ください。↓↓↓

さて、事件解決の費用といえば、示談金も気になりますよね…。

【コラム】強盗の示談金

これは、示談金の検索ツールです。

強盗の示談金について、実例を紹介しています。

まず「暴行・脅迫」をタップして、「強盗」を選択してください。

↓↓↓

ここまで、弁護士に依頼する観点からまとめてきました。

次の項目では、「強盗」の要件、刑罰、時効について、簡単にまとめます。

【解説】弁護士にきく…「強盗」の成立・刑罰・時効〇〇年・判例は?

(1)【意味】そもそも「強盗」とは?万引き犯も強盗になる!?

まず、さいしょに「強盗罪」の成立について、確認します。

強盗は、「暴行・脅迫」によって、他人の財物をうばう犯罪です。

強盗

暴行・脅迫⇒ 被害者の財物をうばう

銀行強盗、路上で金品を要求されるなどが典型例です。

このほか、さきほども出てきましたが、窃盗でも、強盗犯になることがあります。

どのようなときに、窃盗が強盗になるのか確認しておきましょう。

窃盗が、以下のいずれかの目的で「暴行・脅迫」をした場合、「強盗」と同じ刑罰が科されます。

  1. ① 盗んだ物の「取り返し」を防ぐ目的
  2. ② 逮捕を回避する目的
  3. ③ 証拠隠滅の目的

たとえば、

書店で本を盗んだ後、追いかけてきた店員さんを突き飛ばした

といったケースでは、窃盗ではなく、強盗になってしまいます。

本を盗むことは、窃盗(万引き)です。

ですが、

  • 本の取り返しを防ぐためとか、
  • 逮捕を回避するためとか

そういった目的で、店員さんに暴力をふるうと、強盗になってしまいます。

(2)【刑罰】刑期は…懲役20年?判例では?初犯・未遂は執行猶予つき?

ここからは、刑罰について確認していきましょう。

たんなる強盗のほか、強盗致傷、強盗殺人について、刑法に規定されている刑罰をまとめました。

【法律】強盗・強盗致傷・強盗殺人
  強盗 強盗致傷 強盗殺人
死刑 ― ― 〇
無期懲役 ― 〇 〇
有期懲役 5年以上 6年以上 ―

※2018年8月1日現在の情報です。

実際の裁判では、これらの刑罰の範囲内で、実情に合った刑罰が科されます。

では、実例を見てみましょう。

【実例*】強盗の刑罰
  事案 刑罰
① ナイフで脅迫し、被害者にお金を要求(未遂)。
前科なし。
懲役3年**
(執行猶予5年保護観察つき)
② パチンコ店で、総額約700万円を強奪。 懲役5年6か月
③ 空き巣目的で住居侵入、在宅中の被害者を絞殺。 無期懲役

* 第一東京弁護士会 刑事弁護委員会『量刑調査報告集Ⅳ』より
** 強盗罪は、法律上「5年以上」の有期懲役と規定されている。もっとも、未遂の場合、短縮されることがある。

表の①の事案は、未遂犯かつ前科なしでした。

結論として、執行猶予つきの判決がついています。

刑罰そのものも軽くなっています。

逆に、刑罰が重くなるのは、

  • 被害総額が大きい
  • 人を殺傷した

といった場合です。

(3)【時効】強盗の公訴時効は…10年?

ここから、公訴時効の時効期間を確認します。

「公訴時効」とは、

犯罪後一定期間が経過することにより、起訴されなくなる制度

です。

強盗・強盗致傷・強盗殺人について、時効期間をまとめました。

【時効】強盗・強盗致傷・強盗殺人の公訴時効*
  強盗 強盗致傷 強盗殺人
時効期間 10年** 15年*** なし****

* 2018年8月1日現在の情報です。
** 刑事訴訟法第250条第2項第3号
*** 刑事訴訟法第250条第2項第2号
**** 刑事訴訟法第250条第1項第1号

強盗殺人の場合、公訴時効はありません。

いつまでも起訴される可能性がつづきます。

強盗の時効について、特集記事もありますよ。↓↓↓

さて、ここまで読んできて、強盗罪についてご理解いただけたと思います。

まだ強盗の刑事弁護を依頼できていない方もいますよね。

以下の機能をつかえば、すぐに弁護士が見つかりますよ。

強盗の弁護をひきうけてくれる弁護士はどこに…

①スマホで無料相談・相談予約できる法律事務所

こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

専属スタッフが順次対応中です。

昼夜・土日祝日を問わず、ご都合のよい時間帯にご利用いただけます。

また、LINE相談もあります。

弁護士と直接メッセージをやりとりできます。

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※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

LINE相談は匿名OKです。

ぜひ使ってみてください。

②全国の弁護士検索ツールで法律事務所を見つける

地元の弁護士に直接会って相談したいという方も、おられますよね。

こちらの弁護士検索ツールには、

  1. ① 料金体系が明確
  2. ② 刑事事件に注力している

という厳選基準で選び抜かれた弁護士事務所を掲載しています。

お住まいの地域をタップすればすぐです。

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さいごに

強盗は、「暴行や脅迫を手段として、金品を奪う」という犯罪です。

裁判では、「暴行・脅迫の程度」が争点になることが多いです。

誰かをケガさせたり、死なせてしまった場合、刑罰は重くなります。

ですが、情状によっては、刑罰を軽くすることもできます。

強盗事件でお悩みの方は、早期に弁護士に相談されることをおすすめします。